警察勲功章(けいさつくんこうしょう)は、特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる警察職員に対して警察庁長官から授与される記章。警察における最高位の表彰である。

概要 編集

国家公安委員会規則の警察表彰規則に「警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する」と規定されている。

警察勲功章は受章者本人に限り終身着用することができ、本人が死亡[注釈 1]した場合、遺族はこれを保存することができる。

受章者が禁錮以上の刑に処せられ、または懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあった場合には、着用は停止され、またはこれを返納させることとされている。

受章事例 編集

警察表彰の種類 編集

  1. 警察勲功
  2. 警察功労章
  3. 警察功績章
  4. 賞詞
  5. 賞状
  6. 賞誉
  7. 警察協力章
  8. 感謝状

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰される。

出典 編集

  1. ^ 「三警官に警察勲功章」『毎日新聞』1971年9月16日、23頁。 
  2. ^ 読売新聞』1989年5月17日東京朝刊第一社会面31頁「警官殺し犯 ビル侵入男と酷似 88年、近くで逮捕歴 シンナー常習、恨みか」(読売新聞東京本社

関連項目 編集

外部リンク 編集