わいせつ
(猥褻行為から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
概説編集
犯罪類型としては、日本においては刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。ただ、今日、公然わいせつ罪(刑法174条)等については性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪等(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類されるのであり両者では法的性格が異なるものと解されている[1][2]。
したがって、通説は性的感情に対する罪における「わいせつ」概念と性的自由に対する罪における「わいせつ」概念は両者の保護法益の観点からその理解を異にする。この点を説明する例示としてキスをする行為が挙げられることがある。強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない[3]。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)。
刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた。
脚注編集
関連項目編集
- 合意
- わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
- 関連法令