狂犬病予防法

日本の法律

狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。

狂犬病予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第247号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年7月31日
公布 1950年8月26日
施行 1950年8月26日
主な内容 狂犬病の予防について
関連法令 地域保健法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

構成 編集

  • 第1章 - 総則
  • 第2章 - 通常措置
  • 第3章 - 狂犬病発生時の措置
  • 第4章 - 補則
  • 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、 20万円以下の罰金が科せられる。

ウクライナからの避難者に対する特例措置 編集

2022年4月18日、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて日本に避難してきたウクライナ人が飼っているについて、検疫手続きを緩和する特例措置を実施した。通常は、「入国前に狂犬病ワクチンを2回接種したことなどを示す証明書」がない場合、最長で180日間[1]動物検疫所隔離され、隔離期間中、飼い主は管理費を支払い、検疫所に通うなどして犬の世話を行わなければならない。しかし、本特例により、ウクライナからの避難者が飼っている犬については、「ウクライナ政府が発行した証明書」がなくても、日本の動物検疫所の検査で抗体が一定量確認されれば、「犬の健康状態を検疫所に週1回報告すること」などを条件として、隔離が免除され、滞在先や支援者宅に連れて行くことが可能になる[2]

資格 編集

出典 編集

関連項目 編集

外部リンク 編集