ケースB-2案件において「犯罪の被疑者名または被告名または〜」→「犯罪の被疑者・被告人〜」へ変更した点について 編集

ケース B-2:プライバシー問題に関してです。以前にも#ケースB-2案件にて「元被告人」の範疇に(受刑者・死刑囚など)を加えることは妥当か?という節名で投稿しましたが、私からの告知不足もあって議論が停滞してしまっておりますので改めて投稿させていただきます。

まず、このB-2については「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります」という大前提がございますが、その一例として挙げられている点(現時点で「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」)という記述に関してです。

この点は以前、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」と記述されておりましたが、2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC) の版にて私がその記述を「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」に編集させていただきました。これは刑事裁判においては「被告」ではなく「被告人」が正しい用語である(「被告」と「被告人」は異なる用語である)ことから「被告人」に修正したことに加え、「または」の単語を2度も続ける必要はないだろうと考えての編集でした。また、過去にWikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件 20140121Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件20141215Wikipedia:削除依頼/死刑が執行された死刑囚の実名が記載された記事Wikipedia:削除依頼/同一アカウントによる事件当事者実名記載などにて著名活動(実名を用いての執筆活動など)を行っていない死刑囚の実名が記載され、削除依頼を経てB-2違反として削除対処された事例が複数あったため、「元」被告人(=かつて「被告人」として検察から起訴された人物)には刑事裁判を経て刑が確定した死刑囚・受刑者なども含まれることから、「そのような人物の実名記載は方針違反」と明示することで同種事例の再発を防ごうという意図もありました。

過去には「自明な事項、運用事項に基づくため」として、ノートページでの議論なく修正がなされた〈文章の主旨は変えられていない〉事例もあります。また民事訴訟の「被告」については、大前提となっている「著名人以外の個人名は削除対象」というものに加え、「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴、裁判歴、個人的情報など」に抵触する=「非著名人の個人名は削除対象であり、たとえ著名人の裁判歴であってもそれが著名活動に響かなければ同様に削除対象」と認識しております。)

私としては当時、この編集につきましては方針の主旨そのものを改変するものではないと判断しておりましたが、1年前にKs aka 98さんからWikipedia:削除依頼/福岡一家4人殺害事件 20191228において疑問を呈されており、先日にもWikipedia:削除依頼/日本における被死刑執行者の一覧20201122にてEULEさんから改めて「ちゃんと事前に議論が交わされていないまま有耶無耶になっているのでは?」というご指摘をいただきました。

この点に関し、事前の議論なく方針文書を改変したことは不適切な判断・行為であり、重ねてお詫び申し上げます。その上で、皆様にこの場でご意見を募らせていただきたい点がございます。

  1. 当方による「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」→「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」への改変は妥当なものであったか否か
  2. 仮に1. の編集が妥当な行為でなかったとされる場合、当該記述「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」を2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC) 以前の「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」という記述(およびそれと同義の記述)に差し戻すべきか

「そもそも既に死刑を執行されるなどして死亡した人物にはプライバシーは存在しない(B-2違反には該当しない)のではないか?」という意見もございますが、今回の議論ではあくまで上記の2点に絞って議論させていただきたいと思います。なお、この議論に関しては方針ページの冒頭およびコメント依頼でも告知させていただきます。大変お手数となりますが、皆様からのご意見を何卒よろしくお願いいたします。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2020年12月16日 (水) 13:10 (UTC)返信

ケースB-2案件における「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」の一部改訂につきまして 編集

先述のような経緯から、当方のケースB-2に関する2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC) の版における編集については差し戻しさせていただきましたが、改めて当該文の改訂について議論を提出させていただきます。

その要旨は以下の2点です。

  1. 「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。」→「犯罪の被疑者・被告人および元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名。」あるいは「犯罪の被疑者・被告人として捜査機関から検挙・起訴された人物の実名。刑事裁判における判決が確定した人物(死刑囚・受刑者など)も含みます。
  2. 「犯人または犯罪の被疑者・被告人元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」→「犯人または犯罪の被疑者・被告人および元被告人(受刑者・死刑囚など)が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。

先にも申し上げました通り、1. の点は犯罪の被疑者や被告(=「被告人」の意味)の実名記載を想定して書かれたものであることが伺えますが、同じ1文で「または」が2度も続くのは冗長であると考えます。加えて、「被告」は民事裁判における用語(「原告」の対義語)であり、刑事裁判における用語としては「被告人」(or「刑事被告人」)が正しいこと。また、現代日本における死刑囚および懲役刑・禁錮刑などの受刑者はいずれも刑事裁判を通じて刑が確定した者である(=起訴〜判決確定までは「被告人」に当たる、すなわち「元被告人」に該当する)ことから、死刑囚・受刑者なども「元被告人」の範疇に加えるべきと考えます。

(なお、1. の「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。」の初出は2004年11月4日 (木) 10:23 (UTC) の版でございます)

重ねてとなりますが、ご意見をよろしくお願いいたします。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2020年12月16日 (水) 14:17 (UTC)返信

  •   コメント まずは議論の場を設けて頂いたことに感謝いたします。ご提案の内容についてですが、確かに無断で書き換えたのは不適切であったとは思いますが、しかし従来より同様の運用がなされてきたとのことですので、正確な用語にすることや、用語の範囲を明確にする意味でも、被告→被告人の改訂、及び元被告人に受刑者、死刑囚を含めることに賛成いたします。--フューチャー会話2020年12月16日 (水) 14:56 (UTC)返信
  •   コメント 端的に「加害者」でいいのではないでしょうか。加害者であれば被疑者、被告人、受刑囚等、どのような立場になっても当てはまります。また、ひとつ前の条文が被害者に関するものなので対になって丁度いいかと思います。確定判決前で加害者と確定していないというのであれば「加害者と推定される人物」も加えればよいでしょう。--たびびと551会話2020年12月16日 (水) 18:23 (UTC)返信
  • 提案文字通りだけなら特段反対ではないのですが、死刑執行済みの死刑囚の単純な氏名記載さえもわざわざ削除(不可視化)という特別処置をしなければならない法的根拠があると拡大解釈する利用者が散見される状況を鑑みて、誤解をさらに拡散・確定させるおそれがあることから「死刑囚」を例示に加えることには反対します。--Yapparina会話2020年12月17日 (木) 10:06 (UTC)返信
  • 「死刑囚」を例示に加えることには反対します。Wikipedia:削除依頼/福岡一家4人殺害事件 20191228のように、「死刑囚の実名」という理由のみでどんな死刑囚でも(死刑執行済みでも)一律に削除しなくてはいけない、という主張につながるからです。しかしこの削除依頼でKs aka 98さんが「一般に死者のプライバシーは保護されず」と指摘されているように、死刑囚の実名を削除すべき法的根拠はないでしょう(書く必要があるかどうかはともかく)。◇原則として事件記事では実名ではなくXやYの仮名で足りるでしょうが、過去版まで版指定削除で不可視化する必要があるか、というと、それぞれのケースで熟考が求められると思います。たとえば、非常に珍しい姓の場合、死刑囚遺族に対するプライバシー侵害や名誉毀損が懸念されるため版指定削除すべきという議論はありうるかもしれません。◇なお、「被疑者・被告人・元被告人」と改訂する場合、民事事件の「被告名または元被告名」は削除対象ではなくなるということですか?--miya会話2020年12月17日 (木) 14:31 (UTC)返信
    •   返信 (miyaさん宛) 民事事件の(元)被告はそもそも、「非著名人の実名は原則として削除対象」という大前提があることに加え、件の文書とは別に「たとえ著名人でも、著名活動に多大な影響を与えたとは認められない逮捕歴や裁判歴は削除対象」に抵触するものと考えられます。ただしその範囲は「著名人の記事内で」とありますので、もし現行案のままでは当該人物の記事外では削除対象から外れてしまう…となる場合は改めて「民事裁判の被告」についても明確に削除対象として記載する必要もあるかもしれません。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2020年12月17日 (木) 15:40 (UTC)返信
      •   コメント民事事件を検討するならば、被告だけではなく、原告の氏名も削除対象にすべきか検討しないといけないということとなり、議論が発散すると思われます。まずは刑事裁判の被告での合意形成を図るのが、結果として結論を得られるのが早くなると思います。--VZP10224会話2020年12月19日 (土) 02:42 (UTC)返信
  • 「死刑囚」を加えることで、miyaさんが懸念されているように、とにかく削除という流れができて「何のために削除するのか」が蔑ろにされることを懸念します。例示はあくまで指針であって、自動的に削除してよいことを示すものではないのですが、残念ながらそう捉えるような削除依頼に数多く接してきた以上、例示に含めることには賛成できません。例えば「Wikipedia:削除依頼/元死刑囚の実名が書かれた記事」、「Wikipedia:削除依頼/土浦連続殺傷事件 20200604」など。「Wikipedia:削除依頼/削除依頼/ホテル日本閣殺人事件20200724」や「Wikipedia:削除依頼/雅樹ちゃん誘拐殺人事件」のように数十年前の事件まで依頼されたこともありました。プライバシー侵害、名誉棄損のおそれを避けるための削除という本来の目的を見失ってはなりません。--Bellcricket会話2020年12月18日 (金) 02:39 (UTC)返信
  •   死刑執行までずっと伏せられてきた人物名が、死刑執行と同時に公知になるのにつけ込んでウィキペディアの記事に加筆する人がいますが、私はその行動には苦言を呈ぜざるを得ません。マスメディアが死刑執行されたとき死刑囚の名前を公表するのは「死者のプライバシーが無い」からではなく、「国家権力によって奪われた命が何処の誰々かを詳らかにする」という政府の為したことに対する国民の知る権利の行使という公益性のためであります。そこでウィキペディアに載せることも公益性があるかと言うと、ウィキというシステム上、未来永劫に残るものに、たったいっときの公益性の記事を載せる必要が本当にあるのか、考える必要があります。--Licsak会話2020年12月18日 (金) 10:33 (UTC)返信
  • 刑の執行で亡くなった人物について、名前を公表することで法的問題は、日本では発生しないという点につきましては日本の法体系上そのとおりであり、私もそのことに同意いたします。ただ、ケースBで扱う法的問題が無いからといって一律に存続扱いにするのは、現行の削除の方針内の注意書き、
ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。

(中略)

いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください — 下線による強調はLicsak会話)による。、Wikipedia:削除の方針

の精神を蔑ろにするものではないかと思います。日本の場合は犯罪被告人の氏名をオープンにするという合意ができていないばかりか、死後も延々と残る悪評に対し「デジタルタトゥー」としてGoogleその他にデータの削除を要請する時代ですから、JAWPプロジェクトも「非著名人は匿名扱い」、「非著名人の実名は原則として削除対象」という原則に則り運用すべきではないでしょうか? 必要であればケースBから外して運用することも検討に値すると思います。--Licsak会話2020年12月18日 (金) 10:33 (UTC)返信

    •   Licsakさん 確かに、Wikipediaに限らずただただ氏名など犯罪加害者(?)の情報を書き連ねて処罰感情を満足させたいだけの人がいるのは事実としてありますが、そのことと、Wikipediaに掲載されてしかるべき情報化は分けて考えないといけないと思います。--VZP10224会話2020年12月19日 (土) 02:42 (UTC)返信
      •   VZP10224さん ここは「刑事裁判における判決が確定した人物(死刑囚・受刑者など)」が記載されたとき、それを記載すべきでないと思った人が編集除去するだけでいいのか、書かれた版を版指定削除すべきかを論議している場ですので、議論を広めないようお願いします。--Licsak会話2020年12月24日 (木) 16:38 (UTC)返信
  •   コメント プライバシー保護のために削除依頼を出す方々は、プライバシー侵害、名誉棄損のおそれを避けるための削除という本来の目的を見失ってはいないと思います。執行済み、あるいは執行前に死亡した死刑囚の記載を解禁するとしても未執行の死刑囚はB2に加えられるべきであると考えられます。つまり最低限の範囲は民事の原告、被告、刑事の被害者、被疑者、被告人、受刑者、未執行の死刑囚となります。--フューチャー会話2020年12月18日 (金) 12:45 (UTC)返信
  •   情報 Wikipedia:お知らせおよびコミュニティ・ポータルのお知らせにも告知いたしました。--Licsak会話2020年12月21日 (月) 01:50 (UTC)返信
  •   コメント 執行されたばかりの死刑囚のプライバシーについては最近の例でもWikipedia:削除依頼/日本における死刑囚の一覧 20201122への記載を止められた事例があります。更にたどればこういった疑問例も出てくるわけで、執行されたばかりの死刑囚の実名を書くことはどうなのよ?」という議論は管理者にとって耳タコ案件でも、執行された死刑囚自体が記載して良い実名であるホワイトリストに載っていないため、この先もプライバシー侵害のおそれあり、として削除依頼が提出されるのは、死者のプライバシーの扱いでは法曹界もケース・バイ・ケースにしている実情からも火を見るより明らかです。日本のマスメディアでは刑罰によって実名報道をするかどうかのガイドラインがあるとともに、テレビでは別途放送法の規定があることから死刑囚の再現ドラマなど二次利用では自ら公言・出版等した場合を除き名前を伏せる、という安全側規程が採用されていることからも、日本語版ウィキペディアも実名掲載については抑制的であるべきという日本の社会的合意を踏襲すべきではないでしょうか? 日本は親子が独立した個人であるという認識が未成熟(ネット電凸の事例もあることだし……)であることに加え、死刑囚の家族が背負うものの理不尽な大きさにウィキペディアが更に乗っかるのを防がなければならないと考えます。誰でも過去の版を閲覧できるということが、過去の版の版指定削除・特定版削除の根拠だったはずですから、編集除去で良しとするには問題が大きすぎます。最後に死者のプライバシーについての考察へもリンクを貼っておきます。--Licsak会話2020年12月24日 (木) 16:38 (UTC)返信
  •   中立っぽい意見を書きます。この規定が「誰を何から守るためにある」のかが、曖昧だろうと私は考えています。「Wikipediaが訴えられること」を回避するためなのか、「Wikipediaによって誰かが被害を受ける」のを防ぐためのものなのか。おそらく漠然と両方を意図しているか、あるいは利用者ごとに志向・解釈が違うように思います。
  • この手の線引は、「線を越えてなければどれだけギリギリまで近づいても何の問題もない」と考えるひとと、「線ギリギリまで近づくことも避けるべき」と考える人がいます。削除の場合には、おそらく、即時削除(線を1ミリでも越えたら即自動アウト)と、削除審議(線に近いゾーンもアウトの場合がある)の二本立てです。審議して合意形成するからには、一本の明確な線というよりは、危険ゾーンという幅がある概念だ、ととらえたほうがいいでしょう。
  • 1つ目の点については、はっきりさせたほうがいい事柄だとは思いますが、おそらく意見がまとまらない面もあると思います。なので、厳密に定義を気にして細かい文言にこだわるよりは、「ここらへんは議論になりますよ」という「ゾーン」を示すような格好にしておくのが落とし所だろうと思います。--柒月例祭会話2020年12月25日 (金) 03:56 (UTC)返信
  •   私が心配しているのはウィキメディア財団の苦情処理窓口に死者の遺族が苦情を申し立て、財団が職権で削除に踏み切る最悪の事例です。このケースは極めて少ないとは思いますが十分に考えられることであり、日本の裁判例では死者のプライバシーについて民事上の賠償事例が生じていることから、このケースが無いとは到底考えられません。もしそうして苦情が提出されたことが明るみになれば(苦情が公になっただけでも)ウィキペディアのこれまで築いてきた信用を一挙に失いかねません。アメリカのように氏名に対してオープンでかつ、個人の尊重が徹底した国ではなく、たとえば部落差別が根深く代を重ねている日本にあっては「親族は犯罪者」とい知られることは耐え難いものと私は理解しています。こうした社会慣習を持つ日本にあっては、死刑執行を終えた者であっても名前を伏せることに一定の合理性はあり、かつ執行された死刑囚の実名を書かないことは、百科事典で書くべき事実内容の大事なところを欠くものではないと思います。--Licsak会話2020年12月26日 (土) 15:15 (UTC)返信
  •   財団がリスク判断をして、削除するあるいは、削除しないというのは、権利義務の主体として当然のことです。それとjawpの自治は別の問題です。現時点で出されていない将来の財団の判断を忖度すべきというのでは、jawpのコミュニティの自治を損ねます。jawpのコミュニティの自治による判断の後に財団の法務セクションが違った判断をしたのであれば、事後のコミュニティの話し合いにフィードバックさせれば良いと考えます。また、Licsakさんは、「最悪の事例」という重い言葉を使われていますが、必ずしも法律の知識が十分でないコミュニティの判断を財団の法務セクションが覆すというのは、まさに財団に期待されている機能であり、wpの社会的信頼を損ねることはないと考えます。「ウィキペディアのこれまで築いてきた信用を一挙に失いかねません。」とも書かれていますが、財団のTrust and Safety[1]が機能していれば、そうはならないでしょう。--Uminokawauso会話2020年12月31日 (木) 00:19 (UTC)返信
  •   日本ではプライバシーと名誉毀損とがキレイに分離されていないことが、この問題を難しくしているかもしれません。刑事では法に触れない案件でも、民事においてはb:民法第710条により名誉(人格権)が保護法益であると明記されており(また憲法第13条に規定する人格権としても)、名誉毀損は損害賠償の対象になることを示しております。そして名誉毀損は死者に対しても及び国家賠償の対象となった事例が国家賠償請求事件等最近判例五題の p.62 から記されています。もっともこのケースでは報道各社は警察発表に従い『虚偽の事実』を報道したためb:刑法第230条第2項の適用を受けるものでしたが、死者の名誉毀損が遺族固有の人格権侵害につながる場合や、「個人に対する敬愛追慕の情」を被侵害利益と認めるケースも少なくありません。そのリーディングケースが『落日燃ゆ』の裁判で、民事においても刑法第230条第2項を準用し、間接的に死者の人格権を認めています。もうひとつ、b:著作権法第60条の存在があり、著作者の死後も著作者人格権の侵害となるべき行為となることはしてはならないと定めており、名誉毀損もその中に入ります。これらからすると、少なくとも『虚偽虚妄の内容を持つ』編集で死者の人格が汚されたケースでは、法的問題があるとしてJAWPにおいても削除審議で確実に削除しなければならないでしょう。議論が分かれるのは裏付けのある事実の記載ですが、たとえ死刑囚であっても家族が存在し、その家族のプライバシーが存在することを忘れてはなりません。名前を報道するのは報道機関に、その記録はインターネットアーカイブに任せるべき案件であって、ウィキペディアが実名保持の任に当たることはないでしょう。アメリカはその点、大麻など違法薬物を使用したからと言って映画出演を止められるわけでもなく、撮影に遅れてこなければ薬物乱用があろうとも全く気にはしない、というスタンスの国ですからドライにプライバシーを考えるのはどうかと思います。--Licsak会話2021年1月2日 (土) 09:51 (UTC)返信

  反対 2020年12月16日 (水) 14:17 (UTC)に要塞騎士さんが提出された「削除の方針」の改定案に反対します。

反対理由
  • 表現の自由とプライバシー保護は比較衡量されるべきものですが、現行の方針の伝統的に削除されている例示「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。」、伝統的に認められている例示「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」は、いずれもプライバシーに十分配慮した記載であり、方針で更にプライバシーを重視した記載にしていくことは、バランスを欠くと考えます。
  • 管理者及び削除者が個人として削除しない不作為につき、法的責任を負うとは考えにくいこと。存続が適当と考えるが、存続で対処することによる法的責任を懸念する管理者及び削除者は、対処しなければ良いと考えます。
  • 仮に管理者及び削除者が長期に渡り対処しなくても、ウィキペディアの記載が不法行為に当たると考える人は財団のT&Sに申し立てができること。

jawpは、日本在住者だけのものではありません。。日本在住の利用者が多いと推定されることから、日本法への配慮も望まれますが、同時に合衆国憲法修正第1条の精神も方針の基礎にあるべきです。 佐々木秀智教授が、インターネット上でのプライバシー侵害と合衆国憲法修正第1条の関係について論述されております。[2] 連邦最高裁は伝統的に表現の自由を重視しているようです。個別案件で財団法務セクションがどのような判断をされるかは、予想できませんが、財団に迷惑がかかるかもしれないと忖度して、方針の段階で過度に利用者の表現を制限する必要があるとは思えません。 現在の方針の下、個別案件で問題が生じた場合は、その決着点を踏まえて方針を改定することが良いと考えます。--Uminokawauso会話2021年1月2日 (土) 16:06 (UTC)返信

  •   執行されて間もない死刑囚の実名記載について、本来は編集作業の一環として記事ノートページで、載せる載せないについて『事前に』きちんと議論されるべきことが、提案すらなされずいきなり記事に加筆され、それを問題視した方がB-2案件として削除依頼に出されて削除審議に載せられ、その少なからぬ依頼が速やかな審議どころか積み残し案件として残っているのが現状だと思います。ウィキメディア財団のサーバー群がアメリカにあるためアメリカ合衆国の法を遵守するのが求められるのはもちろんですが、日本で著作権が消滅したものの米国で著作権が復活したものについて日本語版ウィキペディアにはメディアのアップロードが黙認されているように、それぞれの国のコミュニティにおいて自国法にも沿った運用がなされているのがそれぞれのウィキペディアではないでしょうか? そして、死者についても実名記載について繰り返し、コミュニティのメンバーが懸念を抱いていることは、「Category:井戸端の話題/実名」、「『先頭が「Wikipedia‐ノート:削除の方針」であるページ』からも明らかでしょう。本提案自体も『Wikipedia‐ノート:削除の方針/「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について』の焼き直しなので、私も本音では反対票を投じてこの件を終わらせたいところです。しかしながら死者のプライバシーについてのコミュニティの一致した意思表明がなされずそのままにしたのでは、この先もマタゾロで同様の提案が出るのは間違いないでしょう。折角の機会ですからキチンと議論を尽くし、せめてある程度の方向性程度は合意しておくべきではないかな? と思うのです。--Licsak会話2021年1月6日 (水) 15:15 (UTC)返信
  •   提案 私はWikipedia:存命人物の伝記#方針の位置づけのもととなった決議参考訳)は存命中の人物の評伝についてのものですが、決議文中の 2. Taking human dignity and respect for personal privacy into account when adding or removing information, especially in articles of ephemeral or marginal interest; (2. とくに、一時的ないしごく限られた注目を浴びただけの人物を扱う記事における情報の追加や除去の際に、人間的尊厳と個人のプライバシーを尊重すること。)にある "human dignity" は、存命の当人だけでなく親族等、関係者はもちろん、日本の国内法との整合性から遺族の尊厳も一定の期間、守るべきじゃないかな? と私は思っています。したがって、私は「ノートで記載について合意が取れていない」として版指定削除し、強制的にノートでじっくり検討させるくらいやるべきだと考えています。それを担保するため、例示に上げた機微な記述について『ノートでの記載についての検討が不十分な場合』を削除の方針に加えるくらい、検討しても良いと思います。極論ですが。--Licsak会話2021年1月6日 (水) 15:15 (UTC)返信
Licsakさんの提案について、具体的に検討いたしました。
  • ステップ1「例示に上げた機微な記述」の記載をしたい利用者がノートで提案する。
  • ステップ2 記載への賛成、反対の両論が出てノートで結論がでない。

ここで終われば良いのですが、jawpでは、合意形成の最終手段として投票があります。2018年には、「東本願寺のトップ画像選定に関する投票」が行われています。表現の自由とプライバシーという二つの価値の衡量であり、多数決になると思います。 「例示に上げた機微な記述」が過半数をとる可能性は低いとは思いますが、投票で過半数を得て記載となった場合は、その後にB-2で削除依頼が出されても削除で対処するのは難しくなると思います。 プライバシーに関する記載の是非は、ノートでの合意形成から入るのではなく、最初からB-2削除依頼により、コミュニティから75%以上の信任を得て就任された管理者及び削除者によって対処頂くのが適当と考えます。--Uminokawauso会話2021年1月8日 (金) 15:26 (UTC)返信

  •   最後に蛇足な話題ですが財団のTrust and Safetyについては私は、指摘があって初めて知りました。こうした仕組みがウィキメディア財団の法務部門を通じて機能していることを、メインページから辿れないようではいささか問題があるように感じています。ただ現実問題、ウィキメディア財団の手を煩わさなくても大半のことはコミュニティによって対応可能ですし、プライバシー侵害についての削除依頼も当事者から匿名で出すことが可能な仕組みにはなっていますので、さほど問題にはならないと思います。むしろ私が心配なのはねほりんぱほりん 「ウィキペディアン」みたいに好意的な捉え方をされず、『執筆者のプライバシーはキッチリ守るのに死刑囚の家族だからといって理不尽な扱いを受けるのは何でだよ!』などと文春砲みたいなネガティブキャンペーンになった場合が心配です。もしその懸念が的中した場合、執筆者の逸走を招き、ウィキメディア財団のミッションを最悪駄目にするかもしれません。現行の状態においても「あえてIPユーザのまま活動を続ける」人が増えているのですから、コミュニティを守ろう、と立ち上がる人が何人出てくるか、私は危機感すら覚えます。--Licsak会話2021年1月6日 (水) 15:15 (UTC)返信
  •   この議論で忘れられた存在ですが、死刑執行された人物と同姓同名(あるいは同姓のみ、同名のみでも)の現存の人物への配慮は、忘れてはならないと私は思います。判決が出てほとぼりも冷めたというのに死刑執行とともに「プライバシーの問題はなくなった」と、記事に実名が載せられてデジタルタトゥーと化すのは、財団の決議に反するのではないでしょうか? 悪魔の証明と同じで死刑囚と同姓同名の方はいないとは断定できず(命名では絶対に回避するでしょうが)、『居る』、と仮定せざるを得ないでしょう(明らかな虚偽名以外の実名らしき記述は削除、の根拠)。死刑が執行されたから、と実名記述を解禁するには同姓同名の人物の存在問題をクリアしなければいけないと思います。--Licsak会話2021年1月11日 (月) 08:55 (UTC)返信
  •   横から失礼 Wikipedia:削除の方針ケースBの大原則は冒頭にある「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。そうでない場合であっても、削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」かと存じます。個人的に問題意識をお持ちなのは尊重いたしますが、方針を「法令違反云々」から「法令違反の可能性がない事例にまで拡大」させるのであれば、本件「例示」改定の議論をはるかに超え、Wikipedia:削除の方針ケースBの大原則を改定するとの議論で、本稿で議論は不適切と存じます。なお、挙げられている「決議」は「存命人物の伝記」ついての様ですので「死刑執行された人物」には適用がないものと存じます。--むらのくま会話2021年1月11日 (月) 10:22 (UTC)返信
  •   私も「死者のプライバシー」について、法令違反としてケースB適用は難しいように思います。しかし民法上の不法行為を構成するか否かについては争いがあることも、また事実です。さらにウィキペディアの犯罪の記事に、刑の執行後、犯罪者の名前を書くということに公益性があるとは、裁判所はかなり広く解釈しており少なくとも公益性があるとは判断しないと思います(ウィキペディアは報道機関ではありません!)(なお財団の賠償免責上限額は1,000 USDです。弁護士費用や旅費を差し引くと残りはほとんど無いと解釈すべきです)。
  • ウィキメディア財団がこのような決議を行った時点で、ケースBに織り込まず、プライバシー侵害案件は削除の方針として新規にケースを立てるのが順当だったような気がしてなりません。もし必要であれば本論議を一旦クローズして、新たに「(死者の)プライバシー」(※ 同姓同名の人が居るので)を新たな削除の方針として挙げようと思います。
--Licsak会話2021年1月11日 (月) 11:13 (UTC)返信

まとめ 編集

議論を提起したにもかかわらず放置してしまい申し訳ございません。現在は「死刑囚」「受刑者」などを明記することについては反対意見を述べている方もいらっしゃいますし、その点については結論が出ていない状態ですが、現在の文書

  1. (現時点)犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。

を、以下のように改訂することについてはいかがお考えでしょうか?

  1. (1.改訂案)犯罪の加害者、または捜査機関から犯罪嫌疑を掛けられている人物の実名。

最初に述べましたように、この一文は「犯罪の〜」という文脈から犯罪の加害者(およびその嫌疑を掛けられている人物)に関するものと言えます(民事裁判の「被告「非著名人の人名は削除対象」というB-2の基本に抵触し、著名人でも「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴」は削除対象とされている。)ので、暫定的にこのように改訂した上で、「死刑囚や受刑者などを今後もB-2の対象として解釈するか、それともB-2から除外すべきか」などについては、改めて新たに節を作成して議論すべきかと考えておりますがいかがでしょうか。(通知:フューチャーさん、Yapparinaさん、たびびと551さん、miyaさん、Licsakさん、VZP10224さん、柒月例祭さん、Uminokawausoさん、むらのくまさん)--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2021年1月19日 (火) 13:42 (UTC)返信

  •   反対 要塞騎士さんの提案に反対します。加害者という用語を使うならば加害者であるのかということが議論の対象となります。wpはそうした事実判定をする場ではありません。失礼を承知ながら申しますと要塞騎士さんはこの論議に向かないと思います。--Uminokawauso会話) 2021年1月19日 (火) 22:39 (UTC) 行頭にアスタリスクを付けさせていただきました。--Licsak会話2021年1月20日 (水) 01:23 (UTC)返信
  •   反対 私も要塞騎士さんの提案には反対です。私が唯一賛成していたのは死刑執行された死刑囚だけであります。Wikipediaは事実判定をする場ではありませんので、提案は不適当かと存じます。--Licsak会話) 2021年1月20日 (水) 01:19 (UTC)改行を修正--Licsak会話2021年1月20日 (水) 01:23 (UTC)返信
  •   反対 現行規定の「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」が「過去含め犯罪被疑者・被告人・有罪確定者、及び過去を含め民事被告」と解釈されて特段問題もなく運用されているのであれば、変更する意味合いは「現行規定の定義をより明確にする」ことぐらいかと存じます。一方、改定案では、民事部分は対象外(先行議論「Wikipedia‐ノート:削除の方針#ケースB-2案件にて「元被告人」の範疇に(受刑者・死刑囚など)を加えることは妥当か?」でも当議論でも結論が出ていない様です)、犯罪の加害者との表現では「被害者なき犯罪」は対象外と受け取られかねない、など「現行規定の定義の明確化」ではなく「規定の定義の変更」になっている様に感じます。本件については「民事事案について対象とするのか否か」、「刑事事案に関し、過去(元)を含めた被疑者・被告人・受刑者・(未執行)死刑囚などについて、包括的に表す表現はなにか」を一つ一つ丁寧に議論し解決する必要がある様に感じます。以上より本件は議論が熟しておらず時期尚早と感じますの反対とさせて頂きます。--むらのくま会話2021年1月21日 (木) 05:27 (UTC)返信
最後の編集より一ヶ月以上が経過したことから、本件をコメント依頼より除去いたします。なお、このコメントは再掲を妨げるものではございません。必要に合わせてご対応いただけますようよろしくお願いいたします。--遡雨祈胡会話2021年2月22日 (月) 22:04 (UTC)返信
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