特異行方不明者(とくいゆくえふめいしゃ)は、行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項で定める行方不明者のうち、同第2項各号の条件に該当する者である。
行方不明者発見活動に関する規則第2条第2項では、以下の者を特異行方不明者としている。
特異行方不明者については、行方不明者発見活動に関する規則第20条 - 第24条に基づき、受理署長が行うべき措置や特異行方不明者手配に関する手続きなどの特別な発見活動が定められている。
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