金融機関の合併及び転換に関する法律
日本の法律
金融機関の合併及び転換に関する法律(きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつ、昭和43年法律第86号)とは異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度について定めた日本の法律。1968年(昭和43年)6月1日に公布された。
金融機関の合併及び転換に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 合併転換法 |
法令番号 | 昭和43年法律第86号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1968年5月15日 |
公布 | 1968年6月1日 |
施行 | 1968年6月1日 |
主な内容 | 金融機関の合併及び転換の制度 |
関連法令 | 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法 |
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施行は1968年であるが、1963年に池田勇人総理大臣が日本長期信用銀行副頭取に天下りしていた河野一之に日本相互銀行の社長就任を要請した際、日本相互銀行を普通銀行に転換させるため、石野信一大蔵事務次官に作らせたもの[1]。適用第一号も同行であった。
構成
編集脚注
編集- ^ 佐高信『経済戦犯 日本をダメにした9人の罪状』徳間書店、2001年、21-25頁。ISBN 4-19-861385-0。