装束司(しょうぞくし)とは、朝廷の儀式や天皇行幸の際に、その衣装や設備の設営を担当する役人のこと。

概要 編集

神亀3年(726年)の聖武天皇播磨国行幸の際に、六人部王藤原麻呂巨勢真人県犬養石次ら27人が任じられたのが最初の例とされる[1]

行幸数十日前に造行宮使前後次第司、留守などとともに装束司を任命することになっており、造行宮使に任命すべき官人の位階は「臨時事に随ひて処分」として決まっていないのに対して、装束司は鹵簿(ろぼ)の行進を一糸乱さずに指揮するという前後次第司同様、四等官制をとり、長官(三位・1名)・次官(2名)・判官(3名)・主典(3名)の制度が導入されている[2]。人数については、次官・判官・主典ともに前後次第司よりも1人ずつ多く、行幸に際して任命される官職の中で最も重要と見られていた[3]

職務は行幸の際の衣服・調度その他の準備であり、準備すべき物資や馬・人夫などの規定は延喜式の行幸関係の条に記されている。装束司は、喪葬に際しても任命され、太政官式には「凡そ親王及び大臣薨じ、即ち装束司及び山作司に任ず」とある[4]斎宮伊勢神宮下向や皇族大臣の葬儀の際にも任命されるようになった。天皇・皇后・皇太后の場合ははばかって規定を省略している[3]

脚注 編集

  1. ^ 『続日本紀』巻第九、聖武天皇 神亀3年9月27日条
  2. ^ 『延喜式』巻11,「太政官」116条
  3. ^ a b 『続日本紀』2 新日本古典文学大系13 岩波書店、補注2-一三三
  4. ^ 『延喜式』巻11,「太政官」161条

参考文献 編集

  • 『続日本紀』2 新日本古典文学大系13 岩波書店、1990年