外局

日本政府の内閣府または省に置かれる、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織

外局(がいきょく)とは、日本政府内閣府または省に置かれる、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で、内部部局(本府または本省)と並立する地位を有するものである。現在では、合議制の委員会と独任制のの2つに大別される。

1998年(平成10年)の中央省庁等改革基本法第16条第4項により、後述する例外を除いて、「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義されている。ただし中央省庁等改革実施時点(2001年)時点で庁である外局15庁のうち8庁が実施庁であったが、2022年12月現在では庁である外局15庁のうち5庁が実施庁であり庁の数からは例外の方が多数になっている。

概要 編集

日本政府の行政組織は、内閣のもと1府11省2庁からなり、それぞれの府省の内部には、内部部局として、大臣官房および局(部)が、その下に課または室が設けられている(国家行政組織法の適用を受けないデジタル庁及び復興庁は、このような組織構成とはなっていない)。外局は、この局と同程度の業務を受け持ちながら、その業務が特殊性・専門性を帯びているために、ある程度独立した機関として設置されているものである。

外局の長については、委員会の長は委員長であり、庁の長は長官である。委員長および長官は以下のような権限を有し、本府・本省に対しての独立性を有している。

  • 外局内の職員の任免権。ただし、外局に置かれる審議会等の委員の任命権は大臣が有していることが極めて多い。
  • 所管の大臣に「内閣府令省令」の発出を求める権限

また、委員会および長官は以下のような権限を有する。

  • 所掌事務について特別の命令(いわゆる外局の規則)を制定する権限(ただし、法律の定めが必要)
  • 告示を発出する権限
  • 部内に訓令・通達を発出する権限

しかし、閣議の請議や「内閣府令・省令」の発出を大臣に依頼しなくてはならない点など、所管の大臣の指揮監督の下にあるがゆえの制約もある。

ちなみに庁の長官については、所属府省の出身者が就任することが多いが、その庁の出身者が就任することは、気象庁および最近の海上保安庁を除き、まれである。上記のように外局を含めた府省の中でも権限が多いことから府省の事務次官に次ぐ地位と見られている。なお、各府省によって異なるが、長官就任後、担当府省の事務次官に就任する例も多く見られる。逆に事務次官経験者が外局たる庁の長官に就任したのは、事務次官経験者が国会議員となって大臣庁の長官に就任したケースを除くと、環境事務次官を務めた藤森昭一が宮内庁長官に就任した例、内閣府事務次官を務めた内田俊一が初代の消費者庁長官に就任した例がある。

現在、内閣府及び各省の外局とは、内閣府は内閣府設置法第49条によって、各省は国家行政組織法第3条により規定されるもので、内閣府においては内閣府第64条及び各設置法等において、各省においては国家行政組織法別表第一に列挙されたもののみであり、○○委員会、○○庁という名称を用いていても、外局ではないものがある。例えば、証券取引等監視委員会金融庁設置法第6条、「審議会等」という。)、宮内庁(内閣府設置法第48条)、警察庁警察法第15条)及び検察庁法務省設置法第14条、「特別の機関」という。)などがこれにあたる。

また、内閣府の外局たる委員会の長には、国務大臣を充てることができ、これを大臣委員会という。かつては内閣府(それ以前は総理府)の外局たる庁で、その長に国務大臣を充てるものがあり、これを大臣庁と呼んだが、2007年1月9日、内閣府の外局で最後の大臣庁であった防衛庁が防衛省に昇格し、内閣府設置法から、内閣府の外局たる庁で、その長に国務大臣を充てる大臣庁に関する規定が削除され、大臣庁は現行法上、消滅した。

かつて(1949年の国家行政組織法施行前)は、内務省社会局宮内省内大臣府掌典職厚生省引揚援護院陸軍省陸軍兵器行政本部海軍省海軍艦政本部などの外局に相当する機関があった。「○○省官制」の中の条文に基づき設置された内部部局と異なり、これらの機関は「□□局官制」のように独自の官制に基づき設置されたが、官制上は「○○大臣の管理に属し」とあるだけで機関の性格についての規定はなく今日の特別の機関施設等機関地方支分部局に相当するものもあり、それらと必ずしも区別し難い。また、これらの機関の長の職名も、「□□局長」「□□局長官」のようにまちまちであった。このように、外局の呼称は、時代により異なり、定義や位置づけも、その時代の法令の規定の仕方に依拠している。

府省の外局という位置づけを法律上明確に規定されたのは1948年7月1日に設置された水産庁であり、水産庁設置法(昭和23年7月1日法律第78号)第1条で「政府は、水産業を振興し水産物の増産を図り、もつて経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するために、農林省の外局として水産庁を設置する。」と初めて法令上で、○〇省の外局の用語が使用された。ただし、外局の用語は、これにこれに2か月先立つ海上保安庁法 (昭和23年4月27日法律第28号)で、「運輸大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。」での使用が初めての使用例である。外局の用語を使用するものの、それまでの、「○〇大臣の管理に属」も使用している。なお、現行の海上保安庁法でも「国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。」となっている。

  • 実施庁

「その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁」として国家行政組織法第7条第5項および別表第二で規定されている庁を「実施庁」と称し、具体的には公安調査庁、国税庁、特許庁、気象庁および海上保安庁がこれに該当する。2001年1月6日の中央省庁再編時点では、このほかに郵政事業庁、社会保険庁および海難審判庁も実施庁とされていた。実施庁は、内局や実施庁でない庁の課の設置が政令で定めるとされているのに対し、実施庁の課の設置は省令で定めるとされるなど差異がある。

  • 外局の規則(委員会規則・庁令)

委員会および庁の長官は、法律の定めるところにより、政令・内閣府令・省令以外の特別の命令を定めることができる(内閣府設置法58条4項、国家行政組織法13条1項)。委員会が定める命令が規則であり、庁の長官が定めるものが庁令である。これらを総称して外局の規則という。 現在、外局である委員会はすべて規則を定めることができるが、庁令を定めることができる庁は海上保安庁のみである。同庁は、海上保安庁法第33条の2により、海上保安学校および海上保安大学校の名称、位置および内部組織については庁令で定めることとしている。

外局の一覧 編集

庁や委員会の名称を持つが外局ではないもの 編集

過去に存在した外局等 編集

国家行政組織法施行後 編集

  • 総理府→内閣府
    • 統計委員会 - 1949年6月1日-1952年7月31日、行政管理庁に統合
    • 全国選挙管理委員会 - 1949年6月1日-1952年7月31日、自治庁に改組
    • 公職資格訴願審査委員会 - 1949年6月1日-1951年3月31日、廃止
    • 外国為替管理委員会 - 1949年6月1日-1952年7月31日、大蔵省に統合
    • 宮内庁 - 1949年6月1日-2001年1月5日、内閣府に置かれる機関に移行
    • 特別調達庁 - 1949年6月1日-1952年3月31日、調達庁に改称
    • 賠償庁 - 1949年6月1日-1952年4月27日、大蔵省に統合
    • 行政管理庁 - 1949年6月1日-1984年6月30日、総務庁に改組
    • 地方自治庁 - 1949年6月1日-1952年7月31日、自治庁に改組
    • 地方財政委員会 - 1950年5月30日-1952年7月31日、自治庁に改組
    • 北海道開発庁 - 1950年6月1日-2001年1月5日、国土交通省に改組
    • 電波監理委員会 - 1950年6月1日-1952年7月31日、郵政省に統合
    • 首都建設委員会 - 1950年6月28日-1952年7月31日、建設省に移管
    • 公益事業委員会 - 1950年12月15日-1952年7月31日、通商産業省に統合
    • 土地調整委員会 - 1951年1月31日-1972年6月30日、公害等調整委員会に改組
    • 調達庁 - 1952年4月1日-1958年7月31日、防衛庁に移管
    • 自治庁 - 1952年8月1日-1960年6月30日、自治省に改組
    • 保安庁 - 1952年8月1日-1954年6月30日、防衛庁に改組
    • 経済審議庁 - 1952年8月1日-1955年7月20日、経済企画庁に改組
    • 防衛庁 - 1954年7月1日-2007年1月8日、防衛省に改組
      • ※調達庁[1] - 1958年8月1日-1962年10月31日、防衛施設庁に改組
      • 防衛施設庁[1][2] - 1962年11月1日-2007年1月8日、防衛省の外局に移行
    • 経済企画庁 - 1955年7月20日-2001年1月5日、内閣府に改組
    • 科学技術庁 - 1956年5月19日-2001年1月5日、文部科学省に改組
    • 首都圏整備委員会 - 1956年6月9日-1974年6月26日、国土庁に改組
    • 沖縄・北方対策庁 - 1970年5月1日-1972年5月14日、沖縄開発庁に改組
    • 環境庁 - 1971年7月1日-2001年1月5日、環境省に改組
    • 沖縄開発庁 - 1972年5月15日-2001年1月5日、内閣府に改組
    • 国土庁 - 1974年6月26日-2001年1月5日、国土交通省に改組
    • 総務庁 - 1984年7月1日-2001年1月5日、総務省に改組
    • 金融監督庁 - 1998年6月22日-1998年12月14日、金融再生委員会に移管
    • 金融再生委員会 - 1998年12月15日-2001年1月5日、金融庁に統合
      • ※金融監督庁[1] - 1998年12月15日-2000年6月30日、金融庁に改組
      • ※金融庁[1] - 2000年7月1日-2001年1月5日、内閣府の外局に移行
    • 特定個人情報保護委員会 - 2014年1月1日-2015年12月31日、個人情報保護委員会に改組
  • 総務省
  • 法務府→法務省
  • 外務省
    • 出入国管理庁 - 1950年10月1日-1951年10月31日、入国管理庁に改組
    • 入国管理庁 - 1951年11月1日-1952年7月31日、法務省に統合
  • 大蔵省
  • 文部省
  • 厚生省→厚生労働省
  • 農林省→農林水産省
    • 食糧庁 - 1949年6月1日-2003年6月30日、農林水産省に統合
  • 通商産業省
    • 資源庁 - 1949年6月1日-1952年7月31日、通商産業省に統合
    • 工業技術庁 - 1949年6月1日-1952年7月31日、通商産業省に統合
  • 運輸省→国土交通省
  • 電気通信省
    • 電波庁 - 1949年6月1日-1950年5月31日、電波監理委員会に改組
    • 航空保安庁 - 1949年6月1日-1950年12月12日、航空庁に改組
  • 労働省
  • 建設省
  • 防衛省
    • 防衛施設庁 - 2007年1月9日-2007年8月31日、防衛省に統合
  • 経済安定本部
    • 外資委員会 - 1949年6月1日-1952年7月31日、大蔵省に統合
    • 物価庁 - 1949年6月1日-1952年3月31日、経済安定本部に統合
    • 経済調査庁 - 1949年6月1日-1952年7月31日、行政管理庁に統合

国家行政組織法施行前 編集

脚注 編集

  1. ^ a b c d 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和32年法律第159号)による改正後の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第3項ただし書に基づいて設置される機関であり外局に準じる。
  2. ^ 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第2項に基づいて設置される機関であり外局に準じる。
  3. ^ 「内閣ニ属」する機関。法制局官制(明治23年勅令第91号)第1条
  4. ^ 「内閣ニ隷」する機関。法制局官制(明治26年勅令第118号)第1条
  5. ^ 「内閣ニ属」する機関。賞勲局官制(明治23年勅令第209号)第1条
  6. ^ 「内閣ニ隷」する機関。賞勲局官制(明治26年勅令第116号)第1条
  7. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。印刷局官制(明治31年勅令第256号)第1条
  8. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(明治39年勅令第121号)第1条
  9. ^ 「内閣総理大臣ニ隷」する機関。鉄道院官制(明治41年勅令第296号)第1条
  10. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。軍需局官制(大正7年勅令第178号)第1条
  11. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。国勢院官制(大正9年勅令第139号)第1条
  12. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。統計局官制(大正11年勅令第462号)第1条
  13. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時震災救護事務局官制(大正12年勅令第397号)第1条
  14. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。帝都復興院官制(大正12年勅令第425号)第1条
  15. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。資源局官制(昭和2年勅令第139号)第1条
  16. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。対満事務局官制(昭和9年勅令第347号)第1条
  17. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。内閣調査局官制(昭和10年勅令第119号)第1条
  18. ^ 内閣の「臨時其ノ所属局」。臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件(昭和11年勅令第135号)第1条
  19. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。企画庁官制(昭和12年勅令第192号)第1条
  20. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。企画院官制(昭和12年勅令第605号)第1条
  21. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ノ下ニ」設置される機関。興亜院官制(昭和13年勅令第758号)第1条
  22. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。情報局官制(昭和15年勅令第846号)第1条
  23. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。技術院官制(昭和17年勅令第41号)第1条
  24. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。特許局官制中改正ノ件(昭和17年勅令第339号)による改正後の特許局官制(大正11年勅令第2号)第1条
  25. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。統計局官制(昭和17年勅令第736号)第1条
  26. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。綜合計画局官制(昭和19年勅令第608号)第1条
  27. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。逓信院官制(昭和20年勅令第304号)第1条
  28. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。内閣調査局官制(昭和20年勅令第503号)第1条
  29. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。戦災復興院官制(昭和20年勅令第621号)第1条
  30. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員庁官制(昭和21年勅令第315号)第1条
  31. ^ 「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。俘虜情報局官制の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第316号)による改正後の俘虜情報局官制(昭和16年勅令第1246号)第1条
  32. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)第1条
  33. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)第1条
  34. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。物価庁官制(昭和21年勅令第381号)第1条
  35. ^ 「内閣総理大臣の監督に属」する機関。統計委員会官制(昭和21年勅令第619号)第1条
  36. ^ 「内閣総理大臣の所轄に属」する機関。公職資格訴願審査委員会官制(昭和22年勅令第66号)第1条
  37. ^ 「内閣総理大臣の所轄に属」する機関。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第27条第2項
  38. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員庁の部局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第215号)第2条第1項
  39. ^ 「内閣総理大臣の所轄に属する」機関。全国選挙管理委員会法(昭和22年法律第154号)第1条第2項
  40. ^ 「内閣総理大臣の管理に属」する機関。建設院設置法(昭和22年法律第237号)第1条
  41. ^ 「内閣総理大臣の管理に属する」機関。内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律(昭和22年法律第238号)附則第1項
  42. ^ 「内閣総理大臣の管理のもとに」設置される機関。地方財政委員会法(昭和22年法律第155号)第1条
  43. ^ 「内閣総理大臣の所轄の下に」設置される機関。警察法(昭和22年法律第196号)第4条
  44. ^ 「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。賠償庁臨時設置法(昭和23年法律第3号)第1条
  45. ^ 「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。連絡調整事務局臨時設置法(昭和23年法律第4号)第1条
  46. ^ 「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。経済調査庁法(昭和23年法律第206号)第1条
  47. ^ 「内閣総理大臣の所轄に属」する機関。公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の特免に関する政令(昭和24年政令第39号)第8条
  48. ^ 「総理庁の外局」。行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号)第1条
  49. ^ 「総理庁の外局」。外国人の財産取得に関する政令(昭和24年政令第52号)第11条
  50. ^ 「総理庁の外局」。外国為替管理委員会令(昭和24年政令第53号)第1条
  51. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。学習院官制(明治39年宮内省達甲第5号)第1条
  52. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。学習院官制(大正12年皇室令第5号)第1条
  53. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。皇后宮職官制(明治40年皇室令第5号)第1条
  54. ^ 「宮内省ニ皇后宮職ヲ置ク」。皇后宮職官制(大正10年皇室令第8号)第1条
  55. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室会計審査局官制(明治40年皇室令第8号)第1条
  56. ^ 「宮内省ニ帝室会計審査局ヲ置ク」。帝室会計審査局官制(大正10年皇室令第10号)第1条
  57. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制(明治40年皇室令第9号)第1条
  58. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制(大正10年皇室令第11号)第1条
  59. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。御歌所官制(明治40年皇室令第10号)第1条
  60. ^ 「宮内省ニ御歌所ヲ置ク」。御歌所官制(大正10年皇室令第13号)第1条
  61. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室博物館官制(明治40年皇室令第11号)第1条
  62. ^ 「宮内省ニ帝室博物館ヲ置ク」。帝室博物館官制(大正10年皇室令第14号)第1条
  63. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。李王職官制(明治43年皇室令第34号)第1条
  64. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。女子学習院官制(大正12年皇室令第6号)第1条
  65. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制中改正ノ件(大正13年皇室令第8号)による改正後の帝室林野局官制(大正10年皇室令第11号)第1条
  66. ^ 「宮内省ニ皇太后宮職ヲ置ク」。皇太后宮職官制(昭和元年皇室令第1号)第1条
  67. ^ 「宮内省ニ掌典職ヲ置ク」。掌典職官制(昭和14年皇室令第4号)第1条
  68. ^ 「宮内省ニ東宮職ヲ置ク」。東宮職官制(昭和20年皇室令第15号)第1条
  69. ^ 「宮内大臣ノ管理ニ属」する機関。禁衛府官制(昭和20年皇室令第22号)第1条
  70. ^ 「外務大臣ノ管理ニ属」する機関。対支文化事務局官制(大正12年勅令第209号)第1条
  71. ^ 「外務大臣ノ管理ニ属」する機関。終戦連絡事務局官制(昭和20年勅令第496号)第1条
  72. ^ 「外務大臣ノ管理ニ属」する機関。終戦連絡事務局官制(昭和20年勅令第550号)第1条
  73. ^ 鉄道庁長官は「内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」る。鉄道庁官制(明治23年勅令第199号)第6条
  74. ^ 「内務大臣ノ管理ニ属」する機関。社会局官制(大正11年勅令第460号)第1条
  75. ^ 「内務大臣ノ管理ニ属」する機関。復興局官制(大正13年勅令第26号)第1条
  76. ^ 「内務大臣ノ管理ニ属」する機関。復興事務局官制(昭和5年勅令第40号)第1条
  77. ^ 「内務大臣ノ管理ニ属」する機関。神祇院官制(昭和15年勅令第736号)第1条
  78. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。造幣局官制(明治19年勅令第17号)第1条
  79. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。造幣局官制(明治23年勅令第140号)第1条
  80. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。造幣局官制(明治26年勅令第136号)第1条
  81. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。造幣局官制(明治43年勅令第40号)第1条
  82. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。印刷局官制(明治19年勅令第17号)第1条
  83. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。印刷局官制(明治23年勅令第141号)第1条
  84. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。印刷局官制(明治26年勅令第137号)第1条
  85. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治31年勅令第274号)第1条
  86. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治32年勅令第170号)第1条
  87. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治35年勅令第237号)第1条
  88. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。煙草専売局官制(明治37年勅令第152号)第1条
  89. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。煙草専売局官制(明治39年勅令第295号)第1条
  90. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治40年勅令第304号)第1条
  91. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(大正10年勅令第300号)第1条
  92. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。国有財産整理局官制(大正12年勅令第185号)第1条
  93. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時営繕局官制(大正12年勅令第434号)第1条
  94. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。営繕管財局官制(大正14年勅令第205号)第1条
  95. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。預金部官制(昭和7年勅令第357号)第1条
  96. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。預金部官制中改正ノ件(昭和12年勅令第169号)による改正後の預金部資金局官制(昭和7年勅令第357号)第1条
  97. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。国民貯蓄奨励官制(昭和13年勅令第263号)第1条
  98. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。預金部資金局官制中改正ノ件(昭和16年勅令第763号)による改正後の預金部官制(昭和7年勅令第357号)第1条
  99. ^ 「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。印刷局官制(昭和18年勅令第809号)第1条
  100. ^ 「大蔵大臣の所轄に属する」機関。証券取引法(昭和23年法律第25号)第165条第2項
  101. ^ 「陸軍大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(明治43年勅令第290号)第1条
  102. ^ 「陸軍大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制(大正9年勅令第224号)第1条
  103. ^ 「陸軍大臣ノ管理ニ属」する機関。俘虜情報局官制(昭和16年勅令第1246号)第1条
  104. ^ 海軍水路部官制(明治19年勅令第26号)
  105. ^ 「文部大臣ノ管理ニ属」する機関。教学局官制(昭和12年勅令第347号)第1条
  106. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。保険院官制(昭和13年勅令第9号)第1条
  107. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。傷兵保護院官制(昭和13年勅令第258号)第1条
  108. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。軍事保護院官制(昭和14年勅令第479号)第1条
  109. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。軍事保護院官制中改正ノ件(昭和20年勅令第690号)による改正後の保護院官制(昭和14年勅令第479号)第1条
  110. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。医療局官制(昭和20年勅令第691号)第1条
  111. ^ 「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。引揚援護院官制(昭和21年勅令第130号)第1条
  112. ^ 「厚生大臣の管理に属」する機関。復員庁の部局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第215号)第1条第1項
  113. ^ 「厚生大臣の管理に属」する機関。第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第325号)第1条第1項及び第2項
  114. ^ 「厚生省の外局」。引揚援護庁設置令(昭和23年政令第124号)第1条
  115. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。特許局官制(明治20年勅令第73号)第1条
  116. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。製鉄所官制(明治29年勅令第72号)第1条
  117. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。製鉄所官制(明治32年勅令第307号)第1条
  118. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。製鉄所官制(明治44年勅令第205号)第1条
  119. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。特許局官制(明治36年勅令第234号)第1条
  120. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。特許局官制(大正7年勅令第1号)第1条
  121. ^ 「農商務大臣ノ管理ニ属」する機関。特許局官制(大正11年勅令第2号)第1条
  122. ^ 「農林大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(昭和11年勅令第164号)第1条
  123. ^ 「農林大臣ノ管理ニ属」する機関。食糧管理局官制(昭和16年勅令第63号)第1条
  124. ^ 「農林大臣の管理に属」する機関。林野局官制(昭和22年勅令第104号)第1条
  125. ^ 「農林省の外局」。水産庁設置法(昭和23年法律第78号)第1条
  126. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。農事試験場官制等中改正ノ件(大正14年勅令第41号)による改正後の特許局官制(大正11年勅令第2号)第1条
  127. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。農事試験場官制等中改正ノ件(大正14年勅令第41号)による改正後の製鉄所官制(明治44年勅令第205号)第1条
  128. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時産業合理局官制(昭和5年勅令第112号)第1条
  129. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。燃料局官制(昭和12年勅令第250号)第1条
  130. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。貿易局官制(昭和12年勅令第323号)第1条
  131. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時物資調整局官制(昭和13年勅令第324号)第1条
  132. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。物価局官制(昭和14年勅令第391号)第1条
  133. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。特許標準局官制(昭和20年勅令第518号)第1条
  134. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。貿易庁官制(昭和20年勅令第703号)第1条
  135. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。石炭庁官制(昭和20年勅令第705号)第1条
  136. ^ 「商工大臣の管理に属」する機関。石炭庁設置法(昭和23年法律第40号)第1条
  137. ^ 「商工省の外局」。中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第2条
  138. ^ a b c d 「通商産業省の外局」。通商産業省設置法(昭和24年法律第102号)第29条
  139. ^ 「商工省の外局」。工業技術庁設置法(昭和23年法律第207号)第2条
  140. ^ 「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。工業技術庁設置法(昭和23年法律第207号)による改正後の特許局官制(昭和20年勅令第518号)第1条
  141. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金局官制(明治23年勅令第113号)第1条
  142. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金管理所官制(明治24年勅令第148号)第1条
  143. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金管理所官制(明治30年勅令第271号)第1条
  144. ^ 鉄道庁長官は「逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」る。鉄道庁官制中改正ノ件(明治25年勅令第68号)による改正後の鉄道庁官制(明治23年勅令第199号)第6条
  145. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。鉄道作業局官制(明治30年勅令第268号)第1条
  146. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。帝国鉄道庁官制(明治40年勅令第26号)第1条
  147. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便貯金局官制(明治42年勅令第195号)第1条
  148. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。為替貯金局官制(大正2年勅令第209号)第1条
  149. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時電信電話建設局官制(大正9年勅令第455号)第1条
  150. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。貯金局官制(大正9年勅令第456号)第1条
  151. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。簡易保険局官制(大正9年勅令第457号)第1条
  152. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制中改正ノ件(大正12年勅令第123号)による改正後の航空局官制(大正9年勅令第224号)第1条
  153. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。灯台局官制(大正14年勅令第282号)第1条
  154. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制(昭和13年勅令第56号)第1条
  155. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。電力管理準備局官制(昭和13年勅令第320号)第1条
  156. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。電気庁官制(昭和14年勅令第153号)第1条
  157. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。海務院官制(昭和16年勅令第1144号)第1条
  158. ^ 「逓信大臣ノ管理ニ属」する機関。簡易保険局官制(昭和17年勅令第756号)第1条
  159. ^ 「逓信大臣の管理に属」する機関。簡易保険局官制(昭和22年勅令第144号)第1条
  160. ^ 「鉄道大臣ノ管理ニ属」する機関。国際観光局官制(昭和5年勅令第83号)第1条
  161. ^ 「運輸通信大臣ノ管理ニ属」する機関。通信院官制(昭和18年勅令第831号)第1条
  162. ^ 「運輸通信大臣ノ管理ニ属」する機関。灯台局官制(昭和19年勅令第73号)第1条
  163. ^ 「運輸大臣の管理する外局」。海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第1条

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