宮内庁法(くないちょうほう、昭和22年法律第70号)は、宮内庁の設置、組織及び所掌事務等を定めた日本法律

宮内庁法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第70号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1947年3月30日
公布 1947年4月18日
施行 1947年5月3日
所管 宮内庁
主な内容 宮内庁の設置
関連法令 内閣府設置法天皇の退位等に関する皇室典範特例法
制定時題名 宮内府法
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歴史

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1947年(昭和22年)4月18日に「宮内府法」の題名で公布[1]、翌5月3日日本国憲法とともに施行され、1949年(昭和24年)6月1日施行の改正(総理府外局への移行)により現在の題名となった。中央省庁再編後は、宮内庁内閣府に置かれる機関となったことから、宮内庁法の存在根拠については、内閣府設置法第48条第2項に基づくものとされる。

他の中央省庁の設置に関する法律の題名の多くが「設置法」となっているのに対し、本法には「設置」の言葉が含まれない(同様の例として海上保安庁法がある)。

構成

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本則18条と附則からなる。目次・章節等・見出しはない。

出典

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  1. ^ 大蔵省印刷局(編)「法律」(NDL)『官報』第6076号、04/18/1947、NDLJP:2962590 

関連項目

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