共済

保険に類似した事業

共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、公務員互助会内など、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険損害保険に類似した保障ないし補償事業である。

なお、共済契約は、旧商法の規定の適用を受けてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。

概説 編集

共済商品には、生命保険類似の生命保障を行う商品、損害保険類似の火災・自動車事故補償を行う商品等がある。

特別法による共済は、一種の社会保障制度として農業・漁業の収穫・漁獲補償、中小企業の取引先倒産時の緊急信用供与、中小企業経営者・従業員の退職金の保全及び給付を行う。

なお、2006年3月末までに存在したいわゆる無認可共済は、無認可共済についてを参照。

2005年改正法施行以前の保険業法の適用 2005年改正法施行後(2010年改正法施行前)の保険業法の適用 2010年改正法施行後の保険業法(現行法)の適用
受けない 共済 他の法律に特別の規定のある共済
(いわゆる「制度共済」)
受けない 共済 他の法律に特別の規定のある共済 受けない 共済 他の法律に特別の規定のある共済
特定の者を相手方とするもの
(いわゆる「無認可共済」「根拠法のない共済」「自主共済」「任意共済」などと呼ばれたもの)
2005年改正法の施行においても保険業法の適用を受けないもの 地方公共団体、企業、労働組合、学校等が行うもの 地方公共団体、企業、労働組合、学校等が行うもの
1000人以下の者を相手方とするもの 1000人以下の者を相手方とするもの
(給付金額が10万円以下のもの) (給付金額が10万円以下のもの)
2005年改正法の施行により保険業法の適用を受けるもの 公益法人等 受ける 特定保険業 2005年改正法の施行の際、現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会、商工会連合会
【当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる】
受ける 特定保険業 2005年改正法の施行の際、現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会、商工会連合会
【当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる】
2005年改正法の施行の際、現に特定保険業を行っている社団法人又は財団法人
【当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる】
2005年改正法の施行の際、現に特定保険業を行っている特例社団法人又は特例財団法人
【当分の間、引き続き特定保険業を行うことができると規定されているが、公益法人制度改革の移行期間満了(2013年11月30日)により特例社団法人・特例財団法人は消滅】
認可特定保険業者 2005年改正法の公布の際、現に特定保険業を行っていた特例社団法人又は特例財団法人が、主務官庁に申請し認可を受けたもの

【当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。認可は一般社団法人・一般財団法人の登記日に発効する】

その他の団体 2005年改正法の施行の際、現に特定保険業を行っている者(特定保険業者)で、内閣総理大臣(金融庁)に届出を行った者
【施行日から起算して2年を経過する日(2008年3月31日)までは引き続き特定保険業を行うことができる】
2005年改正法の公布の際、現に特定保険業を行っていた者(社団法人・財団法人を除く)が、一般社団法人又は一般財団法人として内閣総理大臣(金融庁)に申請し認可を受けたもの
【当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる】
保険業 少額短期保険業者(特定保険業者からの移行を含む) 保険業 少額短期保険業者
受ける 保険業 保険業者 保険業者(特定保険業者からの移行を含む) 保険業者
外国保険業者 外国保険業者 外国保険業者

保険業法の適用から除外されるもの(共済を含む。)の根拠法 編集

保険業法(第2条第1項)の規定により、『人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業』のうち、以下の(1)〜(3)に該当するものは「保険業」の定義の対象外であり、保険業法の適用から除外される。

(1)他の法律に特別の規定のあるもの 編集

(保険業法第2条第1項第1号)

a. 特別法によらない共済の例 編集

これらの中でも、農業協同組合、生活協同組合、事業協同組合などによる共済は、「制度共済」と呼ばれる場合がある

根拠法 所管庁 共済団体の例 代表的な商品名
農業協同組合法 農林水産省 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) 生命総合共済(終身共済、定期生命共済、養老生命共済、こども共済、医療共済、がん共済、介護共済、認知症共済、生活障害共済、特定重度疾病共済、年金共済)、建物更生共済、財産形成貯蓄共済、退職年金共済、国民年金基金共済、確定拠出年金共済、火災共済、自動車共済、傷害共済、団体定期生命共済、自賠責共済、団体建物火災共済、定額定期生命共済、賠償責任共済
再共済(建物短期再共済)
水産業協同組合法 全国共済水産業協同組合連合会(JF共水連) 普通厚生共済「チョコー」、生活総合共済「くらし」、漁業者老齢福祉共済「漁業者ねんきん」、火災共済「カサイ」、乗組員厚生共済「ノリコー」、団体信用厚生共済「ダンシン」
森林組合法 全国森林組合連合会(全森連)
【2005年度に共済事業を廃止】
全森連共済
【2001年度に新規引受を停止し、2002年度に森林国営保険へ移行。2005年度末に事業を廃止】
消費生活協同組合法 厚生労働省 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop) こくみん共済、交通災害共済、総合医療共済、せいめい共済、ねんきん共済、団体生命共済、新離退職者団体生命共済、新団体年金共済、火災共済、自然災害共済、マイカー共済、自賠責共済
再共済(火災共済、慶弔共済)
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連) CO・OP共済「たすけあい」(生命共済・住宅災害共済・こども共済)、CO・OP共済「あいぷらす」(定期生命共済)、CO・OP共済「ずっとあい」(終身共済)、CO・OP学生総合共済(学生総合共済)
生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会(生活クラブ共済連) CO・OP共済「たすけあい」(生命共済・こども共済)(コープ共済連と共同引受)
生活クラブ共済「ハグくみ」
パルシステム共済生活協同組合連合会(パルシステム共済連) CO・OP共済「たすけあい」(生命共済・こども共済)(コープ共済連と共同引受)
グリーンコープ共済生活協同組合連合会(グリーンコープ共済連) CO・OP共済「たすけあい」(生命共済・こども共済)(コープ共済連と共同引受)
全国生活協同組合連合会(全国生協連) 生命共済(こども型、総合保障型、入院保障型、熟年型、熟年入院型)、傷害保障型共済、新型火災共済
全国共済生活協同組合連合会(生協全共連) 火災共済
再共済(火災共済、交通災害共済)
日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連) 再共済(火災共済、自然災害共済、総合(慶弔)共済、生命共済、交通災害共済、自動車共済、自賠責共済)
全国電力生活協同組合連合会(全国電力生協連) 火災共済
全国大学生協共済生活協同組合連合会(大学生協共済連)
【2022年、コープ共済連に共済事業を譲渡し解散】
学生総合共済
【2022年、コープ共済連に共済契約を包括移転】
中小企業等協同組合法 経済産業省 全国自動車共済協同組合連合会(全自共) 自動車総合共済MAP(日火連と共同引受)
再共済(自動車共済、自賠責共済)
全国石油業共済協同組合連合会(全石連) SS総合共済、賠償責任共済
全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連) 自賠責共済、労働災害補償共済
再共済(対人賠償共済、対物賠償共済、自賠責共済)
全日本火災共済協同組合連合会(日火連) 火災共済、休業対応応援共済、自動車総合共済MAP(全自共と共同引受)、医療総合保障共済、傷害総合保障共済(交通事故傷害共済を含む)、労働災害補償共済
再共済(火災共済、生命傷害共済、自動車事故費用共済、所得補償共済、休業補償共済、中小企業者総合賠償責任共済)
中小企業福祉共済協同組合連合会(中済連) 生命医療共済(シニア選択緩和型)(取り扱い会員組合との共同引受)、労災費用共済(取り扱い会員組合との共同引受)
再共済(生命傷害共済等)
全国米穀販売事業共済協同組合(全米販) 火災共済、企業火災共済、定額火災共済、生命共済、業務災害共済、PL共済、医療保障共済
日本食品衛生共済協同組合(公益社団法人日本食品衛生協会のサイト)(日食共組) 火災共済
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 厚生労働省 全国理容生活衛生同業組合連合会(全理連) 火災共済
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団(日本フルハップ) 災害補償事業
中小企業団体の組織に関する法律 経済産業省 商工組合
商工組合連合会
(一の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約に限られる。(法第17条第3項、法第33条において準用する法第17条第3項、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第77条)
商店街振興組合法 商店街振興組合、
商店街振興組合連合会
(一の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約に限られる
(法第13条第2項、法第19条第2項において準用する法第13条第2項、商店街振興組合法施行規則第1条)
所得税法 財務省 特定退職金共済団体 特定退職金共済
PTA・青少年教育団体共済法 文部科学省 PTA 一般社団法人札幌市PTA共済会 学校管理下外を補償する共済
PTA活動中を補償する共済
一般財団法人北海道高等学校安全互助会
一般財団法人青森県高等学校安全互助会【出典:青森県高等学校PTA連合会「令和5年度 青森県高等学校PTA連合会総会要項」p.41】
一般財団法人岩手県学校安全互助会
一般社団法人岩手県PTA連合会
一般社団法人茨城県PTA安全互助会
一般社団法人群馬県PTA安全互助会
一般財団法人埼玉県高等学校安全振興会
一般社団法人埼玉県PTA安全互助会
一般財団法人神奈川県立高等学校安全振興会
一般財団法人横浜市安全教育振興会
一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会
一般社団法人新潟県PTA安全互助会
公益社団法人富山県高等学校安全振興会
公益財団法人富山県PTA親子安全会
一般財団法人山梨県高等学校安全互助会
一般財団法人岐阜県高等学校安全振興会
一般財団法人静岡県高等学校安全振興会
一般社団法人三重県PTA安全互助会
一般財団法人福岡県学校安全振興会
一般財団法人熊本県PTA教育振興財団 P災コース
(被共済者が児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動の外部指導者)である場合)
安互コース
(被共済者がPTA会員、PTAの準会員または事務担当者、PTA活動の指導者もしくは支援者、(P災コース)に規定する児童生徒等の保護者の代理人である場合)
一般財団法人鹿児島県教育安全振興会 PTA安全の部
(被共済者:(1)単位PTAの会員である保護者,教職員及びPTA活動の支援者、(2)児童生徒等の親族で,単位PTA会長よりPTA活動への代理参加が事前に認められた者)
子ども安全の部 Aコース
(被共済者:幼稚園児、小学生、中学生、高校生、教職員)
Bコース
(被共済者:学校の部活動やスポーツクラブ等の青少年団体に属する小学生・中学生・高校生及び教職員・指導者)
一般社団法人沖縄県高等学校安全振興会
一般社団法人沖縄県PTA連合会
青少年教育団体 公益社団法人全国子ども会連合会 全国子ども会安全共済会
一般財団法人大阪府こども会育成連合会 大阪府こども会安全共済会
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 そなえよつねに共済
地方自治法 総務省 公益財団法人都道府県センター 都道府県有物件災害共済事業(建物共済事業、機械損害共済事業)
公益社団法人全国市有物件災害共済会 相互救済事業(建物総合損害共済事業、自動車損害共済事業)
一般財団法人全国自治協会 建物災害共済事業、自動車損害共済事業
公益社団法人全国公営住宅火災共済機構 住宅火災共済事業
公益財団法人特別区協議会 特別区有物件の損害の補てん事業(特別区有物件火災共済)

(補足)

以下の根拠法に基づく共済においては、

  • 根拠法において保険業法の規定の一部を準用している
  • 保険業法による保険会社等に対する金融庁の監督指針と同様に、監督官庁による監督指針等が制定、公表されている

など、保険と類似の規制、監督を受ける。

根拠法 根拠法における保険業法の規定の準用 監督官庁 監督指針の名称 検査マニュアルの名称
(公表されているものに限る)
(出典)
農業協同組合法 (あり) 農林水産省 共済事業向けの総合的な監督指針 農協・農事組合法人の法令通知等
水産業協同組合法 (あり) 水産庁 漁協等の共済事業向けの総合的な監督指針 漁協等における総合的な監督指針
消費生活協同組合法 (あり) 厚生労働省 共済事業向けの総合的な監督指針 共済検査マニュアル(共済事業実施組合に係る検査マニュアル) 消費生活協同組合(生協)
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (あり) 共済団体向けの総合的な監督指針(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
中小企業等協同組合法 (あり) 中小企業庁 事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針 共済事業を行う事業協同組合等に係る検査マニュアル 「事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針」の一部改正及び「共済事業を行う事業協同組合等に係る検査マニュアル」の改正について
PTA・青少年教育団体共済法 (なし) 文部科学省 PTA・青少年教育団体の共済事業向けの総合的な監督指針 共済事業を行うPTA及び青少年教育団体に係る検査マニュアル PTA・青少年教育団体の共済事業向けの総合的な監督指針等
(以下は参考)
保険業法 金融庁 保険会社向けの総合的な監督指針 (検査マニュアルは2019年12月18日に廃止)出典 法令・指針等
少額短期保険業者向けの監督指針
認可特定保険業者向けの総合的な監督指針

b. 特別法によるものの例 編集

注:本項では「共済」の名称の有無にかかわらず、法に定めのあるものを例示する(ただし、社会保険を除く)。

根拠法 所管庁 実施団体(例) 商品名・事業名・制度名等(例)
農業保険法 農林水産省 農業保険
(収入保険・農業共済)
政府(食料安定供給特別会計) (全国農業共済組合連合会の)農業経営収入保険事業に係る再保険事業
(都道府県農業共済組合連合会の)農業共済責任保険事業(任意共済を除く。)に係る再保険事業
(特定組合の)農業共済事業(任意共済を除く。)に係る保険事業
全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連) 農業経営収入保険事業
(都道府県農業共済組合連合会の)農業共済責任保険事業の内、任意共済(農機具共済を除く。)に係る再保険事業
(特定組合の)農業共済事業の内、任意共済(農機具共済を除く。)に係る保険事業
都道府県農業共済組合連合会(農業共済組合の1県1組合化により、茨城県を除き解散済み) 農業共済責任保険事業
農業共済組合
(茨城県を除き、農業共済組合の1県1組合化により都道府県農業共済組合連合会の権利義務を承継した「特定組合」である)
農業共済事業(農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、任意共済(建物共済、農機具共済、保管中農産物補償共済))
農業信用保証保険法 独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険(保証保険、融資保険)
中小漁業融資保証法 農林水産省水産庁 漁業信用保険(保証保険、融資保険)
漁業災害補償法 漁業災害補償制度 政府(食料安定供給特別会計) 漁業共済保険事業
全国漁業共済組合連合会(ぎょさいれん) 漁業再共済事業
地域再共済事業
各道県漁業共済組合(18組合)、全国合同漁業共済組合(21都府県の漁業共済組合が合併して設立) 漁業共済事業(漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済、漁業施設共済)
(共済団体が独自に行う)地域共済(休漁補償共済、養殖魚網いけす分損特約共済、養殖種苗災害特約共済)
漁船損害等補償法 漁船損害等補償制度 政府(食料安定供給特別会計) 漁船保険再保険事業(漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険)
日本漁船保険組合 漁船保険事業(漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険、任意保険(転載積荷保険、プレジャーボート責任保険))
森林保険法 農林水産省林野庁 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険
船主相互保険組合法 内閣府金融庁 日本船主責任相互保険組合 P&I保険(内航船保険、外航船保険)
預金保険法 内閣府金融庁、財務省 預金保険機構 預金保険
農水産業協同組合貯金保険法 内閣府金融庁、農林水産省、財務省 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険
地震保険に関する法律 財務省 政府(地震再保険特別会計) (民間保険会社の)地震保険の再保険契約
住宅融資保険法 国土交通省 独立行政法人住宅金融支援機構 住宅融資保険
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 家賃債務保証保険
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 住宅瑕疵担保責任保険法人
(国土交通大臣に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人は、こちらを参照)
住宅瑕疵担保責任保険[住宅建設瑕疵担保責任保険、住宅販売瑕疵担保責任保険](1号保険)
住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
一般財団法人住宅保証支援機構 故意・重過失損害再保険(3号保険)
巨大損害再保険(3号保険)
貿易保険法 経済産業省 株式会社日本貿易保険 貿易保険
中小企業信用保険法 経済産業省中小企業庁 株式会社日本政策金融公庫 中小企業信用保険(普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険、特定支払契約保険)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 破綻金融機関等関連特別保険
破綻金融機関等関連特別無担保保険
小規模企業共済法 独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済
中小企業倒産防止共済法 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
中小企業退職金共済法 厚生労働省 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済(中退共)
建設業退職金共済(建退共)
清酒製造業退職金共済(清退共)
林業退職金共済(林退共)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 文部科学省 独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付契約(学校災害)
社会福祉施設職員等退職手当共済法 厚生労働省 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
独立行政法人福祉医療機構法 心身障害者扶養保険事業
(心身障害者扶養共済制度の再保険)
地方公共団体 心身障害者扶養共済制度
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 総務省消防庁 消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金) 消防団員等公務災害補償責任共済事業
消防団員退職報償金支給責任共済事業

(2)下の表に該当するもの 編集

(保険業法第2条第1項第2号イからトまで、保険業法施行令第1条の3第1号から第9号まで)

種別 主な共済者 被共済者 商品名
地方公共団体がその住民を相手方に行うもの 地方公共団体 住民 交通災害共済
一の会社等(会社その他の事業者をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を相手方として行うもの 事業者 役員(OB、OGを含む)・従業員(OB、OGを含む)とその親族  
その事業者の役員(OB、OGを含む)・従業員(OB、OGを含む)が構成する団体
一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの 労働組合 組合員(OB、OGを含む)とその親族
会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの 会社 同一グループに属する他の会社(親会社、その子会社)
一の学校一条校又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの 大学・高等専門学校 学生
大学・高等専門学校の学生が構成する団体
高等学校・中学校 等 生徒
一の地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体[町内会等]であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するもの)がその構成員を相手方として行うもの 認可地縁団体 構成員
これらに準ずるものとして政令で定めるもの 1 地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの 地方公共団体 区域内の事業者とその役員・従業員
2 一の会社若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの 会社 役員・従業員とその親族
当該会社の連結子会社 等
これらの会社の役員・従業員が構成する団体
3 一の包括宗教法人若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの 包括宗教法人 宗教法人、役員・使用人とその親族
当該包括宗教法人に包括される宗教法人
これらの宗教法人の役員又は使用人が構成する団体
4 一の国家公務員共済組合又は一の地方公務員共済組合の組合員(組合員であった者を含む)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの 国家公務員共済組合の組合員(OB、OGを含む)が構成する団体 組合員(OB、OGを含む)とその親族
地方公務員共済組合の組合員(OB、OGを含む)が構成する団体
5 国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体が、その議員・親族を相手方として行うもの 国会議員(OB、OGを含む)が構成する団体 議員(OB、OGを含む)とその親族
地方議会の議員(OB、OGを含む)が構成する団体
6 一の学校(一条校及び幼保連携型認定こども園がその児童又は幼児を相手方として行うもの 小学校 等 児童
幼稚園・幼保連携型認定こども園 等 幼児
7 一の専修学校、一の各種学校(特定課程を有するものものに限る。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては特定課程を履修する生徒に限る。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの 専修学校 生徒
専修学校の生徒が構成する団体
特定課程を有する各種学校 特定課程を履修する生徒
各種学校の特定課程を履修する生徒が構成する団体
8 同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が設置した二以上の学校等(一条校、幼保連携型認定こども園、専修学校及び特定課程を有する各種学校)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。)を相手方として行うもの 同一の学校法人等が設置した二以上の学校等の学生又は生徒が構成する団体 学生、生徒、児童、幼児
9 一の学校等又は同一の設置者が設置した学校等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体が、その構成員又は当該学校の学生等を相手方として行うもの 一の学校等のPTA PTAの構成員(保護者(親権者、後見人)、教職員)、学生、生徒、児童、幼児
同一の学校法人等が設置した学校等のPTA
注1親族:配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族(保険業法施行令第1条の2第2項)
注2特定課程:修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上である課程(保険業法施行規則第1条の2第2項)

(3)政令で定める人数(1000人)以下の者を相手方とするもの(ただし、下の表に該当するものを除く) 編集

(保険業法第2条第1項第3号、保険業法施行令第1条の3第1項、同条第2項第1号から第4号まで)

相手方が1000人以下であっても保険業法が適用される事由
1 二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令(保険業法施行規則第1条の2の2第1項)で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの
2 二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの
3 再保険の引受けを行うもの
4 一の個人から1年間に収受する保険料の合計額が50万円を超える保険の引受けを含むもの
一の法人から1年間に収受する保険料の合計額が1000万円を超える保険の引受けを含むもの

(4)給付金額が10万円以下のもの 編集

金融庁は、無登録等で保険業を行っている疑いのある者の当該事業の全部又は一部が保険業に該当するか否かについて保険業法第2条第1項によって判断する際の留意事項を、「少額短期保険業者向けの監督指針」の中で規定している。

(ここより引用)
『一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。
上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10万円以下とする。』
(引用ここまで)[1]

[出典:「少額短期保険業者向けの監督指針
V.無登録等業者に係る対応 (1)無登録で保険業を行っている者等の実態把握等(注1)]

主要な共済事業団体 編集

農業協同組合系 編集

JA共済 編集

目的
「仲間づくり(新規契約者の加入促進)」から「絆の強化(生活総合保障の確立)」につながる保障提供活動を目的とする。
組織
全国共済農業協同組合連合会(略称:全共連、愛称:JA共済連)を頂点とし、全共連の各都道府県本部を通じ各地のJAで構成される。
加入方法
JAの組合員が所属するJAでの加入が基本だが、組合員以外でも加入ができる場合がある(員外加入)。
主力商品
終身共済、医療共済、建物更生共済、自動車共済、確定拠出年金共済等

漁業協同組合系 編集

JF共済 編集

目的
漁業者(組合員および家族)や地域住民の方の浜の暮らしを保障する事を目的とする。
組織
全国共済水産業協同組合連合会(略称:共水連、愛称:JF共水連)を頂点とし、JF共水連の沿海各都道府県の支部を通じ各地のJF等で構成される。
加入方法
JFの組合員が所属するJFでの加入が基本だが、組合員以外でも加入ができる場合がある(員外加入)。
主力商品
普通厚生共済、乗組員厚生共済、漁業者老齢福祉共済、漁業者国民年金基金共済、生活総合共済等

生活協同組合系 編集

前掲のJA共済、JF共済のような一元化された制度ではなく、複数の生活協同組合及び生活協同組合連合会がそれぞれ独自に元受共済事業を行っている。一例として、

  • 類型A 元受共済事業を行う生活協同組合連合会
    • A-1 47都道府県全てにおいて元受共済事業を行う生活協同組合連合会
    • A-2 一部の都道府県において元受共済事業を行う生活協同組合連合会
      • 生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会:独自の共済(生活クラブ共済)及び、CO・OP共済「たすけあい」の共同引受
      • パルシステム共済生活協同組合連合会:CO・OP共済「たすけあい」の共同引受
      • グリーンコープ共済生活協同組合連合会:CO・OP共済「たすけあい」の共同引受
      • 全国共済生活協同組合連合会:一部の道府県で火災共済を実施
    • A-3 元受共済事業を行う生活協同組合連合会であって、職域生協のみを会員生協とするもの
      • 全国電力生活協同組合連合会:火災共済
  • 類型B 元受共済事業を行う(単独の)生活協同組合
  • 類型C 再共済事業を行う生活協同組合連合会
    • 日本再共済生活協同組合連合会:火災共済再共済、自然災害共済再共済、総合(慶弔)共済再共済、生命共済再共済、交通災害共済再共済、自動車共済再共済、自賠責共済再共済
    • 全国労働者共済生活協同組合連合会:火災再共済、慶弔再共済
    • 全国共済生活協同組合連合会:火災共済再共済、交通災害共済再共済
生活協同組合連合会の名称 元受共済事業 再共済事業 加入窓口となる生活協同組合
国内全域 一部地域
全国労働者共済生活協同組合連合会
(こくみん共済 coop)
地域生協(47組合)
職域生協(8組合)
全国生活協同組合連合会
(全国生協連)
地域生協(47組合)
職域生協(1組合)
日本コープ共済生活協同組合連合会
(コープ共済連)
地域生協、職域生協、およびCO・OP学生総合共済以外のCO・OP共済の取り扱いがある大学生協(142組合)
CO・OP学生総合共済のみを取り扱う大学生協(209組合)

下欄の生活クラブ共済連、パルシステム共済連、グリーンコープ共済連の会員生協を含む。
生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会
(生活クラブ共済連)
地域生協(32組合*)
北海道、青森、岩手、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良の各生協

*東京・神奈川のブロック単協9組合(コープ共済連 非会員)を含む
パルシステム共済生活協同組合連合会
(パルシステム共済連)
地域生協(10組合)
東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、茨城・栃木、群馬、福島、静岡、新潟の各生協
グリーンコープ共済生活協同組合連合会
(グリーンコープ共済連)
地域生協(13組合)
大阪、岡山、島根、鳥取、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の各生協
全国共済生活協同組合連合会
(生協全共連)
地域生協(14組合)
全国電力生活協同組合連合会
(全国電力生協連)
職域のみ 職域生協(11組合)
日本再共済生活協同組合連合会
(日本再共済連)

こくみん共済 coop 編集

目的
労働組合員・勤労者市民とその家族の福利厚生や保障提供を目的とする。
組織
都道府県毎の共済生協の他、職域の共済生協、生協連合会等を傘下に構成する連合体(全国労働者共済生活協同組合連合会)である。2019年6月、当団体の対外呼称を「全労済」から「こくみん共済 coop」へと転換した。
加入方法
労働組合員は所属する労働組合経由の加入が基本となるが、全般の勤労者向けに各都道府県の共済生協本支部でも加入可能。さらに「共済ショップ」が全国の主要都市各地に展開されており、保障相談から加入申込だけでなく、共済金請求や住所変更などの各種手続きも可能である。なお一部商品はWEBでの申込みも可能。
主力商品
団体生命共済・こくみん共済・総合医療共済・せいめい共済・終身共済・火災共済・自然災害共済・交通災害共済・マイカー共済・自賠責共済・個人賠償責任共済・団体年金共済・ねんきん共済・慶弔共済などがある。

CO・OP共済 編集

組織
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)が元受となっており、取り扱いの生協店舗で申し込み、あるいは生協組合員への加入が必要となる。共済商品のうち「たすけあい」については、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会パルシステム生活協同組合連合会又はグリーンコープ生活協同組合連合会の会員生協を通じて加入する場合、それぞれ生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会、パルシステム共済生活協同組合連合会又はグリーンコープ共済生活協同組合連合会が共同引受を行う。
これまで日本生活協同組合連合会(日本生協連)が元受団体だったが、生協法の改正に伴い、2009年3月21日をもって、コープ共済連に共済契約を包括移転した。なお、同共済の手続きについては従来通り、利用の各生協で取り扱う。
加入方法
全国の各生協店舗で加入手続きを行なっている。また、ホームページ上での資料請求やインターネット加入も可能。
主力商品
元受共済として生命共済(たすけあい・あいぷらす・ずっとあい・プラチナ85・学生総合共済)があるほか、受託共済(元受団体:こくみん共済 coop)としてCO・OP生命共済「新あいあい」、CO・OP火災共済・自然災害共済、マイカー共済がある。

県民共済(都道府県民共済グループ) 編集

組織
全国生活協同組合連合会(全国生協連)が元受となっており、2006年に行われた保険業界満足度アンケート(日経ビジネス 2006年6月26日号「アフターサービス満足度ランキング」)では1位にランク付けされている。テレビコマーシャルなどの広告や元受の全国生活協同組合連合会、各生協のホームページでは「都道府県民共済グループ」ともいう。
加入方法
居住地あるいは勤務先のある都道府県の共済に銀行あるいは公式サイト経由、郵送で加入する形になる。東京都は「都民共済」、京都府大阪府は「府民共済」、北海道は「道民共済」、神奈川県は「全国共済」(後述の「神奈川県民共済」が存在するため)の名称となっている。
以前は一部の県で事業が行われていなかったが、2019年1月の山梨県を皮切りに空白県での取り扱いが進められ、最後に残った鳥取県沖縄県でも2022年4月より県民共済の取り扱いを開始することになった。これに伴い、全ての都道府県で県民共済が行われるようになった。かつては、県民共済の取り扱いのない県に転居した場合、共済が継続できない可能性もあった。
また、生命共済は当初、取り扱う都道府県により保障内容が異なる場合もあったが、2015年4月の制度改正で保障内容を全国統一した。
なお、埼玉県においては埼玉県民共済生協が一部の制度(新型・県民共済、医療・生命共済)について独自の元受共済事業を行っているため、他の都道府県と異なる保障内容となっている。
主力商品
生命共済、新型火災共済、傷害保障型共済がある。

生活クラブ共済 編集

組織
生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会(生活クラブ共済連)が元受となっており(生活クラブ生活協同組合(神奈川)との共同引受)、取り扱いの生活クラブ生協組合員への加入が必要となる。
加入方法
生活クラブの各生協で加入手続きを行なっている。また、ホームページ上での資料請求も可能。
主力商品
生活クラブ共済「ハグくみ」

生協全共連が実施する元受共済事業及び再共済事業 編集

組織
全国共済生活協同組合連合会(生協全共連)が元受となり「火災共済」を実施している。また、「火災共済」「交通災害共済」について再共済事業を行っている。(後述の「単独の生活協同組合が実施している元受共済事業」も参照)
所在地 会員生協の名称 生協全共連の共済事業
元受 再共済
火災 交通
北海道 札幌市民共済生活協同組合 *1 *2 -
群馬県 群馬県共済生活協同組合 *2 *2 -
埼玉県 埼玉県勤労者生活協同組合 *3 - -
神奈川県 横浜市民共済生活協同組合 × -
新潟県 新潟市火災共済生活協同組合 *1 -
石川県 金沢市民共済生活協同組合 *1 -
愛知県 愛知県共済生活協同組合 × -
名古屋市民火災共済生活協同組合 × -
大阪府 大阪市民共済生活協同組合 ×
兵庫県 尼崎市民共済生活協同組合 ×
西宮市民共済生活協同組合 *1
神戸市民生活協同組合 ×
姫路市民共済生活協同組合 *1
福岡県 福岡県民火災共済生活協同組合 × -
*1 会員生協の事業規約において、当該生協の共済金額の最高限度を超える額について、生協全共連が行う火災共済事業を利用することができるとしている
*2 不明
*3 当該生協は受託共済事業のみ実施している。

元受共済事業を実施している生活協同組合(生活協同組合連合会を除く) 編集

区分 所在地 生協名 元受としての取り扱い内容
地域生協 1.こくみん共済coopおよび日本再共済連の会員生協(都道府県の労済生協)
(個々の生協の所在地・名称は省略) (団体向け)慶弔共済
2.生協全共連の会員生協(日本再共済連の会員生協を除く)
北海道 札幌市民共済生活協同組合 火災共済*a
群馬県 群馬県共済生活協同組合 火災共済
神奈川県 横浜市民共済生活協同組合 火災共済*b
新潟県 新潟市火災共済生活協同組合 火災共済*a,b
石川県 金沢市民共済生活協同組合 火災共済*a,b
愛知県 愛知県共済生活協同組合 ライフ共済、ホーム火災共済*c
名古屋市民火災共済生活協同組合 火災共済*b
大阪府 大阪市民共済生活協同組合 交通災害共済*b、火災共済*b
兵庫県 尼崎市民共済生活協同組合 交通等障害共済*b、火災共済*b
西宮市民共済生活協同組合 交通障害共済*b、火災共済*a,b
姫路市民共済生活協同組合 交通共済*b、火災共済*a,b
福岡県 福岡県民火災共済生活協同組合 火災共済*b
3.生協全共連および日本再共済連の会員生協
兵庫県 神戸市民生活協同組合 医療共済、こども共済、交通災害共済*b,d、火災共済*b
4.日本再共済連の会員生協(こくみん共済coopの会員生協および生協全共連の会員生協を除く)
京都府 京都市民共済生活協同組合 火災共済
5.全国生協連の会員生協
埼玉県 埼玉県民共済生活協同組合 新型・県民共済*e、医療・生命共済*e
6.生活クラブ共済連の会員生協
神奈川県 生活クラブ生活協同組合(神奈川) 生活クラブ共済「ハグくみ」*f
7.生活協同組合連合会は結成していないが、一つのグループであることを標榜している生協
福島県 福島県民あんしん共済生活協同組合 生命共済
栃木県 栃木つつじ生活協同組合 生命共済
群馬県 上毛共済生活協同組合 生命共済
新潟県 新潟ゆとり生活協同組合 生命共済
京都府 京都ウェルネス生活協同組合 生命共済
大阪府 大阪ゆとり生活協同組合 生命共済
兵庫県 兵庫ゆとり生活協同組合 生命共済
熊本県 熊本くすのき生活協同組合 生命共済
沖縄県 南西生活協同組合 生命共済
8.その他の生協
神奈川県 神奈川県民共済生活協同組合 県民共済*g[県民共済活き生き新こども(こども生命共済・賠償共済)、県民共済かがやき2000・4000(入院生命共済)、県民共済活き生き1500・3000(生命共済)]
福井県 福井県地域共済生活協同組合 生命医療共済「おもいやり」
福岡県 北九州市民共済生活協同組合 交通災害共済
佐賀県 もやいネット医療共済・さが生活協同組合 生命医療共済、こども共済
長崎県 長崎医療共済生活協同組合 生命医療共済、生命医療こども共済
職域生協 9.こくみん共済coopおよび日本再共済連の会員生協
東京都 教職員共済生活協同組合 総合共済、火災共済、自然災害共済、団体生命共済、医療共済、自動車共済、年金共済、交通災害共済、終身生命共済
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合 総合共済
全国森林関連産業労働者共済生活協同組合
こくみん共済coop 森林労連共済推進本部
総合共済
全日本自治体労働者共済生活協同組合
こくみん共済coop 自治労共済推進本部
総合共済
全日本水道労働者共済生活協同組合(全日本水道労働組合のサイト)
こくみん共済coop 全水道共済推進本部
総合共済
全日本たばこ産業労働者共済生活協同組合
こくみん共済coop たばこ共済推進本部
総合共済
電気通信産業労働者共済生活協同組合 総合(慶弔)共済、火災共済、自然災害共済、生命共済、交通災害共済
日本郵政グループ労働者共済生活協同組合 総合共済、交通災害共済
10.日本再共済連の会員生協(こくみん共済coopの会員生協を除く)
東京都 全国酒販生活協同組合 生命共済、火災共済(火災等)、火災共済(風水害等)、風水害特約共済
全国たばこ販売生活協同組合(全国たばこ販売協同組合連合会のサイト) 生命共済、交通災害共済、火災共済
全国郵便局長生活協同組合
防衛省職員生活協同組合 火災・災害共済(火災共済)、生命・医療共済(生命共済)、退職者生命・医療共済(長期生命共済)
11.その他の生協
東京都 警察職員生活協同組合 生命・傷病共済、終身生命共済、長期生命共済、財形年金共済、新火災共済
生活協同組合全国都市職員災害共済会 火災共済、自動車共済
生活協同組合全日本消防人共済会 火災共済
全国町村職員生活協同組合 火災共済、自動車共済
全国電機販売生活協同組合(全国電機商業組合連合会のサイト) 火災共済
中央大学生活協同組合 キャンパス共済
*a 事業規約において、組合の共済金額の最高限度を超える額について、生協全共連が行う火災共済事業を利用することができるとしている。
*b 事業規約において、共済責任の一部を生協全共連の再共済に付することができるとしている。
*c 生協全共連と再共済契約を締結している。
*d 事業規約において、共済責任の一部を日本再共済連の再共済に付することができるとしている。
*e 当該の共済については、全国生協連ではなく埼玉県民共済生協が元受共済事業を行っている。
*f 生活クラブ共済連と共同引受
*g 全国生協連の「県民共済」は、神奈川県では「全国共済」と呼称する。

事業協同組合系 編集

共済事業を行う事業協同組合も、生活協同組合と同様に、その数・種類は多岐にわたる。本項では事例として、全国規模で元受共済事業及び/又は再共済事業を行う共済協同組合連合会を取り上げる。

全国自動車共済協同組合連合会 編集

中小企業者のために自動車共済事業を運営する自動車共済協同組合(北海道・東北・関東・中部・西日本の5地区からなる)及び全日本火災共済協同組合連合会(日火連)を会員とする全国団体(略称:全自共)。

  • 元受共済事業:自動車総合共済(MAP)(日火連との共同引受。事務取扱は日火連にて実施)
  • 再共済事業:各地の自動車共済協同組合が行う元受共済事業(自動車共済、自賠責共済)の再共済

全国石油業共済協同組合連合会 編集

全国47都道府県に設立された石油協同組合を会員とする全国団体(略称:全石連)。

  • 元受共済事業:サービスステーション業務を取り巻くさまざまな賠償事故に備える「SS総合共済」のほか、「賠償責任共済」(火災共済・油濁賠償・施設賠償のパッケージ)のうち火災共済の部分(油濁賠償と施設賠償は損害保険会社が引受)

全国トラック交通共済協同組合連合会 編集

トラック運送事業者のために共済事業を行う全国15のトラック交通共済協同組合を会員とする全国団体(略称:交協連)。

  • 元受共済事業:自賠責共済、労働災害補償共済
  • 再共済事業:各地のトラック交通共済協同組合が行う元受共済事業のうち対人共済・対物共済・自賠責共済の再共済

全日本火災共済協同組合連合会 編集

中小企業者のために火災共済およびその他の共済事業を運営する各都道府県の共済協同組合(神奈川県、広島県など一部の県を除く。)を会員とする全国団体(略称:日火連)。

  • 元受共済事業:火災共済、休業対応応援共済、自動車総合共済MAP(全自共と共同引受)、医療総合保障共済、傷害総合保障共済、労働災害補償共済
  • 再共済事業:各地の会員組合が行う元受共済事業(生命傷害共済、自動車事故費用共済、所得補償共済、休業補償共済、中小企業者総合賠償責任共済)の再共済

労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人(中小労災共済法) 編集

当該法による共済団体の認可は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣が行う。本項では厚生労働大臣の認可による共済団体を例示する。

公益財団法人日本中小企業福祉事業財団 編集

PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの、青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動法人であるもの、青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体に係る特定関係団体であるもの(PTA等共済法) 編集

当該法による共済団体の認可は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣が行う。本項では文部科学大臣の認可による共済団体を例示する。

公益社団法人全国子ども会連合会 編集

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 編集

「公益的法人」(地方自治法) 編集

地方自治法第263条の2第1項の規定により、普通地方公共団体の委託を受けて相互救済事業を行う公益的法人の例。

公益財団法人都道府県センター 編集

法人の目的:自然災害により被災した都道府県民の生活再建支援、都道府県行政の活動支援、その他地方自治の円滑な運営と進展に寄与する事業を行うことにより、災害による被害者の支援及び国政の健全な運営の確保に資することを目的とする。

  • 建物共済事業:県有財産等の火災・風水災害等の被害を相互救済する共済事業
  • 機械損害共済事業:県有財産等の水力発電用機械の災害を相互救済する共済事業

公益社団法人全国市有物件災害共済会 編集

法人の目的:安定的な住民生活に必要不可欠である公有財産等の災害による損害に対する救済及び災害による損害の防止並びに住民の防災意識の向上を図る事業等を実施することにより、もって地方自治の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

  • 建物総合損害共済事業:市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、騒じょう、破壊行為、風災、水災又は雪災、土砂崩れによる損害をてん補する。
  • 自動車損害共済事業:市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する庁用車、消防車及び塵芥車など(公用車)の事故による損害をてん補する。

一般財団法人全国自治協会 編集

法人の目的:地方自治の振興に関する事業を行い、地域社会の健全な発展及び住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

  • 建物災害共済事業:町村等の委託を受けて行う共済事業であって、公有財産に損害(火災・雷災・風水災等)が生じた場合に一定の災害共済金を給付して、町村の被った損害を相互救済する。
  • 自動車損害共済事業:町村が現に管理・使用している自動車に生じた偶発事故による、①車両損害、②対物賠償損害、③対人賠償損害等を相互に救済することを目的とする。

公益社団法人全国公営住宅火災共済機構 編集

法人の目的:公営住宅を経営する地方公共団体から地方自治法第263条の2の規定に基づく住宅の損害に対する相互救済事業の委託を受けて、住宅の火災(落雷及び爆発を含む。以下同じ。)による損害(消火活動に伴う損害を含む。以下同じ。)について相互救済事業を行うとともに、併せて住宅・施設の災害防止事業への助成を行い、地方公共団体の経営する住宅の機能の維持改善に資することにより、国民の住生活の安定確保及び向上に寄与することを目的とする。

  • 住宅火災共済事業:公営住宅、改良住宅、地域優良賃貸住宅、職員住宅、駐在所等の公共賃貸住宅とその附帯施設及び共同施設を対象とし、火災共済委託契約した住宅等が火災等により被災したとき、火災共済給付金を支払う事業

公益財団法人特別区協議会 編集

法人の目的:自治に関する調査研究及び普及啓発、東京区政会館の管理運営、特別区の事務事業の支援に関する事業を行い、特別区の連携及び円滑な自治の運営とその発展に寄与することを目的とする。

  • 特別区有物件の損害の補てん事業:特別区有物件の火災、落雷、破裂、爆発、風災、水災、雪災及び土砂崩れによる損害の共済

地方自治体系 編集

交通災害共済 編集

自動車の普及につれて深刻になった交通事故への救済措置として昭和40年代に各自治体により開始された。民間の損害保険の普及によりその役目を終えたとして近年は廃止の動きが多いが、2009年頃から頻発する自転車による事故の賠償と救済がされないとして復活を求める声もある。東京都では、都の全市町村が共同で交通災害共済「ちょこっと共済」を実施している。

住宅再建共済 編集

兵庫県が、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、兵庫県住宅再建共済制度条例(平成17年兵庫県条例第41号)に基づき2005年から実施している制度(愛称:「フェニックス共済」)。住宅再建共済制度、家財再建共済制度及びマンション共用部分再建共済制度がある。住宅再建共済制度と家財再建共済制度は兵庫県内の住宅の所有者(賃貸住宅の家財再建共済制度については賃借人)が加入でき、自然災害で、全壊又は半壊の被害認定を受けた住宅の再建・補修・代替住宅、家財の購入を支援する制度である。またマンション共用部分再建共済制度はマンションの共用部分を対象とし、県内のマンションの管理組合の管理者・管理組合法人・団地管理組合法人が加入でき、自然災害で全壊又は半壊の被害認定を受けたマンションの再建・補修を支援する制度である。兵庫県は同条例に基づき、公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金に共済制度の運営を委託している。

「根拠法のない共済」から「特定保険業」等への移行、新たな「制度共済」の発足 編集

「根拠法のない共済」 2005年改正以前の保険業法 編集

2005年改正以前の保険業法第2条第1項において「保険業」の定義は
不特定の者を相手方として、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、次条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(他の法律に特別の規定のあるものを除く。)』
であった。

農業協同組合、生活協同組合などの「他の法律に特別の規定のあるもの」(制度共済)のほか、『特定の者』を相手方とすることにより保険業法の適用範囲外の位置づけで実施されてきた共済事業があり、後者は「根拠法のない共済」、「無認可共済」、「任意共済」または「自主共済」などと呼ばれた。(以降、「根拠法のない共済」と表記する)

「特定保険業」と「特定保険業者」 保険業法の2005年改正(2006年施行) 編集

保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号 2005年5月2日公布)の施行(2006年4月1日)により「保険業」の定義から「不特定の者を相手方として」の部分が削除された。また、制度共済以外で保険業の適用除外となるものについて、その要件が法制化された。これにより、改正前の保険業法の適用を受けず「根拠法のない共済」として扱われてきたもののうちで、改正後の保険業法の適用を受けるものは「特定保険業」とされた。

改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている者(「特定保険業者」)に対しては、次の経過措置が規定された。
施行日から起算して2年を経過する日(2008年3月31日)までは引き続き特定保険業を行うことができる。【附則第2条第1項】
② 引き続き特定保険業を行う特定保険業者は施行日から起算して6月を経過する日(2006年9月30日)までに内閣総理大臣へ届出を行わなければならない。【附則第3条第1項】

これにより特定保険業者は、2006年4月1日から2008年3月31日までの移行期間に、保険業者・少額短期保険業者・制度共済への移行、少人数(1000人以下)や企業内共済等への移行、給付金額の縮小(10万円以下)、保険会社の商品の利用などへの対応が必要となった。

ただし、主務官庁の監督がある公益法人等については別途、以下の経過措置が規定された。
① 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている民法第34条の規定により設立された法人(すなわち、社団法人・財団法人)は、当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる。【附則第5条第1項】
② 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている商工会議所商工会又は商工会連合会は、当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる。【附則第5条第2項】

公益法人制度改革 2005年改正法の2006年改正(2008年施行) 編集

公益法人制度改革により成立した公益法人制度改革関連3法の1つである一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)(平成18年法律第50号 2006年6月2日公布)の施行(2008年12月1日)により、従来の(旧民法第34条の規定による)社団法人及び財団法人は、整備法の施行日から起算して5年を経過する日(2013年11月30日)までに一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人に移行するものとした。なお、期間内に移行が行われない社団法人及び財団法人は、移行期間満了日に解散したものとみなされることとなった。

新たな制度による一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人および公益財団法人は従来の主務官庁による監督が無くなることから、整備法により、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の改正を行い、新法人への移行により特定保険業は継続できなくなるものとした。

○改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている民法第34条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)(すなわち、特例社団法人・特例財団法人)は、当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる。
1 公益法人移行登記をした法人
2 一般社団法人等移行登記をした法人
【改正後の附則第5条第1項】

これにより特定保険業を行う従来の公益法人は、2013年11月30日の移行期間満了までに保険業者・少額短期保険業者・制度共済への移行、少人数(1000人以下)や企業内共済等への移行、給付金額の縮小(10万円以下)、保険会社の商品の利用などへの対応が必要となった。

「認可特定保険業者」 2005年改正法の2010年改正(2011年施行) 編集

保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号 2010年11月19日公布)の施行(2011年5月13日)により、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の附則が改正され、従来の公益法人の特定保険業の事業継続のための措置その他が定められた。
① 改正法の公布(2005年5月2日)の際現に特定保険業を行っていた(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、当分の間行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。【改正後の附則第2条第1項】
② ①の認可を受けようとする者は、2013年11月30日までに申請書を行政庁に提出しなければならない。【改正後の附則第2条第2項】
③ ①の認可の申請者は、一般社団法人又は一般財団法人でなければならないこと。【改正後の附則第2条第7項第1号】
④ 申請者の行う特定保険業が、改正法の公布(2005年5月2日)の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められること。【改正後の附則第2条第7項第2号】

この改正により、従来の公益法人で特定保険業を行っていた者は、行政庁(旧主務官庁)の認可を受けた「認可特定保険業者」として特定保険業を継続することが可能となった。また、既に特定保険業から他の制度等へ移行済みの任意団体その他の旧特定保険業者についても、一般社団法人又は一般財団法人となった上で行政庁(金融庁)の認可を受けた「認可特定保険業者」となることが可能になった。金融庁所管の「認可特定保険業者」は、こちらを参照。

なお、主務官庁の監督がある公益法人等については、以下の経過措置が引き続き適用され、現在に至る。
① 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている民法第34条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる。
1 公益法人移行登記をした法人
2 一般社団法人等移行登記をした法人
【附則第5条第1項:ただし、2013年11月30日の移行期間満了により、特例社団法人・特例財団法人は現存しない】
② 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保険業を行っている商工会議所商工会又は商工会連合会は、当分の間、引き続き特定保険業を行うことができる。【附則第5条第2項】

新たな「制度共済」の発足 PTA等共済法(2011年施行)、中小労災共済法(2023年施行) 編集

旧来の「根拠法のない共済」が改正保険業法の適用を受け、種々の制度に移行していく中で、新たな法律の制定により「制度共済」を発足させた事例。

① PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号 2010年6月2日公布、2011年1月1日施行)
所管庁(文部科学省)によるこちらの資料も参照。

(ここより引用)
『PTAや青少年教育団体は、従来、その主催する活動中のけがや、学校管理下におけるけが等について、見舞金を支給する事業を行っていたが、平成17年の保険業法(平成7年法律第105号)の改正(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号))により、従来の事業の実施方法では、その継続が困難となっていた。
このような状況を踏まえ、PTA及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立し、もって青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的として、PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)が成立し、平成23年1月1日に施行された。』
(引用ここまで)

[出典:「PTA・青少年教育団体の共済事業向けの総合的な監督指針
I 基本的考え方 I-1 共済事業の監督に関する基本的考え方 I-1-1 PTA・青少年教育団体共済法制定の経緯等]

② 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和3年法律第80号 2021年6月18日公布、2023年6月1日施行)
所管庁(厚生労働省)によるこちらの資料も参照。

(ここより引用)
『労働災害の発生率は従業員規模が小さい事業場で高い傾向があることなどを背景に、中小事業主や中小事業主が行う事業に従事する者等の災害補償の多様なニーズに応えるものとして、民間団体(公益法人等)による共済事業が行われてきた。
(中略)
このような状況を踏まえ、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)により、改正法の施行の際現に特定保険業を行っていた者のうち、一定の要件に該当する者については、当分の間、行政庁の認可を受けて特定保険業を行うことが可能とされた。
しかしながら、こうした暫定措置では制度が不安定であり、新規事業も開始できないことから、新法の制定により、安定的な制度の下、中小事業主が行う事業に従事する者等が安心して加入できる共済制度を整備することが求められていた。
このような状況を踏まえ、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業にする法律(令和3年法律第80号。以下「法」という。)は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的として、令和3年6月に成立し公布された。』
(引用ここまで)

[出典:「共済団体向けの総合的な監督指針(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律)
I.基本的考え方 I-1 共済団体の検査・監督に関する基本的考え方(1)]

無認可共済について 編集

無認可共済とは、2006年3月31日迄の間に存在した、保険業法又は諸般の法令で共済事業の別段規定の無い団体が運営する共済をいう。2005年7月の保険業法改正により無認可共済は保険業(免許)、少額短期保険業(登録)、特定保険業(届出)(2008年3月31日迄の時限措置)のいずれかに移行され、保険業の免許等が不要とされる例を除き制度上消滅した。公益法人の運営する共済に関しては、主務官庁の監督があるため特定保険業として続けることが出来ていたが、公益法人改革により、主務官庁制度が無くなることから特例民法法人から新制度へと移行するとともに消滅するとされていた。その後公益法人による特定保険業は旧主務官庁の認可を受け『当分の間』行えるようになった。そのため、特定保険業者には金融庁認可のものと旧主務官庁(含都道府県)認可のものがある。

無認可共済の問題 編集

徳島市に本社を置くベルルライフサービスが、「ベルル共済」という共済を無認可共済(2005年7月以降は時限措置としての特定保険業)として運営し、四国各県で営業していたが、2006年10月、35億円を集めたままベルル社は突如閉鎖。後に前社長(同月に死亡)[注釈 1]が別の目的(前勤務先で横領した横領金の返金)に流用していたことが明らかになった。

また、東京都新宿区に本部を置く全国養護福祉会は、2007年末に業務改善命令を受け、業務改善計画の提出を求められたが、期限内に計画を提出しなかった。なお、現在は廃止命令を受けている。

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 前社長は全国建設工事業国民健康保険組合の国保保険料12億円も流用していた。

出典 編集

  1. ^ 少額短期保険業者向けの監督指針:金融庁”. www.fsa.go.jp. 2023年8月19日閲覧。

関連項目 編集

外部リンク 編集