Wikipedia‐ノート:即時削除の方針/明白な著作権侵害を即時削除の方針に追加する提案

明白な著作権侵害を即時削除の方針に追加する提案 編集

過去ログを読んだ上で、あえて提案しますが、「明白な著作権侵害」を即時削除の方針に追加するのはどうでしょうか?まず、明白な著作権侵害としては、記事の内容の全てが、Web上にあり認証なしで閲覧できるページからのコピー(翻案転載は含まない)であり、著作権侵害部分を除去すると記事として成立しないものとします。初版から全ての版が該当することも条件とします(少しでも当てはまらないものは通常の削除依頼)。即時削除のテンプレートでは、転載元のURLを記載することを必須とします。まず、提案の背景としては、外部からのコピペ立項がそこそこ多いこと、その場合に通常の削除と同じ時間をかけるのは、法的にややリスキーなのではないだろうかという認識があります。また、あからさまなコピーについて審議を重ねることは、単にコミュニティのコストを上げているだけだとも思います。過去の反対では、即時削除時の削除ログにコンテンツの一部が残ってしまうという技術的な理由があがっていましたが、これは、少なくとも現在は、コンテンツをログに残さない削除が即時削除の場合でもあるので、当てはまらないと考えています。次に、「自著作物の持ち込み」がありうるからという反対も過去ありましたが、テンプレートに、手続きをとった上で剥がしてよいという記述を入れればいいのではないかと思います。英語版にen:Wikipedia:Criteria_for_speedy_deletion#G12があることも、この提案の理由のひとつでもあります。いかがでしょうか。--崎山伸夫会話2012年3月17日 (土) 06:04 (UTC)

  •   賛成 文章でないマルチメディアについては、WP:CSD#ファイル6がすでにありますが、これをめぐって問題になったことも特に見かけないので、いいのではないのでしょうか。「即時削除時の削除ログにコンテンツの一部が残ってしまう」のは、管理者なり削除者なりが注意すべき問題でしょう。あと、WP:CTW関連については、
    • ブログ・個人サイトなど、その可能性があるものは初版投稿者への通知を義務付ける。
    • 明らかに持込対応できないもの(ニュースサイト、匿名掲示板&そのまとめサイト、ライセンスの合わない外部ウィキ)についてのみ適用する。個人サイトなどは従来通り削除依頼で扱う。
  • などの対処も考えられるでしょう。--Jkr2255 2012年3月17日 (土) 06:23 (UTC)
  •   コメント 英語版にはen:WP:CSD#G12"Unambiguous copyright infringement"(著作権侵害の疑い)という即時削除基準があって、特にウェブサイトからの場合はURLは必須情報にして、即時削除をすることが可能です。jawpだとWP:CTWを先に疑って「善意の投稿者を守ろう」という意識がコミュニティーに強かった(と思っていた)のでこれまでは提案もしてきませんでしたが、もし導入が可能であるなら(削除依頼が大幅に軽減されるという意味で)非常に強力な基準になることは間違いないでしょう。まだ賛成できるほど影響など考えられていないので現段階ではコメントのみにしておきますが、方向性としてはアリかなぁとは思います。削除記録に削除前の内容が残っているのは削除している側の不手際で、私も以前に気になってsysopMLに投げたのですが、まだ余り改善されていないようです。引き続き私からも注意していきますが、もしそういう誤った操作を見かけた場合は、お手数ですが個別に注意してあげてください。--青子守歌会話/履歴 2012年3月17日 (土) 10:20 (UTC)
  •   賛成 導入に賛成します。通常の削除依頼では案件数に対して手間がかかりすぎます。新着にケースB案件を見つけて「後で依頼を出そう」と思っても、忘れて地雷化させてしまう事が時々あります。- NEON会話2012年6月1日 (金) 00:14 (UTC)
  •   条件付賛成(条件:著作物性の判断は厳格にすべき) 基本的には賛成なのですが、極めて短い文や誰が書いても類似してしまうような事実の羅列等に関しては、著作物性の判断が難しいです。即時削除は削除者・管理者の主観に委ねられる制度なので、例示を充実させるなど著作物性の判断を厳格にできるような対策を採った上でならば賛同できます。--ろう(Law soma) D C 2012年6月1日 (金) 02:02 (UTC)--ろう(Law soma) D C 2012年6月1日 (金) 04:03 (UTC)typo
  •   条件付賛成(条件:著作物性の判断は厳格にすべき) ろう(Law soma)さんのご意見に強く賛同します。著作物性があるか、保護期間内であるか、適法な引用の範囲から(どの点で)逸脱しているか、自著作物の持込の可能性がないか、それらの点が即時削除のシステムで適切に運用できるかというと、疑わしく思います。少なくとも、リスト、表、年表、経歴などは除外し、これまで通り削除依頼で扱うべきかと。--氷鷺会話2012年6月1日 (金) 03:41 (UTC)
  •   条件付賛成(条件:とりあえずは歌詞に限定して(著作権失効分除く)) とりあえずとした分以外は、今後の継続課題として考える必要が有るからです。反面、今回限定した歌詞に関しては、とある荒らし利用者による歌詞の無差別記入で削除依頼が続出しています(例1例2例3)。歌詞の著作権侵害はJASRACなどで検索したら容易に確認できます。その割には、削除依頼など手間がかかりすぎている印象です。今回の場合は即時削除よりかは「即時版削除」と言うべきかもしれません。もっとも今回の提案と、主題がずれているかもしれませんが、著作権侵害の即時削除の点からは同様の問題に思い意見しました。--Taisyo会話2012年6月2日 (土) 00:15 (UTC)
    •   コメント 著作権侵害案件の即時削除ですが、元々の著作物の創作性の有無(事実の列記であれば著作権は発生しない)・著作権失効の有無(保護期間が切れた場合は著作権侵害にならない)など、多くの要素があります。明らかに侵害している場合は対応するべきなのでしょうが、グレーゾーン案件もそれなりにあるように思います。管理者が対応したとして、必要に応じて理由の説明など責任問題もあります。各種削除依頼を通した方が、各種問題が理解しやすいメリットはあります。反面、著作物の放置によるリスクも理解していますので、そのバランスを何処で取るかだと思います。--Taisyo会話2012年6月2日 (土) 05:56 (UTC)
    • それは全く別の提案だと思いますので、下の節で完全に分けて議論するべきでしょう。対象を歌詞に限定することには私は賛成しませんし、即時特定版削除の可否や運用可能性に関しては本節の提案の範囲を超えています。- NEON会話2012年6月3日 (日) 23:45 (UTC)
      •   コメント 誤解して欲しくないのは、「歌詞に限定するのが最終目標」ではなく「実現性の高い、歌詞から先行して実施しましょう」です。他の分野でも、元の著作物・その著作権の有無など客観的に即時に判断できる分野であれば、先行実施に含めても良いと思います。「著作権違反全般を全て即時削除にしましょう」としたときに、実現性を低くしているように思います。全員が「それは問題有り」と判断できなければ即時削除は無理でしょう。先にも書いたとおり、事実の列記などグレー案件も存在しております。その様な分野は継続して議論もしくは、これまで通りの対応にし、はっきり黒の分に関しては即時削除を導入してはと思った次第です。それと、即時版削除は確かに別議論です。ただ、芸能人記事などでニュースサイトの書き写し的行為は頻繁に起きています。別議論であれど、ある程度は平行して議論しないと、著作権侵害削除が十分に機能しない可能性があります(即時版削除を決めない限りは、新規記事のみでしか対応できなくなる可能性があります)。--Taisyo会話2012年6月4日 (月) 03:39 (UTC)
        •   コメント 歌詞に関しては先の議論の通り、著作権の確認のフローチャートが構築出来たと思います。他の分野でも同様のフローチャートが構築できれば、即時削除対象で良いと思います。そのフローチャートを多くの分野で構築することが出来れば、多くの分野で対応できるようになるはずです。--Taisyo会話2012年6月4日 (月) 03:54 (UTC)
          •   コメント 即時削除は一管理者の裁量で対応することになります。そうなると、絶対的な理由を自らで確保する必要性があります。歌詞やウェブサイトの丸写しなら、原本が確認しやすいので本当に著作権侵害か確認しやすいです。もし書籍などになると、書籍の確保の問題など対応が面倒になってきます。即時削除依頼よりも通常の依頼の方が早く対応できる可能性があります。即時削除でも、どの部分が問題か、他の人の意見を入れられるようにする(そうなると即時削除そのものの見直しにもなる)ようにしないと、確認できない物も多いような気もします。著作権案件に限り削除依頼の簡略化も方法の一つかもしれません。削除依頼を通すメリットは、複数人の意見を取り入れることで、著作権侵害の原本などを多くの人が確認して貰えるのもメリットであります。--Taisyo会話2012年6月4日 (月) 15:48 (UTC)
            •   コメント ですから、その話は下の節でしてください。--氷鷺会話2012年6月4日 (月) 16:16 (UTC)
              •   コメント 「明白な著作権侵害を即時削除の方針に追加する提案」について「確認容易な分野を先行させる(歌詞に限らず)」と言う意見であることが言いたいのです(その他の件については、下の節で言います)。「明白な」の基準も人それぞれだと思います。元の著作が確認しやすい分野から順次対応するのが意見です(サイトの丸写しや歌詞などは容易に確認できるけど、例えば書籍の丸写しは書籍の確保などしないと確認が出来ず、例え明白な著作権侵害でも確認が容易でないので、分野別で分ける意見です)。分野別ではなく「サイトで容易に確認できる」が基準でも良いのかもしれないです。--Taisyo会話) 2012年6月4日 (月) 22:47 (UTC) , 補筆--Taisyo会話2012年6月4日 (月) 22:56 (UTC)
                •   コメント 提案の最初から「Web上にあり認証なしで閲覧できるページからのコピー」と書いてあります。この節は元々それを前提とした議論です。- NEON会話2012年6月4日 (月) 23:31 (UTC)
                  •   コメント 確かに最初の一文に「ウェブ」について書いてました。失礼しました。それを前提にしているのであれば、一定のルールは必要に思いますが(厳格な著作物の判断)、基本的に賛成です。--Taisyo会話2012年6月5日 (火) 14:11 (UTC)
  •   コメント ちょっと気になっている部分があるので2つほど挙げさせていただきます。
  1. 即時削除を行った後、ノートページに重複対象となったURLを貼り付けておくことは当然すべきだと考えますが、この方法では転載元の方がサーバーの契約切れ等何らかの理由で削除された場合に後になってからの検証手段がないこと。むしろ歌詞転載の方がJASRACのページが参照できることから簡単に処理できるかもしれません。
  2. 誤認削除として頻発しそうな例として、転載元として挙げられている方がWikipediaからの転載である(過去の例として:Wikipedia:削除依頼/津軽地方)、最も誤認しやすい例としては転載元として挙げられている方の転載後、Wikipediaの記事が何らかの理由で削除され、さらに後に再度記事化されるケース(仮定として:山本和臣Wikipedia:削除依頼/山本和臣で削除される以前の記事から転載が行われ、再度作成された記事内容に削除以前の内容と重複があった場合。この場合記事のタイムスタンプは他サイトのものより見かけ上遅くなる。)を防止する方策が必要と考えます。
著作権侵害に関する案件ですから当然法的問題を含んでおり、策定は慎重に行うべきと考えます。--Himetv 2012年6月5日 (火) 00:40 (UTC)
    •   コメント 上記1は何のために行うのでしょうか。記事が削除されれば通常の利用者には検証できませんし、管理者であれば削除版が閲覧できるため、削除テンプレ内のURLが確認できます。転載元が違法なコンテンツを含んでいたり、SEO目的のサイトである等の場合、ノートにURLが残る・残せることは適切ではありません。2については、通常の削除歴のある記事(ノートに誘導がある記事)を対象外にすれば良いと思います。- NEON会話2012年6月5日 (火) 00:57 (UTC)
      •   コメント 恐らく、歌詞は不変の物なので、確認しやすいと思われます(著作物は固定でかつ、確認サイトが複数ある。よってサイトの更新に左右されない)。もしウェブサイトのニュースの場合、削除依頼提出時期と、ウェブサイト更新で掲載期間終了で非表示になるのが重なったら、確認できなくなる可能性は否定できません(表示期限ギリギリに削除依頼を出した場合)。万が一重なって確認できなければ、改めての削除依頼提出に誘導する形になるのではと思います。その様な意味合いだと思います。--Taisyo会話2012年6月5日 (火) 14:11 (UTC)
        •   コメント 無断でウィキペディア引用している個人サイトの存在ですが、個人サイトの著作権侵害は従来通り、削除依頼対応で良いと思います(どちらの記述が先か確認する意味で)。商業ニュースサイトなどに限定し、商業サイトと内容が一致し、明らかにウィキペディアが後で更新したと分かる場合は即時削除で良いと思います。--Taisyo会話2012年6月5日 (火) 14:16 (UTC)
  •   コメント 大筋では反対意見もなく合意されているものの、細部を詰める段階で意見が出なくなって議論が止まってしまっているようですね。リダイレクト2-3の改定に携わった時にも感じたのですが、グレーゾーンの線引きをどのように明確にするかというのは非常に難しく感じます。とりあえず現状出された意見をもとに文案を書いてみましたので、たたき台にしていただければと思います(特に意見が見当たらなかったので、仮として勝手に全般9にしてあります)。また、対処する管理者が少しでも迷う要素があれば安全側に倒してケースAおよびB-1として通常の削除依頼に回すという運用を徹底することができれば、著作権侵害の判断の困難さをある程度補えるのではないかとも思います。そうやって出された削除依頼において即時削除の条件を満たしており即時削除すべきだという合意が形成されれば、1週間の審議期間を待たずして即時削除扱いで早期に依頼を閉じることも可能ですし、それだけでも有用でしょう。--重陽会話2012年7月12日 (木) 15:50 (UTC)
文案1

全般9

明白な著作権侵害であり、以下の条件を全て満たしているもの。ただし翻案転載は対象外とする。
  • Web上にあり認証なしで閲覧できるページからのコピー(個人サイトは含まない)
  • 初版から全ての版において著作権侵害が認められ、著作権侵害部分を除去した場合に記事として成り立たないもの
  • 自著作物の持ち込みの可能性がないもの
  • コピー元に明確な著作権性が認められるもの(きわめて短い文章、事実の羅列、リスト、表、年表、略歴等は含まない)
  • コピー元が著作権保護期間内であることが明らかであり、適切な引用とも認められないもの
著作物性の判断が難しい場合などのように、以上の条件のうちどれか一つでも当てはまらない可能性が考えられる場合には通常の削除依頼へと回して下さい。
使用方法{{即時削除|全般9|2=<!--◆コピー元のURL◆-->}}

  コメント 文案なかなかに良いものになっているかと思います。大筋ではこの方向性で新基準とすることに賛成いたしますが、以下、修正案を提案いたします。

文案2

全般9

明白な著作権侵害であり、以下の条件を全て満たしているもの。
  • ウェブ上で認証なしで閲覧できるページからの完全な複製であるもの(翻案は含まない)
  • 初版から全ての版において著作権侵害が認められ、著作権侵害部分を除去した場合に記事として成り立たないもの
  • 自著作物の持ち込みでないことが明白であるもの
  • 複製部分に明確な著作権性が認められるもの(きわめて短い文章、事実の羅列、リスト、表、年表、略歴等は含まない)
  • 複製部分の著作権が保護期間内であることが明らかであるもの
  • 複製元であるウェブページが著作権を有していることが明白であるもの(ウィキペディアもしくは他のウィキメディア・プロジェクトを含む、複製元ウェブページ以外のウェブサイトをソースとするものは含まない)
  • GFDLCC-BY-SA 3.0のデュアルライセンスで利用できないことが明らかであり、適切な引用とも認められないもの
以上の条件のうちどれか一つでも当てはまらない可能性が考えられる場合にはケースB-1として、通常の削除依頼へと回して下さい。
使用方法{{即時削除|全般9|2=<!--◆コピー元のURL◆-->}}

大きな変更点は4点。1. 細かいところから行きますが、「コピー」(copy、複写)よりも、「複製」とした方が、「元のページの文章とそっくり同じものである」ということが分かりやすいかと思います。2. 「翻案転載でない」ことも条件に組み込みました。 3. 元ページがフリーライセンスで公開している可能性を考慮するように条件を追加しました。4. 「個人サイトでない」は個人とそうでないものの区別が明確でないため、「元ページがウィキペディアのページを複製したものでないことが明らかであること」という趣旨を汲み、また、元ページのソースがフリーライセンスである場合を考えて、コピー元が著作権を有していることが明らかであること、としました。さらなる精錬が必要ではありますが、ひとまず案として。--青子守歌会話/履歴 2012年7月17日 (火) 12:44 (UTC)

下の荒らし対策としての即時版指定削除の話もひと段落ついたようですしこちらの話も再開しましょうか。一旦話が停止してしまっているため、議論活性化のためのコメント依頼を提出しました。--重陽会話2012年9月9日 (日) 00:54 (UTC)
コメント依頼から2週間ほど経ちましたが特にご意見等集まりませんね・・・。本議論で呈された懸念事項は青子守歌さんの文案で全てカバーされていると思いますし、元が私の文案なこともあるでしょうけども青子守歌さんの文案から特に変えるべき点も思いつきません。文案2を適応したとして直近の削除依頼で即時削除が適応できそうなものとしてはWikipedia:削除依頼/映画:ビンゴWikipedia:削除依頼/正木健人あたりでしょうか。もし私が対応するならば、Wikipedia:削除依頼/純愛 (2007年の映画)は完全な複製でなく手が加えられているので適応外なので通常の削除依頼へ、Wikipedia:削除依頼/大儀見浩介は可能性としては非常に小さいでしょうが自著作物の持ち込みの可能性を考慮する必要があるかもしれず自信が持てないのでこれも通常の削除依頼へ、といった所になるかと思います。先も述べたとおり対処する管理者が少しでも迷ったなら通常の削除依頼に回すという対応さえ徹底されていれば、このまま新たな即時削除対象となるケースとして組み込んでも問題ないように思うのですがいかがでしょうか?ひとまず、コメント依頼だけでは告知不足かもしれないと思いましたので、Wikipedia:お知らせおよびプロジェクト:プロジェクト関連文書/リストにも告知を行わせていただきました。これで後1月ほど待って、それでも何もご意見いただけないようならば青子守歌さんの文案で改訂してもいいのではないかと思います。--重陽会話2012年9月25日 (火) 13:44 (UTC)

導入への賛否はありませんが、文章表現上、気になる点があります。

「明白な著作権侵害であり、以下の条件を全て満たしているもの。」という表現では、「明白な著作権侵害」と「以下の条件を全て満たしている」が相互独立した要件であって、両方を充足した場合に即時削除の対象となるように読み取れてしまいます。

そうではないですよね。

「以下の条件を全て満たしている」場合に「明白な著作権侵害」であると判断して削除しようとするのが、改訂案の趣旨ではないですか。

だとすれば、「以下の条件を全て満たしていることによって、著作権侵害が明白であると判断されるもの。」とでもすべきではないでしょうか。--ZCU会話2012年9月25日 (火) 13:57 (UTC)

  •   賛成 明白な著作権侵害を即時削除の対象とするという基本的な方向性に賛成します。上記のZCUさんのご意見にも賛同いたします。一点だけ細かい点になりますが、青子守歌さんの文案の箇条書きの4点目の「著作権性」は「著作物性」とした方がよいと思います。--むじんくん会話2012年9月25日 (火) 14:25 (UTC)
ご意見およびご賛同ありがとうございます。記事の即時削除という重要な部分の改定であり表現は厳密さが求められるでしょうから、ZOCさんのおっしゃるようにしたほうがいいでしょうね。むじんくんさんに指摘いただいた部分も、複製された記述が著作物としての要件を満たしているか否かという点が論点ですから、著作物性という表記の方がより厳密であろうと思います。
文案2改訂1

全般9

以下の条件を全て満たしていることによって、著作権侵害が明白であると判断されるもの。
  • ウェブ上で認証なしで閲覧できるページからの完全な複製であるもの(翻案は含まない)
  • 初版から全ての版において著作権侵害が認められ、著作権侵害部分を除去した場合に記事として成り立たないもの
  • 自著作物の持ち込みでないことが明白であるもの
  • 複製部分に明確な著作物性が認められるもの(きわめて短い文章、事実の羅列、リスト、表、年表、略歴等は含まない)
  • 複製部分の著作権が保護期間内であることが明らかであるもの
  • 複製元であるウェブページが著作権を有していることが明白であるもの(ウィキペディアもしくは他のウィキメディア・プロジェクトを含む、複製元ウェブページ以外のウェブサイトをソースとするものは含まない)
  • GFDLCC-BY-SA 3.0のデュアルライセンスで利用できないことが明らかであり、適切な引用とも認められないもの
以上の条件のうちどれか一つでも当てはまらない可能性が考えられる場合にはケースB-1として、通常の削除依頼へと回して下さい。
使用方法{{即時削除|全般9|2=<!--◆コピー元のURL◆-->}}
といった感じでしょうか。--重陽会話2012年10月4日 (木) 13:52 (UTC)
  報告 再告知後1ヶ月が経過して反対意見も無く賛成もいただいていることから、文案2改訂1の文面で本文を改訂し、{{即時削除/全般9}}を作成いたしました。改定に伴い変更すべき場所の抜け落ち等ありましたらご指摘いただければと思います。長い議論でしたが皆さまお疲れ様でした。--重陽会話2012年10月27日 (土) 07:07 (UTC)
  とりあえずはこれで回してみて、様子を見つつ問題があれば更に細部を修正してく形で良いと思います。みなさまありがとうございました。--青子守歌会話/履歴 2012年10月27日 (土) 07:15 (UTC)
  提案 「初版から全ての版において著作権侵害が認められ、著作権侵害部分を除去した場合に記事として成り立たないもの」の部分に、若干の問題を感じます。ウィキペディアンは通常、著作権侵害部を見たら、これをただちに除去します。するとこれは「全ての版において著作権侵害が認められ」ている状態ではなく、厳密には全般9の対象外となってしまうのです。従いまして、「初版から依頼直前までのほぼ全ての版において」などと言った方向での修正が行われば、より好ましくなると思料致しますが、如何でございましょうか。--Hman会話2012年11月28日 (水) 14:39 (UTC)
  賛成 ごめんなさい、気づくのがだいぶ遅れたというかもはや時効な気がしますが、Hmanさんのおっしゃるとおりなので、「初版から全ての版において著作権侵害が認められ」を「初版からほぼ全ての版において著作権侵害が認められ」に変更することに賛成します。後ろに、本体である「著作権侵害部分を除去した場合に記事として成り立たないもの」というものがありますから、こうすれば、中間の版において著作権侵害がなくなった(白紙化など)が記事として成立していないのであれば適用対象とできますし、逆に記事として成立しているなら引き続きこの基準から弾いて削除依頼に回せますから、変更しても運用に大きな変化はないでしょう。168時間後まで反対などなければ変更したいと思います。--青子守歌会話/履歴 2013年1月26日 (土) 05:59 (UTC)
  賛成 せっかくいただいたご提案に気付きませんで申し訳ありません。白紙化などの版が間に挟まったために即時削除を適応できなくなるというのも不合理ですし、Hmanさんの案に賛成です。--重陽会話2013年1月26日 (土) 14:50 (UTC)
  遅くなりましたが反対がなかったようなので版番46234634差分)において「ほぼ」を挿入しました。--青子守歌会話/履歴 2013年2月14日 (木) 00:52 (UTC)
プロジェクトページ「即時削除の方針/明白な著作権侵害を即時削除の方針に追加する提案」に戻る。