通信品位法230条(つうしんひんいほう230じょう、英: Section 230)は、プロバイダ免責を定めたアメリカ合衆国の連邦法律である。インターネット黎明期であった1996年2月8日、オンライン上でのわいせつ画像等の流布を禁じる米国通信品位法(Communications Decency Act, CDA)の一部として制定されたものの、米国最高裁判所が1997年6月26日にこれを違憲と判断したため、現在の形に大幅改正された。

これは現状としてソーシャルメディアの言論維持を担保するセーフ・ハーバー・ルールとなっており、プラットフォーマーがユーザーの不適切な投稿を放置しても免責される法的根拠となっている。そのため英語圏では、ネット産業の発展を許した法律として「インターネットを生み出した26ワード」と呼ばれるなど、通信品位法230条はオンラインプラットフォームを形作る上で最も重要な法律であり続けている[1]

歴史

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通信品位法230条は、ユーザーが投稿したコンテンツに対するプラットフォーマーの免責事項を定めた法律である。プラットフォーマーはこの法律があることで、一定の基準や要件を満たしているかぎり、第三者の投稿によって法的責任を恐れることなく、さまざまなコンテンツをホストできる。これによりアメリカ合衆国ではGoogleYouTubeFacebookTwitter4chanRedditなど世界を代表する巨大プラットフォームの誕生と成長につながっていった。

成立

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この法律が制定されるに至った経緯は、1996年に成立した旧通信品位法(CDA)が違憲と判断されたことに由来する。

当初、通信品位法は、有害なオンラインコンテンツから未成年者を保護することを目的として制定されたが、未成年者に対して「わいせつ」「下品」「暴力的」「明らかに不快」なコンテンツを表示できることも違法とする条項が含まれており、これは対象が非常に広範にわたるものであったことから「アメリカ合衆国憲法修正第1条の言論の自由を侵害する恐れがある」として広く批判を浴びた。

1997年には、ネットワーク関連企業や市民グループのアメリカ自由人権協会が、通信品位法を「表現の自由」を侵害するものとして、米国政府を相手取った訴訟を起こした(レノ対アメリカ自由人権協会事件)。最終的に米国最高裁判所は「インターネットは意見交換のための貴重な場であり、通信品位法は、アメリカ合衆国憲法修正第1条における言論の自由の保障に違反している」と判断し、通信品位法を違憲とした。これは結果としてオンラインのコンテンツ規制に関する、画期的かつ最初の最高裁判決となった。

レノ対アメリカ自由人権協会事件の裁判要旨は、次の通りである。

通信品位法の明らかに不快な、またはみだらな表現を制限する条項は違憲であり、執行不能である。それらの表現は合衆国憲法修正第1条によって保護されており、通信品位法の条項は実質的に過大である。インターネットは、印刷機を用いるメディアと同じように完全な保護を受ける権利がある。放送メディアの政府規制を正当化する特別な要因は適用されない。

サイバースペース独立宣言

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1996年2月8日、前日に可決された通信品位法に反発したジョン・ペリー・バーロウによって「サイバースペース独立宣言(電脳空間独立宣言)というサイバースペース上での無制限の表現の自由を謳ったマニフェストが提唱された。

これはアメリカ西海岸で勃興したヒッピーカルチャーとヤッピーの経済自由放任主義が合流した、リバリタリアン的なユートピア思想であり、カリフォルニア・イデオロギー (en) とも呼ばれている。また、この宣言はオンラインにおける反表現規制運動(近年は「表現の自由戦士」とも揶揄される)の先駆けになった[2]

その後、表現の自由に対する萎縮が懸念され、通信品位法は違憲となった。その結果、ほぼ無制限の言論の自由を認めた230条が規定された[3]。以後、プラットフォーム管理者は第三者の発言や投稿に責任を負わず、オンライン空間では憎悪表現が蔓延することになる。

論争

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英語圏の匿名掲示板8kun」は、Qアノン陰謀論を拡散し、米連邦議会襲撃を扇動したとされる。ちなみに前身の8chanは「ヘイトの肥溜め」「一線を越えた」としてCloudFlareからサービスを強制的に打ち切られた[4][5]

もし通信品位法230条がなければ、プラットフォーマーはユーザーが投稿したすべてのコンテンツを監視し、法的責任につながる恐れのあるコンテンツを削除する義務を負う。これは表現の自由を委縮させるリスクがあり、旧通信品位法が違憲と判断されて以来、ほとんど改正されてこなかった。

ところが2010年代以降、4chan8chan(現・8kun)などのオンラインプラットフォームが、憎悪表現嫌がらせ偽情報陰謀論ホームグロウンテロの煽動の拡散に利用されることが増えたため、230条の改革や撤廃を求める声が上がっている。ジョー・バイデン政権は多発する差別的なヘイトクライムの背景には、ほとんど規制が存在しないプラットフォームの影響もあるとして、230条の撤廃を主張している[6]

一方、法改正が意図しない結果をもたらし、表現の自由を抑圧するというプラットフォーマー側の主張も根強い。たとえばゴンザレス対Google裁判英語版[7]では、通信品位法230条を支持するMetaTwitterMicrosoftが、米最高裁に意見書を提出し、YouTubeに法的責任があるとする判決が出た場合、現代のインターネットを根底から脅かす悲惨な結果につながると主張している[8]

改正法案

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2023年6月、米上院民主党共和党の超党派が、ソーシャルメディア等に投稿されたコンテンツに対してプラットフォーマーの免責を定める同条項の適用について、人工知能が作成したコンテンツに関しては例外とする法案を発表した。ディープフェイクへの対処を念頭に置いたものとみられる[9][10]

出典

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  1. ^ 川口貴久 (2022年5月15日). “マスク氏ツイッター買収と転換期にある「GAFA」規制”. Wedge. 2023年3月11日閲覧。
  2. ^ 野間易通『実録・レイシストをしばき隊』第2部「グローバル・ヴィレッジの百姓一揆」第2章「バッド・テイスト、価値相対主義、ネットワーク」河出書房新社、244-261頁、2018年。
  3. ^ 清義明 [@masterlow] (2021年11月18日). "ちなみにアメリカのネットのほぼ無制限の言論の自由を担保した、通信品位法230条は、エロを子供に見せたくないという話から始まった法案が、それから皆騒ぎ出して、逆に全部OKという大逆転で成立した法で、通信「品位」法となっているのは、最初のコンセプトがここだけ残っているという皮肉な話。で、そのネット以外では許されないような言論も、なぜかネットではOKとなったため、さまざまな弊害が起きて、その帰結のひとつが連邦議事堂襲撃事件。エロは強し。そして時としてろくでもないことの突破口になるという。ゲーマーゲート事件みたいに。そういうのわかってんのかね。". X(旧Twitter)より2023年3月12日閲覧
  4. ^ Matthew Prince (2019年8月5日). “8chanのサービス終了”. The Cloudflare Blog. 2023年2月25日閲覧。
  5. ^ Matthew Prince (2019年8月5日). “Terminating Service for 8Chan” (英語). The Cloudflare Blog. 2023年2月25日閲覧。
  6. ^ ひろゆき氏が買収した「4chan」、米銃乱射事件で捜査のメス”. M&A Online (2022年5月21日). 2022年6月30日閲覧。
  7. ^ 2015年のパリ同時多発テロの犠牲者遺族がGoogleを訴えた裁判。Google傘下のYouTubeにISISのビデオが掲載されたことを理由に、YouTubeがテロの原因になったと主張された。この裁判では、プラットフォーマーの免責を定めた通信品位法230条が争点となり、その免責がどこまで及ぶべきかが問題になった。なお通信品位法230条はインターネットが発展する以前の1996年に制定されたものである。これによればプラットフォーマーは、情報の発行者・表現者として扱われないとされ、掲示板などに書き込まれた内容についても、発行者や表現者ではないということになる。しかし、この裁判で問題にされたのは、230条で定められたアルゴリズム免責である。たとえばYouTubeにアップロードされた動画がアルゴリズムによってレコメンド(おすすめ)されると、トップに表示されることがある。この裁判ではとくにレコメンド機能が問題視され、アルゴリズム免責がどこまで及ぶべきかが争点となった。Google側の主張としては、アルゴリズムの免責はインターネットの維持に不可欠というものである。一方、遺族の代理人は、有害なコンテンツが促進されるので免責されるべきではないと主張した。
  8. ^ SNSは投稿の「レコメンド」の責任を負うか、米最高裁が判断へ”. フォーブス (2023年2月21日). 2023年3月11日閲覧。
  9. ^ Senators Introduce Bill to Exempt AI from Section 230 Protections”. Gizmodo. 2023年6月19日閲覧。
  10. ^ 米共和・民主上院議員、生成AI巡るSNSの免責廃止法案提示”. Reuters. 2023年6月19日閲覧。

参考文献

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  • ジェフ・コセフ (著)、小田嶋由美子 (訳)、長島光一 (監修)『ネット企業はなぜ免責されるのか 言論の自由と通信品位法230条』みすず書房、2021年6月18日。ISBN 9784622090069 

関連項目

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外部リンク

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