判事(はんじ、ことわるつかさ)とは、律令制で、刑部省に所属した職員で、四等官の外にある品官にあたる。裁判審理・裁定をつかさどった。大宰府にも設置されている。

概要 編集

被疑者を尋問する解部(ときべ)の提出した鞫状(調書)をもとに、刑部卿とともに裁判の審理にあたり、適用する律令の条文を確定して判決案を定めた。大判事は定員2人で正五位下相当。中判事は定員4人で正六位下相当。少判事は定員4人で従六位下相当[1]

また、大宰府にも大判事1人(従六位下相当)・少判事一人(正七位上相当)があった[2]

多く明法家が任命され[3]、一部、文章得業生などを任用することもあった。

大宝令以前にも刑部省(刑官)の判事があったことが、『日本書紀』からは窺うことができる。巻第二十六、斉明天皇4年11月には、

他日(あたしひ)に、有間皇子(ありまのみこ)、一(ひとり)の判事(ことわるつかさ)と、謀反(みことかたぶけむとはか)る時に

とあり[4]大化改新の官制に刑部尚書の官があったので、判事も設置されたものと見られる。 『書紀』巻第三十によると、持統天皇3年(689年)には、竹田王土師根麻呂大宅麻呂藤原不比等当麻桜井穂積山守中臣意美麻呂巨勢多益須大神安麻呂が判事に任命されている[5]

「判事」は平安中期以降は、中原氏坂上氏の両家が世襲しており[6]寛平8年(896年)には令制判事定員の削減が行われている。

脚注 編集

  1. ^ 『職員令』30条「刑部省条」、『官位令』10条「正五位条」、同12条「正六位条」、同13条「従六位条」
  2. ^ 『職員令』69条「大宰府条」、『官位令』13条「従六位条」、同14条「正七位条」
  3. ^ 『岩波日本史辞典』p953
  4. ^ 『日本書紀』斉明天皇4年11月条或本
  5. ^ 『日本書紀』持統天皇3年2月26日条
  6. ^ 『角川第二版日本史辞典』p787

参考文献 編集