入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

日本の法律
官製談合防止法から転送)

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(にゅうさつだんごうとうかんよこういのはいじょおよびぼうしならびにしょくいんによるにゅうさつとうのこうせいをがいすべきこういのしょばつにかんするほうりつ)は、公務員が関与する談合(カルテル)の再発を防止するために制定された日本法律。改正前の旧称は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律。略称は、入札談合等関与行為防止法官製談合防止法とも通称される。法令番号は平成14年法律第101号、2002年(平成14年)7月31日に公布された。

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 官製談合防止法
法令番号 平成14年法律第101号
種類 経済法
効力 現行法
成立 2002年7月24日
公布 2002年7月31日
施行 2003年1月6日
所管 公正取引委員会
主な内容 談合の防止
関連法令 独占禁止法公共工事入札契約適正化法
制定時題名 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律
条文リンク 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

法律の趣旨

編集
  • 公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める。
  • 同法による入札談合等関与行為の定義は次のとおり(第2条5項)[1]
  1. 談合の明示的な指示
  2. 受注に関する意向の表明
  3. 発注に係る秘密情報の漏洩
  4. 特定の入札談合の幇助
  • 同法適用の対象となる契約は次のとおり[2]
  1. 一般競争入札による契約
  2. 指名競争入札による契約
  3. 随意契約のうち、複数の事業者を指名して見積を徴収し、当該見積で示された金額だけを比較して契約を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)。

罰則

編集
  • 国の職員が、その所属する機関が行う契約の締結に関し、次のような方法で入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金(第8条)。
    • 事業者その他の者に談合を唆すこと
    • 事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること
    • その他の方法

沿革

編集
  • 公正取引委員会が2000年に処分を行った北海道上川支庁発注の農業土木事業談合事件が契機となり、2002年7月、民主党議員ら、自民党議員らの双方が 議員立法として法案を提出し、同月に成立[3]
  • 2003年1月6日、施行。
  • 2006年12月、同年に福島県・和歌山県・宮崎県の各知事の談合事件が司法当局から摘発され、 第165回臨時国会が開催され、民主党議員ら、自民党議員らの双方が法案を提出し、改正法が成立した[4]。関与職員の罰則規定の新設や適用行為の拡大がなされた。
  • 2007年3月14日、改正法施行。

官製談合として注目された事件

編集

脚注

編集

出典

編集
  1. ^ 防衛庁『入札談合の防止のためのマニュアル:航空自衛隊第1補給処におけるオフィス家具等の調達に係る談合事案での反省を踏まえて』、2011年4月(2015年11月8日閲覧)。
  2. ^ 公正取引委員会『入札談合防止行為防止法についてのQ&A』。公正取引委員会パンフレット「入札談合防止行為防止法について」、P6。
  3. ^ 衆議院『第154回国会衆議院議事録:経済産業委員会第28号』、2002年7月17日。国立国会図書館
  4. ^ 衆議院『第165回国会衆議院議事録:経済産業委員会第5号』、2006年11月29日、国立国会図書館
  5. ^ 丹野忠晋岩見沢官製談合事件と日本の競争政策の深化」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第10巻、跡見学園女子大学、2010年10月、51-62頁、CRID 1050564287562339584ISSN 1348-1118 

関連項目

編集

外部リンク

編集