追い出し屋
追い出し屋(おいだしや)とは、日本の組織。賃貸住宅の家賃を滞納した入居者に対し、違法な嫌がらせ行為により、強制的に退去させることを生業とする者をいう[1]。合法的な強制執行をサポートする「執行業者」とは異なる。
追い出し屋に抗議する動きのひとつとして借家人運動がある。
追い出し行為編集
近年、いわゆる「ゼロゼロ物件」の入居者などに対する追い出し行為の被害が相次いでおり[2]、被害に遭った入居者から提訴される事例も増えている[3][4]。中には、ゼロゼロ物件と追い出し屋を“兼業”している者も存在する。
これらを受けて、2009年3月、当時の国土交通大臣・金子一義は参議院予算委員会で、家賃保証業の規制の検討を示唆する旨の答弁を行った。
2009年12月22日には、追い出し屋によって退去させられた被害者が訴えた訴訟について、姫路簡裁で、追い出し行為に直接関わった不動産会社に加え、家主に対しても「社会的に許されない」として、家主の使用者責任を認定する判決が出された[5]。
主な手口編集
脚注編集
- ^ “「追い出し屋」被害の電話相談”. NHKニュース (日本放送協会). (2013年4月27日). オリジナルの2013年4月30日時点におけるアーカイブ。 2013年4月30日閲覧。
- ^ a b 「追い出し屋」要注意『朝日新聞』2009年3月20日付朝刊、第13版、第33面。
- ^ 追い出し屋 不動産管理会社などを提訴 被害の大学生ら 『毎日新聞』2009年4月15日(2009年4月16日時点のアーカイブ)
- ^ 「追い出し屋」鍵交換は違法 大阪地裁判決 『asahi.com』2009年11月14日付配信(2009年11月17日時点のアーカイブ)
- ^ 「社会的に許されぬ」追い出し屋訴訟、家主にも初の賠償命令 姫路簡裁 2009年12月22日 産経新聞[リンク切れ]
- ^ 旅館であれば、民法第317条によって、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、旅館に在る宿泊客の手荷物について先取特権が存在し、民法第319条により旅館は手荷物を即時取得することができ、民事執行法に基づいて差押手続きをした上で手荷物を没収することができる。
関連項目編集
外部リンク編集
- 追い出し屋問題 敷金問題研究会(2009年7月1日時点のアーカイブ)
- 悪質追い出し屋に鉄槌を下す判例 ㈱日本システム評価研究所