相互銀行法
相互銀行法(そうごぎんこうほう)は、相互銀行制度を定めた法律(昭和26年6月5日法律第199号)。1951年(昭和26年)5月に制定され、同年6月5日に公布・施行された。
相互銀行法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 相銀法 |
法令番号 | 昭和26年6月5日法律第199号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1951年5月10日 |
公布 | 1951年6月5日 |
施行 | 1951年6月5日 |
主な内容 | 相互銀行について |
条文リンク | 官報1951年06月05日 |
当時の金銭無尽会社に対し、庶民金融機関(=中小企業者のための金融機関、国民大衆のための貯蓄機関)であるところの「相互銀行」への転換を促した[1]。
1989年(平成元年)2月以降、相互銀行の普通銀行への転換が進み、1992年(平成4年)6月の法改正(いわゆる金融制度改革法。平成4年6月26日法律第87号[2])により廃止された。
内容
編集法律は第1条から第26条からなす。第1条で国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、相互銀行について必要な規定を定め、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的としている。
概説
編集制定までの経緯
編集無尽業法(大正4年6月21日法律第24号。全面改正されて昭和6年4月1日法律第42号)に基づく免許制の下、無尽会社は「庶民金融機関」として発達した。社数こそ、ピークの276社(1933年(昭和8年)末時点)から漸減に転じ、さらに政府が合併促進策を進めたため、終戦時には約60社まで減少したが、戦時中に中小事業者の資金ニーズが低下する一方、貯蓄を目的とする加入者が増加した。実質上、定期預金と同じ仕組みの無尽も始められ、1945年(昭和20年)10月から預金の受け入れと預金担保貸付を行うことが許された。また、1949年(昭和24年)5月の法改正(昭和24年5月31日法律第170号[3])により、殖産会社が「みなし無尽」とされ、無尽会社の預金残高は増大した[4]。
無尽会社には、①付随業務がほとんど認められていない、②資金運用の制限が厳しい、③取締役の責任が非常に大きい、という制約があって、金融機関としての活動が制限されていた。一方、普通銀行による中小企業金融にも限界があったので[5]、中小企業金融機関制度の改正が検討された。GHQは「無尽は金融でなく預金業務を併せ取り扱う銀行とみなすことは危険である」[6]と考えていたが[7]、無尽会社の効用が認められる形で、議員立法により、1951年(昭和26年)6月相互銀行法が制定された。
この法律により、「中小企業専門金融機関」としての相互銀行制度が創設された[8]。1951年(昭和26年)10月に金銭無尽会社58社が相互銀行に転換した。その後、1952年(昭和27年)~1954年(昭和29年)に10社が転換し、新設3行と合わせて、71行の相互銀行が誕生した。物品無尽会社だった日本住宅無尽株式会社は、転換せず今日に至っている[4]。
金融制度調査会(1967年答申、1979年答申)
編集金融制度調査会は、1956年(昭和31年)6月、金融制度調査会設置法(昭和31年6月7日法律第135号)により設置された大蔵大臣の諮問機関である。
1966年(昭和41年)6月から、金融制度全般にわたる再検討の第一弾として、中小企業金融制度の検討を開始した[9]。1967年10月答申「中小企業金融制度のあり方」では、民間中小企業金融機関の同質化や規模の格差の増大などの問題を指摘しながらも、①急激な変革による混乱は望ましくないこと、②中小企業の多様性に対応して、空白を避けるため金融機関も多様であることが望ましいこと、という2つの理由から、3業態体制(相互銀行、信用金庫、信用組合)を維持するという結論が出された[10]。この答申を受けて、1968年(昭和43年)6月の法改正(いわゆる金融二法。昭和43年6月1日法律第85号・86号[11])により、4業態(普通銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合)に対し、効率化に資する異種業態間の合併・転換の途が開かれた[12]。
その後、1979年(昭和54年)6月答申「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」を提出した後、同年10月から、再び中小企業金融制度の検討が行われた。1979年(昭和54年)6月の答申では、銀行法の全面改正を提言したのに対し、1980年(昭和55年)11月答申「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」では、特に必要な部分に関する部分的な法律改正を提言するにとどまった[13]。また、相互銀行業界が要望していた商号変更(=字句「相互」の削除)については、取り下げとなった[14]。
専門委員会(1987年報告)
編集金融制度調査会は、業務分野規制を見直すため、1985年(昭和60年)9月から制度問題研究会[15]での検討を開始した。この専門委員会は、①長期信用銀行制度、②信託銀行制度、③外国為替専門銀行制度、④相互銀行制度、の4項目について問題点を整理し、1987年(昭和62年)12月に報告書「専門金融機関制度のあり方について」を提出した。報告書は、専門金融機関制度について「銀行行政上の監督、金融機関経営の健全性の確保が容易であるだけでなく、専業の金融機関の顧客にとっては高度の専門的な金融サービスが得られる」という利点を認めつつも、「…経済や金融は本来、刻々とその様相を変えていくものであり、分業制の利点と経済実態とが食い違った結果、制度の見直しを怠ると、経済や金融の自然な流れによって制度がなし崩し的に崩壊し、資源配分や競争原理の面でひずみを生ずる」とも指摘した。
相互銀行制度については、過去4回の主要な相互銀行法改正を「相互銀行の普通銀行化への歴史であった」と総括した上で、相互銀行と普通銀行の同質化が進み、両者を区別する制度を残す必然性は少なくなった、とまとめた[16]。ただし、普通銀行への転換の方法については、①特別の立法により一斉に普通銀行への転換を図る、②合併転換法により、個別銀行ごとに普通銀行への転換を遂げていく、の両案を併記するに留めた。
普通銀行への転換
編集相互銀行の「行名からの「相互」削除、すなわち普通銀行への転換」[17]は、業界の内外に反対意見があって、長くまとまらなかったのだが、上記のとおり、制度発足後の40年弱で、相互銀行と普通銀行の法制面における差異は縮小し、業務運営面での同質化が進んだ[18]。そのため、金融制度調査会も、1988年(昭和63年)5月答申「相互銀行制度のあり方について」において、「希望行については、合併転換法の規定に従いこれを認めていくことが適切である」という結論を出した。これを受けて、1989年(平成元年)2月以降、66行が普通銀行に転換し、残る2行(徳陽相互銀行、東邦相互銀行)とともに、「第二地方銀行協会加盟行」となった[17]。
もっとも、金融制度調査会が「100年を越える歴史をもつ普通銀行と比較すれば、平均的には、各種経営指標に若干の隔たりがある」と指摘し、「行政当局は、転換後の事業計画等を審査し、このような点に十分意を配った金融機関経営が行われるよう指導する必要がある」と注意したとおりであって、1990年(平成2年)以降の資産価格バブルの崩壊、それに続くバランスシート調整と金融システムの動揺の過程で、第二地方銀行(旧・相互銀行)の中には破たんするものが少なからず現れた[19]。
業界史(普通銀行への転換、破たんなど)
編集年月 | 相互銀行(第二地方銀行)業界の出来事 |
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1957年9月 | 太陽相互銀行が静神相互銀行を吸収、「静岡相互銀行」に改称 |
1968年12月 | 日本相互銀行が普通銀行に転換、「太陽銀行」に改称。1968年合併転換法の適用第一号 |
1970年4月 | 長野商工信用組合が相互銀行に転換、「長野相互銀行」に改称。同行はその後1989年2月に普通銀行「長野銀行」に転換 |
1971年10月 | 兵庫相互銀行が高松相互銀行を吸収 |
1976年10月 | 青和銀行が弘前相互銀行を吸収、「みちのく銀行」に改称。地方銀行・相互銀行の初の異種合併 |
1984年4月 | 西日本相互銀行が高千穂相互銀行を吸収。普通銀行に転換、「西日本銀行」に改称、 |
1986年10月 | 住友銀行が平和相互銀行を吸収 |
1989年2月 | 52行が普通銀行に転換。その後、1989年4月に10行、8月に3行、10月に1行、計66行が転換。残る2行とともに第二地方銀行協会加盟行となった。 |
1990年8月 | 徳陽相互銀行[20]が、遅れて普通銀行に転換、「徳陽シティ銀行」に改称 |
1991年4月 | 山陰合同銀行がふそう銀行(旧・扶桑相互銀行)を吸収 |
1991年7月 | 東邦相互銀行が破たん |
1992年4月 | 伊予銀行が東邦相互銀行(上記)を吸収。初めて預金保険を発動された。最後の1行の吸収合併により相互銀行が消滅。 |
1992年6月 | 相互銀行法廃止。 |
1995年8月 | 兵庫銀行(旧・兵庫相互銀行)が破たん。神戸経済界などの出資により「みどり銀行」が設立され[21]、1996年1月これに営業譲渡 |
1995年 | 太平洋銀行(旧・第一相互銀行)が破たん。さくら銀行の出資により「わかしお銀行」が設立され[21]、1996年9月これに営業譲渡 |
1996年11月 | 阪和銀行(旧・興紀相互銀行)に業務停止命令。銀行への発動は戦後初。受け皿銀行が見つからず、1997年4月「紀伊預金管理銀行」が設立され、これが預金の払戻しを実施 |
1997年 | 徳陽シティ銀行(旧・徳陽相互銀行)が破たん、仙台銀行(旧・振興相互銀行)に営業譲渡。京都共栄銀行(旧・京都相互銀行)が破たん、幸福銀行(旧・幸福相互銀行)に営業譲渡 |
1998年5月 | みどり銀行(上記)が再破たん。阪神銀行(旧・阪神相和銀行)が吸収、「みなと銀行」に改称 |
1998年10月 | なにわ銀行(旧・大阪相互銀行)と福徳銀行(旧・福徳相互銀行)が破たん、特定合併制度を利用して受け皿銀行「なみはや銀行」を設立。その後、1999年8月に同行は再破たん |
1999年 | 国民銀行(旧・国民相互銀行)、幸福銀行(旧・幸福相互銀行)、東京相和銀行(旧・東京相互銀行)、なみはや銀行(上記)、新潟中央銀行(旧・新潟相互銀行)がそれぞれ破たん |
2001年 | 石川銀行(旧・加州相互銀行)、中部銀行(旧・中部相互銀行)がそれぞれ破たん |
脚注
編集- ^ 「本法案は、この趣旨に基き、普通銀行の制度とは別に中小企業者のための金融機関として、かつ国民大衆のための貯蓄機関として、相互銀行という新制度を確立せんとするものでありますが、その内容の概要は次の通りであります。相互銀行は、地方的に国民大衆の相互金融を主たる業務となし、大衆的な貯蓄機関たる性格を有する銀行であります。その業務としては、預金の受入れ、資金の貸付を行うものでありますが、特に大衆の貯蓄の便益とその金融の円滑化に資するため、従来無尽会社によって採用せられて来た月掛、日掛等による掛金方式を取入れてその業務の中心とするとともに、貯蓄性預金の吸収にその特色を発揮せしめることといたしたのであります。なおその性格上、債券の発行、為替業務等は行わないこととして、普通銀行との差異を明らかにするほか、一人に対する大口信用の集中を禁止し、中小金融に専念せしめるとともに、営業区域について制限を設け、資金の地方還元の趣旨を明確にいたすこととしております。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
- ^ 「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」4条
- ^ 「貸金業等の取締に関する法律」附則4項
- ^ a b 「昭和財政史-終戦から講和まで」13巻
- ^ 「従来、中小金融対策として預金部資金、見返り資金等の政府資金の導入、商工組合中央金庫の活用等の諸方策が講ぜられ、相当の効果を上げていることが認められるのでありまして、われわれは、今後これらの施策がますます拡充強化せられんことを、強く要望する次第であります。しかしながら中小金融対策の真の根幹をなすものは、この分野における民間金融機関による自主的かつ積極的な金融活動の育成強化にあることは申すまでもないところであります。しかるに一般金融機関としての普通銀行は、その商業銀行的性格のため、中小金融に重点を置いてその業務を運営することは困難であって、むしろ無尽会社等のいわゆる庶民金融機関が、中小金融機関として大きな役割を果たしている現状であることは周知の通りであります。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
- ^ 「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会、1987年12月
- ^ 「司令部もこの問題に強い関心を示したので、愛知銀行局長は、殖産会社について7月8日ロビンソンと会談した。席上ロビンソンは不健全な殖産会社について断固訴追つべきことを強調し、とくに法律で定めた9月末までに免許を与えなかったものについては、峻厳な態度をとるべきことを主張している。前述の新聞発表もこの会談の結果出されたものである。さらに、ロビンソンは、「現在の金融機関以上に新しい金融機関の型を作ることは絶対に反対である。無尽会社が金融機関のボーダーラインであるべきである。現在の無尽会社自体も経理状況は悪く、司令部としてもその改革を考えている。ことに無尽会社が預金と貸付けという銀行業務を行うことについては、疑問をもっているので先ずポリシー・ボードに自由な意見を述べさせたいと考えていて、初めから意見は言わないが、その改革には関心をもっている。又、金融機関については、厳重な監督と検査を行い、預金者や契約者の利益を保護することが最も肝要であり、とくに検査は最も鋭敏に行うことが望ましい。この意味からいっても、金融機関の数はできるだけ少ない方が望ましい」との基本的態度を示したのである。」(「昭和財政史-終戦から講和まで」13巻)
- ^ 「相互銀行は、地方的に国民大衆の相互金融を主たる業務となし、大衆的な貯蓄機関たる性格を有する銀行であります。その業務としては、預金の受入れ、資金の貸付を行うものでありますが、特に大衆の貯蓄の便益とその金融の円滑化に資するため、従来無尽会社によって採用せられてきた月掛、日掛等による掛金方式を取入れてその業務の中心とするとともに、貯蓄性預金の吸収にその特色を発揮せしめることといたしたのであります。なおその性格上、債券の発行、為替業務等は行わないこととして、普通銀行との差異を明らかにするほか、1人に対する大口信用の集中を禁止し、中小金融に専念せしめるとともに、営業区域について制限を設け、資金の地方還元の趣旨を明確にいたすこととしております。次に、相互銀行は以上のごとく普通銀行と異なる性格の銀行でありますが、その規模内容等につきまして普通銀行に準ずる資金及び運営の健全性を確保し、その監督の適正を期し、もって預金者等の保護の万全を期することといたしておるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
- ^ 「まず②の中小企業金融からみよう。中小企業金融は、相互銀行・信用金庫制度の成立、商工中金の拡充、国民金融公庫・開発銀行(中小事業部)・中小企業金融公庫の成立、信用保証・信用保険制度の整備、地方自治体による金融対策の広がりなど、制度的には戦後に数多くの施策がとられた分野であるが、常に政治的にも大きく取り上げられた。中小企業金融に特有の問題点として、次の点が考えられた。「(1)経済的な存立条件をもちながら、民間金融機関の取引対象としては、経費の過大あるいは信用の薄弱等の理由により、金融採算ペースに乗り難いこと、(2)民間金融機関の採算ベースには乗り得ても、中小企業なるが故に、資金配分上劣後に取扱われるものであること」等。」(「昭和財政史-昭和27~48年度」10巻)
- ^ 「以上のように、今回の答申は、中小企業金融の質的・量的円滑化に対しては、一方で中小企業金融の専門機関の必要性を認めることによって、中小企業により潤沢な安定資金の確保を意図すると共に、他方で専門機関の枠内における民間中小企業金融機関の経営の効率化の達成と結果としての資金の質的向上を目指したものといえよう。その意味では、中小企業金融の円滑化には大きな貢献がなされると考えられるが、民間中小企業金融機関には、当然のこととはいえ、経営効率化の面でより厳しい要請がなされ、当初論ぜられていたメリット論は姿を消してしまって、大きく金融機関の合併、転換等の措置が登場したことに注文する必要があろう。今回の特別委員会での中心争点であった相互銀行、信用金庫、信用組合について会員組織としての信用金庫を存続させる現状維持的「3種類説」と信用金庫を排除する改革的「2種類説」については、「3種類説」が答申されることになった。その点で、保守的とか、ぬるま湯的とか、妥協の産物であるとの批判が答申に対してなされていないわけではない。」(吉野昌甫(一橋大学教授)「中小企業金融制度のあり方について」中小企業金融公庫月報、1967年11月号)
- ^ 「中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律」、「金融機関の合併及び転換に関する法律」
- ^ 「第一は、異種の金融機関相互間において、合併及び転換を行うことができることとしております。すなわち、この法律案で、異種の金融機関とは、普通銀行、相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の4種類をさしておりますが、これらの異種金融機関相互間における合併または転換につきましては、従来、法律上、その道がなく、営業を譲渡し、あるいは一たん解散した上で異種の金融機関を新たに設立するという方法のみが可能であったのであります。この法律案に基づきまして、これらの間での合併または転換の道が開かれることにより、たとえば株式会社組織と株式会社以外の組織との間の合併または転換ということ等も可能となってまいるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録17号、1968年3月29日)
- ^ 「上記第1章で述べたとおり今後とも中小企業金融に専念する金融機関を設けておくことの意義は大きく、その活動を通じて、個々の中小企業の多種多様なニーズに応じた適切かつ安定的な資金供給を図っていく必要がある。このような専門機関としては現在、相互銀行、信用金庫及び信用組合の三種類の機関が存在しているが、次の理由から、この構成をそのまま維持することが適当であると考えられる。①中小企業は規模別、業種別、地域別等から見て多種多様であり、個々の中小企業の様々な金融ニーズに対応できるよう多面的なサービスが提供されることが重要である。この観点から、資金を供給する側にあっても、中小企業の規模別、業種別等の差異に対応して重層的に活動していくような構成をとっていることが望ましい。②この点について、現在の三種類の専門機関が取引対象とする中小企業を規模別に見ると、銀行をも含めて部分的には重複しながらも、おおむね、相互銀行では比較的大規模ないし中規模の企業等が、信用金庫では中規模ないし小規模・零細企業等が、また、信用組合では小規模・零細企業等がそれぞれ中心となっている。このような金融取引構造は、中小企業金融の充実のためにかなりよく機能していると思われる。③また、現在の三種類の専門機関は、それぞれ中小企業との間に長年にわたる取引の実績を積み重ねてきており、この状況に急激な変革を加える必要もない。」(「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」金融制度調査会、1980年11月)
- ^ 「なお、相互銀行の商号変更問題については、相互銀行業界から提出されていた要望に基づく問題であったが、審議の過程で要望が取り下げられた。この相互銀行の商号問題についての金融制度調査会における委員の意見概要は①相互銀行が中小企業金融専門機関である限り、それを示す名称が必要である。そこで「相互」という名称が何故悪いのか理解できない。むしろ「相互」という言葉を活用し、それに自信と誇りを持つことが必要である。②相互銀行は業界内の格差が大きく、また経営体質に問題のあるところもある。したがって、当面必要なのは、経営姿勢を正し、体質を強化し、健全かつ効率的な中小企業専門機関としての役割を果たすべく努力することである、③商号変更をする理由に乏しい。名称を変えればその機関が伸びて行くといった単純なものではない、というものであった。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会、1987年12月)
- ^ 専門金融機関制度をめぐる諸問題研究のための専門委員会
- ^ 「相互銀行は各種の経営指標において着実に普通銀行化が進んでいる。全体としてみれば、戦後発足の地方銀行とほぼ同水準に達している。なお、相互銀行の主要な取引先のニーズの多様化に十分に応えていくには、国際業務や証券業務等、業務面での展開が望まれる。しかし行政上、業務面での取扱いの格差が設けられており、公平な競争条件が確保されていない。今後、業務の自由化が進展するなかで、このような差異も解消されていくものと思われる。相互銀行が普通銀行と同様に業務が行われることとなれば、地域社会における金融サービスの向上に資することになると考える。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会・制度問題研究会、1987年12月)
- ^ a b 「昭和財政史-昭和49~63年度」6巻
- ^ 「相互銀行法は、戦後復興期の慢性的な資金不足下において、中小企業金融の確保を図るため中小企業に特化した金融機関の育成を図る必要があるという観点から制定されたものである(昭和26年6月)。法制定当初、相互銀行は普通銀行に比べ、①相互掛金業務の独占的な取扱いが認められている、②最低資本金が異なる、③為替業務ができない、④営業区域に制限がある、⑤大口信用供与の制限、預金支払準備の規定がある等の特色をもっていた。しかし、その後の数字にわたる相互銀行法の改正及び昭和56年の銀行法大改正を経て、現在相互銀行と普通銀行を制度上区分している決定的なものは、①資本金の最低限度(普通銀行10億円、相互銀行原則4億円)、②相互掛金業務の独占的な取扱い、③融資対象が原則として中小企業者に限定されている、という三点に絞られる。そして、①資本金については、普通銀行の最低限度とされる10億円に満たない相互銀行は11行(63年5月末9行)にすぎず、これらの多くもいずれこの基準を上回るものと見込まれている。②相互掛金業務は、質的には定期積金(満期給付の場合)又は貸付け(中途給付の場合)との類似性を強め、また、量的にも相互銀行の資金調達全体に占める比重は著しく低下している(昭和26年78%→昭和62年3月末5%)。③融資対象は引続き中小企業者等が太宗を占めているが、他方で都市銀行等の普通銀行の中小企業向け融資比率も近年急速に高まってきている(都市銀行の中小企業融資比率昭和40年度末約2割→61年度末約6割)。」(石井道遠(銀行局銀行課課長補佐)「相互銀行制度のあり方について」ファイナンス1988年7月号)
- ^ 「業態別に見ると、相対的に第二地方銀行と信用組合で破綻の割合が多く、地方銀行では少ない。各業態を通じて、破綻機関の中には、バブル以前は経営良好であると見られていたにもかかわらずその後急激に悪化したケースもあるが、バブル以前から経営上の問題点が把握されていたものが少なくない。実態として一族経営やワンマン経営に近い例が多く、第二地方銀行(旧相互銀行)と信用組合にそれらが目立った。そうしたガバナンス面で問題のある金融機関がバブル期に不動産関連融資等に集中していった結果、破綻に至った例が多いということである。」(「平成財政史-平成元~12年度」6巻)
- ^ 経営問題があって、銀行局中小金融課預かりとして改善指導を受けていた。(「昭和財政史-昭和49~63年度」6巻)
- ^ a b 信用組合むけの整理回収銀行を受け皿にできなかった。