民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

日本の法律

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかるしきんのかつようにかんするほうりつ)は、いわゆる休眠預金に掛かる金融機関の取扱を規制し、それまで金融機関の収入とされていた休眠預金に係る資金を預金保険機構の管理下とし、当該資金を本法律に定める民間公益活動のために利用できる事と規定した、日本の法律である。略称は休眠預金活用法(きゅうみんよきんかつようほう)[1]休眠預金等活用法(きゅうみんよきんとうかつようほう)[1][2]

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 休眠預金活用法[1]、休眠預金等活用法[1][2]
法令番号 平成28年法律第101号
種類 金融法
効力 現行法
成立 2016年12月2日
公布 2016年12月9日
施行 2018年1月1日
所管 金融庁
主な内容 休眠預金等の保護およびその資金の活用
関連法令 民法預金保険法
条文リンク 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 - e-Gov法令検索
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本法律の施行日は2018年(平成30年)1月1日である[3]

概要

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休眠預金とその払戻

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本法律の施行以前、いわゆる休眠預金(休眠口座)は、消滅時効(商行為は5年、商行為以外は10年)の援用により、金融機関が預金の払い戻し権利を失効させたり、金融機関の内部規定等により払い戻し等の請求が無い場合に払い戻し権利を失効させたりしており、これによりその休眠預金は当該金融機関の収入となっていた。

全国銀行協会の加盟金融機関については、全銀協ガイドラインに従い、最終取引以降10年が経過して、預金者と連絡がとれない預金などについては、預金の権利を失効とする取扱をしていた。よってその預金は当該金融機関の収入とされていた。

また、2007年10月1日郵政民営化以前の郵便貯金については、旧郵便貯金法に基づき、最終取扱から(定期性貯金については満期取扱日から)20年と2ヶ月を経過した場合に権利を失効とし、その貯金は国庫に帰属するものとされている(現在も同様)。

これに対し、預貯金者と金融機関等(郵便貯金については日本郵政公社、または郵便貯金権利義務承継人である郵便貯金・簡易生命保険管理機構など)との間での消滅時効(特にその起算点や時効の中断効)についての解釈の相違から、これまでに数多くの休眠預貯金関連の払い戻し請求訴訟が起こり[4][5][6]、金融機関等が失効と判断した預貯金であっても、預金者の請求権を認める判例が出てきていた。

金融機関側も次第に態度を変化させ、公的証明書(戸籍謄本等)により預金者(やその相続人)である証明があれば、10年や20年などの期間を経過した預金であっても、原則として払い戻しに応じる対応に変化していった(全銀協ガイドライン)。ただし郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するもの[注釈 1]は旧郵便貯金法の規定が適用されるため、この限りではない。現在のゆうちょ銀行の「貯金」は、金融機関たるゆうちょ銀行の預金であり、休眠口座払戻に関しても全銀協ガイドラインと同様の取扱を受ける。

本法律の効果

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そこで金融機関等によって対応がまちまちだったり、訴訟トラブルに至るのを防止するため、本法律を制定し、休眠口座の預金(郵便貯金のうち郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理するもの[注釈 1]を除く)については、消滅時効の援用や金融機関の内部規定などに関わらず、一律に預金保険機構に管理が引き継がれ、預金保険機構が権利者からの払い戻しに応じる仕組みを構築するものとした。

これと同時に、遊休・退蔵資金としての性格をも併せ持つ休眠預金に関し本法律に定める民間公益活動のために利用できるよう制度を構築するものとした。

政令として、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成29年政令第24号)が定められている。

預金保険機構管理下となる休眠口座預金

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移管すべき対象となる預金等

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本法の施行により、以下の条件を全て満たす金融機関の預金等[注釈 2]。に関しては、預金等権利者の当該金融機関に対する預金債権を消滅させると同時に当該債権の管理を預金保険機構(機構)に移管すべき対象となる[7]

  • 銀行法の銀行[注釈 3]ゆうちょ銀行[注釈 4]を含む)[注釈 5]信用金庫信用協同組合(信用組合)、労働金庫商工組合中央金庫農業協同組合漁業協同組合水産加工業協同組合商工組合中央金庫農林中央金庫預金等であること
  • 最終異動日が2009年(平成21年)1月1日以降であり、かつ、最終異動日から10年間経過していること
    • 異動」とは、以下の事由を言う。
    • ただし、以下に挙げる事由は、以下に挙げる日に「異動」があったものとみなす[注釈 14]
      1. 預金等に預入期間、計算期間又は償還期間の定めがある場合については、当該期間の末日(ただし、自動継続預金等については、最初に到来する当該期間の末日[注釈 15]
      2. 自動継続預金等に対し、前掲列挙の事由[注釈 16]があった場合については、当該事由の発生日または当該通知を発した日が属する当該期間の末日[注釈 17]
      3. 自動継続預金等に対し、預金等が移管対象である事の通知(後述)を発した場合については、当該通知を発した日が属する当該期間の末日
      4. 自動入出金等が設定されている場合については、当該自動入出金が行われた日(自動入出金が行われなかった場合には、その行われない事が確定した日)
      5. 法令による命令や措置、名義人死亡等などにより当該預金等の支払が凍結された場合については、その凍結が解除された日[注釈 18]
      6. 強制執行仮差押えまたは滞納処分の対象となった場合については、当該処分などの手続終了日
      7. その他の理由により預金等が生じた日(破綻金融機関等から承継金融機関が預金等債務を承継した場合を含む)
    • さらに、預金等が移管対象である事の通知(後述)を発した場合において、当該通知が発送日から1ヶ月を経過する日までに金融機関に返送されなかった場合については、通知が到達したものとして[注釈 19]、当該通知を発した日に「異動」があったものとみなす。

移管すべき対象となる預金等に係る通知および公告

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前述のように預金等債権の管理を預金保険機構(機構)に移管すべき対象となった場合でも、直ちに移管される訳ではなく、金融機関が次の手続きを踏んだ後にはじめて移管される。

  • 最終異動日から9年が経過した預金等について、同じく10年6ヶ月を経過するまでの間に、以下の措置を行う。
    • 預金等が移管対象である事の通知を、原則として郵送(特約に同意した場合には電子メール)で名義人等の住所等(または指定アドレス)宛に発する。
      • ただし、最終異動日から9年が経過する日時点の預金等の残高が1万円以下の場合には通知は発されない[注釈 20]
    • 当該通知が発送日から1ヶ月を経過する日までに金融機関に返送されなかった場合については、通知が到達したものとして扱い[注釈 9]、当該通知を発した日を新たな最終異動日として取り扱う[注釈 21]
    • 前述の通知が発されず、または金融機関に返送され不到達扱いとなった場合には、金融機関は電子公告[注釈 22]として当該預金等が移管対象である事の情報を掲載する。この公告は、機構に移管されるまでの間、2ヶ月以上継続しなければならない。また、最終異動日から10年6ヶ月を経過する日までに公告を始めなければならない。
      • 移管対象として公告された預金等について権利者等と思われる者から問い合わせがあった場合には金融機関は当該問い合わせに対応しなければならない。
  • 公告をして、預金等権利者からの問い合わせ等が無いまま2ヶ月を経過した預金等については、最終異動日から10年を経過しているものに限り、預金保険機構に移管される。また、この移管は、移管対象として公告した最初の日から1年以内に行わなければならない[注釈 23]

移管対象である事の通知が発されたり、電子公告に掲載された後でも、前述の規定により実際に機構に移管されるまでの間は、当該預金等の口座はまだ有効である。その間に入出金ほかの異動事由が生じた場合、最終異動日は振り出しに戻る事となる。

移管された場合

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法の規定により、預金等権利者の当該金融機関に対する預金等債権が消滅(口座解約に準じる)すると同時に、当該預金等債権は預金保険機構(機構)に移管される。この移管により預金等の金銭債権が消滅することはない。また、移管後の払戻については原則として無期限である。

なお、機構への移管後も、原則として払戻の窓口は元の金融機関(または承継金融機関)となる。払戻の手続きも、原則として口座解約の手続きに準じる(相続人が請求する場合は相続手続が必要)。

移管後は、当該金融機関の口座としては解約に準じる扱いとなるので、原則として、機構移管分の預金等に重ねて入金、振込・振替や一部引出しなどの扱いはできない[注釈 24]。利息計算については、原則として移管後の払戻請求をした日付まで当該口座が存続したと仮定した場合に当該請求日に受取りが期待できる利息を適用する[注釈 25]

沿革

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2010年12月8日、「新しい公共」推進会議の政府と市民セクター等の公契約等のあり方等に関する専門調査会で休眠口座の活用が、NPO法人フローレンス代表を務める駒崎弘樹委員より提案される[9]

2012年2月15日日本国政府は休眠口座に関し、東日本大震災の復興財源として活用する案を検討していることを記者会見にて明らかにした[10]

2012年3月24日韓国での休眠口座活用政策をモデルにして、日本国内でも社会起業家や大学教授、弁護士等が呼びかけ人となって休眠口座国民会議が発足した[11][12]。呼びかけ人の1人である笹川陽平が会長を務める日本財団に事務局が置かれる。

2012年7月31日、政府は休眠口座の活用に関し、2014年度から公的に活用する方針を閣議決定[13]

2013年6月20日、与党である自由民主党の政策集に、休眠口座の有効活用が盛り込まれる[14]

2014年2月19日、衆議院予算委員会において山内康一衆議院議員から質疑があり、西村康稔内閣府副大臣が与党及び政府内で公益目的での活用に向けて議論していることを明かした。また、民間の仕組みであることの性格を尊重した仕組みが必要であると強調された[15]

2014年4月24日、休眠預金の社会的活用を検討する超党派の議員連盟「休眠預金活用推進議員連盟」が発足[16]

2016年12月2日、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が成立[17]12月9日加藤勝信内閣府特命担当大臣が担当大臣に就任、内閣府に休眠預金等活用準備室が設置[18]

2017年4月24日内閣府に設置されていた休眠預金等活用準備室が休眠預金等活用担当室に改組[19]4月29日休眠預金等活用審議会委員および専門委員が任命される[20]5月22日、休眠預金等活用審議会の第1回が開催[21]

2018年1月1日、本法律が施行。

2019年1月11日、指定活用団体が、一般財団法人日本民間公益活動連携機構に決定[22]

利益相反や各種ザル法状態問題

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利益相反や不正を招くような制度になっており、コンプライアンスがザル状態で、休眠口座の資金が完全な第三者から見て内情が分からない団体経由でNPO/NGOにばら撒かれる構造となっており、問題取引への罰則規定もなければ、利益相反への歯止め規定も、「指定活用団体」「資金分配団体」「民間公益活動を行う団体」と休眠口座利用制度に関わる3種全団体への監査報告義務もないという、起きる可能性のある各種不正の事前対処も考慮されていないザル法となっている[23]

法案は国民的な議論もないまま、法制化が進んだ。更には法案内容を読んだ有識者への「管理・運営体制が機能すると思うか」のアンケートで、「機能すると思う」が15.3%で多くの有識者が懸念を抱いている[24]田中弥生(独立行政法人大学評価・学位授与機構教授が、「(有識者らの)その懸念はもっともだ」とした上で、制度て重要な位置を占める「指定活用団体」について、「ガバナンスやコンプライアンスについて、法案中に何ら規定がないため、適切に機能するとは思えない」と指摘している。小関隆志明治大学経営学部公共経営学科准教授も「指定管理団体の権限は大きいにもかかわらず、それをどう監視、統制するかという視点がない」と批判している。服部篤子社会起業家研究ネットワーク代表ら「指定活用団体という単語が唐突に出てきて、明確なイメージが持てないし、透明性にも疑問がある」も懸念を表明した[24]

問題点を詳しくあげると、第一に「指定活用団体」があらゆる人選へ外部から関与出来ない「一般財団法人」と規定されており、その団体は事実上たばこ事業における「JT」ように公的独占業務団体のようになっている。一般社団法人は公的機関ではないので、国民からの情報開示請求の対象とならないのでブラックボックスになる[23]。 第二に 「休眠預金等活用審議会」の委員選任で助成の受益者や関係者が除外義務が無いので、利益相反か合法的に行える[23]。第3に支給されるNPO/NGO等の民間団体への、公認会計士や税理士などを用いた監査報告義務が無い。更には、選択側と受ける側の利益相反を確認する義務、利益相反団体・者を事業から排除するような仕組みも無い[23]。第4に「資金分配団体」が選定する「民間公益活動を行う団体」(NPOや一般社団法人等の団体)への活動の強制停止、交付済みの活動資金回収規定が存在しない。「民間公益活動を行う団体」は反社や不正目的の者等が入り込みやすいため、 大雪りばぁねっと。の場合は業務上横領や破産法違反で摘発されるまで自治体等から事業費が支払われ続けて、負債総額は約5億6,000万円まで拡大してしまっている[23]。第5に「休眠口座国民会議」は自らもNPO法人フローレンスを運営する駒崎弘樹が中心となって呼びかけたが、その「休眠口座国民会議」の呼びかけ人の一人の 山内直人(日本NPO学会会長、大阪大学教授)自身が、研究費900万円の不正流用で告発されている人物である[23]。第6に韓国を参考にした制度だが導入以前に、先例の韓国では不正融資の温床となった上に、制度自体が最高裁で違憲とされて基金を国債等の安定資金による運用益を活用制度に改正されているのにもかかわらず、韓国の旧制度のようなまま②している[23]。第7に年間450億円ほどの予算が休眠口座から投入されるが、「指定活用団体」の運用財産はどんどん累積的に積み上がる仕組みになっている。どのくらい民間団体へ支給するか運用上の留保金額を財団内積み立ててよいのかも勝手に決められ、外部の第三者からの監督規定もない[23]

脚注

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注釈

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  1. ^ a b 2007年(平成19年)9月30日までに預け入れた定期性の郵便貯金
  2. ^ 業務上および法令上「貯金」と名称している金融機関もあるが、ここでは簡便のため、明示せずに「預金」に用語斉一する。
  3. ^ 普通銀行の事である。
  4. ^ 2007年(平成19年)10月1日のゆうちょ銀行発足以降に、同銀行の口座に預けた貯金(預金)およびゆうちょ銀行発足以前の通常郵便貯金または通常貯蓄貯金に限る。
  5. ^ 外国銀行は対象外
  6. ^ 相互銀行の金融商品である「相互掛金」を言う。新規金融商品としては現存しない。
  7. ^ 機構への移管対象であり、または移管対象となる事が見込まれる預金等について、金融機関がウェブサイト等で行う電子公告等のこと(後述)
  8. ^ 当該金融機関が、対象となる預金等およびその預金等権利者などを確定できない問い合わせを除く
  9. ^ a b c d e f g 預金等権利者がしたもの。
  10. ^ 通常は、金融機関のウェブサイト等において具体的事由が広告されている
  11. ^ 取扱金融機関・店舗名、預金等種別、口座番号など、口座名義、預金等の元本額のうちの全部または一部
  12. ^ 預金等が存在する事を示すものであれば、利息計算書、定期預金満期通知書など種類を問わない。また、郵送、電子メール、オンラインバンキングの電子画面表示など、方法を問わない。ただし、預金等が移管対象である事の通知(後述)はここでは対象外である。
  13. ^ 例えば、総合口座等における元本継続指定の自動継続定期預金の利子の普通預金への入金は、当該普通預金の対象事由となる。(なお、当該自動継続定期預金の対象事由とはならない。)
  14. ^ ただし、2.から6.に関しては、預金者と金融機関との特約により異動扱いとしない事が可能である。
  15. ^ 例として、自動継続定期預金については、定期預金預け入れ後の最初の満期日。
  16. ^ 前掲の、所定異動事由(入出金…ほか)や、認可異動事由(通帳や証書の発行…ほか)のこと。
  17. ^ 例えば定期預金に対して一部入出金があった場合には、その一部入出金日が属する預入期間の満期日となる。
  18. ^ 名義人等死亡のほか、例として、振り込め詐欺被害者救済法による口座凍結など。なお、これらの事由により口座が凍結された場合、凍結が解除され、または相続手続により払戻されるまでの間は、消滅時効が進行せず(停止)、原則として機構に移管されることはない。
  19. ^ ただし、預金等権利者が自ら当該通知を送り返し、あるいは自ら受取拒否したと認められる場合には、通知が到達したものとする。
  20. ^ また、前もって特約により、当該預金等に関する郵送通知を全て拒否している場合も、同様に通知は発されない。連絡先等に交通困難地が指定されている場合も、同様である。
  21. ^ 通知発送日からまた9年を経過した日以降に、また通知発送対象かどうか検討されることとなる
  22. ^ 会社法に基づく電子公告またはこれに類する方法により行われる電子公告
  23. ^ 移管は金融機関から預金保険機構へ休眠預金等移管金として一括納付により行われる。納期限は移管対象として公告した最初の日から1年を経過する日である。納期限を過ぎた場合年14.5%の延滞金が金融機関に課される。また前述の規定により最終異動日から10年6ヶ月を経過した預金等につき前述の規定による公告を怠った場合、最終異動日から10年6ヶ月を経過する日の翌日から前述の規定による公告をした日までの日数に応じ、同様に年14.5%の延滞金が課される。
  24. ^ ただし、依然として預金者等の債権であるため、強制執行、仮差押えや滞納処分の対象となる。また、金額によっては新規口座としての復活を金融機関が勧めて来る場合もあるが、それは金融機関と預金等権利者の間の自由契約である。
  25. ^ ただし、破綻等金融機関の預金等については利息計算基準は異なる(詳細は複雑なので割愛する)

出典

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  1. ^ a b c d 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 平成28年12月9日法律第101号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2024年6月22日閲覧。
  2. ^ a b 略称法令名一覧”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2024年6月22日閲覧。
  3. ^ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成二十九年政令第二十三号)” (PDF). 内閣府. 2024年6月22日閲覧。
  4. ^ 平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決、集民第224号479頁、預金返還請求事件
  5. ^ 平成19年4月24日最高裁第三小法廷判決、民集第61巻3号1073頁、預金払戻請求事件
  6. ^ 平成20年9月5日名古屋地裁判決・平成20年(レ)第16号
  7. ^ 休眠預金等活用法 Q&A - 金融庁 (PDF)
  8. ^ 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第4条第2項
  9. ^ 政府と市民セクター等の公契約等のあり方等に関する専門調査会 会議資料 ー内閣府(2020年7月26日閲覧)
  10. ^ 東京新聞:休眠口座、復興財源に活用検討 被災企業再建など - 東京新聞(2013年12月24日閲覧)
  11. ^ 呼びかけ人 - 休眠口座について考えるための情報サイト(2014年3月20日閲覧)
  12. ^ 「休眠口座への誤解を正していきたい」―休眠口座国民会議が創設 - BLOGOS(2014年3月20日閲覧)
  13. ^ 「日本再生戦略」について (PDF) - 内閣官房(2014年3月20日閲覧)
  14. ^ J-ファイル2013 総合政策集 (PDF) - 自由民主党(2014年3月20日閲覧)
  15. ^ 衆議院インターネット審議中継(2014年3月20日閲覧)
  16. ^ 休眠預金活用へ超党派議連=使途めぐり議論難航も (2014年6月20日閲覧)
  17. ^ 休眠預金活用法が成立 年500億円を活用
  18. ^ 休眠預金担当相に加藤勝信氏が就任 準備室を設置
  19. ^ 休眠預金等活用法の一部の施行期日を定める政令及び休眠預金等活用審議会令の閣議決定についての加藤大臣閣議後記者会見(抄) (PDF) (平成29年4月18日)
  20. ^ 休眠預金等活用審議会の委員及び専門委員の任命についての加藤大臣閣議後記者会見(抄) (PDF) (平成29年4月28日)
  21. ^ 第1回休眠預金等活用審議会終了後記者会見録 (PDF)
  22. ^ 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく指定活用団体の指定について内閣府
  23. ^ a b c d e f g h 疑惑の支援スキームが輝く「休眠口座の資産をNPOへ」で駒崎弘樹さんに質問10個”.  阿部重夫責任編集の新メディア Σtoica [ストイカ]. 2023年1月9日閲覧。
  24. ^ a b 成立目前、休眠口座活用法の実態とは / 特定非営利活動法人 言論NPO”. 特定非営利活動法人 言論NPO. 2023年1月9日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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