通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。

通関業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和42年法律第122号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1967年7月21日
公布 1967年8月1日
施行 1967年9月1日
所管 財務省
主な内容 通関業について
関連法令 関税法
条文リンク 通関業法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。制定以来、実質的な改正がされなかったが、2016年(平成28年)の関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律<平成28年3月31日法律第16号>)において、通関業の許可権者を税関長から財務大臣への変更、これに伴い、許可を受けた税関内でのみ業務ができる規定を廃止し、全国のどの税関に対しても業務ができることなどの改正[1]がされた。

構成 編集

  • 第1章 総則
  • 第2章 通関業
  • 第3章 通関士
  • 第4章 通関業者等の責任
  • 第5章 雑則
  • 第6章 罰則

主務官庁 編集

財務省の所管となる。

資格 編集

脚注 編集

  1. ^ この改正は2017年10月8日施行

関連項目 編集

外部リンク 編集

下位法令 編集

関係通達 編集