ノート:日本のヘイトスピーチ/過去ログ1

最新のコメント:8 年前 | トピック:定義節について | 投稿者:川口浩史
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反差別のプラカードを掲げる運動

ノート:ヘイトスピーチにも書きましたが、「瑣末な話の除去」に該当すると判断しましたので一旦コメントアウトしました。
1・「1年前の朝日新聞の報道」に「反差別のプラカードを掲げる運動」を扱っている記事があるのか不明である。
2・東京新聞朝刊 2013年12月27日の記事では「反差別のプラカード(を掲げる運動)」を扱っていない。
3・毎日新聞による1年前の「反差別のプラカードを掲げる運動」を扱っている記事は不明である。--砂手紙会話2014年8月30日 (土) 13:05 (UTC)

毎日新聞は出典になっていないと思います(朝日新聞、東京新聞、文藝春秋)。いずれにせよ、瑣末な話として除去に賛成します。--JapaneseA会話2014年8月30日 (土) 15:34 (UTC)

  コメント 節「反ヘイトスピーチ活動」の冒頭などに配置すればいいのではないでしょうか。出典が明治されていますし除去は過剰のように思います。--さんぽーる会話2014年8月31日 (日) 15:08 (UTC)

ノートの議論を見るに、除去で問題ないと思います。--Seisato会話2014年8月31日 (日) 16:08 (UTC)
除去というよりコメントアウトですね。より適切な資料(出典)が明示されたり、「反差別のプラカードを掲げる運動」に対して複数の新聞がその運動の一般性(少数の人間が瑣末的にやっているものではない)に言及する形で記事にしたりするようなことがあればコメントアウトを外せばいいでしょう。--砂手紙会話2014年8月31日 (日) 16:29 (UTC)

ヘイトスピーチ規制に便乗したデモ規制

これに関しては公式なソースが不明、かつヘイトスピーチとの関係が不明なので一旦コメントアウトします。自民党内での公式見解の発表もしくは国会その他公式の場での答弁(ヘイトスピーチと関連づけられる形での公式テキスト)が今後生まれたら、それと関連した形で節の復活を考えてください。--砂手紙会話2014年9月1日 (月) 11:45 (UTC)

節名称が問題とは思いますが、記載内容は関連性も特筆性もあります。ヘイトスピーチ規制要請に対して、政権はデモ規制と絡めて包括的に対処するということでしょう。もっとも単独の節にするほどではないと思いますし、節名称は「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」程度がいいようい思います。 「公式テキスト」とは何でしょうか?正式な発布のことですか?政府の一員の見解は虚偽報道でもない限りは記載あっていいでしょう。wikipediaがニュースサイトではないということはわかりますが、現状、各界の政治家、自治体、運動家の見解が広範囲に記載されているなか、ここをコメントアウトすることには承服しかねます。--さんぽーる会話2014年9月1日 (月) 14:27 (UTC)
出典となっている産経以外でも
  • [1]東京新聞2014年8月29日 朝刊
  • [2]東京新聞2014年8月30日
  • [3]毎日新聞2014年08月28日
  • [4]ハフィントンポスト2014年08月28日
  • [5]中日新聞2014年08月29日

などが報道していますし、問題として重視されています。もっとも[6]2014.9.1 18:30産経記事で「規制考えない」とも表明されていはいますが、こうした動向も速報かどうかは議論があるところですけれど、国連勧告という背景もあるので、記載はあって当然でしょう。--さんぽーる会話2014年9月1日 (月) 14:38 (UTC)

  反対  以上、コメントアウトに反対します。--さんぽーる会話2014年9月1日 (月) 14:39 (UTC)
  「公式テキスト」というのは関係者が公式に公開しているテキストです。
「東京新聞2014年8月29日 朝刊」は確認が取れない「高市早苗政調会長」の発言の伝聞と記者の感想、「東京新聞2014年8月30日」も確認が取れない「高市早苗政調会長は二十八日の初会合」の伝聞、「毎日新聞2014年08月28日」「中日新聞2014年08月29日」も同様、「ハフィントンポスト2014年08月28日」は「MSN産経ニュースなどが報じた」と他記事からの伝聞で、「高市早苗政調会長」の発言を確認できる情報に欠けています。2014年9月1日の時点では、この情報は慎重に扱うべきでしょう。要するに「デモ規制」の話が自民党プロジェクトチーム内でどの程度出たのか(そもそも出ているのか)の確認のために、新聞の伝聞情報より信頼できる情報源が必要だ、ということです。
「国連人種差別撤廃委員会」の勧告に関しては、出所を明示して(リンクして)別節を設けて言及することは問題ないでしょう。--砂手紙会話2014年9月1日 (月) 15:08 (UTC)

  加筆者です。編集合戦がイヤなのでこのままとしますけど、即時コメントアウトしてしまう程、おかしな加筆だったでしょうか? さて、公式ソースがなければ記載してはいけないというルールはありません。一方、「Wikipediaは速報ではない」というお叱りであれば、それは甘んじて受けます。また、「節名に客観性を欠いている」とのお叱りもあれば同様に御詫びします。節名はさんぽーる様御提案の「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」で良いと思います(修正はコメントアウト解除のタイミングで良いですが)。--JapaneseA会話2014年9月1日 (月) 15:14 (UTC)

  公式に確認が取れないものは書かないか、確認が取れるまで待つほうがいいんじゃないですかね。「自治体首長等の反応」の編集事例(特に門真市)などは参考になりませんか。一定期間(漠然とひと月ぐらい)経っても、どうしても加筆したいという気持ちが抑えられないような状況でしたら、その時に「自民党の高市早苗はヘイトスピーチ規制に関連してのプロジェクトチーム(座長・平沢勝栄)の初会合で、国会周辺のデモや街宣について「(騒音で)仕事にならない」「秩序ある表現の自由を守っていく観点から議論を進めてほしい」と求めた、と東京新聞は報道し、また毎日新聞は存在が確認できない出席議員の言として「週末の首相官邸周辺の活動」についても言及された、と報道した」と書くというのはどうでしょうか。見出し的には「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」を推奨します。
いずれにしても国会で議題になっているレベルではない、情報源も曖昧な新聞の煽り記事の段階ではウィキペディアに記述することを推奨しません。
「ヘイトスピーチ規制法案」のようなものが国会に出されて、それの審議過程で「デモ規制」の件が出てきてからの記述を推奨します。--砂手紙会話2014年9月1日 (月) 15:51 (UTC)
  「新聞の煽り記事」とするのは見解の違いであり、私はそうは思いません。時事問題を記事にする場合、どこまでが速報でどこまでが速報でないかという線引きは難しいものがあるのはわかりますが、大本営発表が整うまで待て、というのは納得できません。一市町村と政権与党とは一緒くたにできません。現状ではコメントアウト賛成は御一人ですので、最低でもあと1人の賛同者がなければ(節名を変更した上で)コメントアウトは解除します。コメントアウト解除は24時間待ちます。--JapaneseA会話2014年9月1日 (月) 16:11 (UTC)
  反対者も一人しかいないようですが…。コメントアウト解除されるようなら「…と○○新聞は報道した」の記述を追加します。報道したのは事実であり、事実確認のできない事項に関する記述の落とし所としては妥当だと思いますが、いかがでしょうか。--砂手紙会話2014年9月1日 (月) 16:38 (UTC)
(追記)[7]産経新聞の報道(2014年9月1日)では「国会デモ「新規制考えず」 自民政調会長、沈静化狙う」として、「国会周辺のデモを禁止することは考えていない。ヘイトスピーチ規制が混同されている」と(未確認ながら)高市早苗氏が述べているので、「国会周辺のデモ(規制)」と「ヘイトスピーチ規制」を関連づける記述になるようなら、この記述も追記します。
いずれにしても、情報が流動的かつ曖昧なので(高市早苗の談話と言われている情報も公開先は不明です)、ウィキペディアの記述としてこの情報が記述に値するか、は、時期を待つ、という判断を希望します。--砂手紙会話2014年9月1日 (月) 17:18 (UTC)
反対者は私も含めて2名です。それはともかく・・・現状の版でコメントアウトを除去した状態は、砂手紙様が既に「~と報道した」と改善されていると思います。勿論この方が正確なので良いと思います。それとも別の箇所にも「~と報道した」と修正するところがあるのでしょうか?追記の記述は勿論大歓迎です。そうやって反論を加えて行く事が記事の発展につながると思います。なお、私見ではこの情報は「掲載に値する」と判断します。例え成立しなかったとしても、特記性のある法案は多々あります。これもその一つと判断します。ただし、ここよりも記述を置くのに相応しい記事があれば、当記事ではMainやSeeAlsoの1行のみ書いて誘導するという手はありますが。--JapaneseA会話2014年9月1日 (月) 20:05 (UTC)

  「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」について、自民党のPTは国会周辺でのデモ規制は考えていない、という談話が出たので、その談話が出る以前の新聞記事に基づく憶測コメントをコメントアウトしました。--砂手紙会話2014年9月3日 (水) 13:23 (UTC)

  「ヘイトスピーチ規制とデモ規制」と「自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」を分割編集しました(別の節にしました)。--砂手紙会話2014年9月3日 (水) 14:07 (UTC)
すっきりしたと思います。ただ、瑣末なことですが「分割」というとwikipediaではWP:MMのことを指すので、誤解を避けるためには編集と呼ぶべきだと思います。提案なしに分割し新規記事へ移動されたのかと誤解して驚いてしまったので。--さんぽーる会話2014年9月3日 (水) 15:10 (UTC)
どうもすみません。--砂手紙会話2014年9月3日 (水) 15:38 (UTC)
納得行きません。各種の批判が大幅に減っています。ロイターなど他国での報道などは優先されるべきでしょう。てっきりその後の報道を加筆されるだけとばかり思っていました。「憶測」というのは貴方の見解(独自研究)です。自民党が何も言わないうちから、デモ規制するのではないかな?と勝手に予想すればそれは「憶測」です。しかし自民党が規制を検討したのです、憶測ではありません。よって除去せずに、その後の報道のみを加えるのが正しい編集でしょう。私も問題のある編集は、除去やRvやコメントアウトの後に議論提起としますが、今回は「問題のある編集」ではなく「議論がわかれている編集」ではないでしょうか?上記で「即時コメントアウトしてしまう程、おかしな加筆だったでしょうか? 」と苦言を呈した後の、同じ事の繰り返しは、編集強行と判断します。あと細かい話ですが、日本語的にも「報道した」が繰り返されていて過剰です。「~はA、B、Cのように報道した。」か「~は次のように報道した。A、B、C」とすべきでしょう。--JapaneseA会話2014年9月3日 (水) 17:07 (UTC)
「自民党が規制を検討した」というのは、その後の高市早苗の「談話」を確認する限りでは間違った情報であり、それに対するコメントは「間違った情報に基づく憶測(もし○○ならば××)」であり、「省略すべき瑣末な事象(事項)」と言うしかないのではないでしょうか。復活を主張するなら「自民党が規制を検討した」ということが間違っていない(正しい)情報である、と判断できる素材を提供ください。「○○と報道し」云々の繰り返しは「事実の報道」と「記者による判断記事」とをわけたほうがいいですかね。「○○新聞は××と報道し、記事中では△△と判断している」みたいな--砂手紙会話2014年9月3日 (水) 17:22 (UTC)
間違った情報」は独自研究でしょう。それこそ「間違った情報だとしている出典を出せ」という話になります。[8]を見ても、「批判されたから、沈静化のため、やっぱり止めました」としか読み取れません。この問題は第3者の御意見を伺いたく思います。後半のコメントには「はい」です。--JapaneseA会話2014年9月4日 (木) 01:16 (UTC)
前にも指摘しました通り、「自民党が規制を検討した」ということは新聞のその後の報道で高市早苗が「検討していない」と談話の形で述べております。要するに「間違った情報だと新聞各紙が報道している」という現状況があります。「「批判されたから、沈静化のため、やっぱり止めました」としか読み取れません」と言われても、ウィキペディアは個人が読み取ったもの(主観)を記述するものではなく、事実を記述するものです。「第3者の御意見を伺いたく思います」は同意ですが、誤情報に基づく各人の意見をコメント的に掲載したいようでしたら、「…と報道した。それを受けて○○は××と述べ、□□は◎◎と延べた。(それに対して○○新聞は△△と報道した)」という記述を推奨します。--砂手紙会話2014年9月4日 (木) 10:31 (UTC)
全コメントアウトはすべきでないと思います。JapaneseAさんが書きたかったのは音量によるデモ規制(と報道されたもの)なので「ヘイトスピーチ規制とデモ規制」の下に新項目として書けばよいと思います。HSも含めて自民党の動きが今後ありそう?であれば、並列項目でもいいかもしれません(よく分らない)。高市氏の否定を含めた上でのバランスは分りません。「間違った情報だと新聞各紙が報道」という印象は無いです(読売とかですか?)。--Seisato会話2014年9月7日 (日) 16:15 (UTC)

  Seisato様の御意見を受け、一旦私の希望する状態にしました。編集合戦は嫌いなので、これを砂手紙様が御自分の希望する版に変更しても、Rvはしませんが、その際は先の批判「上記で「即時コメントアウトしてしまう程、おかしな加筆だったでしょうか? 」と苦言を呈した後の、同じ事の繰り返しは、編集強行と判断します。」を繰り返す事になるので御注意下さい。合意形成のコメント依頼とします。なお、舛添氏の一件は修正しコメントアウトを解除しています。不満のある方はRvやコメントアウトでなく、別節にて議論を提起して下さい。--JapaneseA会話2014年9月10日 (水) 11:07 (UTC)

合意形成

意見が割れています。「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」節について、

A案

ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連

2014年8月、自由民主党は、ヘイトスピーチ規制法案に加えて、国会周辺でのデモや大音量の街宣に対する規制も検討している、と新聞各社は報道している[14][15]。また、東京新聞は、警察庁の担当者は、国会周辺での静穏保持法に基づく摘発は年間一件程度との報告があると報道している[15]。

東京新聞は、デモ規制については静穏保持法などで対応できるものであり、新法検討には憲法や原発などに関する安倍政権批判を封じる目的があると批判している[16]。

民主党幹事長の大畠章宏は、デモ規制とヘイトスピーチ規制とは違うものであり、行き過ぎたデモ規制は民主主義の基礎を破壊する旨の批判をしている[16]。

上智大学教授(メディア法)の田島泰彦は、国会周辺での言論の自由の重要性を述べた上で、デモの規制強化は民主主義の在り方にかかわる旨の批判をしている[16]。ロイターによれば、脱原発デモなどを抑制する目的であるとし、与野党からは言論統制との批判がある、と報道している[17]。

2014年9月2日、朝日新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新しい規制を設けるような法的措置等を講じることは考えていない」「合法的に実施されるデモは国民の権利として認められる。国会議員の業務環境を守ることを考えるために情報共有を目的に議題とした」と報道している[18]。

一方、東京新聞は、高市の上記発言を「批判を受けて方針転換した」と報道している[19]。

B案

自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム

2014年8月28日、産経新聞は自民党のヘイトスピーチ対策検討のプロジェクトチーム(座長・平沢勝栄)に関連して「国会周辺での大音量のデモに対する規制も併せて議論する」と報道し、高市早苗の言葉として「国民から負託を受けているわれわれの仕事環境も確保しなければならない」との報道をした。[14]

東京新聞は「国会周辺での大音量の街宣やデモに対する規制も併せて議論する方針を確認した」と報道し、高市早苗の言葉として「仕事にならない状況がある。仕事ができる環境を確保しなければいけない。批判を恐れず、議論を進める」と述べた、と報道し、警察庁の担当者の言葉として「国会周辺での拡声機の使用を規制する静穏保持法に基づく摘発が年間一件程度との現状を説明した」と報道した。[15]。

2014年9月2日、朝日新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新しい規制を設けるような法的措置等を講じることは考えていない」「合法的に実施されるデモは国民の権利として認められる。国会議員の業務環境を守ることを考えるために情報共有を目的に議題とした」と報道した。[16]

東京新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新たな厳しい規制を設ける法的措置等は考えていない」と報道し、「批判を受けて方針転換した」と記事に書いた。[17]

のどちらが良いでしょうか?--JapaneseA会話2014年9月10日 (水) 11:07 (UTC)

  合意形成のための折衷案(C案)を出します。
C案

自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム

2014年8月28日、自民党はヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームの第一回会合をおこない、「国連人種差別撤廃委員会の対日審査について外務省よりヒアリング」「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について警察庁よりヒアリング」を議題とした(自民党「2014年08月25日(月)~2014年08月31日(日)までの会議情報」より)。
同日、産経新聞は自民党のヘイトスピーチ対策検討のプロジェクトチーム(座長・平沢勝栄)に関連して「国会周辺での大音量のデモに対する規制も併せて議論する」と報道し、高市早苗の言葉として「国民から負託を受けているわれわれの仕事環境も確保しなければならない」との報道をした。[14]東京新聞は「国会周辺での大音量の街宣やデモに対する規制も併せて議論する方針を確認した」と報道し、高市早苗の言葉として「仕事にならない状況がある。仕事ができる環境を確保しなければいけない。批判を恐れず、議論を進める」と述べた、と報道し、警察庁の担当者の言葉として「国会周辺での拡声機の使用を規制する静穏保持法に基づく摘発が年間一件程度との現状を説明した」と報道した。[15]。
それを受けて民主党幹事長の大畠章宏は、デモ規制とヘイトスピーチ規制とは違うものであり、行き過ぎたデモ規制は民主主義の基礎を破壊する旨の批判をした。また上智大学教授(メディア法)の田島泰彦は、国会周辺での言論の自由の重要性を述べた上で、デモの規制強化は民主主義の在り方にかかわる旨の批判をした。またロイターは「脱原発デモなどを抑制する目的であるとし、与野党からは言論統制との批判がある」と報道した。
2014年9月2日、朝日新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新しい規制を設けるような法的措置等を講じることは考えていない」「合法的に実施されるデモは国民の権利として認められる。国会議員の業務環境を守ることを考えるために情報共有を目的に議題とした」と報道した。[16]
東京新聞は高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新たな厳しい規制を設ける法的措置等は考えていない」と報道し、「批判を受けて方針転換した」と記事に書いた。[17]

冒頭に自民党の公式発表を掲載(直リンク難しいんですが、「注」の形で処理します)、「している」を「した」に変更、大畠章宏・田島泰彦・ロイターのテキストを追加。
しかしこれ、「国会周辺デモ規制」云々と「ヘイトスピーチ」との関係は、テキスト増やせば増やすほど薄くなる気がするんですが、そこのところどうなんでしょうね。--砂手紙会話2014年9月10日 (水) 13:50 (UTC)

  特に意見が出てこないようなら、自民党PTの2回目の会合の前ぐらいまでに、C案に記述を改めるか、「自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」という節そのものを(国会周辺デモ規制とヘイトスピーチとの関連が薄いので)簡略化します。「2014年8月28日、自民党はヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームの第一回会合をおこない、「国連人種差別撤廃委員会の対日審査について外務省よりヒアリング」「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について警察庁よりヒアリング」を議題とした(自民党「2014年08月25日(月)~2014年08月31日(日)までの会議情報」より)。」以下をコメントアウト。--砂手紙会話2014年9月10日 (水) 14:10 (UTC)
  C案で全く構いません(節名にこだわりはありませんし、A案との違いがわかりません)。ただし文意を変えずに、日本語として見づらいので修正はしますけど。しかし、自ら「合意形成のための折衷案(C案)を出します」と良案を提示したにも関らず、「節そのものを簡略します」では矛盾します。これでは和平案を出して、宣戦布告するようなものでしょう。議題に関しては第3者の御意見を7日ほど待ちますが、それ以前の問題として、重要な話を。これ著作権侵害は大丈夫ですか?私も貴方の記述をこのノートでそのまま使用していますけど、引用の要件「主と従が明確になっている事」を満たすのか、わかりかねます。--JapaneseA会話2014年9月10日 (水) 20:24 (UTC)
  「国会周辺のデモ規制とヘイトスピーチ」について、ノートに別節を設けて意見を求めます。著作権に関しては不明ですが、「○○は××に否定的な見解をしめした。また○○新聞は△△を否定する報道をした」的な書き方のほうがいいんでしょうかね。--砂手紙会話2014年9月11日 (木) 06:31 (UTC)
議論を拡散させないで下さい。著作権に関しては、後ほど会話ページにコメントに参ります。--JapaneseA会話2014年9月11日 (木) 11:11 (UTC)

「国会周辺デモ規制」に関する記述

ちょっと自分自身の中でも考えがいろいろ変わってきてる(情報が整理できないまま積み重なっているため)ので、考えどころなんですが、「自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」の中の、「国会周辺デモ」に関する記述、果たして必要ですかね? 今のところ、瑣末に書く、という方向での検討と、「瑣末な話の除去」という方向での検討を考えていますが、「日本のヘイトスピーチ」との関係が薄い、と判断します。
自民党内に「ヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」ができたことは記述に値すると思いますし、その議題として「ヘイトスピーチデモ規制」などが出てきたら「日本のヘイトスピーチ」の項に書く必要はあるとは思いますが、現時点で国会周辺でおこなわれているデモはヘイトスピーチデモなんでしょうか。--砂手紙会話2014年9月11日 (木) 06:31 (UTC)

議論を拡散させないで下さい。他の記事に転記するのであれば、この記事からの除去に反対しません(という意見も既に申し上げていますが)。その際は、まず転載先の記事を明示して下さい。--JapaneseA会話2014年9月11日 (木) 11:11 (UTC)
  「他の記事に転記するのであれば、この記事からの除去に反対しません」というのは、JapaneseAさんによる記述のどの部分が該当しますか(ちょっと見落としがありましたらすみません)。内容的には「デモ活動#日本のデモ」に記述するべきものという判断も可能でしょうが、その場合でも「瑣末な話」か否かという問題はあるでしょう。法案として検討が具体的に出てくれば「デモ活動」の中に節を設けて記述すべきことだと判断しますが、現時点では「瑣末な話」です。「議論を拡散」という判断があるようなら、この節を「ヘイトスピーチ規制に便乗したデモ規制」の下部節に持っていかれても、私としては特に問題はありません。--砂手紙会話2014年9月11日 (木) 12:14 (UTC)
記述のどの部分が該当しますか」に回答します。私が書いた書かないは関係なく「ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連」節、全てです。瑣末かどうかは見解の相違でしょう。「国会前のデモ禁止」を視野に入れて、批判されたのです。私には瑣末に思えません。なお、当議論はコメント依頼としており、他者が議論に参加しやすくするため、今後は迅速な回答は故意に避けます(1日1回程度のコメントとします)。回答を急がれる場合は「急いで回答して」と仰って下さい。--JapaneseA会話2014年9月11日 (木) 12:27 (UTC)
ちょっとうまく質問が伝わらなかったみたいですね。「他の記事に転記するのであれば、この記事からの除去に反対しません(という意見も既に申し上げていますが)」の「という意見も既に申し上げています」は、JapaneseAさんの既に書かれた記述(意見)には見つからなかったので、その「既に出ている意見」とはどこにありますか(見落としがありましたらすみません。あとこれは別に急ぎではありません)。--砂手紙会話2014年9月11日 (木) 12:50 (UTC)
議論の本筋ではないので即回答します。「2014年9月1日 (月) 20:05 (UTC)」の私のコメントです(「ただし~」の部分)。--JapaneseA会話2014年9月11日 (木) 12:56 (UTC)
了解しました。「ただし、ここよりも記述を置くのに相応しい記事があれば、当記事ではMainやSeeAlsoの1行のみ書いて誘導するという手はありますが」ですね。いずれにしても一週間から10日ぐらい、他の方の意見などが出るのを待ちます。--砂手紙会話2014年9月11日 (木) 16:15 (UTC)

10日間待ちましたが、特に異論もないようなので、節名を「自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」に改め、国会周辺のデモ規制に関しては「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律#自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」に移行しました。--砂手紙会話2014年9月22日 (月) 07:56 (UTC)

節名に「報道」は余計(合意していません)などありますが、概ね不服はありません。しかし残念ながら、要約欄に記載がないので、ケースB-1(履歴不継承)です。この部分の執筆者は私と砂手紙様以外に居ないと仮定した場合、私が許可すれば、問題がクリアになるのでしょうか?勿論「許可」としますが、私が許可しようがしまいが、版指定削除してやり直す必要があるのかもしれません。然るべき対処、あるいは「~という理由で問題なし」との提示をお願いします。わからないのであれば、私が対処します(この記事は一旦Rvして、転記先記事を特定版削除依頼)。--JapaneseA会話2014年9月22日 (月) 08:16 (UTC)
要約欄に「「自民党によるヘイトスピーチ対策検討プロジェクトチーム」を変更」と書き、本文記述のほうに移行テキストリンクしましたが、不足でしたか。あんまりRv・再Rvなどは希望しませんので、JapaneseA様が希望される要約欄の記載例を挙げていただけるとありがたいです。--砂手紙会話2014年9月22日 (月) 08:44 (UTC)
私が希望する・しないという話でなく、Wikipediaのライセンスに関する方針です。Wikipedia:ページの分割と統合#項目一部転記を御覧下さい。要約欄に記事を明確に指定する必要があります。履歴不継承には私も苦い思い出がありますし、別に批判するつもりはありません。対応としては、当記事はRvします。転記先記事はRvし、特定版削除依頼とします。なお、分割提案も必要です(分割を希望する人が依頼して下さい、私は分割に賛否はありません)。版削除(履歴の不可視化)→分割→微修正という流れになります。下手すりゃ2ヶ月以上時間はかかりますが(履歴不継承の削除依頼は人気がないので投票が少ない)、Wikipediaのライセンスに関する方針なので、仕方ありません。--JapaneseA会話2014年9月22日 (月) 09:07 (UTC)
了解しました。--砂手紙会話2014年9月22日 (月) 09:14 (UTC)

記述の一部転記について

記述の一部を「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に一部転記する方向で段取りを組みました。--砂手紙会話2014年9月22日 (月) 09:26 (UTC)

「議論が停止している」ということで、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の冒頭の転記案内が削除されましたが、どうすればいいんですかね、これは。転記に関する意見は「合意」の方向でまとまっていたように思えますが。--砂手紙会話2014年10月22日 (水) 17:48 (UTC)
誰も反対がいないのだから「合意」で良いと思います。転記先記事にその後、加筆があったので、削除依頼で特定版削除(問題のある版以降を全て不可視化)とはならないでしょう。版指定削除(問題のある版のみ不可視化)されるはずです。よって、現段階(正確には、7日経過かつ、転記先記事に加筆された段階)で転記処理を行って良いと思います。手順のガイドラインを熟読し、くれぐれも履歴不継承には御注意下さい。--JapaneseA会話2014年10月23日 (木) 03:33 (UTC)
どうもです。Wikipedia:ページの分割と統合#一部転記の手順に従うと、転記テキストをまず「乙の末尾にそのままペースト」、「へ一部転記」「 から一部転記」というのを編集内容に明記、ですか。乙のテキストはその後修正ということなので、なんとか「彼岸島」「彼岸島の登場人物」などを転記の参考にしてやってみます(1週間以内に)--砂手紙会話2014年10月24日 (金) 14:24 (UTC)
転記終了しました。--砂手紙会話2014年10月25日 (土) 12:57 (UTC)

憲法14条1項とヘイトスピーチ

ヘイトスピーチに関し憲法14条1項に言及がありますが、この条項は一般に「国民の」「法の下の平等」について規定するものであって、また特別法のないかぎり私人同士の差別的待遇に直接適用されるものではない(間接適用説・昭和48年12月12日最高裁大法廷判決など)との解釈が一般的なはずです。政治理念として外国人一般を含む「人民の」平等の理念が14条に含まれる云々の発言を採録してくる等ならまだしも、法律上の観点として採録するのは勇み足であり、少なくともヘイトスピーチと憲法14条に関する「信頼できる外部の情報源」による有意な言及がないかぎり記述しておくべきではないと考えます。--大和屋敷会話2014年9月8日 (月) 03:29 (UTC)

憎悪表現の問題は、人種差別人権侵害の問題としても言及されています。例:法務省「外国人の人権を尊重しましょう」、また京都地裁判決。また同じく人種差別に関する人権擁護法案での以下の条文案でも憎悪表現との関係は明白です。
  • 不当な差別的取扱い
    • 公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い
    • 業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    • 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
  • 不当な差別的言動等
    • 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動(以下略)

憎悪表現が差別と無関係であるなら、憲法14条の説明を削除する可能性もあるでしょうが、差別に関する憲法規定を書くのは必要です。むしろこの人権擁護法案とヘイトスピーチの関連についても規制検討の歴史として加筆が望まれます。また、私人間効力も人権侵害の場合は適用が検討されますし、それは21条の言論の自由も同様でしょう。また、外国人一般を含む理念については、特にこの問題は在日韓国・朝鮮人特別永住者問題にも強く関係し、日本国民に限定しない外国人の人権問題としても言及されているので、日本国の成文法として説明言及は必要と考えます。--さんぽーる会話2014年9月9日 (火) 12:13 (UTC)

「ヘイトスピーチ」と「憲法14条」について、調べてみました。
  • 法務省のサイトにも「憲法14条」には直接言及はしていません。
  • 平成25年10月7日の京都地裁判決は「憲法第三章による基本的人権の保障」という記述こそありましたが、「憲法14条」に特化して直接言及はしていません。
  • 人権擁護法案で「ヘイトスピーチ」に該当するのは「不当な差別的言動等(人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動)」のみであり、他の「不当な差別的取扱い」はあくまで差別問題であり「ヘイトスピーチ」問題そのものではない。国会の議論でも人権擁護法案の「差別的言動」と「憲法14条」を結びつけた議事録はない。
さんぽーるさんの出典には「ヘイトスピーチ問題」と「憲法14条」を結びつけたものはありません。「憲法14条」に関する出典がないまま、「ヘイトスピーチ問題」を「憲法14条」と関連付けて記載しているのではないですか? --TempuraDON会話2014年9月9日 (火) 13:00 (UTC)
大和屋敷さん、TempuraDONさんに同意します。法務省のサイトや京都地裁の判決が14条1項を参照していたり、法学者が14条1項と絡めてヘイトスピーチについて論じていて一定規模の賛同を得ているなら本項に記載する価値はあると思いますが、現状では包括的・一般的な基本的人権としての言及に留まり、14条1項を個別に参照しているものはないようです。21条についても同様です。--Claw of Slime (talk) 2014年9月9日 (火) 13:18 (UTC)
  コメント 差別が14条、表現の自由が21条に規定されていることにWP:CITEの出典提示をもって削除と主張されるならば、ヘイトスピーチについて述べた論文で名誉毀損や侮辱罪について書かれていたとしても、刑法の各条文について解釈や論考がなされていない限りは、条文の明示はしてはならない、ということなのでしょうか。「名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233-4条)、脅迫罪(刑法222条)」といった記載から、()の中をWP:CITEをもとに削除するべきでしょうか。条文の記載をあたかも「独自研究」であるかのように扱い出典を要求するというのはWP:CITEの悪用ではないでしょうか。ご指摘のあった点について言及のあった論文には次のものがあり、ヘイトスピーチのように日本の法学における法理的な議論や論争についても説明されるべきです。
  • フランスにおける差別禁止法及び差別防止機構法制」というフランス差別禁止法についての論文でフランス憲法からEU人種差別禁止指令との関連をふまえた上で、憲法14条とアイヌ、在日韓国朝鮮人問題、「外国人等に対する差別表現等」についての検討、人権擁護法案の経緯についても説明。
  • 衆憲資第38号「法の下の平等(平等原則に関する重要問題~ 1票の格差の問題、非嫡出子相続分等 企業と人権に関する議論を含む)」に関する基礎的資料では、法の下の平等、アファーマティブアクションにおける人種差別と逆差別、法的平等と人種(アイヌ人・混血児・帰化人など)、浴場での「JAPANESE ONLY」問題、定住外国人と平等原則、また日本憲法と国連条約、アメリカ、フランス、ドイツ憲法、私人間効力について言及。
  • [9]人種差別撤廃条約 第7回・第8回・第9回 政府報告平成25年1月 では、人種差別撤廃条約から、インターネット上の人権侵害事案、扇動団体の活動の禁止、人種主義的動機について説明。
  • [10]日本における性的マイノリティ差別と立法政策 : イギリス差別禁止法からの示唆(1)では憲法13条の幸福追求権、14条についても言及。
  • 差別の法的規定について憲法から個別法まで論じたものとしては、日本法ではないが、平等原則と差別禁止原則の交錯論文ではオランダ憲法での差別規定から、1994年の平等待遇法での「直接差別」(「宗教,信条,政治的意見,国籍,人種,性別,異性愛的あるいは同性愛的嗜好または市民としての地位を理由とする,人の間の差別」)と「間接差別」といった定義によって、差別概念が明確にされたと論じ、また差別と中立的な区別の違いについても言及。
  • [11]この第47回人権擁護大会シンポジウム第1分科会基調報告書「多民族・多文化の共生する社会をめざして―外国人の人権基本法を制定しよう―」(日弁連、2004)p372-374では在日朝鮮人学生への嫌がらせ、ヘイトスピーチについて、p386-394等では憲法14条にも言及。
  • 小林直樹「差別的表現の規制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から―」『社会科学雑誌』創刊号、2008年12月、奈良産業大学社会科学学会、p121以下で21条、規制反対の学説争点について論じられている。
  • [12]では人権条約の国内適用の問題、憲法、条約の間接効力、「外国人お断り」浜松事件、憲法14条についても(政府報告で)言及。
  • [13]ステイト・アクション法理からは、私人の人種差別行為と政府の行為との関連について言及。
  • 論文ではないが、在日コリアン弁護士協会の声明[14]で憲法14条に言及。
TempuraDONさんの憎悪表現、ヘイトスピーチは「差別的言動」であり、「差別」の問題ではないという考えは一般論として詭弁でしょう。「差別」の問題の一種として憎悪表現が問題視されているわけですから。「差別的言動」とは何か、ヘイトスピーチとは何か、そうした定義の不明も含めて争点と議論を総合的に説明するべきだという主張ならともかく、「差別の問題ではない」というのは主観的な独自研究的な主観にすぎません。
Claw of Slimeさんの「21条についても同様」は明らかにWP:CITEからも逸脱した指摘です。表現の自由については特に問題となる所と既出の出典論文でも言及されています。表現の自由が憲法に規定されていることを明示することが独自研究にあたるという指摘なのかもしれませんが、それこそ非事実的な指摘でしょう。「表現の自由との間で問題になっている」という文(例示の文)を「日本国憲法21条でも規定されている表現の自由との間で問題になっている」と書いたところで、何の問題があるのでしょうか。これは独自研究ではなく、リンク程度のことです。
出典は提示済みですが、もし憲法の条文解釈が学者によって言及されていないとしても、差別人権外国人の人権)、表現の自由が各種論文、報道でも言及されてるのですから、語句の説明としてそもそも当然かつ必要です。--さんぽーる会話2014年9月11日 (木) 11:15 (UTC)
さんぽーるさんの資料を全部読めないのですが、一般的な理解として14条1項が関係ないというのであれば消すべきかと考えます。--Seisato会話2014年9月14日 (日) 15:31 (UTC)
提示された資料についてはすべて目を通したうえで発言されてください。また「一般的な理解として14条1項が関係ない」と書いてある資料を提示ください。--さんぽーる会話2014年9月16日 (火) 00:24 (UTC)
  • 例示された論文はすべてヘイトスピーチ(憎悪表現)と関係ないじゃないですか。ご自身で調査されたからお分かりだと思いますが、直接14条に言及した信頼できる情報源は「ないんです」。間接的には[15]に言及されたゴルフクラブ事件や札幌入浴拒否事件があるばかりで、これは私的自治や公序良俗についてが論点であって表現の自由を制限するために(あるいは行き過ぎた自由の行使を社会が罰するために)憲法14条が引用された事例ではありません。さんぽーるさんが(?)独自研究を提示し、それを批判されたことをもって「一般的な理解として14条1項が関係ないと書いてある資料を提示ください」はオカシイと思いますよ。「一般的な理解として14条1項が関係ある」と書いてある資料もないんです。なお【政治理念として外国人一般を含む「人民の」平等の理念が14条に含まれる云々の発言】として在日コリアン弁護士協会の声明[16]は採録可能だと考えますが、あくまで声明文として記述すべきで、あたかも法的効果であるかのような現行記事のような取り扱いは【勇み足】です。--大和屋敷会話2014年9月21日 (日) 23:41 (UTC)
大和屋敷氏は勘違いなさっています。ヘイトスピーチとは差別的表現・差別的言動のことです(ヘイトスピーチ#参考文献及び前掲論文)。定義自体はいくつもありますが、「憎悪表現」と翻訳するにしてもそれは差別的表現・差別的言動のことですし、「ヘイトスピーチとは差別的表現ではない」とする学説は見たことがありません。貴方はヘイトスピーチを「従来の差別的表現ではないもの」また「従来の差別、人種差別にもとづく言動ではないもの」と定義されているのでしょうか。しかし、ヘイトスピーチが従来の差別的表現ではない新型の特殊現象であるとしても、法学の分野では、従来の差別的表現に関する学説を踏まえて昨今のヘイトスピーチについて論じられています。差別的表現・差別的言動が記事内容なのですから、差別に関する法規制、関連憲法についての記載は必要です。また、判例がなければとも発言されていますが、判例以前、判例以外の学説や報道を記載してはならないのですか。ヘイトスピーチが従来の差別的表現ではない新型の特殊現象であるとしましょう。その場合、差別的表現また差別的言動が記事であればそちらへの移動もありえますが、現状あるのは差別差別用語です。差別用語とヘイトスピーチも内容からすると重複する箇所もありますが、用語とスピーチ(表現・言動)とは様態が異なるものですし、差別的表現・差別的言動についての記載をこのヘイトスピーチ記事において加筆することはWikipedia:記事を執筆する#既存の記事との重複からいっても問題ないです。それぞれの関係は、差別差別的表現差別表現差別的言動差別用語ヘイトスピーチといった所でしょうか。差別的表現また差別的言動への分割提案などであれば別途議論しましょう。憲法との関連性についてはすでに申し上げている通りで私から付加することはありませんし、大和屋敷氏と私との対立点はいま申し上げた通り「ヘイトスピーチは差別的表現」なのかであって、14条の記載は争点ではありません。前掲論文にある通り14条と差別的表現の問題の関連性について説明するまでもありません。--さんぽーる会話2014年9月24日 (水) 13:00 (UTC)
  • 勘違いではありません。さんぽーる氏のヘイトスピーチに関するご見識やご主張は結構ですので『前掲論文にある通り14条と差別的表現の問題の関連性について説明するまでもありません』などと強弁せず、直接14条とヘイトスピーチに関して有意に言及した論文を探してきてください。大和屋敷に対する説得は無用です。前掲論文に法学上有意な言及をおこなっているものはありません(在日コリアン弁護士協会の声明くらいです)。要は探して欲しいのです。わたくしは探しました。そして見つからない。それだけのことです。--大和屋敷会話) 2014年9月28日 (日) 14:53 (UTC)「ヘイトスピーチは差別的表現の一種である」→「ヘイトスピーチは差別的表現である」→「では差別的表現ならすべてヘイトスピーチなんだな?」→「ヘイトスピーチは差別だから平等原則違反だ!」→「憲法14条違反だ!」などという短絡した推論(誤謬)にはなにも解説など必要ないでしょう。--大和屋敷会話) 2014年9月28日 (日) 14:53 (UTC)在特会関連の大阪高裁判決も公序良俗違反で14条や人種差別撤廃条約が引用され民709条から賠償を命じたものであって「人種差別撤廃条約は、国家の国際責任を規定するとともに、憲法13条、14条1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。私人相互の関係を規律するものではない。」とも特記してあるわけです。--大和屋敷会話2014年9月28日 (日) 15:13 (UTC)
    • 私の主張には本記事およびヘイトスピーチにも引用されて書いてあることですし、引用論文をここで直接引用すべきですか?ヘイトスピーチと差別的表現の問題の関連性については既に掲げた通りです。無関係であると強弁されているのは貴方ではないでしょうか。私は「差別について日本では法令がない」とする誤解のために書いたのあり、「憲法14条違反だ!などという短絡した推論(誤謬)」を主張するために書いたのではありません。そうした主張の記載はあっていいとは思いますが。私人間効力を問題視されているのであれば大阪高裁判決をもとに加筆されたらいかがでしょうか。私人間効力については確かに本記事でも説明される必要はあると私も考えます。--さんぽーる会話2014年9月29日 (月) 13:55 (UTC)
  • 間接適用説から記述しましたが(信頼できる二次資料からの引用という形式を具備していない)独自研究の体裁のためやや不具合を感じております。適切な引用元がありましたら適宜置き換えて下さいますよう宜しくお願い致します。--大和屋敷会話2014年10月3日 (金) 01:25 (UTC)
言及があった論文として列挙されたもののほとんどは、「差別的措置(不当な差別的取扱い)」であり、「ヘイトスピーチ(不当な差別的言動等)」ではありませんね。
また「ヘイトスピーチ」と憲法14条を関連づけていそうな出典は、「フランスにおける差別禁止法及び差別防止機構法制」と「在日コリアン弁護士協会の声明」だけですね。--TempuraDON会話2014年12月10日 (水) 01:19 (UTC)

2013年ヘイトスピーチ問題の分割に向けて

削除をされた2013年ヘイトスピーチ問題の復帰依頼を出しましたが、復帰されないこととなりました。でも復帰に反対をしている人々も日本のヘイトスピーチが大きくなれば、ここから分割をするということも考えられるとのことです[17]。ですので2013年ヘイトスピーチ問題をここから分割できる条件などについての議論をお願いします--Super777会話2014年9月14日 (日) 00:43 (UTC)

中立性に欠けています

明らかに左巻きのユーザーである大和屋敷氏などの演説の場になっていますね。判例にしてもあくまでも業務妨害、名誉棄損について賠償が認められているものでありそれをあたかもヘイトスピーチの判例と位置付けたいようですし。--よいち24会話2014年11月13日 (木) 03:04 (UTC)

今の状況ではあなたのほうを「荒らし」と判断せざるを得ません。中立性に欠けていると思っているようなら、中立に思えるようにテキストを修正すればいいでしょう。--砂手紙会話2014年11月13日 (木) 16:24 (UTC)
  よいち24様へ。荒らしとまでは思いませんが、相手の立場を決め付けての発言は個人攻撃と判断されますので、御注意下さい。貴方御自身が「不適切だ」と感じた箇所を当ノートで詳しく御話頂けない事には、編集合戦となっている結果しかわからず、理由となる争点がよくわかりません。合意形成のコメント依頼というのもあります。--JapaneseA会話2014年11月14日 (金) 16:26 (UTC)

判例がヘイトスピーチ単独としてとして賠償が認められたのではなく「業務妨害・名誉棄損」とあわせて認められているにも関わらず項目タイトルを「判例」としてヘイトスピーチの判例としたがっているようなので。--よいち24会話2014年11月15日 (土) 06:21 (UTC)

不毛な編集合戦となっていましたので保護依頼を提出させていただきました。--Claw of Slime (talk) 2014年11月15日 (土) 15:22 (UTC)

  • ①京都朝鮮学校事件が【ヘイトスピーチ罪や集団誹謗罪など法廷によって創造されたあらたな罪過で処罰されたわけではなく】【また憲法14条や世界人権条約を直接適用され、それを根拠に法廷により刑罰が創造されたわけではなく】、威力業務妨害罪や器物損壊罪が問われ認定されたこと、また民事不法行為が認定されたことが客観的・中立的に解説されているのであり、【判決理由の解説・判例の解説】すなわち【判例】というタイトルで適切です。②京都朝鮮学校事件が「ヘイトスピーチ」をめぐる事件であったかどうかは論者によって認定するところはちがうのかもしれませんが、多くの報道はヘイトスピーチをめぐる裁判として報道しており、京都朝鮮学校事件判決がヘイトスピーチをあつかう判例であると記述することはwikipedia:中立性基準に照らして大きく逸脱するところはありません。③【業務妨害・名誉棄損と併用しての判例】というtitle案について、判決理由の全て(とくに民事案件)について十分に標記しておらず不十分です。ここは素朴に【判例】でよいでしょう。--大和屋敷会話2014年11月22日 (土) 04:11 (UTC)

根拠が【多くの報道はヘイトスピーチをめぐる裁判として報道しており】ってもはや裁判とか判例関係ありませんよね。あなたの言ってることは破綻しています。--よいち24会話2014年11月23日 (日) 00:49 (UTC)

  • ①京都朝鮮学校事件がヘイトスピーチにまつわる事件(及び裁判)ではなかったというご見識は理解します。②あとは「ヘイトスピーチ事件裁判であった」「なかった」のいずれを選択するかというwikipedia編集上の視点の問題であり、「ヘイトスピーチ事件裁判であった」というのが外部の・複数の・信頼できる・報道機関による報道のスタンスだと拝察しております。③ですので「判例」としてwikipediaに採録する中立的蓋然性があり④wikipedia日本のヘイトスピーチの記事から削除する積極的理由がない、と判断しました。--大和屋敷会話2014年11月23日 (日) 08:25 (UTC)

違いますね。「あった」「なかった」は極端な2択の詭弁です。あわせてあったという中間の位置のタイトルにすべきです。--よいち24会話2014年11月23日 (日) 08:56 (UTC)

  • もうしわけありませんが、そのような言論は外部の信頼できる情報源で公開してください。wikipedia編集ルール上、すでに公開された複数の外部の信頼できる報道機関による検証可能な記事は無視できません。宜しくご配慮お願い致します。--大和屋敷会話) 2014年11月23日 (日) 09:12 (UTC)つまりこの場合「京都朝鮮学校事件・裁判がヘイトスピーチを主題にした裁判であったかどうかは判然としない」という観点について、外部の信頼できる情報源で有意に言及して頂きたい訳です。当方の個人的見解をあえて申し述べれば、本件は威力業務妨害・器物損壊および損害賠償請求事案であって「ヘイトスピーチ罪」として訴訟された事案ではないという「判例」を記述している(た)つもりです。しかし「本件(京都朝鮮学校裁判)はヘイトスピーチ罪として判決されたものではない」と記述してしまえば(検証可能性の裏づけのない)独自研究の投稿となりますのでそのようには投稿することが(wikipedia編集ルール上)許容されていない、と言うだけのことです。以上の点、宜しくご検討のほどお願い申し上げます。--大和屋敷会話2014年11月23日 (日) 09:22 (UTC)

横から失礼。まあ、よいち24氏のおっしゃられているように裁判ではあくまで業務妨害と名誉棄損に関して争われていること、また判決文で「決められた範囲外では被告らの言論を制限するものでない」としていることは留意すべきと私は思います。

あと、この節で議論となっている京都朝鮮学校公園占用抗議事件のほうが、ノートページで記事名を「京都朝鮮学校占有抗議事件」から「京都朝鮮学校ヘイトスピーチ事件」に改名しようとする案が上がっていますね(ノート:京都朝鮮学校公園占用抗議事件#この記事の項目名について)。これに関しては今日初めて見たので、意見するかどうかは検討中です。--Rayaraya会話2014年11月24日 (月) 14:15 (UTC)

  コメント「関連判例」とすればいいのではないでしょうか。大和屋敷さんのスタンスを支持しますが、よいち24さんの指摘も分からなくもないので。また、本文を読み返したら、事件とヘイトスピーチとの関連が記載されていませんね。これは出典を探して加筆すべきでしょう。--さんぽーる会話2014年11月25日 (火) 16:12 (UTC)

本項目について、以前から中立性にあまりに欠けていると私は個人的に感じていて、最近、対立する見解を補完しておりましたが、本日匿名IPアドレスによる「左派・反ヘイト派に対して温情的な(あくまで私の見解です)」添削を受けました。一部発言は事実であるにも拘らず削除され、一部「地の文」は出典からの引用であるにも拘らず訂正されました(批判した→述べた、など)。よいち24さんの意見には全面的に同意せざるを得ません。左派に都合の良い事実は「ヘイトスピーチ事件」として記載され、都合の悪い事件は「関連が明示されていない」などとして差し戻されるのです。ところが、ごく最近、朝日新聞の慰安婦誤報問題について(誤報によって精神的被害を受けた)不特定多数の人々が裁判を起こしましたが、1.文脈によって明らか(要するに「左派」が「都合の良い」としてこれまで記載してきたスタンスと変わらないと思うのですが)として集団訴訟の一件を書き加えたところ「要出典」として削除されました。そして、2.第三者が「慰安婦誤報はヘイトスピーチである」と論じた出典と併せて再度記載したところ、やはり削除されました。これは流石におかしいのでは。--Hyon Hyoro会話2015年2月3日 (火) 01:21 (UTC)

    •   コメント Wikipedia:信頼できる情報源に依拠し、また引用が正確で、著作権問題などがなければ削除されることはありません。編集者にはいろんな方がおりますから予告なく削除するひともいますし、議論にもなります。まずはノートで議論をなさってはいかがでしょうか。また、第三者のコメントを依頼することもできます(Wikipedia:コメント依頼)。また井戸端の利用もできます。なお、このような政治的論争的な記事には反対意見を持つ方が当然いるということを踏まえる方が自然です。--さんぽーる会話2015年2月7日 (土) 16:12 (UTC)
そもそも「ヘイトスピーチ」という問題自体が「自分たちの気に食わない意見に社会悪のレッテルを貼り、封殺する」という言論弾圧に過ぎないと思うのですが、それ(レッテル貼り)がWikipediaの本項目においても一部ユーザーにより展開されているだけのように感じます。こうした問題については、個別の事件をとりあげてWikipedia上で「ヘイトスピーチ」に分類し、あたかも客観的事実であるかのような「お墨付き」を与えることを許すことはどうかと考えます。外部の、複数の、信頼できる、報道機関(したがって中立性の観点から逸脱しない)などと大和屋敷さんなどはおっしゃいますが、そのような下品なレッテル貼り自体、左派の反日メディアが得意とするところであり、その方針を許せばWikipediaまでが偏向してしまうのではないでしょうか。左右両派の見解を俯瞰的に取り上げ、止揚した Wikipedia:信頼できる情報源がなければ低次元のレッテル貼りの応酬の場になるだけです。--Hyon Hyoro会話2015年2月9日 (月) 02:36 (UTC)
  • もうしわけありませんが、そのような言論は外部の信頼できる情報源で公開してください。これは皮肉ではなく、本当にそう申し述べているのです。--大和屋敷会話2015年2月9日 (月) 05:27 (UTC)
「日本で所謂"ヘイトスピーチ"なるものが問題になっている」ことを項目として取り上げること自体に異議を唱えているわけではないのです。それを利用したほとんど手前勝手とも言うべき「個別事案をヘイトスピーチとして分類すること」に問題があると考えています。左派メディアがレッテルを貼り、それを「信頼できる」外部情報源として左派ユーザーが収録するというパターンです(情報源が定かでない場合、関連が不明の場合もあります)。そしてそのような利用を防止し得ないとすればWikipediaの中立性は(現在あるのだとしても)大きく損なわれることでしょう。とにかく、こと本項目に限っては、一段高い見地から論じたWikipedia:信頼できる情報源がなければ、もう救いようがないとしか言えません。--Hyon Hyoro会話2015年2月9日 (月) 06:01 (UTC)
話題が話題なので「中立」の立ち位置が難しいですね。左に寄りすぎている気はあまりしないんですが(少し左に寄ってるのかな)、とりあえず「問題になっている(非中立と思われる)記述」部分に関して、このノートで節を設けて話し合いをしてみてはいかがでしょうか。ぼく自身は「批判した」よりは「述べた」のほうがより中立的に思えます。--砂手紙会話2015年2月9日 (月) 15:28 (UTC)
項目全体の構成に問題がありすぎでしょう。1.冒頭でまず「2015年現在、日本ではヘイトスピーチを取り締まる法律、条例が制定されていない」と置かれていますが、(1)ヘイトスピーチは本来取り締まられるべき社会悪であること、(2)日本では現在それを取り締まる法令が存在しないこと(従って本項目はその社会問題を取り扱うものであること)の2点が、仮にこの問題に無知な読者が存在したとして、いきなり投げかけられるわけです。「存在する」ことでなく「存在しない」ことを見解一致した問題提起のごとく冒頭に持ってくるのはいかがなものか。2.その後に左派の十八番ともいえる「国連の採択・勧告」が引用されています。無知な読者は「ヘイトスピーチが取り締まりの対象とされていない日本社会には問題があり、『改善』しなければならない」と意見誘導されます。3.さらに政治家や学識経験者の「取り締まるべきだ」という「学術的」「政治的」意見が紹介され、項目執筆者の意見はさらに客観性を獲得し、その後に4.個別ケースがあたかもヘイトスピーチの代表例であるかのように記載される構成になっている。これほど中立性を欠いた項目を見たのは個人的には初めてです。中立を重視するなら、歴史的に確立されるまで詳論を記載すべきではないのでは。今現在あえてWikipediaへの収録を急ぐならば、一段高い見地に立ったWikipedia:信頼できる情報源が不可欠だと思いますし、それに沿って(別に具体的などれをそれとして採用すべしとは言いませんが)全体を再構成しなおすべきでしょう。--Hyon Hyoro会話2015年2月9日 (月) 16:34 (UTC)
(下がりすぎたので少し戻します)うーん、「冒頭」じゃなくて「法規定」の節と判断してましたが…冒頭に「ヘイトスピーチの定義・論争については「ヘイトスピーチ」の項を参照。」という語を追加しました。--砂手紙会話2015年2月10日 (火) 13:01 (UTC)
  •   砂手紙さんがコメントアウトされた部分については高次出典を満たすまで一旦撤収します。また「ヘイトスピーチ」の定義参照誘導について感謝します。Hyon Hyoroさんのコメントについては《最近、対立する見解を補完しておりました》という編集方針と《中立を重視するなら、歴史的に確立されるまで》という長期展望があるという点について敬意を表します。私は「日本のヘイトスピーチ」を俯瞰した研究論文が将来的に(おそらくまだない)発表され、いくつかの論文の要旨を紹介できるようになって、ようやく記事が中立性に不足のないものになるのではないかと展望します。それまでの間、編集者は各々関心や仕入れやすい情報源が違うし偏りがあるでしょうから、複数の編集者の参画によって対立する見解を補完する、というバランスで対応をするのがよいだろうと思います(私見としては、対立する見解の主論は「左翼のやっていることがヘイトだ」というものより「表現の自由」や「法規制が適切でない問題である」等の主張のほうかと思います)。カウンターが「ヘイトスピーチ」という語を使用したのが2013年(ブライシュ2014訳者解説)で保守が使い始めたのはその後なので、「歴史的に確立されるまで詳論を控える」よりは、編集をオープンにしておいたほうが、保守・中道等の意見を早く拾えると予測します。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年2月10日 (火) 16:58 (UTC)
  • 「中立性に欠けている」ということですが、「そのような下品なレッテル貼り自体、左派の反日メディアが得意とするところであり、」といってヘイトスピーチを批判するメディアを「左派・反日メディア」だと書く投稿者自身だって右寄りに傾いているのではないでしょうか?Hyon Hyoroのようなネット右翼にとってはヘイトスピーチを批判する人は「左派」で、メディアなら「反日メディア」とレッテル張りをしたいようですからね。--153.142.27.252 2015年3月14日 (土) 12:42 (UTC)
私はネット右翼ではありません。個々の政治的立位置はこの際問題ではないと思いますが、あえて申し上げるならば私はせいぜい「大きな政府」指向といったところです。ここは個人の主義思想を披瀝する場ではないと重々承知しつつさらに申し上げるなら、私が観察するところ政党なりメディアなり、慰安婦や韓国、在日韓国人に同情的な発信は最早完全に逆効果でしかありません。政権与党にしてみれば「役に立つバカ」といったところです。このようなレッテル貼りは2ちゃんねるなどで「左翼の情報操作手段」として啓蒙され、ついにはリベラルの意見全てが信用を失っている状況と感じます。--Hyon Hyoro会話2015年3月15日 (日) 02:32 (UTC)
「私が観察するところ政党なりメディアなり、慰安婦や韓国、在日韓国人に同情的な発信は最早完全に逆効果でしかありません。」まるでヘイトスピーチを振りまくネット右翼の言い分が正論であるかのような言い方ですね。Hyon Hyoroさんが「私はネット右翼ではありません。」と言い訳したところで、そのようなことを言う様ではネット右翼と取られても仕方がないでしょう。Hyon Hyoroにとって慰安婦や韓国、在日韓国人に同情的な発信をする人は「反日・左翼」としか見えないようですからね。--183.180.127.172 2015年3月15日 (日) 08:53 (UTC)
ん?というと183.180.127.172さんは彼らの言い分を全く否定するような、中立とはほど遠い、偏向した編集方針をお持ちなのでしょうか?価値判断を含む問題に触れずにおくことも難しいようですから、誤解を避けるためお断りしておくと、私としては彼らの主張にも一理があり、彼らのような勢力が登場したことは過去の歴史や最近の社会的出来事(大震災やフジテレビ抗議デモなど)と無縁ではないと思っています。であればこそ、そのような原因から切り離し、結果のみを強調するような本項目の全体構成は中立からほど遠くなるものであり、適切ではない、と考えます。(しかも(私が気付いた時点では)在日韓国人に対するヘイトのみが専ら収録され、対馬の落書きなどの記載もありましたが、それらは例えば「対馬について」「沖縄について」などと矮小化・カムフラージュが施されていた始末でした。概して、自分たちが主張するに際しては普遍的正義に訴え、一転して自分たちが不利になると一般問題の中に埋没させてしまうのは左翼の手口です。その手口がここ最近の私の本項目への編集に対しても同様に見られ、なんだかなぁという思いです)--Hyon Hyoro会話2015年3月15日 (日) 09:55 (UTC)
ヘイトスピーチを振りまくネット右翼の主張に一理があるとはね・・・、全くHyon Hyoroさんは中立を装っておきながら実際にはネット右翼寄りのウィキペディアンですね。イジメ(ヘイトスピーチ)をした人がそれを批判されたら「あいつ等だってやっているじゃないか」と自分たちのやっていることを棚に上げて相手側を批判するネット右翼をかばい立てするような主張は良くないと思います。--183.180.127.172 2015年3月15日 (日) 11:01 (UTC)
例えでいうと、本項目の構成はこうなっていました。元々の事件を「(どちらが先に手を出したかは不明であるが)AとBとが喧嘩をしていた。AがBをののしり、BもまたAに対する悪口で返した。するとAは「それはヘイトスピーチである」と断じ、各方面に運動してBの口を封じるとともに、自身はBに対する口撃を続行した」と置くと、項題を「BのAに対するヘイトスピーチ事件」、構成は「1.ヘイトスピーチは許すまじ社会悪である。2.日本にはヘイトスピーチを規制する法律がない。3.国連の勧告。4.規制が妥当であるという各界の意見。5.BがAに対して発した「ヘイトスピーチ」であるとされる具体例。6.Aを支援して社会悪Bと戦う市民団体一覧」です。これはBに対して如何にも不公平であると、お考えになりませんか?そうではなく、「AとBが当初から喧嘩をしていた」という(少なくとも)文脈まで含めて論じなければ、利用者を誤解させる恐れがあるでしょう。というより、誤解させる意図しか感じ取れませんでした。「自分たちの(中略)ネット右翼をかばい立てするような主張は良くないと思います。」については、申し訳ありませんが、他の場所でお願いします。--Hyon Hyoro会話2015年3月15日 (日) 11:23 (UTC)
「これはBに対して如何にも不公平であると、お考えになりませんか?」。「日本のヘイトスピーチ」を過去分も含めて拝見させていただきましたが、Hyon Hyoroさんがおっしゃるような「不公平な内容」とは思いませんでした。ヘイトスピーチでは言わせていただければ、マジョリティ(多数派)がマイノリティ(少数派)に対して行うヘイトスピーチの方が、マイノリティがマジョリティに対して行う「ヘイトスピーチ」とされる行為よりもはるかに危険で恐ろしいのではないですか?それを同列に扱うのはいかがなものでしょうか?黒田勝弘日本人よ、「反韓・嫌韓ブーム」は見苦しい!)や古谷経衡「嫌韓」の人は日本を過小評価 逆に韓国をあまりに肥大視している)ような保守系の立場から嫌韓について警鐘を鳴らす人に対してすら、「サヨク」扱いするネット右翼の主張に理なんてありません。--61.202.212.98 2015年3月16日 (月) 11:06 (UTC)
対立する見解にはあくまで同じ重みを認めるのが中立ということです。小浜逸郎「右翼」「排外主義」狂奔するレッテル貼り(月刊正論)のような中立的(と私は思うのですが)総論の中で両派の見解を取り上げる必要があると考えます。本項目の今の有り様は、完全に「規制すべし」前提ですよね。--Hyon Hyoro会話2015年3月17日 (火) 02:17 (UTC)
小浜逸郎のコラムを拝見させていただきましたが、ヘイトを批判する方に非があるかのような書き方をしており、ネット右翼の主張に一理とお考えのHyon Hyoroさんはともかく私には中立的とは到底思えませんね。蛇足ですが、貴方は池内沙織での投稿でも政府批判があたかもISILと同じであるかのような主観的投稿もしていますよね?--61.202.212.98 2015年3月17日 (火) 10:52 (UTC)
だから何だというのでしょう?すみませんがこれ以上IPアドレスを相手にしていられません。--Hyon Hyoro会話2015年3月17日 (火) 22:53 (UTC)

表に書けないことを書くところ

情報源としては使えなかったりするところの話を書きます(でもデマとか噂話よりは少しマシなもの)。できればこの節はノートの最下段がいいです…。とりあえず、ヘイトスピーチに関する意見書、千葉・市川・松戸では否決されてるのよね。あと、採決された意見書は各地方議会のサイトに掲載されると思うので、新聞記事じゃなくてそっちのほうにリンクして欲しいのであります。--砂手紙会話2015年2月11日 (水) 11:58 (UTC)

独自研究などについて

まず、「日本におけるヘイトスピーチの現状」の独自研究について。

  • ①「韓国人の日本人に対するヘイトスピーチについて」の“在日韓国人の実業家で現在は反ヘイトの立場にいる辛淑玉は~”という記述
  • ②「沖縄におけるヘイトスピーチについて 」の“なお後述するように、有田芳生は反ヘイトの立場だが~”という記述

①については、出典元と思われる辛淑玉の「発言」の四行目からの転載。しかし、転載元には「反ヘイトの立場にいる」という記載は無い。従って、WP:ORに該当し、削除が適切と言える。②については、“反ヘイトの立場だが~”という出典だけでは無く、文そのものに出典が無い。現状では文そのものがWP:ORに該当している。WP:SYNの為に記載された一文ではないかとみられる。以上の理由から、WP:ORに該当する文は削除すべきだと思います。--MiraiY会話2015年2月17日 (火) 11:04 (UTC)

要検証範囲について

辛淑玉毎日デイリーニューズWaiWai問題について、ヘイトスピーチであるという直接的な言及がありませんが、現在、sandbox中での推敲のため、除去せず、要検証範囲としました。出典が補筆されなければ最終的には除去します。あと、瑣末と思われる記述や、Twitterを出典としたものなど、除去でなくコメントアウトにしております。ご確認ください。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録) 2015年8月9日 (日) 18:45 (UTC)--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年8月9日 (日) 18:45 (UTC)

要検証範囲として出典の補填がない箇所がまだありましたら、除去してもよい段階であろうと思います。また、ほぼ議論停止した状態とみなせると思いますので、冒頭のタグ3つは不要であろうと思います。ご尽力ありがとうございました。--RXX-7979Ⅲ会話2015年10月3日 (土) 21:52 (UTC)

定義節について

大和屋敷さん。まず、「研究者ではなく活動家の考えた定義をつらつら列記することは信頼できる情報源にもとづく中立的引用とはいえません。」という要約欄の趣旨をお聞かせ願います。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年11月7日 (土) 09:29 (UTC)

取り急ぎ、前後を入れ替え、仮稿として提示しました。Wikipedia:中立的な観点とは学際的な観点のみならず、社会現象としての観点、社会運動論の観点等あらゆる観点を排除しないことです。では、あらゆる観点を秩序なく羅列すればよいかといえばそれも違うでしょう。まず、主として研究者の学際的な定義や様態、議論があって、従として他の観点からの記述が後に続くべきかもしれません。しかしながら、「それぞれの定義」を単純に排斥してしまうのはWikipedia:中立的な観点とは正反対のことをしているように思います。殊に本項については「ヘイトスピーチ」という親項目があり、そちらではより学際的な観点に特化して冒頭節が述べられているのですから、日本のヘイトスピーチは活動家の言説等も含めた多様な観点からの記述が許されるべきなのではないでしょうか。学際的な用語、研究者の用語の使い方だけに絞ってしまうと、後段の日本のヘイトスピーチ#日本における事例および様態でどうしてそれが「ヘイトスピーチ」と呼ばれるのか、全く意味が繋がらなくなってしまいます。例えば、大和屋敷さんは研究者の用法を以って産経新聞の使う「ヘイトスピーチ」の語法を説明できますか?しばき隊の理念や行動を説明できますか?「民族、宗教、性別、性的指向等によって区別されたある集団に属する全ての成員を同一視し、スティグマを押しつけ、偏見に基いた差別的な発言をすること」と定義したり、「紛れのない判定基準が存在するわけではない」という人がいる一方、「マイノリティへの憎悪感情に基づいたものであればいずれもヘイト・スピーチでありヘイト・クライムである。」と言う人もいる、そういう語句の定義の幅の広がりがあってこそ本項は記事として「読める」のではないでしょうか。
そもそも、"hate speech" の自然言語(英語)としての一般的意味は、「人種、宗教、性的指向、性別、思想、障害、職業などに基づいて個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱すること」(オンライン辞書)であって、「さらには他人をそのように煽動する言論等」を指す、と言うのは法規制論の学際的文脈によって生じるものだと推察しますがどうなのでしょうか?「憎悪表現」という直訳に近い訳語から、「差別煽動」と言った意訳まで生じているのは、一般用語としての「ヘイトスピーチ」と学際的な意味合いとに隔たりがあることを示しているのではないでしょうか?--(打消し)--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年11月11日 (水) 03:30 (UTC)
これらの疑問は私の疑問であって、それらに一つ一つ回答を頂かなくて結構ですが、社会現象としての観点、社会運動論の観点等あらゆる観点を排除しない、Wikipedia:中立的な観点により近い推敲を示していただければ幸いです。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年11月7日 (土) 11:09 (UTC)

①主要紙は法益侵害をしないという推測ができる。よって法益侵害を行っている主要紙の記事を引用しても、法益侵害を逃れることができる。 ②主要紙以外は法益侵害を行いうると推測できる。ゆえに法益侵害を行っている主要紙以外の記事を引用転載することは不法行為である。 ③裁判所からヘイトスピーチであるという言及をなされた場合を除き、「○○はヘイトスピーチをした」云々は不法行為である。 日本においての主要紙とはAP通信は当然のことながら、日経、朝日、読売、毎日、産経、時事通信である。これら以外の他者の法益を侵害している記事または言説を引用転載することもまた不法行為である。 尚、日本を除いて産経は主要紙ではないため、日本語以外のサイトで産経が法益侵害を行っている記事を引用した場合、民事上の責任を負うことになる。 この件において、その活動家云々の発言が他者の法益を侵害していないのであれば、引用および転載はwikiの私的自治権の範囲である。 しかし主要紙を除き、「誰々がヘイトスピーチしている」等の不法行為である発言等を引用転載することも不法行為であるから、社会通念上その種の投稿の規制は妥当であると判断する。 このように原理論的には、司法からヘイトスピーチを行ったと判決された在特会や主要紙の引用を除き、「誰々がヘイトスピーチしている」という趣旨の記述はすべて削除されるに相応と考えるが、既存のwikiメンバーの自発的意思と責任を尊重し、注意喚起するに留めるものである。--川口浩史会話2015年11月10日 (火) 21:44 (UTC)

  • 百科事典の定義を与えるのは権威ある発言者や専門の研究者(専門家であることが権威付けられている者)、あるいはそれに準じる発行物によるべきです。当テーマのように学術的主題について、社会的定評の確立してい(ることが確認でき)ない活動家やジャーナリストの発言を権威ある学術関係者のものと同列に記載することは、読者にあやまった権威の認識を与えることに加担することになります。尤も、ジャコウネズミ氏のこの編集[18]により従来の印象は一新されており現行の版で問題は解消されていると考えます。--大和屋敷会話2015年11月10日 (火) 22:37 (UTC)
大和屋敷様。冒頭に書き並べたことによる印象を踏まえた御主張だったのですね。「各々の定義」の「定義」も語句として強すぎる印象があり、「各々の語法」と変えさせていただきました。川口浩史様、「誰々がヘイトスピーチしている」という趣旨の記述は現状主要紙からの引用のほか、夕刊フジ、琉球新報、八重山日報等といった出典からの引用もございます。参考にさせていただきます。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録) 2015年11月10日 (火) 23:35 (UTC)--(一部訂正)--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年11月10日 (火) 23:50 (UTC)
川口浩史さんが仰る法益侵害の件は、RXX-7979Ⅲさんが前仰っていた「ヘイトスピーチ発言そのものを引き写すのはいかがなものか」という趣旨のご指摘と併せて考える必要があると思います。日本の現時点での法的判断としては、個人の名誉毀損についての斟酌といったことになろうかと思いますし、「主要紙は法益侵害をしないという推測」ができたとしても、産経新聞で大江健三郎の発言がヘイトスピーチとして叩かれている現状に鑑みると、問題はそう易しくないのかな、と思います。--ジャコウネズミ会話 | 投稿記録2015年11月11日 (水) 03:30 (UTC)

返信が遅れて申し訳ない。 論点①産経新聞の「大江氏がヘイトスピーチした」云々が不法行為であるか否か?A刑事において。刑事とは公権力サイドの規制である。表現や言論の自由は有権者の自己選択権に関わる権利であるため、公権力はその規制の行使に非常に慎重にならざるを得ない。特に新聞媒体における主要紙となれば規制はほぼないと考えていい。この場合、「大江氏がヘイトスピーチした」という産経の主張に一分の利さえあれば、刑事罰は課されない。B民事において。表現の自由や言論の自由をはじめとする自由権とは対公権力専用権利である。民事とは一般に私人間の問題であり、自由権の問題ではない。ゆえに前段の問題とは違う次元の話になり、あくまで法益侵害の程度とその遺失利益の問題になる。この場合、「大江氏がヘイトスピーチした」という産経の主張が大江氏の法益を全く侵害していないと見做されない限り、訴求可能である。当然、大江氏の法益を全く侵害していない訳がないので、民事上は不法行為が成立する。論点②産経新聞の不法行為である記事を引用転載を行った場合、その投稿者や編集者は不法行為が成立するか?原則として不法行為の引用転載も不法行為である。ある言説を引用転載する場合、引用する人が引用先の言説が他者の法益を侵害しているかどうか注意する責任がある。しかし先に述べたとおり、主要紙は不法行為を行わないという推定の下に言論等の社会的活動が行われている。故に主要紙の記事の引用や転載に先に述べた注意義務は発生しない。現実に産経の記事が他者の法益を侵害していることが明らかだとしても、引用するサイドに注意責任が発生していないのだから、司法の場でその記事の不法行為が成立しない限り、その他者と引用するサイドの間に不法行為が成立しない。但し、産経を主要紙とするのは特殊日本側の事情であるので、日本以外では産経の記事の引用は引用する側に第三者の法益を侵害しているか否かの注意義務が発生する。つまり産経の記事引用は日本の特殊事情であると考えていい。余談①個人的には学術的でない或いは法益侵害にあたる記事の引用は全面削除したいが、そうなるとこの「日本のヘイトスピーチ」のウィキのページは在特会の部分を除いて全面削除になり、ウィキの編集者たちの同意を得られないだろうと考える。また、学術的云々は個人の主観であり、例えばネトウヨにとってネトウヨの言説は学術的なんだろうから、ネトウヨの独善的な編集に正当性がないのと同様に、私の主観的な編集に正当性がないと考えられ、私個人の思惑とは別に、その編集に慎重にならざるを得ない。故に私としては注意喚起以上のことはできない。余談②日本だけでなく、これからは学術的な意見と大勢(体制ではない)の意見の相克が激しくなる時代であると予測される。ウィキは匿名アカウントによる多人数の編集サイトであるから、学術的意見を無視しえないのと同様に大勢(体制でない)の意見も無視するのは難しいだろう。--川口浩史会話2015年11月11日 (水) 21:51 (UTC)

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