事業者(じぎょうしゃ)とは、事業をおこなうもの。日本国税法令等での「事業者」とは、個人事業者(個人事業主、 事業を行う自然人)と法人団体を指し、事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うこと、としている。単に業者(ぎょうしゃ)ともいう。

類義語に、事業主体(じぎょうしゅたい)があり、これは特定の事業を進行する際に、主となって事業を推し進める組織体を指す用語である。 また、事業主というのも事業を経営する自然人や法人・団体を指すが、労働関係の法令では使用者(経営者)側を意味する用語である[1]

法律上の事業者

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独占禁止法

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独占禁止法2条1項前段によると、「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいうとされている。人や団体では、企業があり、国や地方公共団体が保有する公企業やそうでない私企業など普通法人、つまり株式会社・有限会社などの会社、宗教法人医療法人などの公益法人公共法人など、法人はすべて事業者である。国、都道府県や市町村など自治体も事業者であるが、これらの事業者がおこなう事業を特に公共事業と呼ばれ、その事業名称は推進事業、整備事業やモデル事業など、名称の語尾に「事業」をつける。

なお、社団財団で法人でない社団又は財団もあるが、その代表者又は管理者の定めがあるものは、法人とみなされ事業者となる。

消費税法

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消費税法では、日本国内の取引について消費税の課税対象になるのは、事業者が事業として行うものとしている。会社など法人は、事業を行うために設立するため事業者であり、法人が行うすべての取引がすべて事業にあたる。

消費税法基本通達1-1-1では、事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者、と定義している[2]

個人事業者については、小売業卸売業をはじめ、賃貸業や取引仲介運送請負加工、修繕、清掃など、業を営んでいる者自営業はすべて事業者とされる。さらに、医師弁護士公認会計士税理士など自由業も事業者になる。 個人の場合、サラリーマンサイドビジネスが事業かどうかという見解に関しては駐車場貸付などで国税不服審判所が見解を示し、消費税上の事業と認めるのが相当である、とした。このため事業は反復、継続、独立して行う、事業の判定上その規模は問わない、という事項に該当すれば、消費税法上は、事業と判定される。

労働法

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労働安全衛生法第2条において、「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義している。これは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない)、個人事業であれば事業経営主を指している。

労働安全衛生法は労働基準法から分離独立して制定された法律であるが、労働基準法上の義務主体であった「使用者」(労働基準法第10条)と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。なお、法違反があった場合の罰則の適用は、労働安全衛生法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなる(昭和47年9月18日発基91号)。

日本の事業者の例

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脚注

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