みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。

このため、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪公務執行妨害罪等を適用される。

秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)については、みなし公務員の規定からただち国家公務員法や地方公務員法の守秘義務の規定が適用されない[1]が、多くの法律で、みなし公務員規定の他に個別の守秘義務規定をおいている(例えば、日本年金機構法は、第20条にみなし公務員規定をおき、第25条で守秘義務について規定している。)

同様に、国家公務員法及び地方公務員の他の制約(争議行為等の禁止や兼業の禁止等)を包括的に課されることはない[1]

みなし公務員の例 編集

括弧内は根拠となる法律。

  • 明示的な記述の無い、公務員としての罰則が適用される対象となるもの。
上記の様な明示的な扱いの定めが無い場合においても、「法令によつて公務に従事する職員」[2][注 1]は、官制、職制によってその職務権限が定まっているものに限らず、公務員としての罰則適用がなされうるものとなる(刑法7条1項[注 2][注 3]

みなし公務員以外で賄賂の罰則があるもの 編集

特別法によって設立された特殊会社特殊法人公営競技などでは、みなし公務員の規定はない場合でも各々の法律で賄賂に対する罰則が規定されているものがある。これら企業団体の職員などは、各々の法律で「公務に従事する職員とみなす」という規定も存在しないため「みなし公務員」にはあたらないものの、公務員と同様に公益性・公共性が高いものであるため「みなし公務員」と表現されることがある[3]

以下は一例である。

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ ここで、公法人的存在である「国」と異なる法人格を有する法人(「国の行政機関」ではないとなるもの)の役職員及び何らかの法令に基づいてそこで事務に従事している者(※そこで「職員」と呼ばれるような名称の身分を有さない者を含む)の場合などでも、法令により行っている事務が公務に該当するものなのであれば、刑法上の公務員に該当する事については、最高裁判例(最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)第4191号 昭和30年12月3日 決定 棄却 刑集第9巻13号2596頁)の示すとおりである。(※裁判書類中にある、特別調達庁法(昭和22年4月26日法律第78号)(※特別調達庁法は特別調達庁設置法(昭和24年5月31日法律第129号)により廃止)により設立された特別調達庁は、当初、同法1条2項にあるように、法人(公法人的存在である「国」以外となる法人)であった(参考:官報 昭和22年4月28日 第6084号 本文(国立国会図書館デジタルコレクション))。)
  2. ^ 「この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」
  3. ^ 「法令」には、地方自治法民法等がある。

出典 編集

  1. ^ a b 資料4:「公共サービス改革法」における民間事業者の義務等について” (PDF). 第4回行政改革推進本部専門調査会 資料一覧. 行政改革推進本部専門調査会. p. 1 (2006年11月17日). 2016年1月9日閲覧。 “○ 「みなし公務員」規定は、公務員法の規定により公務員に課されている義務を課すものではないことから、これがあっても、これらの者に対して公務員法上の信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限といった規定や労働基本権の制約が適用されることにはならない。”
  2. ^ 最高裁判所第三小法廷 最判昭和24(れ)856 昭和25年2月28日 判決 破棄自判 刑集 第4巻2号268頁
  3. ^ CSR年次報告サイト2012 > コンプライアンス”. 2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月11日閲覧。 “『NTT・NTT東日本・NTT西日本においては、公務員ではないものの職務内容が公務員に準ずる公共性を有するとして刑罰適用に関し公務員の扱いを受ける「みなし公務員」とされています。』2015年4月現在、「公務員に準ずる公共性を有する」は残置しているものの、当初あった「みなし公務員」の文言は削除された。”

関連項目 編集