元号法
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元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、元号の制定について定めた日本の法律。所管官庁は、内閣府である。
元号法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和54年法律第43号 |
種類 | 皇室関連法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1979年(昭和54年)6月6日 |
公布 | 1979年(昭和54年)6月12日 |
施行 | 1979年(昭和54年)6月12日 |
所管 | 内閣府 |
主な内容 | 元号の制定について |
関連法令 |
内閣府設置法 国旗及び国歌に関する法律 皇室典範 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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構成編集
本則は次の2項をもって構成される。第2項は一世一元の制と呼ばれる。附則も2項ある。
附則
- 第1項:この法律は、公布の日から施行する。
- 第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
本則は、項番号を除き、31字である。これは、 記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律(明治37年法律第17号)の26字につぐ短いものである。
経緯編集
大日本帝国憲法下においては、元号に関する規定は旧皇室典範第12条や登極令に明記されていたが、日本国憲法下においては、1947年(昭和22年)に現皇室典範が制定されるに伴って条文が消失し、法的根拠がなくなった[注 1]。しかし、その後も国会・政府・裁判所の公的文書、民間の新聞等で慣例的に[注 2]元号による年号表記が用いられた。昭和天皇の高齢化に伴い、昭和天皇が崩御した後にも元号を使い続けるかどうかが注目されるようになった[3]。世論調査(1976年(昭和51年))において国民の87.5%が元号を使用していると回答した[4]事情に鑑み、1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で「元号法」が成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)された。
「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)た。「平成」の元号は「元号を改める政令」(昭和64年政令第1号)1989年(昭和64年)1月7日公布・翌日1989年(平成元年)1月8日施行により定められた。「令和」の元号は「元号を改める政令」(平成31年政令第143号)2019年(平成31年)4月1日公布・2019年(令和元年)5月1日施行により定められた。
経過編集
- 1972年(昭和47年) - 自由民主党内閣部会に元号問題小委員会を設置[5]。
- 1975年(昭和50年) - 内閣法制局第一部長角田礼次郎が「元号は慣習で法的根拠はなく、陛下(=昭和天皇)に万一のことがあれば空白の時代が始まる」と答弁[6][7]。
- 1976年(昭和51年)11月10日 - 政府主催の「天皇陛下御在位五十年記念式典」開催(日本武道館)[5]。
- 1978年(昭和53年)11月24日 - 元号法政府案が示される。
- 1979年(昭和54年)
- 2月2日 - 「元号法案」(所管・総理府本府)が閣議決定され、閣法第2号として衆議院に提出(併せて参議院に予備審査のため送付)される。
- 3月16日 - 衆議院本会議において総理府総務長官三原朝雄が趣旨説明。衆議院内閣委員会(委員長・藏内修治)に付託。
- 3月20日 - 衆議院内閣委員会において総理府総務長官三原朝雄が趣旨説明。
- 4月13日 - 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:國學院大學教授・坂本太郎、青山学院大学教授・小林孝輔、駒澤大学教授・林修三、慶應義塾大学講師・村上重良、筑波大学教授・村松剛)。
- 4月20日 - 衆議院内閣委員会において原案が起立多数により可決(賛成:自由民主党、公明党・国民会議、民社党、新自由クラブ / 反対:日本社会党、日本共産党・革新共同)。
- 4月24日 - 衆議院本会議において原案が起立多数により可決。参議院に送付。
- 4月27日 - 参議院本会議において総理府総務長官三原朝雄が趣旨説明。参議院内閣委員会(委員長・檜垣徳太郎)に付託。
- 5月8日 - 参議院内閣委員会において総理府総務長官三原朝雄が趣旨説明。
- 5月25日 - 参議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:評論家・松岡英夫、二松学舎大学教授・宇野精一、日本キリスト教団行人坂教会牧師・木村知己、全日本労働総同盟政治局長・小川泰、東京大学教授・高柳信一)。
- 5月26日 - 参議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:神社本庁講師・小野祖教、名古屋大学教授・長谷川正安、歴史学者・村尾次郎、日本労働組合総評議会副議長・丸山康雄、東京新聞論説委員・堀健三)。
- 5月30日 - 参議院内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会が開かれる。
- 6月1日 - 大阪府大阪市において現地聴聞会開催。
- 6月2日 - 北海道札幌市において現地聴聞会開催。
- 6月5日 - 参議院内閣委員会において原案が挙手多数により可決(賛成:自由民主党・自由国民会議、公明党、民社党、新自由クラブ / 反対:日本社会党、日本共産党、社会民主連合)。
- 6月6日 - 参議院本会議において原案が起立多数により可決[8]。奏上。
- 6月12日 - 公布・即日施行[9]。
元号法制化編集
背景編集
1968年(昭和43年)、「明治100年」を機に、政府内で「国旗、国歌」と共に「元号法」を定める機運が高まり内閣法制局が「一世一元とすること」を骨子に検討を始めたが[10]、「現代に至っても元号を使用し続けているのは日本だけである」として「西暦に統一すべし」との論も強かった[10]。
1977年(昭和52年)の政府が民間委託した世論調査では、「元号存続派80%」、「廃止派5%」と、1974年(昭和49年)、1975年(昭和51年)[いつ?]に比べ、存続派が減り、「どちらでもよい」が微増[5][注 3]。元号存続が圧倒的な世論であったのに対し、日本社会党は1977年(昭和52年)1月、「元号は昭和限り、以降は西暦」とする党見解を決定[5]。当時「衆議院内閣委員会は数少ない自由民主党多数の委員会」で与野党逆転[何の?]もありうると見る向きもある状況であった[5]。
運動編集
1977年(昭和52年)日本青年協議会(日青協)が元号法制化運動を本格化し、「地方から中央へ」を合言葉に地方議会議決運動を展開させた[12]。この運動について、日青協の後見役であった村上正邦は後に「何も特別なことではない。左翼から学び、地方決議が目的達成の早道だと徹底したんだ」と述べた[12]。
日本会議は、1977年(昭和52年)9月に元号法制化を求める地方議会決議運動が始まり、46都道府県、1,632市町村で議会決議を達成したとする[13]。日本会議事務総長の椛島有三は、日青協の機関誌において「元号法制化に踏み切る時、私どもは「解釈改憲路線」の選択をしました。これまで占領憲法解体という、直接的な明文改憲しか考えてこなかった私どもにとっては大変な選択で、改憲運動の後退になるのではないかというジレンマがありました」と述懐した[6][14]。
元号法政府原案編集
1977年(昭和52年)当時、1. 昭和以降も元号を存続させるか否か 2. 内閣告示か法制化か の2つの論点があり[5]、政府は当初「告示による」との基本方針を固めていたが[15]、翌1978年(昭和53年)11月17日法制化を閣議決定、総理府と内閣法制局とで法案を作成、23日までに決定し[誰?]、同年11月24日、政府案が紙面に掲載された[16]。
1 皇位の継承があったときには、新たに元号を定め、一世の間、これを改めない。
2 元号は、政令で定める。
付 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、既に用いられている「昭和」は、この法律に基づき定められた元号とする。 — 1978年11月24日 読売新聞 朝刊2面[16]
元号選定手続について編集
1979年(昭和54年)10月、大平内閣(第1次大平内閣)は、元号法に定める元号の選定について、具体的な要領を定めた(昭和54年10月23日閣議報告)[17]。
これによれば、元号は、「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を践んで決定される。まず、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者は2ないし5の候補名を、その意味・典拠等の説明を付して提出する。総理府総務長官(後に内閣官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。このとき、次の事項に留意するものと定められている。
- 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
- 漢字2字であること(3文字以上は不可。但し、749年から770年にかけては、漢字4文字の元号[注 4]が使用されている)。
- 書きやすいこと。
- 読みやすいこと。
- これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと(過去の元号の再使用は不可)。
- 俗用されているものでないこと(人名・地名・商品名・企業名等は不可)。
整理された候補名について、総理府総務長官、内閣官房長官、内閣法制局長官らによる会議において精査し、新元号の原案として数個の案を選定する。全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長に連絡し、意見を聴取する。そして、新元号は、閣議において、改元の政令の決定という形で決められる。
現在の元号編集
元号名(読み) | 初日年月日 | 現年数 | 現在位年月日数 | 天皇名 |
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令和(れいわ) | 令和元年(2019年)5月1日 | 3年 | 1年11か月と16日 | 徳仁(今上天皇) |
皇室典範特例法および元号法に基づく、明仁(上皇)の退位および徳仁(今上天皇)の即位(譲位による皇位継承)による改元。 |
脚注編集
注釈編集
- ^ なお、国立国会図書館が運営する日本法令索引〔明治前期編〕は、元号法の制定までは一世一元の詔が効力を有していたとしていて、その立場に立てば昭和天皇が即位している限りにおいて法的根拠はまだあったことになる[1]。ただし、一世一元の詔は、法務省大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、明治22年(1889年)の旧皇室典範の制定により失効したとされている。
- ^ ただし、裁判所における民事事件に関する文書に関しては、1876年(明治9年)の明治9年司法省達第27号「民事裁判ニ付手続並ニ口書判決文等年月日記載方」で、「年号何年何月何日」のように年号を記載すべきである旨定められている。もっとも、この司法省達は、既出の年月日を再度記載する場合に、「同年」とか「同日」という語を使わないようにすべきとするものであり、元号の使用を定めることを目的としたものではない[2]。
- ^ なお、1977年(昭和52年)8月に内閣府政府広報室が実施した「元号に関する世論調査」では、
・ 存続派 78.4%(あった方がよい 58.9%、どちらかといえばあった方がよい 19.5%)、
・ 廃止派 6.7%(廃止した方がよい 3.4%、どちらかといえば廃止した方がよい 3.3%)、
・ どちらでもよい 11.4%であり[11]、
1976年(昭和51年)8月の前回調査の
・ 存続派 75.7%(あった方がよい 56.8%、どちらかといえばあった方がよい 18.9%)、
・ 廃止派 5.8%(廃止した方がよい 3.2%、どちらかといえば廃止した方がよい 2.6%)、
・ どちらでもよい 15.7%[4]
から、存続派が微増し、「どちらでもよい」が減少している。 - ^ 天平感宝、天平勝宝、天平宝字、天平神護、神護景雲。
出典編集
- ^ 今後年号ハ御一代一号ニ定メ慶応四年ヲ改テ明治元年ト為ス及詔書(日本法令索引〔明治前期編〕)
- ^ 『明治九年 法令全書』内閣官報局。NDLJP:787956/750。
- ^ 基礎からわかる元号 : 政治 : 読売新聞オンライン 2019/02/26 05:00
- ^ a b 元号に関する世論調査(昭和51年8月) 内閣府政府広報室
- ^ a b c d e f “自民、法制化チラリ 「元号」あなたは賛成 ? 反対 ? 野党ブツブツ - 国民議論を”. 読売新聞: p. 朝刊14版 7面. (1977年2月22日)
- ^ a b “(日本会議をたどって:9)解釈ひとつで憲法は変わる”. 朝日新聞: p. 夕刊4版 2面. (2016年11月18日)[リンク切れ]
- ^ “第七十五回国会 衆議院 内閣委員会議録 第七号 (PDF)”. pp. 16-17 (1975年3月18日). 2017年3月28日閲覧。
- ^ “官報 (号外) (PDF)”. 国会会議録検索システム. pp. 25-26 (1979年6月6日). 2017年3月28日閲覧。
- ^ “元号法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2017年3月28日閲覧。
- ^ a b “元号制度 政府内に両論 "法制化して根拠を" "むしろ西暦一本に"”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面. (1968年7月4日)
- ^ 元号に関する世論調査(昭和51年8月) 内閣府政府広報室
- ^ a b “(日本会議をたどって:10)地方から「中央制圧」”. 朝日新聞: p. 夕刊4版 2面. (2016年11月21日)[リンク切れ]
- ^ 国民運動の歩み 日本会議
- ^ 清原淳平『岸信介元総理の志憲法改正』、2015年5月3日。ISBN 9784793904707。
- ^ “来週までに素案 自民小委 法制・告示の両面検討”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面. (1977年11月4日)
- ^ a b “「一世一元を明記」 元号法 政府案まとまる 制定懇で検討、内閣が決定”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面
- ^ 元号選定手続について、昭和54年10月23日、内閣官房、国立公文書館(ref.本館-3A-015-00・平11総01509100)。
関連項目編集
外部リンク編集
- 元号を改める政令 - e-Gov法令検索
- 国会会議録検索システム - 第087