Wikipedia:査読依頼
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査読依頼は、ほぼ完成した項目について、内容の正確性や構成の適切さなどについて批評と査読を依頼する場です。記事を秀逸な記事の選考や良質な記事の選考に出す前段階として利用することもできます。ここで受けた批評を項目に反映させてより良いものにしていきましょう。
査読依頼をする前に編集
ウィキペディアにおける査読依頼は、自分がある程度完成させた記事について、他者の意見を求めたいときに使用します。必ずしも専門家の意見がつくとは限りませんので、掲載期間が終了しても記事の質が保証されたわけではありません。
もし記事に問題点があると明確にわかっている場合は、査読依頼より先に、以下の各依頼へお願いします。
- Wikipedia:加筆依頼 - 明らかに記事が充実していない場合。
- Wikipedia:修正依頼 - 明らかに中立的な観点・検証可能性・読みやすさの点で疑問がある場合。
- Wikipedia:コメント依頼 - ノートページの議論が順調に進んでいない場合。
依頼の要件編集
- 依頼者は、当該記事の主たる執筆者、もしくはそれに準じる役割を果たした利用者であること。
- 依頼者は、指摘を受け適宜編集する態勢を整えていること。
上記を満たしていないと判断された場合、依頼は取り下げられることがあります。
査読依頼にはそれを取り仕切るような人はいませんので、依頼を放置しないようにお願いします。途中で依頼の要件を満たせなくなった場合は、一旦掲載を終了してください。
利用の仕方編集
依頼の手順編集
依頼の要件を満たしていれば、誰でも利用できます。依頼にはサブページを使用します。
まず、下にある「依頼を追加する」のリンクをクリックし、最下部に以下の記述を加えてください。
{{Wikipedia:査読依頼/○○○_yyyymmdd}}
○○○
は項目名、yyyymmdd
は年月日です。例えば、査読してほしい項目が「コンピュータ」の場合は、 {{Wikipedia:査読依頼/コンピュータ_20060401}}
のようにします。
すると、
- {{Wikipedia:査読依頼/コンピュータ_20060401}}
と赤リンクが表示されるので、このリンクをクリックしてください。
リンクを開くと、ページ作成の画面になります。そこに以下のように依頼の中身を記述します(中身を記述することにより、他の依頼と同じ書式がこのページに表示されます)。
=== [[○○○]] - [[ノート:○○○|ノート]] === (何か適当な依頼文)--~~~~
中身は上記のように見出しを作成し、当該項目へリンクしてください。何か依頼者からのコメントがあった方が回答もしやすいと思うので依頼文を記入してください。また署名もお忘れなくお願いします(見出しの部分は === {{subst:Article|○○○}} ===
で代用できます)。
次に、査読依頼を行っていることを告知します。依頼記事のノートに{{査読依頼}}
を貼ります。さらに、Wikipedia:査読依頼/リストを編集して、査読依頼サブページへのリンクを追加してください。これによってWikipedia:コミュニティ・ポータルに表示されます。
最後に、査読依頼者は掲載期間を忘れないように、以下のように{{査読依頼者}}
を会話ページ、もしくは利用者ページ冒頭に貼りつけてください。
{{査読依頼者 | 査読依頼サブページ名 = Wikipedia:査読依頼/コンピュータ_20060401 | 査読掲載終了年月日 = 2007年5月10日 (木) 12:30 (UTC) }}
査読する側は読んでみて気軽にコメントしてください。コメントは当該のサブページにお願いします。掲載期間は原則2ヶ月です。
ルール編集
以下は査読依頼のルールです。原則であり、厳守すべきものではありません。ひとつの基準としてお使いください。
- 査読期間は原則2か月とする。
- コメントが寄せられ議論が続いているものは、最後の発言から10日間、終了を猶予する。
- コメントを受けて当該記事に有意な編集があった場合も、最後の編集から10日間、終了を猶予する。
- コメントが寄せられているにも関わらず有意な編集のない依頼は、依頼開始後1か月の早期終了を宣言できる。
ヒント編集
査読依頼をよりうまく活用するためのノウハウを例示します。
- 査読のプロセスをスムーズにすすめるために、Template:査読欄を活用してみて下さい。依頼時に
=== [[○○○]] - [[ノート:○○○|ノート]] === (何か適当な依頼文)--~~~~ {{subst:査読欄}}
- とすると、テンプレートの部分が
- 【査読】 ──専門家の方による審査結果。
- 【検証】 ──参考文献などと照合しつつ正確性を評価。
- 【書評】 ──専門外の方による評価および助言。
- 【感想】 ──専門外の方による感想。
- 【その他】 ──表記・文体など
- と展開されます。使用するときには、substを付けることを忘れないようにしましょう。
- 過去の複数の例から見るかぎり、査読依頼がもっともうまく機能するのは、ある程度以上の完成度がある記事で、査読や批評の結果を反映できるアクティブな執筆者がいる場合です。
- 一般的な記事の出来に加えて、どのような点をコメントしてもらいたいのか要望があれば遠慮せずに依頼文で述べてください。「ウィキペディアの編集にまだ不慣れなので基本的な点についてコメントしてほしい」「他言語版から翻訳した記事なので翻訳の出来を見てもらいたい」「秀逸な記事・良質な記事の選考に出すつもりなのでそれに見合うかどうかの視点でコメントしてほしい」など。
- 査読してくれる人を集めるためには、査読依頼を行っていることを広くお知らせすることが大事です。以下は任意ですが、/リストに書いた内容はWikipedia:コミュニティ・ポータルに表示され、他の人の目に触れる機会が増えます。Template:査読依頼を依頼記事のノートに貼ることで、その記事に関心がある人たちへ告知できます。依頼記事に該当する分野のWikipedia:ウィキポータルやWikipedia:ウィキプロジェクトがあるようなら、そのノートページや、もし告知用スペースが用意されている場合はその告知用スペースで告知することによって、その分野に興味・関心がある人たちからのコメントが集まるかもしれません。
- なお、ポータルによっては査読依頼をポータル側で独自に設置している場合もあります。もしその分野のポータルに査読依頼がある場合は、そちらの査読依頼に提出されても結構です。各ポータルの査読依頼の設置の有無については各ポータルのページをご確認ください。
依頼終了時の手順編集
- 掲載期間が終了したら、依頼者は査読依頼中の記事から項目を削除し、Wikipedia:査読依頼/掲載が終了した依頼に査読のサブページへのリンクを加えてください。
- 記事ノートの
{{査読依頼}}
を除去してください。後から議論を読み返しやすくしたり、その後に編集する人や再び査読依頼する人の参考にしやすくするために、記事ノート冒頭に{{選考審査の記録}}
を貼りつけて記録を記入してください。すでに{{選考審査の記録}}が貼られている場合は記録を追記してください。 - Wikipedia:査読依頼/リストから査読サブページへのリンクを除去してください。
- 依頼者の会話ページもしくは利用者ページに貼られている
{{査読依頼者}}
を除去してください。 - 依頼者に通知して1週間が経過したにも関わらず上記1~4が行われない場合は、第三者が作業代行することができます。
査読依頼中の記事編集
朝日新聞珊瑚記事捏造事件 - ノート編集
良質な記事の選考に出す前段階として査読を依頼いたします。--Ariga(会話) 2022年5月8日 (日) 22:52 (UTC)
- 【査読】 ──専門家の方による審査結果。
- 【検証】 ──参考文献などと照合しつつ正確性を評価。
- 【書評】 ──専門外の方による評価および助言。
- 大量の資料を駆使した記事をありがとうございます。この事件を筆記するときの難しさは、これが「単なる悪質な捏造事件」であると同時に、同記事の文面がむやみに攻撃的であることがあります。新聞記事なのに珊瑚の説明をするわけでもなく、落書き件数を示すわけでもありません。また、数々の批判がなされている朝日新聞という媒体の問題もあります。
以上のような理由のため、jawpに記事を書く際に政治的見解が入りやすく、読者もそう読んでしまいがちなことではないでしょうか。記事をお書きになる上で「中立性」に相当配慮されていることと存じます。難しい記事をお書きになったことをまずは慶賀いたします。
良いと思った点
- 「竹富町ダイビング組合の経過報告書」のような、事実に直結する資料の使用。
資料があればもう少し知りたい点
- ある写真を記事にするにあたっては、写真とは別に「記事を書く人」が重要かと思います。そういう視点の資料がもしあれば付け加えていただければ幸いです。
- アザミサンゴについて。
- 時代背景 当時は一般の日本人が観光などで海外に行くようになり、海外で行う落書きが問題になっていた……という報道を見かけた気がします。
改めた方が良いと思う点
- 構成について→朝日批判に広げず、事件とその反応だけにとどめたほうが良いのではないでしょうか。たとえば「風刺」「教科書」の項目などは不要と考えます。
- 事件当時の新聞の論評と、論壇の人の反応は分けた方が良いのでは。
- 冒頭の文が若干おかしいです。
朝日新聞社カメラマン本田嘉郎が、自作自演で珊瑚に落書きによる傷をつけ、その写真をもとに新聞記事を捏造した虚報事件である[1]。
→(たとえば)本田カメラマンがみずから落書きをして撮影した写真をもとに、落書きを非難する記事が作られた……
- 「強弁した」「断じた」といった感情的と受け止められかねない語の使用。
- “HarvErrorsのエラー:CITEREF片岡正巳1990のリンク先の出典が指定されていません。” が出ている部分があります。
- 誤字が多少あります。
拙い感想ではありますが、何かの役に立てば幸いです。--Kizhiya(会話) 2022年5月16日 (月) 00:01 (UTC)
- 酒井信彦氏の発言に関して
- 酒井氏の発言と夕刊フジの日本の子供の自尊感情の低さの記事を結びつけるのは、少々強引かと思われます。また、どこまでが酒井氏の発言で、どこまでが記事の文なのかわかりづらく、酒井氏の意見は意見で引用として示し、あとは何も付け加えないほうが、中立的という観点から見ても良いのではないでしょうか。--Kizhiya(会話) 2022年5月17日 (火) 06:35 (UTC)
- 【感想】 ──専門外の方による感想。
- 【その他】 ──表記・文体など
行政不服審査法 - ノート編集
逐条解説などをもとに大幅に修正を加えました。内容に不足や修正すべき点がないか、ご確認願います。--4th protocol(会話) 2022年7月29日 (金) 21:28 (UTC)
- 【査読】 ──専門家の方による審査結果。
- 【検証】 ──参考文献などと照合しつつ正確性を評価。
- 【書評】 ──専門外の方による評価および助言。
- 【感想】 ──専門外の方による感想。
- 逐条解説等をもとにした編集お疲れ様です。全体として、大きな問題点があるとは思いませんでしたが、気になった点をコメントさせていただきます。行政法については数年前に司法試験向けに勉強したきりで、実務で使っているわけでもないので、的はずれなコメント等あったら申し訳ないです。
言及の網羅性編集
行政不服審査法という法律自体・行政不服審査という手続きそのものについての記載が中心ですが、法律そのものの記事であることや、あまり解釈論等で争いのある法律でもないので、それ自体は主題の性質上やむを得ないところかと思います。
むしろ、行政事件訴訟法や行政手続法との関係性等についても簡潔ながら言及があるため、概ね言及されるべきテーマについて言及されており、大きな問題はないと思います。
体裁編集
体裁面では、コンメンタール(宇賀・逐条解説)をベースにしているためか、解説が条文に紐づく形で逐条的に記載されている点がやはり気になります。
法律の記事である以上、条文の構成等を意識しながら書くべきことは当然ですが、ウィキペディアはコンメンタールはコンメンタールではないので、あまり逐条的な解説を志向すべきではないでしょう。
実際的にも、このように条文毎の記載になっているために、特に記載することがないような条文についても、条文内容を説明しようとして注釈等が過剰になっているように思われます。
具体的に言うと、例えば法第5章の行政不服審査会に関係する条文は、ほとんどが事務的な規定で、行政不服審査という手続きの理解に資する部分は少ないと思われます。
そのため、精々裁決に至る流れについて説明する中で、①法43条において、(国が裁決を行う場合には)一定の場合を除き総務省のもとに置かれる行政不服審査会への諮問が求められていること、②審査会は9人で構成されるが、原則3人による合議体が組まれること③法82条により地方公共団体の場合も行政不服審査会に準ずる組織の設置が求められていることの3点について記載があれば十分かと思います。
内容面編集
特に正確性に疑問のあるような記述等はないと思われます。
ただ、あえて言うと、以下の点についてもう少し記述があっても良いかなと感じました。
①処分性・不服申立適格
詳細については行政行為#定義とか、行政訴訟とかのページに委ねることになるとは思います。
ただ、処分性と原告適格は行政訴訟においては超重要概念であるため、不服申立ての対象となる「処分」とは、行政訴訟の場合と同じく「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」を意味するとされていること、不服申立適格については、行政訴訟の場合の原告適格と同様であるとするのが判例であるものの、学説上は不服申立適格は原告適格よりも広く捉えるべきとする見解も有力であること等について触れることができると良いと感じました。
②「固有の資格」の適用除外
現実の政治シーンにおいて大きく話題になった部分でもあるため、やや記述が薄いように思われます。
宇賀・逐条解説にもあるように、処分の名宛人が国等に限られる場合には原則的に固有の資格に立つと考えられること、他法で形式上は国等のみが名宛人となるような場合でも一般私人を対象にした処分の特則を定めるに過ぎない場合には固有の資格に立つものとは認められない点などを加筆する必要がありそうです。
また、普天間基地移設問題において問題となった点等を小節を設けて解説できると尚良いかもしれません。
③その他
行政の内部的審査であるため、少なくとも建前上は、処分庁による処分に裁量権の逸脱・濫用があったかのみならず、裁量権行使の当・不当にも及びうることは言及しても良いかもしれません。
また、参考裁判例はどういう基準で掲載しているものでしょうか?どちらもあまり有名な事件というわけでもなさそうですが……。
行政不服審査法との関係でいうと、一番有名な主婦連ジュース事件(最三小判1978(昭和53)・3・14民集32巻2号211頁)を掲げておくのが良いように思います。
なお、総務省による最新の統計へのリンク等があっても良いと思いました。--Ainn(会話) 2022年8月13日 (土) 18:17 (UTC)
- 【その他】 ──表記・文体など
関連項目編集
- 査読 - この語の説明、一般的な査読のプロセスについてはこちらを参照。
- Wikipedia:査読依頼/掲載が終了した依頼
- Wikipedia:依頼と提案