大庭郡
日本の岡山県(美作国)にあった郡
郡域
編集1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、真庭市の一部(勝山・横部・岡・柴原を除く旭川より北東)にあたる。
歴史
編集古くは「おおにわ」「おおば」の2種類の読み方があったが、1878年(明治11年)の郡区町村編制法施行時に「おおば」に統一された。
近世以降の沿革
編集- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。(59村)
知行 | 村数 | 村名 | |
---|---|---|---|
幕府領 | 津山藩預地 | 26村 | 三坂村、山久世村、下見村、法界寺村、釘貫小川村、都喜足村、三世七原村、久見村、社村、下湯原村、湯本村、田羽根村、初和村、真加子村、下和村、吉田村、別所村、下長田村、上長田村、富掛田村、下福田村、中福田村、上福田村、湯船村、下徳山村、上徳山村 |
藩領 | 美作津山藩 | 32村 | 余野上村、余野下村、樫村西谷、樫村東谷、鴻殖分[1]、久世村山方、久世村原方、中島村、鍋屋村、多田村、台金屋村、目木村、目木村上分、三崎河原村、中原分[2]、大庭村、上河内村西谷分、上河内村東谷上分、上河内村東谷下分、上河内村中分、上河内村下分上組、上河内村下分下組、上河内村当免分、下河内村上分、下河内村下分、赤野村、西原村、田原村、古見村原方、古見村山方、野川村、平松村 |
幕府領・藩領 | 津山藩預地・美作勝山藩 | 1村 | 富山根村 |
- 慶応4年5月16日(1868年7月5日) - 津山藩預地が倉敷県の管轄となる。
- 明治2年7月4日(1869年8月11日) - 勝山藩が改称して真島藩となる。
- 明治4年
- 明治5年(1872年) - 以下の村の統合が行われる。(46村)
- 樫村 ← 樫村西谷、樫村東谷、鴻殖分
- 久世村 ← 久世村山方、久世村原方
- 上河内村 ← 上河内村西谷分、上河内村東谷上分、上河内村東谷下分、上河内村中分、上河内村下分上組、上河内村下分下組、上河内村当免分
- 下河内村 ← 下河内村上分、下河内村下分
- 古見村 ← 古見村原方、古見村山方
- 目木村上分が目木村に、中原分が三崎河原村にそれぞれ合併。
- 明治9年(1876年)4月18日 - 第2次府県統合により岡山県の管轄となる。
- 明治11年(1878年)9月29日 - 郡区町村編制法の岡山県での施行により、行政区画としての大庭郡が発足。郡役所が久世村に設置。
- 明治13年(1880年) - 樫村が分割して樫西村・樫東村となる。(47村)
- 明治14年(1881年)(49村)
- 上河内村の一部が分立して中河内村となる。
- 三崎河原村の一部が分立して中原村となる。
- 明治22年(1889年)6月1日 - 町村制の施行により、以下の各村が発足。全域が現・真庭市。(10村)
- 明治27年(1894年)4月1日 - 「大庭真島郡役所」が真島郡勝山村に設置され、同郡とともに管轄。
- 明治29年(1896年)2月26日 - 久世村が町制施行して久世町となる。(1町9村)
- 明治33年(1900年)4月1日 - 郡制の施行により、「大庭真島郡役所」の管轄区域をもって真庭郡が発足。同日大庭郡廃止。
行政
編集- 歴代郡長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 明治11年(1878年)9月29日 | |||
明治27年(1894年)3月31日 | 廃官 |
- 大庭・真島郡長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 明治27年(1894年)4月1日 | |||
明治33年(1900年)3月31日 | 真島郡との合併により大庭郡廃止 |
脚注
編集参考文献
編集- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 33 岡山県、角川書店、1989年6月1日。ISBN 4040013301。
- 旧高旧領取調帳データベース
関連項目
編集先代 ----- |
行政区の変遷 - 1900年 |
次代 真庭郡 |