国際連合教育科学文化機関憲章

国際連合教育科学文化機関憲章(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかんけんしょう、: The Constitution of UNESCO)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の設立根拠となる条約。略称はユネスコ憲章

国際連合教育科学文化機関憲章
通称・略称 ユネスコ憲章
起草 1945年11月16日
署名 1945年11月16日
署名場所 ロンドン
発効 1946年11月4日
現況 有効
寄託者 イギリス政府
文献情報 昭和26年10月6日官報第7424号条約第4号
言語 英語フランス語
条文リンク 外務省
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経緯

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構成

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以下の構成となっている[2]

  • 前文
  • 第1条  目的及び任務
  • 第2条  加盟国の地位
  • 第3条  諸機関
  • 第4条  総会
  • 第5条  執行委員会
  • 第6条  事務局
  • 第7条  国内協力団体
  • 第8条  加盟国による報告
  • 第9条  予算
  • 第10条 国際連合との関係
  • 第11条 他の国際専門諸機関との関係
  • 第12条 この機関の法的地位
  • 第13条 改正
  • 第14条 解釈
  • 第15条 効力の発生

前文

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下記の文章から始まる[2]

"この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。

戦争は人のの中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。"

脚注

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  1. ^ a b c 外務省. “ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要”. 2017年11月4日閲覧。
  2. ^ a b 文部科学省. “国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO”. 2017年11月4日閲覧。

外部リンク

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