規則
人の従うべき準則
(規定から転送)
規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。
なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。
個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。
また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。
日本の国家法と地方法における規則
編集日本においては法の一形式であり、その制定権及び所管事項は法律で定められる。形式的効力において、法律に劣る。
規則のうち、議員規則と最高裁判所規則は憲法上定められた法源としての効力を有するが、そのほかの規則は命令の一種であり、性格を異にするものである。
種類
編集- 国家法
- 地方法
- 地方公共団体の首長の規則(地方自治法第15条を参照)
- 地方公共団体の議会の会議規則(地方自治法第120条を参照)
- 地方公共団体の議会の傍聴規則(地方自治法第130条第3項を参照)
- 地方公共団体の執行機関の規則(地方自治法第138条の4第2項を参照)下記2機関は個別法であらためて規定されている。
- 教育委員会規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第1項を参照)
- 都道府県公安委員会規則(警察法第38条第5項を参照)
- 宗教法人(宗教法人の根本規則を「規則」と称している(宗教法人法第12条))