山川幸雄

日本のドイツ文学者
山川幸喜から転送)

山川 幸雄(やまかわ ゆきお、慶応4年1月28日1868年2月21日) - 1922年大正11年)5月26日)は戦前日本ドイツ文学者ドイツに15年間留学して法律を学び、帰国後第三高等学校第一高等学校ドイツ語等を教えた。

山川 幸雄
山川幸雄・柳子夫妻
人物情報
生誕 慶応4年1月28日1868年2月21日
土佐国土佐郡高知水通町
死没 1922年大正11年)5月26日
東京府東京市小石川区大塚
腸疾患
国籍 日本の旗 日本
出身校 ゲッティンゲン大学法学部
配偶者 山川柳子
両親 山川幸喜、須磨
子供 山川幸世山川弥千枝
学問
活動地域 京都市東京市
研究分野 ドイツ文学
研究機関 第三高等学校第一高等学校
博士課程指導教員 カール・ルートヴィヒ・フォン・バールドイツ語版
学位 両法学博士英語版
称号 正五位
主要な作品 『独逸故事熟語字彙』
学会 ドイツ東洋文化研究協会
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妻は歌人山川柳子で、子に舞台演出家山川幸世、歌人山川弥千枝がいる。

生涯

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生い立ち

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慶応4年(1868年)1月28日土佐国高知水通町に土佐藩山川幸喜の長男として生まれた[1]。当初は医師を志し、1883年(明治16年)本郷区台町の私立独逸学校に入学し、ドイツ語・数学を学んだ[1]

ドイツ留学

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1885年(明治18年)10月ドイツに自費留学し、ブランデンブルク州ポツダムギムナジウム教授オットー・フリードリヒ方に寄宿してドイツ語、1886年(明治19年)3月からはラテン語を学んだ[1]。1887年(明治20年)フハルヲ・ウィザムスキーに歴史・地理・数学、イギリス人ロジェーに英語、高等女子校長シュミット・フランス人ピグーにフランス語、高等学校教師シュロスマンにギリシャ語を学んだ[1]

1888年(明治21年)4月ポツダム市立中学校に入学、1889年(明治22年)4月ベルリン大学法学部に入学し、1893年(明治26年)4月からローゼンベルク博士に公法を学び、1895年(明治28年)からベルリン市区裁判所判事ビックに就いて商法民法を研修した[1]

1898年(明治31年)夏ゲッティンゲン大学法学部に移籍し、カール・ルートヴィヒ・フォン・バールドイツ語版の指導を受け、1899年(明治32年)「共同正犯の理論によせて、独逸刑法第四十七条の解釈に対する一寄与」[2]を提出、1900年(明治33年)3月8日法学全科の口頭試験に合格し、両法学博士英語版を授与され、4月17日ジェノヴァからザクセン号で帰国した[1]。10月20日ドイツ東洋文化研究協会に入会した[1]

教職

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1902年(明治35年)8月26日京都市第三高等学校教授となり、ドイツ語・法学通論・ラテン語を担当した[1]。当初大学予科一部三年甲級長、1903年(明治36年)一部三年乙級長[1]

1908年(明治41年)1月19日第一高等学校教授となり、日本大学法政大学でもドイツ語・法律を教えた[1]。晩年にはローマ法の研究に取り掛かったが、アルコールと極度の勉強のため腸を患い、1913年(大正2年)9月休校、12月25日退官した[1]。1914年(大正3年)1月20日正五位[1]

1922年(大正11年)5月26日午前9時15分[1]大塚の自宅で死去し[3]、29日谷中斎場で神式葬儀が行われ、谷中霊園甲号13側に葬られた[1]神道を信仰したため、戒名は受けなかった[1]

著書

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家族

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五女・山川弥千枝
  • 父:山川幸喜 – 土佐藩医。山内容堂相伴格、宮内省侍医[1]。土佐藩士・山川小文治の長男に生まれ、山内公の側医・荒川玄門に師事[4]
  • 母:山川須磨 - 白札郷士檜垣清右衛門娘。
  • 妻:山川柳子 – 鉄道技師長谷川謹介次女、歌人[1]
    • 長女:木村京子 – 京都帝国大学教授木村素衛[5]
    • 長男:山川幸世 - 1904年(明治37年)3月23日生。舞台演出家。
    • 次女:百合子 - 1905年(明治38年)2月生[6]
    • 次男:山川駿雄 - 1906年(明治39年)生[6]
    • 三女:丸岡美耶子 - 1908年(明治41年)5月生[6]。小説家丸岡明[5]
    • 三男:山川健雄 - 1909年(明治42年)6月生[6]。1935年(昭和10年)事故死[7]
    • 四女:山川春子 - 1911年(明治44年)8月生[6]
    • 四男:山川益男 - 1913年(大正2年)10月生[6]。写真家[3]。従軍中結核に罹り[3]、1947年(昭和22年)死去[7]
    • 五女:山川弥千枝 - 1918年(大正7年)1月8日生。歌人。1933年(昭和8年)3月31日夭折[8]

脚注

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  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 上村 2006.
  2. ^ Zur Lehre von der Mittäterschaft. Ein Beitrag zur Interpretation des Paragraph 47 des Stragesetzbuches fur das Deutche Reich.
  3. ^ a b c 望月 1982.
  4. ^ 山川幸喜『人事興信録』初版 [明治36(1903)年4月]
  5. ^ a b 谷口 1994.
  6. ^ a b c d e f 小泉 & 茨木 1981.
  7. ^ a b 増井 1977.
  8. ^ 山川 1935.

参考文献

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