ノート:寄託 (日本法)

ノート:寄託 (私法)から転送)
最新のコメント:4 年前 | トピック:改名提案 | 投稿者:Ihadanai

曖昧さ回避と国際化 編集

  済み改名し、曖昧さ回避ページに不適切にリンクしていたページはBotおよび手動でリンク置換実施。--ProfessorPine会話2019年5月30日 (木) 11:41 (UTC)返信

現時点で当記事は日本の民法で定められた契約に特化して記述されていますが、曖昧さ回避の問題が発生しています。国際法上の「寄託」では、条約の締結 (批准や受諾などの総称) を決めた国が書簡を提出する行為を指します。詳細は「条約#条約の締結」をご参照下さい。例えば包括的核実験禁止条約なら、寄託者 (寄託先) は国連事務総長となっていて、日本も批准したので寄託済です。また日本の外務省が「寄託」の用語を使っているリリース記事の例として「こちら」もご参照下さい。したがって「寄託」は曖昧さ回避ページとすべきと考えます。

その上で、民法上の契約について記述するならば、ページ名を「寄託 (日本の民法)」などと書いて日本に特化させるか、もしくは「寄託 (民法)」として日本以外の国についても並列で書けるように拡張する (ただし{{国際化}}を貼り付ける必要あり) かの2択が考えられます。命名規則の詳細ルールは「プロジェクト:法学#子記事について」もご参照下さい。

1週間ほどお待ちしてご意見が出なければ、正式に改名提案の告知手続きに進みたいと思います。ご意見お待ちしています。--ProfessorPine会話2019年4月17日 (水) 02:32 (UTC)返信

改名の正式提案 編集

先週予告の通り、Wikipedia:曖昧さ回避#平等な曖昧さ回避に基づき、改名を正式に提案します。

予告の際には括弧書きを「日本の民法」とするか「民法」とするかで悩んでいましたが、民法だけでなく商法も絡むため汎用的に「私法」としました。現在は日本法に特化しているため、{{国際化}}を貼る予定です。「寄託 (イギリスの司法)」のように増えていくことがあまり想像できないため、国別の括弧書きとせず1ページにまとめるべきと考えます。

なお参考までに、en: depositaryを翻訳したものを「サンドボックス」に下書きしております。また{{条約}}の項目名に寄託があるので、ここにリンクを挿入する想定です。平等な曖昧さ回避の必要性をご判断いただく上で参考になれば幸いです。ご意見宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年4月26日 (金) 08:43 (UTC)返信

  報告 ご意見なしのため、提案成立とみなして改名作業に入ります。なお、寄託にリンクしているページが300件弱ありますが、リンクの差替えは別途Bot作業依頼に回したいと思います。--ProfessorPine会話2019年5月3日 (金) 11:35 (UTC)返信

改名に伴うリンク差替えBot作業依頼 編集

2019年5月3日 18時 (JST) 現在、寄託にリンクしているページは以下の通りです。Bot作業依頼の対象が分かるようにYES/NO表記しました。

  • Bot作業依頼=YESになっているもの239件は、[[寄託]] を [[寄託 (私法)]] に変える単純置換作業で済みます。
  • Bot作業依頼=NOになっているもの29件は、パイプ付きリンクで複雑な処理であったり、[[寄託 (国際法)]] など別ページにリンクさせる必要があるものです。私の方で手動で書き換えを行います。
  • 当リストには、ノートページは最初から除外しています。1件だけ某ご利用者様の下書きページを意図的に含めていますが、それ以外は利用者ページも除外しています。

Bot作業依頼者: ProfessorPine会話2019年5月3日 (金) 11:35 (UTC)返信

232番のTemplate:日本の典型契約をBot作業YESからNOに訂正。--ProfessorPine会話2019年5月3日 (金) 12:26 (UTC)返信

  報告 手動修正分 (NO) は全て置換済。--ProfessorPine会話2019年5月26日 (日) 06:32 (UTC)返信

  2019年5月30日、@Yuukin0248さんの運用するBotによって置換作業が完了しました。ありがとうございました (参考: Bot作業内容)。もともとリンク過剰だったページについては、Bot作業の後に手動で追加修正をかけています。--ProfessorPine会話2019年5月30日 (木) 11:41 (UTC)返信

Bailmentについて 編集

Bailment(英語版のen:Bailment)を調べるとすべての英和辞典で寄託となっているわけではなく、英米法の文献を見ると日本の寄託とは性質が異なるとなっています。ドイツ語版でも記事名はLaw of bailment (England und Wales)で限定付きです。

大型の辞書で見つけることができましたが『ジーニアス英和大辞典』(大修館書店、2001年)を見るとBailmentは委託又は保釈となっています。『英米法辞典』(1991年、東京大学出版会)の85頁ではBailmentは他の貸借契約で成立する場合や契約によらずに成立する場合があり日本の民法の寄託とは「かなり異なる」と記されています。

契約の類型とは違うためベイルメントを作成しました。少し整理が必要かもしれません。--Bodaraka会話2019年5月12日 (日) 13:17 (UTC)返信

公法上の寄託について 編集

ノート:寄託 (私法)#曖昧さ回避と国際化で取り上げられた国際化の件について参考になるものがないか当たりました。右近健男編著『注釈ドイツ契約法』三省堂(1995年)p.548を読むと寄託契約では私法上の寄託だけでなく公法上の寄託(郵便や税関などを含む)という概念がともに論じられています。この件でもう一つ思い出したのは供託は私法上の性質も公法上の性質ももっているという解釈があったような気がします。--Ihadanai会話2019年7月16日 (火) 17:12 (UTC)返信

@Ihadanaiさん: お声がけ頂きありがとうございます。念のため確認なのですが、ドイツ契約法上の寄託の概念は、現時点で書かれている「受寄者が寄託者のために物を保管する契約」に合致する内容でしょうか? もしズレるようなら、@Bodarakaさんが「ベイルメント」を別ページに切り出したように、ドイツ契約法の概念も別ページの方が良いのかもしれません。もし合致するならば、いったんその内容を現在の寄託 (私法)に加筆して頂き、必要に応じて再度ページの改名手続をとるのが適切と考えます。また、そもそも日本法が物の保管に特化した記述になっていますが、リンク元をチェックすると、国民年金のように「積立金運用をお願いする」という文脈で使われており、導入節の定義文から書き直さないといけないのかもなぁ、と感じました。が、私は契約法には知見がなく、さらに執筆注力するつもりもなく、どなたかにお願いしたいというのが本音です (もともとの改名提案も、国際条約の寄託について説明したかったので曖昧さ回避したというのが目的です)。あまりお役に立てずすみません。--ProfessorPine会話2019年7月17日 (水) 07:05 (UTC)返信
  寄託はドイツ法やフランス法でも基本的に受寄者が寄託者のために物を保管する契約であり(そもそも日本の民法典制定とも関連があり)、上記文献のタイトルも「契約法」となっています。
ProfessorPineさんとしてはこのページでの国際化をお考えでしょうか。たとえば供託が公法上の寄託の性質も持つと見解を紹介する程度ならこのまま加筆してもよいと思います。ただドイツの公法上の寄託も私法関係と同様の規律による場合が多いとはいえ特別法による場合もあるようですし、制度や判例など公法上の寄託をここに含めるならやはり記事名に問題があります。それにヨーロッパの私法上の寄託には日本の民法にはない義務的な寄託の制度もあったりします。これらの分類をこの記事に重ねると複雑になりすぎます。
この項目は日本の民法と商法(その他出典が見つかれば供託なども多少補足)の範囲に限定し、ProfessorPineさんの御指摘については別のページで私法上の寄託と公法上の寄託の分類を置き、その私法上の寄託のところで(その記事の範囲を中心とする)国ごとの私法上の寄託を整理するのが良いと思います。--Ihadanai会話2019年7月18日 (木) 01:03 (UTC)返信
  詳細ご説明ありがとうございます。「このページでの国際化を考えているか?」とのご質問ですが、私自身は寄託のページ充実化にこれ以上関与するつもりはありません (理由は先述の通り)。ですが他の法学記事を見渡すと、多くが日本法で占有されているにも関わらず、プロジェクト:法学#子記事についてが遵守されておらず、そして日本国外の法律を同ページに加筆していいのか迷います。このような一般的な問題関心に基づき、いったん{{国際化}}を貼ったという経緯です。今回のようなケースは、もしかしたら過去に類似ケースがあったかもしれないので、プロジェクト‐ノート:法学、またはWikipedia:コメント依頼を活用して、広く意見を募ってみてはいかがでしょうか?--ProfessorPine会話2019年7月18日 (木) 08:51 (UTC)返信
  寄託に関する関係を判断するためにこちらでもう少し調べてみます。私もノート:民法にコメントしていますが、民法 (曖昧さ回避)の各記事のように記事にあわせて記事名は決まります。プロジェクトの文書は子記事の関係にある記事の「記事名」の決定に関するもの(例えばスイス民法典やフランス民法典は民法典を扱った記事と同じ系統に属している)で、記事の中身が根本から違う場合にはWikipedia:曖昧さ回避での通常のプロセスと概略は同じ方向になると考えます。今回の物品等の寄託と国際法の寄託ももとが同じ概念ではないため同じページにまとめるべきでなく正しい判断だったのではないでしょうか。一方で各国の法制度は調べてみると趣旨は同じでも制度は独自だったり関連性を持ちながらも並列の記事として簡単には扱えない事情もあるので(記事名も含め)勘案すべき点でしょう。--Ihadanai会話2019年7月19日 (金) 02:01 (UTC)返信

改名提案 編集

寄託 (私法)寄託 (日本法)への改名を提案します。

公法上の寄託を含むドイツ法上の寄託に関して寄託 (ドイツ法)を作成しました。国際法(寄託 (国際法))、英米法(ベイルメント)、ドイツ法(寄託 (ドイツ法))などいずれも契約関係でない寄託を含むものであり、日本の契約に関するこの記事は日本法の契約類型の記事として整理したいと思います。改名後の曖昧さ回避はすべて寄託で行います。

なお、もし日本の公法上の寄託について詳しい文献等御存知の方があれば紹介していただけるとうれしいです。--Ihadanai会話2019年12月20日 (金) 18:33 (UTC)返信

皆さんありがとうございます。改名を実行しました。公法上の寄託や寄託関連の法律関係の内容を整理するためもう少し調べます。--Ihadanai会話2019年12月27日 (金) 22:34 (UTC)返信

@Ihadanaiさん寄託 (私法) から 寄託 (日本法) への改名作業お疲れ様です。改名後の処理について2件、お伝えしたいことがあります。
  1. 改名前の寄託 (私法) は、改名後に 寄託 (日本法) にリダイレクト設定していますが、これは不適切です。曖昧さ回避ページである 寄託 にリダイレクトさせるか、または寄託 (私法) が不要なのでページ削除するのが妥当でしょう。なぜならば、現在のリダイレクト方法だと、日本以外では私法としての寄託は存在しない、という意味になってしまうからです。私は後者の削除を支持します。国別の縦割りでページ作成していくことになったのですから、各国の私法としての寄託まとめページを作る意味が感じられないためです。
  2. 1番目の議論に伴ってリダイレクト先を変更する、あるいは削除すると、寄託 (私法) に未だにリンクしているページが現時点で261ページ存在しますので、リンク先の修正が必要です。修正対象261件は「こちら」。過去に寄託 から 寄託 (私法) へ改名した際には、やはり大量だったので、Wikipedia:Bot作業依頼に出しました。今回もこの対応をなさることを推奨します。当時のBot作業依頼ログは「こちら」をご覧ください。--ProfessorPine会話2019年12月28日 (土) 02:30 (UTC)返信

改名でリダイレクトのページができたのを忘れていました。リンクは寄託 (私法)から寄託への変更で宜しいでしょうか?--Ihadanai会話2019年12月28日 (土) 07:27 (UTC)返信

  詳細は今年5月に行った「ノート:寄託_(日本法)#改名に伴うリンク差替えBot作業依頼」をご参照頂きたいのですが、大多数が日本の美術品を美術館・博物館に寄託している、という文脈で使われています。次点で、金融関連です。証券などの預かりの文脈ですね。なので、リンクの差替え先の多くは、曖昧さ回避ページである「寄託」ではなく、「寄託 (日本法)」にしなければなりません。ただしケースバイケースですので、1件1件、リンク先の仕分けをする必要があります。つまり、私が5月に行った上述の作業表と同じことを、今回も行う必要があります。また、旧「寄託 (私法)」へは「混蔵寄託」や「消費寄託」、「商事寄託」が節リダイレクトしていました。これらをどうするかも整理が必要です。現在は二重リダイレクトになってしまっているので、1日以内にBotが巡回してきて自動で二重リダイレクトを解消する変更を自動で行ってしまうはずです (Wikipedia:二重リダイレクト参照)。不慣れな作業かもしれませんが、これを機に慣れて頂ければ。というのも、法学の記事は古いものが多く、当時は日本国外のことを考えずにページ作成してしまったというのが結構あります。なのでIhadanaiさんが今後も法学記事を扱うのであれば、今回のご経験は今後も活かす機会が多くあるはずです。--ProfessorPine会話2019年12月28日 (土) 08:57 (UTC)返信
確認と報告
  • 作成しようとした作業のリストに不備があり、各ページケースバイケースで記事別の振り分けを考える必要があったため同時作業で分けました。
  • 美術品は国外からの寄託の可能性があり寄託契約の準拠法に合わせないと話が合いません。暫定的に美術館や博物館の所在地を基準にしました。
  • ヨーロッパの域内では国内法以外に従来の「寄託」とは別の保管に関連した契約の類型の立項の可能性があるかもしれません。
  • 改名でできたリダイレクトページの寄託 (私法)の削除について異論があるときはコメントお願いします。--Ihadanai会話2019年12月30日 (月) 20:59 (UTC)返信
  報告前記リダイレクトページの削除について1月10日にご対応いただきましたことを確認しました。ありがとうございました。寄託関連記事の国際化に関してはワルソー条約あるいはモントリオール条約の適用対象となる場合とならない場合などが考えられます。--Ihadanai会話2020年1月12日 (日) 14:40 (UTC)返信
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