法務委員会

日本の衆議院・参議院における常任委員会の一つ

法務委員会(ほうむいいんかい)は、日本衆議院参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項3号及び同条3項3号に規定される。

概要 編集

法務委員会は、衆議院、参議院にそれぞれ置かれる常任委員会である。法務委員会が最初に置かれたのは、昭和23年10月11日に召集された第3回国会である。衆参の法務委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、法務省所管、裁判所司法行政に関する事項を対象とする(衆議院規則92条3号、参議院規則74条3号)。具体的には、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護等である。 委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条、参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項、参議院規則16条2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項、参議院規則31条3項)。

理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項、参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。

1948年司法省が廃止され、法務庁が設置されたことを受けて設置された委員会であり、それまでは司法委員会が司法行政に関する事項を扱っていた。

衆議院 編集

  • 衆議院における委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。
  • 多くの会派は、総選挙後の国会と毎年に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。
  • 委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。

組織 編集

衆議院法務委員会の員数は35人である(衆議院規則92条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。

委員名簿 編集

2024年(令和6年)1月26日現在[1]

所管事項 編集

衆議院法務委員会の所管事項は次の通り(衆議院規則92条)。

  1. 法務省の所管に属する事項
  2. 裁判所司法行政に関する事項

国政調査案件

  1. 裁判所の司法行政に関する事項
  2. 法務行政及び検察行政に関する事項
  3. 国内治安に関する事項
  4. 人権擁護に関する事項

参議院 編集

組織 編集

参議院法務委員会の員数は20人である(参議院規則74条)。委員長1名、理事5名が選出または指名される。

委員名簿 編集

2024年(令和6年)2月4日現在[2]

所管事項 編集

参議院法務委員会の所管事項は以下の通り(参議院規則74条)。

  1. 法務省の所管に属する事項
  2. 裁判所の司法行政に閑する事項

国政調査案件

  1. 法務及び司法行政等に関する事項

所管国務大臣 編集

委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(衆議院規則45条の2、参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。法務委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。

関連項目 編集

脚注 編集

出典 編集

  1. ^ 法務委員会 委員名簿”. 衆議院事務局 (2024年1月26日). 2024年2月5日閲覧。
  2. ^ 参議院法務委員会”. 参議院事務局広報課 (2024年2月4日). 2024年2月5日閲覧。

外部リンク 編集