東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律
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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(ひがしにほんだいしんさいによるひがいをうけたこうきょうどぼくしせつのさいがいふっきゅうじぎょうとうにかかるこうじのくにとうによるだいこうにかんするほうりつ)は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業及びこれに関連する事業に係る工事を施行するための措置について定めた法律。法令番号は平成23年法律第33号、2011年(平成23年)4月29日に公布された。
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成23年法律第33号 |
種類 | 地方自治法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2011年4月28日 |
公布 | 2011年4月29日 |
施行 | 2011年4月29日 |
関連法令 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 漁港漁場整備法 砂防法 港湾法 道路法 海岸法 地すべり等防止法 下水道法 河川法 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
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この法律は東日本大震災を前提とした特例法だが、後にこの法律の経験を踏まえて大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)が制定された。