ノート:極東国際軍事裁判

最新のコメント:18 日前 | トピック:提案 | 投稿者:花蝶風月雪月花警部

「裁判の受諾」の意味

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しかし、この条項の「裁判の受諾」の意味---すなわちこの裁判の効力に関して---をめぐって、判決主文に基づいた刑執行の受諾と考える立場と、判決手続き一般の受諾と考える立場に2分されている。とありますが、法曹の常識に基づけば既判力は判決の主文にしか及びません。関連する事実認定などの採用可否における判断(理由中の判断)には既判力がありませんので、このことは特筆するべきです。一般に裁判のシステムを知らない人が、事実認定までを含めた既判力があるかのごとくの説明をしようとすることが多々ありますが、それは間違いだということをはっきりと伝えて下さい。「裁判の受諾」と言えば主文を受け入れるという意味です。(ただし、これはあくまでも世界各国の常識的かつ合法的な裁判における知見ですので、極東軍事裁判が正式な裁判ではなかった、と仮に定義付けるのであれば、既判力の範囲が常識と異なることもあり得るということにもなります。) --Yude-Tamago 2007年8月6日 (月) 00:20 (UTC) 投稿ブロックの方針3.5により削除。--大六天 2008年3月5日 (水) 13:10 (UTC)返信

特別法優位の原則から考えれば、「裁判の受諾」を宣言したということは、一般原則である既判力を超えた宣言とみなすことが出来ます。日本政府が条約正文に「判決の受諾」とせず、「裁判の受諾」とした点から考えても、この見解は裏付けられるとも言えるでしょう。いずれにせよ、当時の条約成立過程を把握せず、字面や国内法一般論で結論を導き出そうとすることは恣意的かと思われますので、Yude-Tamagoの見解には反対を表明します。--ちゃんこなべ 2007年9月16日 (日) 12:33 (UTC)返信

事後法について 世界人権宣言11条違反について

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203.104.145.38の編集をした者です。前回はみなさんの意見をお聞きすることなく編集をしてしまいました。ノートでみなさんの確認の上で編集をするかどうか決めたほうがよいと思ったのですが、ノートの半保護中につき、遅れて書き込むことになりました。お許しください。

現在の記事では平和に対する罪が事後法であることが明らかであるとしていますが、以下の通り事後法に当たるかについて少なくとも争いがある点で、記事は正確性を欠くと思います。

事後法に当たらないという論拠について外国では、東京裁判がニュルンベルク裁判を先例としていることを挙げています。そして、ニュルンベルク裁判において平和に対する罪が事後法でなければ、東京裁判では問題なく適用できると考えられています。ニュルンベルク裁判において平和に対する罪が事後法に当たらないとする根拠は、概略すると第二次世界大戦の以前にはすでに平和を破壊する行為が違法であることが、主に慣習法として、もしくは一部の条約において確認されているという点です。(参考文献: Michael Akehurst, 6th ed (1987), A modern introduction to international law, Allen and Unwin: London. p.278-279, Ian Brownlie, 5th ed (1998) Principles of public international law, Oxford University Press : New York. p.565-566)

しかし、大陸法だけを学んだ者にとっては、この説明では事後法に当たらないという説得的理由になりません。なぜならば、大陸法系において事後法の禁止というものは、議会が制定した法律が行為以前になければ、刑罰は科すことができないという原則であるから、たとえ慣習法があったとしても罪刑法定主義から派生する原理として慣習刑法の禁止があり、また東京裁判がニュルンベルク裁判を先例としたところで平和に対する罪の行為時とされた時点でニュルンベルク裁判がない以上は行為規範が存在せず、依然として事後法にあたると考えられるからです。大陸法系の国では殺人が起こったとしても、殺人罪を処罰する法律がなければ刑罰を科すことができません。

これに対して、上記の事後法に当たらないという論拠の根本にあるのは英米法系の発想です。議会が法律を制定しなくても、絶対的な法(議会が制定した法律とは異なる)に照らして犯罪とされる行為は、たとえこれまでに議会が制定した法律が存在せず処罰された先例がないとしても裁判所によって法が発見され、処罰ができると考えられています。英米法系の国では殺人か起ったとしたら、議会が制定した殺人罪を処罰する法律がなくとも、慣習等から発見される正義の法に照らして処罰することができます。ただし、独占禁止法や証券取引法のような、自然状態には存在しないと思われる刑罰法規に関しては、英米法系の国にも罪刑法定主義が働きます。(参考文献:田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会(1980),580頁)この発想をニュルンベルク裁判に当てはめると、第二次世界大戦前にはすでに平和に対する罪は犯罪として自然に存在していて、たまたまこれまでに処罰された者がいないに過ぎず、昔から存在した法を裁判所が適用して処罰することは事後法にあたらないという結論になります。

まとめると、大陸法系の考えでは、行為時に法律が存在していないにもかかわらず処罰されていればただちに禁止された事後法にあたるといえるのに対して、英米法系の考えでは、行為時に法律が存在していないにもかかわらず処罰されていても、禁止された事後法による処罰といえない場合がある、ということです。

では、ニュルンベルク裁判は英米法系の考えで評価すべきか、大陸法系の考えで評価すべきかといえば、一見ドイツでの裁判であるから、大陸法の法理に従うべきとも思えますが、ニュルンベルク裁判は国際法上の裁判であるので、ドイツ国内とは法域を異にし、国際法の法域においてどちらの考えを用いるべきかが問題になります。そもそも、国際法の世界では議会の様な市民を代表する者による立法過程が観念しにくく、慣習法によるアドホックな処理の余地が大きいといえます。しかし、この点については絶対的な見解はまだありません。たとえば国際刑事裁判所に関するローマ規定では罪刑法定主義を採用しつつ、規定の締結前に行われた締結国内での行為については必ずしも事後に制定された法律による処罰の禁止が及ばないとされています。

以上の理由から、東京裁判は禁止された事後法による裁判ではない、とする主張にも一定の論拠があり、外国では主張されているゆえ、どちらの主張が正しいかはともかく、「事後法に明らかに当たる」という断定的表現は少なくとも不正確ではないかと思います。注意していただきたいのは、私は事後法か否かという部分について議論があるということを述べているのであって、裁判自体の公正さ、正当さ、又は平和に対する罪が慣習上存在していたといえるかについてなんら意見を述べているものではありません。

最初に記事を書いたときに私は、外国において平和に対する罪が事後法に当たるかについて専ら第二次世界大戦以前に慣習上の犯罪として存在していたかという点だけが議論されていることが日本の法律学だけを学んだ者にとって理解しにくい原因となる部分を要約して書いたつもりでしたが、やはり上記の論拠を短くまとめることは困難で、反対意見の内容自体を本稿で書くことは難しいと思います。よって、反対意見は書かずに、断定的表現だけでも手直しをして、「平和に対する罪が事後法に当たるとする主張ないし意見がある」という程度でとどめておくのがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 --みかん茶 2009年5月30日 (土) 09:49 (UTC)みかん茶返信

私は、東京裁判は、世界人権宣言11条に違反するとの観点から編集させてもらいました。11条は罪刑法定主義の理念も含まれるので、単に「事後法に当たる」より、「世界人権宣言11条に違反する」と表現する方が正確で誤解がないように思います。 --運命の輪会話2012年9月30日 (日) 08:28 (UTC)返信

他言語版

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[[cs:Tokijský_proces]] [[pl:Międzynarodowy_Trybunał_Wojskowy_dla_Dalekiego_Wschodu]] [[sr:Токијски_процес]]

以上が作成されています。保護解除後、追加して下さい。Lonicera 2007年5月2日 (水) 18:33 (UTC)返信

映画が外部リンクに直リンクされている。この項目へのリダイレクトとしての東京裁判の中に映画もあるが関連項目の映画の東京裁判も直リンクされており、ウィキペディアとしてはあるべき状況ではない。識者による東京裁判での回避などの項目の独立、外部リンクの適切な排除をもとめる。0null0 2007年6月10日 (日) 04:05 (UTC)返信

削除報告

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「投稿ブロックの方針3.5」に拠って削除しました。「投稿ブロックの方針3.3.5」とはWikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックです。「この利用者による投稿は同一ユーザーであるという蓋然性を理由に差し戻すか、あるいは除去することができます。」とあります。本文は誰が何を書き込んだか精査していませんが、除去可能ですのでお気づきの点がございましたらお願いします。

なお、過去ログ分は削除しておりません。 2006年6月23日 (金) 23:15以降の無期限ブロック者は利用者:禁煙さん利用者:Yude-Tamago利用者:池田果菜子利用者:ナスビー利用者:鰮利用者:スカG利用者:TGV利用者:70.87.115.170 です。追加と署名付記--大六天 2008年3月6日 (木) 08:57 (UTC)返信

モーゲンソー氏の主張の内容がわかりにくい

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ヘンリー・モーゲンソー財務長官はナチス指導者の即決処刑を主張し、他方、ヘンリー・スティムソン陸軍長官は「文明的な裁判」による懲罰を主張した。」とありますが、ナチス指導者というのが当時のドイツの指導者を指すのか、日本の指導者をナチスと同一視してそう呼んだのか、両方に取れる表現になっていて分かりにくいです。少なくとも、日本の指導者はナチスという政党に属していたわけではないので、日本の指導者をそう呼ぶのは誤りであると思いますし。対日政策の項でドイツのナチスが出てくることも唐突感が否めません。事実関係はよく分かりませんが、分かる方の加筆を求めます。--Chova会話2014年6月4日 (水) 07:44 (UTC)返信

東京裁判は事後法である件について

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東京裁判での「人道に対する罪」は東条首相の戦争中にはなかった罪であるはずですが···参考文献「いわゆるA級戦犯」--ピーイチ会話2014年9月5日 (金) 07:28 (UTC)返信

パールの「原子爆弾の被害よりも甚大だ」発言

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パールの個別反対意見書の最後のところにある「パールは1952年に再び来日した際、「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ」とのコメントを残している[要出典]」ですが、「パール博士の「大亜細亜悲願之碑」について」『海外事情』第33巻第3号 (1985年3月)の139頁の1952年11月6日の広島弁護士会での講演のところに書かれています。ただし、田中正明氏が書いて1953年4月10日に出版された「パール博士の日本日記」(パール『平和の宣言』に収録)の1952年11月6日あたりのところを読んでみましたが、ありませんでした。パールは講演ではあれだけ原爆を非難しているのに、随行していた田中氏にだけこんなことを漏らしていたのでしょうか? それとも田中氏が『松井石根大将の陣中日記』みたいなことをやったのでしょうか? そのあたりは二人とも死んでしまったので今となっては検証しようがありません。いずれにしても、この「発言」は、パールの個別反対意見書とは直接関係ありませんので、ラダ・ビノード・パール田中正明に「田中正明によれば、」という形で書くほうがよいのではないかと考えています。この「発言」は、実際、多くの書籍に転用されていて、既成事実化されてしまっている感もあり、ちょっと怖いですね。Takabeg会話2015年10月26日 (月) 13:32 (UTC)返信

国際法の専門家?

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パル判事が国際法の専門家となっているが、当人の日本語記事にも英語記事にもそんな内容はない。当時、国際法の専門家はいたとしても学者で、判事や検事の中にはいないだろう --121.92.60.120 2015年12月18日 (金) 01:00 (UTC)返信

インドの代表は(元)高裁判事が要件でしたけど、バールは欠員で代行した一介の弁護士にすぎません。後にネルー首相から「パールの意見は個人の見解であり、インド政府は同意しない」と言われてます。--Fukaki 2024年6月12日 (水) 10:54 (UTC)返信

ドキュメンタリという語について

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  • 「ドキュメンタリー」や「ノンフィクション」は学術的に批判のある術語であり当記事のように論争のあるテーマ記事で安易に使用するのは避けるべきです。ドキュメンタリについては[1]がweb上で読めます。また森達也『ドキュメンタリーは嘘をつく』があります。【(ドキュメンタリの)問題は、つまるところ「現実的なるもの」の「提示」あるいは「現前化」の不可能性と、表象=再現前の制度の問題とさらには表象=再現前の不可能性および「禁止」という事態と関わらざるをえない】【ドキュメントとドキュメンタリを区別しようとする動きはフランスではすでに1922年に表れていたという指摘(もあり、ロシアのジガ・ヴェルトフらによれば)ドキュメンタリは「映画芸術の自立した一領域」であり「映画的エッセー、映画的パンフレット、映画誌、映画ポートレート、歴史的プロパガンダ的映画までもが包含されていた】【ドキュメンタリー映画は映画の起源から存在した単なる記録映画ではないという認識が、フラハティーの登場に従って生じた。このことは一方ではドキュメンタリーというジャンルの創出の大きなバネになったという点で評価されるが、他方では結局記録映画の本質をなしていた事実性や現実の切り取りの暴力的な力を、映画という制度の中に回収する働きをもなしたと考えられる】阿部宏慈[2]。云々。さて、ドキュメンタリはしかしながら、一般には【フィクションではなく、事実を伝えているという視聴者の信頼感に依拠し】【社会的に大きな影響力を持つと考えられている】[3]ものですので、ですので当記事のような歴史上で関心が集められることの多い主題ではこのような修飾語を安易に使用することは回避し「創作・フィクション・ノンフィクション・ドキュメンタリ」等々のラベリングをせずに動画作品や画像作品の一般範疇の中で紹介するにとどめるべきだと判断いたします(信頼できる「学術」レポート以上のものに依拠した記述は例外です)。--大和屋敷会話2018年3月5日 (月) 23:44 (UTC)返信

出典中の著者名について

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極東国際軍事裁判の問題点について

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> 本裁判では原子爆弾の使用や民間人を標的とした無差別爆撃の実施など連合国軍の行為は対象とならず
とされていますが、冒頭に書かれているように本裁判は、日本の戦争犯罪を裁く国際軍事裁判です。--Fukaki 2022年6月25日 (土) 15:25 (UTC)返信

南京事件に関する記述の削除について

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大和屋敷さんは、なぜ東京裁判における南京事件の認定に関する記述を削除したのでしょうか。--Konnnitihaseizinnnosabu会話2023年11月4日 (土) 15:02 (UTC)返信

提案

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1最初の部分(見出しが付いていない部分)を次のようにすることを提案します。

極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、旧字体極東國際軍事裁判󠄁英語: The International Military Tribunal for the Far East)とは、1946年昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の日本にて連合国戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制軍事裁判極東英語: Far East)とはヨーロッパアメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分。東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも呼ばれる。

裁判については、①勝った(連合国)側が負けた(敗戦国)側を裁いた(勝者の裁き)、②日本(負けた)側に有利な決定的証拠は却下され、連合国(勝った)側に有利な伝言証言はほとんど無条件に採用された、③罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われた、④連合国(勝った)側の戦争犯罪は問われなかった、⑤裁判官検察官が連合国側の者だけで、中立国敗戦国の者は一人もいなかった、⑥敗戦国(負けた)側の弁護人は裁判官の判断でいつでも解任できた、⑦当時の国際慣習法では責任を問われなかった部下の行為に対する上官の責任(不作為責任)が問われたことなどが指摘されている。

このような背景から「連合国による復讐」ではないかと指摘されており、「東京裁判は「裁判」と名が付いただけの、虐殺・拉致・監禁にすぎない」という声も上がっている。

この東京裁判法廷は、日中戦争日華事変)中の日本軍による中国大陸南京占領のさいに、約2月間にわたって20万人以上の中国人が殺害されたと認定した(南京事件)。しかし、当時の資料によると、南京占領時の人口は20万人で、1ヶ月後には25万人になっている(1ヶ月に10万人死んでいれば15万人増えている)。

さらに、当時、国民党軍(中国軍)の兵士の多くが民間人に扮して便衣兵と呼ばれるゲリラ兵となり、国際法に違反して民間人を人質にし、または敵対行為をしていた。これにより、逮捕・処刑された兵士のことを「虐殺」と主張している可能性があることが、一部の保守系論客だけでなく学界からも指摘されているようになった。逮捕・処刑された兵士の数とこの裁判で「南京事件の犠牲者」とされた人数が一致している地域があったためである。

また、裁判自体への疑問も根強く、南京事件の初出がこの裁判であったことから(南京占領後の報道は全てプロパガンダであることが複数の歴史学者の研究で証明されている。)、「南京事件などはじめから存在しないのではないか」という声も上がっている。歴史学者の中には、「デタラメな東京裁判で認定された事件なのに、その裁判だけを根拠にして個別の虐殺事例を一つ一つ否定しなければ虐殺が存在したことになるのは推定無罪の原則から言ってもおかしいのではないか」と指摘するものもいる。

日本軍の行為に対して推定有罪の原則が働く背景には、東京裁判肯定史観の存在と、日本の司法における推定無罪の原則や証拠の軽視があると指摘する者もいる。近年では「アメリカ軍が国際法に違反して70万人の日本人を虐殺した東京・広島・長崎大虐殺事件と比較して、南京事件は最大説と比較しても犠牲者は半分程度であること、南京市の面積は東京・広島・長崎大虐殺事件における虐殺面積の半分程度にすぎないことなどから、殺害方法が凄惨であったという指摘もほとんどのないこの事件は、そもそも取り上げる価値がないのでは」という指摘もあがっている。

このように、東京裁判は単なる「戦争犯罪人」として指定された者の拉致・監禁・殺害(処刑)にとどまらず、南京事件の認定など、外交問題に発展するような幅広い分野について日本の行為を断罪しており、裁判を担当した関係者の責任が厳しく追及されている。

2概要の「『南京事件』の認定」を「南京事件とは」に変え、内容を次のようにすることを提案します。

この東京裁判法廷は、日中戦争日華事変)中の日本軍による中国大陸南京占領のさいに、約2月間にわたって20万人以上の中国人が殺害されたと認定した(南京事件)。しかし、当時の資料によると、南京占領時の人口は20万人で、1ヶ月後には25万人になっている(1ヶ月に10万人死んでいれば15万人増えている)。

さらに、当時、国民党軍(中国軍)の兵士の多くが民間人に扮して便衣兵と呼ばれるゲリラ兵となり、国際法に違反して民間人を人質にし、または敵対行為をしていた。これにより、逮捕・処刑された兵士のことを「虐殺」と主張している可能性があることが、一部の保守系論客だけでなく学界からも指摘されているようになった。逮捕・処刑された兵士の数とこの裁判で「南京事件の犠牲者」とされた人数が一致している地域があったためである。

また、裁判自体への疑問も根強く、南京事件の初出がこの裁判であったことから(南京占領後の報道は全てプロパガンダであることが複数の歴史学者の研究で証明されている。)、「南京事件などはじめから存在しないのではないか」という声も上がっている。歴史学者の中には、「デタラメな東京裁判で認定された事件なのに、その裁判だけを根拠にして個別の虐殺事例を一つ一つ否定しなければ虐殺が存在したことになるのは推定無罪の原則から言ってもおかしいのではないか」と指摘するものもいる。

日本軍の行為に対して推定有罪の原則が働く背景には、東京裁判肯定史観の存在と、日本の司法における推定無罪の原則や証拠の軽視があると指摘する者もいる。近年では「アメリカ軍が国際法に違反して70万人の日本人を虐殺した東京・広島・長崎大虐殺事件と比較して、南京事件は最大説と比較しても犠牲者は半分程度であること、南京市の面積は東京・広島・長崎大虐殺事件における虐殺面積の半分程度にすぎないことなどから、殺害方法が凄惨であったという指摘もほとんどのないこの事件は、そもそも取り上げる価値がないのでは」という指摘もあがっている。

裁判については、①勝った(連合国)側が負けた(敗戦国)側を裁いた(勝者の裁き)、②日本(負けた)側に有利な決定的証拠は却下され、連合国(勝った)側に有利な伝言証言はほとんど無条件に採用された、③罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われた、④連合国(勝った)側の戦争犯罪は問われなかった、⑤裁判官検察官が連合国側の者だけで、中立国敗戦国の者は一人もいなかった、⑥敗戦国(負けた)側の弁護人は裁判官の判断でいつでも解任できた、⑦当時の国際慣習法では責任を問われなかった部下の行為に対する上官の責任(不作為責任)が問われたことなどが指摘されている。

3「裁判の評価と争点」を「裁判への批判と議論」に変え、その中の「概要」を次のようにすることを提案します。

裁判については、①勝った(連合国)側が負けた(敗戦国)側を裁いた(勝者の裁き)、②日本(負けた)側に有利な決定的証拠は却下され、連合国(勝った)側に有利な伝言証言はほとんど無条件に採用された、③罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われた、④連合国(勝った)側の戦争犯罪は問われなかった、⑤裁判官検察官が連合国側の者だけで、中立国敗戦国の者は一人もいなかった、⑥敗戦国(負けた)側の弁護人は裁判官の判断でいつでも解任できた、⑦当時の国際慣習法では責任を問われなかった部下の行為に対する上官の責任(不作為責任)が問われたことなどが指摘されている。

このような背景から「連合国による復讐」ではないかと指摘されており、「東京裁判は「裁判」と名が付いただけの、虐殺・拉致・監禁にすぎない」という声も上がっている。

※HOSEANISKANDによるコメント。ログイン問題は解決したんだけど、ホテルなのでセキュリティ上ログインできません。--60.239.208.160 2024年6月10日 (月) 17:51 (UTC)返信

  賛成
東京裁判に関する普遍的な記述であり、中立的な観点にも適合していると思うので賛成します。
ただし、次の事項について質問があります。
1新たな「裁判への批判と議論」の「概要」から、「このような批判がある一方で、裁判について好意的な意見も存在する。」を削除するのはなぜですか?
2一部の記述が南京事件 (曖昧さ回避)で私が行ったものと酷似している箇所がありますが、その出典を教えて下さい(単純に参照資料が一緒か気になるだけです)。--2404:7A87:28A0:1900:70C2:12B3:E0A:8420 2024年6月13日 (木) 13:28 (UTC)返信
  反対 提案の根拠や典拠を示していないほか、出典なき記述(WP:V違反)、特定の解釈のみの採用(WP:NPOV違反)、提案者による独自研究(WP:NOR違反)といった問題がある。--花蝶風月雪月花警部会話2024年6月14日 (金) 09:52 (UTC)返信
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