強制連行
この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。 (2013年6月) |
強制連行(きょうせいれんこう)とは、日中戦争から太平洋戦争にかけ、国家総動員法に基づき日本政府が行った中国人や朝鮮人に対する労務動員について用いられる用語。1950年代に登場し、朴慶植の著書『朝鮮人強制連行の記録』により広まったとされる。公権力等による勾引の意味で用いられる場合もある。良く調べてみると結局一部の朝鮮人商人の手引きであり、国による大々的な強制連行等なかった。
概説編集
国語辞典には、「強制連行」という言葉は殆ど採録されていない(表参照)[注釈 1]。
国語辞典には殆ど採録されていないものの、事典類の中には「強制連行」の項目が存在するものもある。「強制連行」ではなく「朝鮮人強制連行」や「中国人強制連行」として項目を立てている事典もある。ただし、これについても執筆者の偏りや政治性を指摘する声がある(後述)。独立した項目が存在する事典類では、この言葉を、日中戦争から太平洋戦争にかけ国家総動員法や国民徴用令を基に朝鮮人や中国人を労働力として動員した日本の国策と説明している(「事典類の採録状況と解説」参照)。
日本政府が太平洋戦争中の労働力不足を補う為に中国から労務者を移入し、その待遇が劣悪だったとされることから[2]、これが戦後中国人強制連行問題として取り沙汰されていた(中国人強制連行)。強制連行という言葉は、最初は、中国人俘虜や労務者に対して使われた言葉だったと見られているが[3]:40[4]、朴慶植が、1960年代に『朝鮮人強制連行の記録』を執筆したことにより、国内の一部で普及し始め、80年代に入りマスコミを通じて社会的に広まったとされる[5]。鄭大均によると、日本語の文脈で「強制連行」と記述する場合、ほとんどの場合は、戦時中の朝鮮人の労務動員(朝鮮人強制連行)を指すという[6]:61。
国家総動員法に基づき、日本政府が朝鮮半島の住民を強制的に内地等に連れ去り、その子孫が現在の在日朝鮮人社会を形成しているという、いわゆる朝鮮人強制連行論だが、当時の朝鮮半島の住民は台湾人や内地人と同じく日本人であり、戦時動員を朝鮮人に限って強制連行と呼ぶことには賛否がある[注釈 2]。朝鮮半島からの動員について、そもそも「強制」と呼ばれるべき事象であったかどうかを巡っても議論がある[8][9](動員の実態については「日本統治時代の朝鮮人徴用」の項を参照)。
1990年代に入ると、朝鮮人強制連行問題から「慰安婦問題」が派生した。日本軍の慰安婦について、強制連行の有無を巡り論争になっている(慰安婦の強制連行)。
強制連行の語を、日本の加害者性を誇張する為の「憎悪表現」だとしてこの言葉に否定的な研究者がいる一方[10]、この言葉を歴史用語として積極的に用いる研究者もいる[11][12]。 「政治的な糾弾の機能を担う造語」と見る者もいる[3]:2。
定義が確立されていない言葉とも言われ、その為に歴史論争が混乱する原因になっているとも指摘されている[9](「定義」参照)。
国語辞典や百科事典の説明にはないものの、日本政府とは無関係に、公権力による勾引の意味で用いられる場合もある(「その他の用例」参照)。
定義編集
強制連行の語には確立された定義がなく、その意味する所は使う人によって様々だと指摘されている。こうした指摘は、この言葉を使用することに肯定的な立場の人々からも、否定的な立場の人々からも上がっている。
日本政府もまた、同様の見解を示している。社民党の保坂展人議員の朝鮮人・中国人の強制連行に関する質問[13]に対し、日本政府は強制連行の語について、意味するところに確立された考え方があるとは承知していない、と回答している(2001年)[14]。
定義の不明確さ編集
- 在日朝鮮人運動史研究家の金英達の著書『朝鮮人強制連行の研究』(明石書店2003年)によれば、「強制連行」という言葉は、「定義が確立しておらず、ひとによってまちまちな受け止め方がなされている」「もともと、強制連行とは、『強制的に連行された』という記述的な用語である。そして、強制や連行は、実質概念であり、程度概念である。その実質や程度について共通理解が確立されないまま、強制連行という言葉だけがひとり歩きして、あたかも特定の時代の特定の歴史現象をさししめす歴史用語であるかのように受けとめられていることに混乱の原因がある」と指摘している[9]。
- 藤岡信勝は、「強制連行」という言葉を、政治的な糾弾の機能を担う言葉であるがゆえに、感情を喚起する情動喚起機能が優越しているかわりに対象指示機能がお粗末で、糾弾する側が何にでもこの言葉を貼り付けることが可能な為に、定義も無限に多様化すると分析している。藤岡は、この言葉をサミュエル・I・ハヤカワの言う「唸り言葉」の一種だとし、「彼女は世界中で最も可愛い女だ!」といった言い回しのように、話し手の感情状態を表現しているだけで、対象についての情報を何をもたらさないと述べている[15]:111。
- 木村幹は、「(朝鮮人)強制連行」という言葉を巡る混乱について、用語の多様性よりも各々の論者が言葉の意味を必ずしも明確にしなかったり、時に自らが定義した意味を逸脱して用いていることにあるようだと述べている。また、日本での強制連行の研究について「これらの研究の大部分が、そもそもの出発点における研究の目的を、日本による戦争犯罪の追求においており、その結果、必然的に多分な価値判断を含むものになっている」としている[16][注釈 3]。
- 外村大は、「明治維新」など論者によって定義が異なる学術用語は他にも存在するとして、「強制連行」の語に対する批判に反論した。その上で、北朝鮮では「強制連行」という言葉があまり使われていないにも関わらず、北朝鮮が拉致問題を牽制する目的で日本統治時代の「強制連行」を主張しているなどと非難する日本の「国家主義的な歴史観を強めようとする人々」の側が、むしろ「強制連行」の概念を混乱させていると主張している[11]。
強制編集
鄭大均は「強制送還」や「強制連行」といった言葉を構成する「強制」の語について、元々は北朝鮮の媒体が政敵を攻撃する際に使っていた言葉が、日本でも使われるようになったものだとしている[18]。
一方、「慰安婦の強制連行」説を主張する吉見義明や「朝鮮人強制連行」の語の正当性を主張する外村大は、強制とは「『本人たちの意思』に反する行為をさせること(吉見)」[19] 「本人が強制と考えたらそれは強制(外村)」[20] だとしている。
日本国憲法の下では、行政による強制活動には立法府が制定した法律の根拠が必要とされる[21]:28。戦時中の「中国人強制連行」や「朝鮮人強制連行」の法的根拠等については、それぞれの節を参照。
連行編集
「連行」の語は、明治37年(1904年)刊行の『国語辞典』(林幸行、修学堂)[22] や『大日本国語辞典』1940-(上田萬年・松井簡治共著、冨山房)[23] には採録されていないが、1920年代の新聞に、事故の関係者を事情聴取の為に警察が連れて行くという文脈の中で使用された例がある[24]。
大辞泉では、「連行」とは、本人の意思にかかわらず連れて行くこと、特に警察官が犯人・容疑者などを警察署に連れて行くことと説明している[25]。
吉見義明は、業者が女性を慰安所に連れて行くことについても「連行」という言葉を用いている[26][27]:38[注釈 4]。
強制連行の語の成り立ちと大衆化編集
鄭大均によれば、もともと1950年代の日本の〝コリア論者〟に強い影響を与えていた北朝鮮の媒体に「強制」あるいは「強制的」などという熟語で帝国主義者の行為を罵るという傾向があり、在日朝鮮人に関する国内の議論の中でも「強制徴兵制」や「強制捕虜」などという言葉が使われていた[29][注釈 5]。
1950年代の終わりには、「朝鮮人強制連行」に近い表現も現れてくるが[31]、既に中国人労務者に関する「中国人強制連行」という言葉が使われており、以下に登場する藤島宇内と朴慶植も『世界』の1950年5月号に掲載された「戦時下における中国人強制連行の記録」という論文に触発されて朝鮮人強制連行に関する論文や著書を執筆したと述べている[32][11][33]。
朝鮮人強制連行の語は、1960年に藤島宇内が『世界』に発表した論文「朝鮮人と日本人-極東の緊張と日・米帝国主義」の中で用いられたのが最初だとする見方が多い[32][注釈 6]。
朝鮮人強制連行の語が広まる切っ掛けになったのは、1965年に出版された朝鮮大学の教員、朴慶植の著書『朝鮮人強制連行の記録』だったとされている[34][35]:298[36]:124。鄭大均は、この言葉は、60年代の初期まで日本の左派サークルの一部にのみ知られるジャーゴン(隠語)だったとしている。朴の本は出版後日本の左派の間でバイブル化し、指紋押捺問題やソウルオリンピックで韓国が注目され、日本のマスメディアが日本の戦争犯罪や差別問題を語るようになる1980年代になって、朝鮮人強制連行/強制連行の語が、社会的に広まったと鄭は分析している[18]。
サハリン残留韓国人支援運動に携わった新井佐和子は、『朝鮮人強制連行の記録』が世に出た時点では一部にしか知られていなかった「強制連行」の言葉が、吉田清治が現れた70年代後半から朴の本が体制批判の道具として使われ始め、一気に広まったようだと述べている[1]:51[注釈 7]。
ただし、これ以前に強制連行という言葉の使用例が全くないわけではなく、戦前にも独立した使用例は存在する[38][注釈 8]。
1980年代の末に書かれた雁屋哲原作の漫画『美味しんぼ』には、戦時中高知県に強制連行されたと語る韓国人の老人が登場する(韓国食試合 3)。主人公が、日本政府に強制的に連行された結果、1911年には3,000人に満たなかった在日朝鮮人と在日中国人の人口が終戦時には230万人を超えたと解説し、韓国では誰もが知っている事実を学校で教わらない日本人が知らないでいる、というやり取りが続く[40]:149-152。
『朝鮮人強制連行の記録』編集
朝鮮人強制連行/強制連行の語を広めたとされる朴慶植の著書『朝鮮人強制連行の記録』については、本文と無関係な残虐写真が掲載されている他[41]、不可解な数字の引用が指摘されている[42]。こうした著者の執筆姿勢を、鄭大均は「『強制連行』を自己実現するためなら、なんでもやってしまう態度」[43] と批判したが、外村大は、歴史事象について他者に伝えようとする場合、史料から浮かび上がってきた史実をもっとも的確に表す語(強制連行)を選び出すのは当然だと擁護した[11]。
崔碩栄は、朴慶植が終戦時23歳という年齢でありながら、日本人のように戦地へ送られていないこと自体、強制連行説との矛盾だと指摘した[44]:187。朴自身、『在日朝鮮人-私の青春』の中で、1929年に一家で関釜連絡船に乗り平和裏に国東半島に移住して来たことを明かしている[33]:13-16。
国語辞典の採録状況編集
国語辞典(書籍版)における「強制連行」の項目の有無(オンライン辞書では、複数の辞典や事典が横断的に検索される場合がある)。小辞典や学習辞典は除外した。
国語辞典(版) | 強制連行 | 出版社/年/備考 |
---|---|---|
大辞泉(2) | なし | 小学館/12年 |
大言海(新) | なし | 冨山房/94年/大槻文彦編 |
大辞林(3) | なし | 三省堂/06年/小辞典『新明解国語辞典』も同じ。 |
言泉(初) | なし | 小学館/87年/尚学図書言語研究所編 |
学研国語大辞典(2) | なし | 学習研究社/91年/ |
大辞典(復刻) | なし | 平凡社/94年/初版1936年 |
言林(初) | なし | 全国書房/49年/新村出編 |
日本国語大辞典(2) | なし | 小学館/01年 |
国語辞典(2) | なし | 集英社/00年 |
日本語大辞典(初) | なし | 講談社/89年 |
広辞苑(7) | 強制的に連れて行くこと—朝鮮人強制連行。 | 岩波書店/18年/6版(08年)から「強制連行」の項目が登場。 4版(91年)から「朝鮮人強制連行」の項目が登場。 |
広辞苑編集
岩波書店の広辞苑には、4版(1991年)から「朝鮮人強制連行」として登場する[45]。6版(2008年)からは「強制連行」の言葉が、「強制的に連れて行くこと」という解説と共に追加された。例として「朝鮮人強制連行」が挙げられている。
- 【朝鮮人強制連行】
- (4版1991年1月)日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄などに強制的に連行し労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。
- (5版1998年11月)日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。
- (6版2008年1月)日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。
- (7版2018年1月)日中戦争・太平洋戦争期に多数の朝鮮人を日本内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに連行し、工場・鉱山の労務者や戦地の軍夫・慰安婦などとして強制就労・服務させたこと。労務者だけで約七〇万人に達した。
広辞苑に対する批判編集
谷沢永一は、「・・・多くは強制連行された朝鮮人女性」と解説されていた「従軍慰安婦」の項目(5版)について問題視した[46]:210[注釈 9]。
新井佐和子は、1955年の初版にあった「朝鮮貴族」「朝鮮征伐」などが消え、1991年の4版では「朝鮮人虐殺」「朝鮮人強制連行」などと入れ替わっていると指摘したている。新井は、原因について執筆者が高崎宗司や和田春樹に変ったせいではないかと述べている[1]:48,49。
事典類の採録状況と解説編集
百科事典・歴史事典・歴史辞典の書籍版における記述状況。 語釈は原文を要約した。詳しい内容は後段参照。小辞典(事典)や学習辞典は除外した。
百科事典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
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日本大百科全書(2) | なし | 国民徴用令に拠る。39年の内務・厚生次官通牒から。 45年までの強制的労働力動員。 |
なし | 小学館/95年 /執筆:朴慶植 |
大日本百科事典(新装) | なし | なし | なし | 小学館/80年 |
世界大百科事典(07年版) | 国策として中国・朝鮮人を内地等に投入。 国民徴用令に基づく動員計画[注釈 10]。 |
「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 平凡社/09年 /執筆:田中宏 |
丸善エンサイクロペディア(初) | 第二次大戦中、中国・朝鮮人を強制的に軍需動員。 閣議・朝鮮総督府決定。 |
なし | なし | 丸善雄松堂/95年 |
ブリタニカ国際大百科事典(3) | なし | なし | なし | TBSブリタニカ/98年 |
歴史事典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
日本歴史大事典(初) | 37年以降の国策。中国・朝鮮人を内地等に投入。 39年動員計画を閣議決定。 |
「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 小学館/00年/執筆:田中宏 |
日本史大事典(初)[注釈 11] | 37年以降の国策。中国・朝鮮人を内地等に投入。 39年に徴用令公布。女子は従軍慰安婦に。 |
「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 平凡社/93年/執筆:田中宏 |
世界歴史事典(復刊) | なし | なし | なし | 平凡社/92年 |
世界歴史大事典(初) | なし | なし | なし | 教育出版センター/85年 |
歴史辞典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
国史大辞典(初) | なし | 15年戦争時の政策。朝鮮にも国民徴用令等を適用。 当初は募集形式の労務動員計画を実施。(姜) |
4万を強制連行。42年に閣議決定。 翌年より試験運用開始。(臼井) |
吉川弘文館/88年 /執筆:姜徳相 臼井勝美 |
日本史広辞典(初) | なし | 労働者を強制的に動員する日中戦争中の政策。 「朝鮮人労務者内地移住に関する件」により許可。 |
42年の閣議決定で試験運用開始。 44年の次官会議決定により本格化。 |
山川出版社/97年 |
日本歴史大辞典(4) | なし | なし | なし | 河出書房新社/90年 |
日本史辞典(初) | 日中・太平洋戦争期に中国・朝鮮人・ミクロネシア人等を 徴用使役した政策。国民徴用令で許可。 |
39年から。総督府の下部機関・警察の圧迫を利用。 従軍慰安婦の動員も。 |
「強制連行」参照 | 岩波書店/99年 |
日本史辞典(初) | アジア太平洋戦争時に政府が中国・朝鮮人に強制した労務動員。 従軍慰安婦も女子挺身隊の名で連行。 |
なし | なし | 角川書店/97年 |
日本史用語大辞典(初) | なし | なし | なし | 柏書房/78年 |
日本近現代史辞典(初) | なし | 公募・官斡旋・徴用など様々な形式も 国の計画に基づき強制的に連行。多数が慰安婦に。 |
軍部が大々的に「労工狩り」。42年、 華人労働者内地移入ニ関スル件が閣議決定。 |
東洋経済新報社/89年 /執筆:井口和起 |
「強制連行」の項目が存在する例編集
百科事典では平凡社世界大百科事典、同MYPEDIA(前身は平凡社の『小百科事典』)、丸善エンサイクロペディアは独立項目として「強制連行」を記述する。うち平凡社世界大百科事典は田中宏により執筆されている。
- 平凡社の世界大百科事典第2版では「1937年に日中全面戦争に突入して以降,労働力や軍要員の不足を補うために,日本は国策として朝鮮人,中国人を日本内地,樺太,南方の各地に投入したが,駆り集め方が強制的であったためこう呼ばれる。」とし、「38年4月には国家総動員法が,翌年7月には国民徴用令が公布され,日本の内外地における労務動員計画がたてられた(徴用)。39年の動員計画数110万のうち8万5000は朝鮮人に 割り当てられ,各事業主にその狩出しを認可し,42年からは国家自身の手になる 〈官斡旋〉に移行した。」ことが紹介されている[48]。
- 丸善エンサイクロペディアでは「(中国人1943-45、朝鮮人1939-45)第二次大戦中、中国人、朝鮮人を強制的に軍需動員したもの。総力戦体制の一環として、中国人労働者、朝鮮人労働者内地移入に関する件が各々閣議、朝鮮総督府により決定された(後略)」と記述する。
- 同じく平凡社の日本史大事典はやはり執筆が田中宏。内容もほとんど同じ[49]。
- 角川書店の『角川新版日本史辞典』には「アジア太平洋戦争」時に日本政府が朝鮮人や中国人に強制した労務動員を指して、一般に使われる。戦時統制経済下で、政府は1939年(昭和14年)に労務動員実施計画綱領を作成し、不足する労働力を「移入朝鮮人」で補おうとする方針を立てた。(以下略)」と書かれている。また「連行先は日本国内だけでなく、樺太、東南アジア、太平洋諸国と広範囲におよび、炭坑・土木工事など、危険な重労働につかされたため死傷・逃亡が多かった。朝鮮人の動員数は72万人とも150万人ともいわれ、中国人は約4万人と見られている。」と書かれている[50]。
- 小学館の『日本歴史大事典』も田中宏が執筆しており、要点は『世界大百科事典』と同じ。中国人に対しては、「華人労務者内地移入ノ促進二関スル件」により移入が本格化したとし、中国人の「補償請求訴訟」についても、詳しく解説している。参考文献は、朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』、田中宏・松沢哲成編『中国人強制連行資料』、山田昭次・田中宏編『隣国からの告発—強制連行の企業責任二』。
- 岩波書店の『日本史辞典』では、「強制連行」を戦時中の日本の政策としている。慰安婦にされた者も少なくないとも。対象者に中国人・朝鮮人の他にミクロネシア人が挙げられている。「朝鮮人強制連行」の項目では、募集・官斡旋・徴用の流れで説明。執筆者は不明。編集委員には、強制連行に関する著書もある西成田豊の名前がある(表紙)。「中国人強制連行」に関しては、項目はあるが解説はない。
「朝鮮・中国人強制連行」の項目のみ存在する例編集
「朝鮮人強制連行」や「中国人強制連行」の項目は存在しても、「強制連行」の項目が存在しない百科事典や歴史事典(辞典)もある。
- 小学館の日本大百科全書には「朝鮮人強制連行」[51] という項目があり、「朝鮮人強制連行の記録」の著者である朴慶植が執筆している。そこでは「朝鮮総督府の官公吏・警察官および会社労務係らが一体となって暴力的に各事業所に強制連行した。それらは割当て動員数を満たすため昼夜を分かたず、畑仕事の最中や、勤務の帰りまでも待ち伏せしてむりやりに連行するなど「奴隷狩り」のような例が多かった。(中略)陸軍慰安婦として数万人の女性が女子挺身(ていしん)隊の名のもとに狩り立てられた。」と記載している。
- 吉川弘文館の『国史大辞典』における、正確な項目名は「朝鮮人強制連行問題」と「中国人強制連行問題」。朴慶植の志を受け継いで建てられた在日韓人歴史資料館[52] の館長を後に務める事になる姜徳相が「朝鮮人強制連行」の項目を執筆している。国家総動員法を公布した日本国が、「国民職業能力申告令」「国民徴用令」などの勅令を相次ぎ発令し、「国家権力の動員計画により、軍部・官憲・資本家が一体となり強制的に動員」したとする。数万人の従軍慰安婦が含まれるとも、連行された120万人を含む当時の在日人口250万人が、現在の在日朝鮮人のルーツであるともしている。「中国人強制連行問題」は、臼井勝美が担当。東条内閣が「華人労務者内地移入ニ関スル件」を閣議決定。中国人労務者の大部分は華北労工協会の取り扱いで、その七割が事実上農村から拉致されたとしている。参考文献として、中国人強制連行事件資料編纂委員会編『草の墓標』と、田中宏、内海愛子、石飛仁解説の『史料中国人強制連行』の二冊が挙げられている。
- 山川出版社の『日本史広辞典』。「朝鮮人強制連行」の項目の執筆者は不明。やはり戦時中の政策としている。「中国人強制連行」の項目も執筆者不明。42年の閣議決定から説明。大半は日本軍の捕虜か占領地で強制的に集められたとする。
- 東洋経済新報社の『日本近現代史辞典』は、「朝鮮人強制連行」「中国人強制連行」共に井口和起が執筆。朝鮮人強制連行は、国家の動員計画に基づいて実行されたとしている。参考文献として朴慶植の『朝鮮人強制連行の記録』、朝鮮人強制連行真相調査団の『朝鮮人強制連行強制労働の記録』。中国人強制連行についても東条内閣の閣議決定により5万人が強制連行されたとしている。参考文献は『草の墓標』。
事典類の記述を巡る議論編集
外村大は、「朝鮮人強制連行」という用語を用いることについて議論があることは認めつつ、大概の歴史辞典に「朝鮮人強制連行」や「強制連行」の項目が存在すると指摘している[53]。
一方、鄭大均は、朴慶植や田中宏の名を挙げ、こうした項目を執筆したのは、殆どが日本の加害者性の糾弾に情熱を注いできた人々だと反論している[54]。
外村大はまた、辞典によっては朝鮮人を日本軍の兵士や軍属、「従軍慰安婦」としたことも強制連行として説明しているケースもある。このような記述はこれまでの歴史研究の成果を反映したものであると書いている[53]。
新井佐和子は、執筆者が朴慶植や姜徳相といった在日朝鮮人や在日韓国人であったり参考文献が彼らの著書であったりする点を指摘し、自国の歴史事典を安易に、あるいは故意に外国人に書かせる事を批判した[1]:50,52。
その他の用例編集
国会議事録の検索サービス[55] によれば、戦後、国会でのもっとも古い使用例は1953年11月19日の参議院法務委員会での與謝野光・東京都衛生局長の発言で、都の職員が街娼を病院に連れて行く為に強引に車に乗せたことを「強制連行」という表現を用いて説明している[56]。
中国人強制連行問題と朝鮮人強制連行問題がそれぞれ1950年代と60年代から国会で取り上げられる一方[57][58]、50年代以降も戦時中の労務動員と関わりなく「強制連行」という表現が国会で用いられた例が存在する。
60年代には、国鉄の労働組合員らが安保闘争の一環として電車の運行を妨害する目的で乗務員を電車から下ろした行為を運輸大臣が「強制連行」と表現した他[59]、70年代には、韓国中央情報部(KCIA)による学生や金大中の拉致事件(金大中事件)に関して「強制連行」という言葉が度々使われている [60][61][62][63][注釈 12]。
2022年のロシア軍によるウクライナ侵攻の際、ロシア側が住民を強制的にロシア国内に移送しているとウクライナ側が訴えた。これについて日本のマスコミの一部は、「強制連行」の語を用いて報じている[64][65]。
出版物や論文の中でも、日本政府と関わりなく公権力による動員の意味で用いられている例が見られる[66][67][68]:41。
朝鮮人強制連行編集
日中戦争が長期化し国家総動員法が成立すると、日本人(内地人)と共に朝鮮半島や台湾の住民も大日本帝国の臣民として戦時体制に動員された。朝鮮人強制連行とは、一般的に日中戦争から太平洋戦争までの間の朝鮮人労務動員のことを言うが、「強制連行」の語と同じく、この言葉も定義が明確ではない。
評論家・詩人の藤島宇内が岩波書店発行の雑誌『世界』昭和35(1960)年9月号に書いた、親北朝鮮と親中国のスタンスに立ち、2国が対峙する日米を「帝国主義」、韓国を「強圧的な悪政」と指弾した趣旨である「朝鮮人と日本人-極東の緊張と日・米帝国主義」という論文の中で使用されたのが最初ではないかとという見方が多い[69]。
「朝鮮人強制連行」の語が広まるきっかけになったのは、朴慶植が1965年に出版した『朝鮮人強制連行の記録』だとされる[5][36]:124。鄭大均は、この言葉の初出は、1960年だろうとしている[4]。
近年の新聞では、「(朝鮮人)徴用工」「労務動員」といった言葉が使われているが[70][71][72]、これは必ずしも正確ではなく、李栄薫は、韓国の大法院が2018年に日本製鉄に賠償を命じた〝元徴用工〟について[73] 、実際には徴用ではなく、募集に応じて日本に渡った人々だと指摘している[74][75]。
誤解を避ける為に、日本政府は2018年に呼称を「旧朝鮮半島出身労働者」に改めたが[76]、新聞などでの徴用工表記は、2021年現在でも見られる[77]。
日本政府は2021年4月の閣議で、朝鮮半島からの労務動員について「移入の経緯はさまざまであり『強制連行された』『強制的に連行された』『連行された』とひとくくりに表現することは適切ではない」とする答弁書を決定した[78][79]。
「朝鮮人強制連行」は強制労働とあわせて論じられることも多いが[17]、日本政府は、1932年に批准した強制労働条約[80]における「強制労働」には当たらないとしている[81]。
「朝鮮人強制連行」の範囲編集
金英達は、1939年から始まった国家総動員計画実施にともなう朝鮮人労務者の集団移入を中心に見るのが大方の共通理解であり、通常は兵力動員(軍人・軍属)は含まれないとした[82]。しかしながら実際には、様々な理由で日本に渡って来た現在の在日朝鮮人の一世を、一括りに強制連行の被害者と見なす議論もある[83][84]。
朝鮮人労務者の移入は、(1)朝鮮半島の指定された場所で企業が労務者を募集する「募集」に始まり、(2)その労務者募集を朝鮮総督府が斡旋する「官斡旋」、そして(3)国民徴用令に基づく「徴用」の三段階を踏んで実施された[85]:18。しかしこれ以前から、密航を含め、職を求めて朝鮮半島から内地に渡って来る者も多く、どの範囲を「朝鮮人強制連行」と呼ぶかは、論者によってまちまちである。
木村幹は、さまざまな論者により様々な含意のもとで用いられた「朝鮮人強制連行」の用法には大きく3つあるとする[86]。すなわち
- 朝鮮半島の人を物理的暴力により力づくで連れてきたもの、という意味で理解するもの。
- 総力戦体制下の戦時動員のすべてを「強制連行」とするもの。
- 植民地支配下における朝鮮半島からの内地へのあらゆる労働移動を「強制連行」と見なすもの。植民地支配そのものが「強制」されたものである以上、そこでのあらゆる労働は「強制」であるとするもの。
「朝鮮人強制連行」の語を巡る議論編集
内地人や台湾人も戦時体制に動員されたにも関わらず、強制連行と言う場合ほとんどが朝鮮人についてである(「中国人強制連行」に関しては後述)。これについて金英達は、法的強制力の伴わない「募集」や「官斡旋」であっても朝鮮人に対しては物理的暴力が用いられ、徴用に至っては「公認された人狩り」だったとしている[87]。
こうした主張に対し西岡力は、「募集」の枠外でもその3倍の人間が、朝鮮半島から高賃金に魅かれて内地に渡っていたことなどを上げ、一部で強引なことはあったにしても、出稼ぎ希望者を政府が人気薄の炭鉱や鉱山に配置しようとしたというのが実態ではないかとして、強制連行という表現に異を唱えている[88]:4,10-12。動員計画に応じるふりをして内地に”密入国”するケースも、当時から問題になっていた[89]。
徴用の段階に入ると内地人同様朝鮮人にも拒否する自由がなくなったことについては、論者の意見は一致している。
鄭大均は、「(朝鮮人)強制連行」の語について、朝鮮人は徴兵された日本人の欠員を補う形で炭鉱等に動員されたのだという実態を無視しており、「価値中立的な歴史用語」とは言えないと批判している[10]。
韓国語編集
高崎宗司によると、韓国では軍人・軍属と(日本語で言うところの)強制連行者を合わせて「被徴用者」ということが多かった[90]:119。反日色の濃かった李承晩政権がまとめた「対日請求要綱」の中でも強制連行という言葉は使われておらず、「被徴用韓国人(未収金)」などの表現があるにとどまる[88]:4。
木村幹によれば、朝鮮日報のデータベース[注釈 13]には、90年代まで「日本」と「強制連行」の語を同時に含む記事は存在しない[91]:15-17。
外村大によると、北朝鮮においても、歴史研究の論文や公的な文書で「強制連行」の語はあまり使われていない[11]。もっとも、北朝鮮の国営メディアが、2019年に、20万人の朝鮮人女性と840万人余りの朝鮮人青壮年が日本によって「強制的に連行」され、100万人余りが虐殺されたと論評した例もある[注釈 14]。
強制動員編集
近年韓国メディアでは「強制動員」や「強制徴用」などの言葉が用いられているが[93][94]、これらが日本語の「強制連行」の同義語と言えるかは定かではない。2004年に韓国で成立した日帝強制占領下強制動員被害真相究明等に関する特別法では、日本語の「強制連行」と異なり「強制動員」の対象者に軍人・軍属を含めている[95]。釜山には国立日帝強制動員歴史館がある[96]。
崔碩栄は、韓国では、たとえ志願であったとしても当事者たちは「強制動員」と表現せざるを得ないと述べている[97]: 129。
2005年、韓国の日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会と連携する形で[注釈 15]、日本でも強制動員真相究明ネットワーク(共同代表:飛田雄一・上杉聡・内海愛子)が結成された[98]:41,42。「強制動員」の言葉について、関係者の福留範昭は、「強制連行」の概念より客観的で包括範囲が広く植民地・戦争被害者の多くを包摂しうる概念だから、と説明している[98]:46。
強制徴用編集
落星台経済研究所のイ・ウヨン(李宇衍)は、現在韓国で最も知られているのは「強制徴用」という言葉だとした上で、徴用(징용)という言葉自体に強制の意味が含まれており、概念として成立しないと述べている[99]。
韓国の新聞のデータベースを調べた韓国人著述家シンシアリーによれば、「強制徴用」の語も第二次大戦後[注釈 16]まで存在しなかったという[注釈 17]。シンシアリーは、日本の敗戦後に韓国の新聞がこの言葉を使い始めたのは、米軍に対し帝国軍人として戦った朝鮮人の存在を隠したり日韓併合の違法性をアピールする為だと推測している[101]:31。
北朝鮮の労働新聞でも「強制徴用」や「強制徴兵」といった言葉が使われている[11]。
強制徴兵編集
韓国では、「(日帝による)強制徴兵」という言葉も使われている。韓国語でも「徴兵(징병제)」とは、国家が国民に課す義務(強制)を意味する。なにゆえ「徴兵」の語に「強制」を重ねているのかは不明。現在韓国では徴兵制度が敷かれており、徴兵逃れも問題になっているが[102][103]、日本統治時代は第二次大戦末期まで朝鮮半島出身者は徴兵の対象ではなく、戦地へ赴いた多くの朝鮮人兵士は志願兵だった[104]:173。
盧泰愚大統領の訪日(1990年)編集
徴用工の問題は、1965年の日韓基本条約(とその付随協約)によって日韓両政府の間で決着していたが、1990年の盧泰愚大統領訪日の際、韓国政府から日本政府に対して改めて「強制連行者」に関する調査が要請された。民主化により市民運動の突き上げが激しくなったことが背景にあると見られている[90]:114,115 。
韓国政府から調査の要請を受けた日本政府は、強制連行に軍人・軍属は含まれないものと理解していたが、韓国側はこれらを含むものと考えており、両政府の間で「強制連行」という言葉の解釈が食い違う場面もあった[90]:118,119。
日本政府は調査の結果、約8万人分の名簿の存在を確認し、その目録を韓国政府に提供した[105]。
これに関連して、日本政府は朝鮮人慰安婦についても調査を行ったが、慰安婦と強制連行を結びつける資料を見つけることは出来なかった(後述)。
韓国における議論編集
強制連行の語は、韓国政府が10万人と推定している北朝鮮による韓国人拉致、「拉北者」にこそ相応しい言葉であり、韓国ではそちらは忘却していることへの批判もある[106]。
日本の官斡旋と酷似している韓独勤労者採用協定による西ドイツへのの炭鉱や看護婦派遣[注釈 18]は労災死者含めて賛美されている[要出典]。韓国国内で批判の対象にあげられる日本統治下の炭鉱で働いた朝鮮人全体の75%は自発的に給与目当てでしたケースに該当し、戦時募集、官斡旋、徴用による渡航は、25%に過ぎなかった[要出典]。
戦後に自国でより過酷に動員された約30万人中約9000人が死亡した韓国勤務団(KSC:Korean Service Corps)や、地元の公的機関が関わる形で塩田奴隷事件などを起こしているため、自国へのダブルスタンダードへの批判もある[107]。韓国では70年代から80年代にかけて、兄弟福祉院事件も起こっている。
中国人強制連行編集
1942年、産業界の要請を入れ、日本政府は戦時下の労働力不足を補う為に「華人労務者内地移入ニ関スル件」[108] を閣議決定し、中国人の労働力を国内の国民動員計画産業に導入する方針を決定した。開始は、1944年の次官会議決定(華人労務者内地移入ノ促進ニ関スル件)[109]:62から。
多くの中国人労働者は、当時日本の影響下にあり、満州国を支える労働力の供給地でもあった華北の出身だった[110]:38。この日本政府による第二次大戦中の中国人労働力の国内産業への導入を、俗に中国人強制連行と呼ぶ。ただし、日本政府が、本人の意思に反して強制的に連れて来ることを意図したわけではなかった[111]。
一般的には「朝鮮人強制連行」の語の方が知られているが、中国人強制連行問題は、それよりも早く1950年代に登場した[4]。
閣議決定には、契約期間を二年に区切り雇用継続の際は一時帰国させることや、中国人労働者の食習慣への配慮、家族への送金を考慮することなどが決められていたが[108]、国内の食料事情の悪化と物資不足から企業での待遇も悪化し、これを不満とした中国人労働者による暴動も発生した(花岡事件)。死亡率が17.5%という高率に終わった事について、送り出した中国側機関と日本企業の双方に原因があった事が指摘されている[2]。
中国人労務者の総数は、約4万人[112]:228。「中国人強制連行」の語は、現在でも新聞紙上で見られる[113][114][115]。
中国人労務者内地移入の制度編集
「華人労務者の内地移入」の仕組みは、日本企業が厚生省に希望する人数を申請し、許可を受けた上で中華民国南京国民政府の施政下にある中国側機関と契約を結び、労働者を日本に招くというものだった[110]:31。労働者集めは中国側が行ったが、華北労工協会のように企業への労働者の割当などを担当する実務に日本人職員が当たっていたケースもある[112]:144,145。
供出方法には四つの形式があったが、このうち中国の行政機関が郷村に人数を割り当てた「行政供出」は、結果的に労務者として相応しくない人間を半強制的に供出させることになったと、終戦直後の外務省の調査で指摘されている[112]:72,73。
中国人労務者は、興亜建設隊として戦争に協力する身分であった為、日本への航海中に死亡した場合、水兵が敬礼し海軍式の水葬を行ったという証言がある一方で[116]:203、「捕虜」たちは隙さえあれば逃げようとしたという証言もある[116]:200。
戦争犯罪説編集
また軽犯罪者や捕虜が釈放され、契約の下渡日した「訓練生供出」の例も少なくない事から、「中国人強制連行」とは、日本軍が「兎狩り」と称して現地住民を狩り集めたもの(中国人殉難者名簿共同作成実行委員会)[117]:639、あるいは日本軍による三光作戦(殺しつくし焼きつくし奪いつくす)だと考える者もいるが[118]:12、こうした主張には異論もある。
中国人俘虜受難者遺骨問題編集
1953年に自民党の大谷瑩潤議員が「中国人俘虜殉難者慰霊実行委員会」を設立し、中国人労務者の遺骨返還運動を始めた。国会でも「中国人強制連行」という言葉と共に「中国人俘虜(問題)」という言葉が使われた[119]。
「慰安婦の強制連行」編集
1990年代、戦時中に朝鮮半島で行われた労務動員(朝鮮人強制連行)の対象者に慰安婦が含まれていたのではないかという疑惑が国会で提起されたのを皮切りに、慰安婦の強制連行の真偽を巡り議論になっている[120]。
日本政府は、慰安婦は国家総動員法業務の対象外だったとして、この噂を否定し[121]、「慰安婦の強制連行」を裏づける公文書は見つからないとしている[122]。
韓国の中にも、朝鮮総督府が女性を徴発したといった主張については慎重であるべきだと警告する者もいるが[123]、日本政府が資料を破棄したり非公開にしている(吉見義明)[124]、日本軍が隠ぺい工作を行った(林博史)[125] として、日本政府の発表に否定的な研究者もいる。
これに対し、男性の動員者の名簿は残っており[注釈 19](公的に動員された)慰安婦に関する資料だけが存在しない点や、そもそも戦後日本軍や政府関係者に慰安婦の存在を隠ぺいする雰囲気がなかったことから[注釈 20]、調査に当たった政府関係者は、隠ぺい説を「あり得ない」としている[129][注釈 21]。
不本意な形で就業していたケースも「強制連行」に含まれるとする主張もあるが[19]:3、こうした主張には批判もあり[131]、広く受け入れられるには至ってはいない(広義の強制連行)。
韓国では慰安婦≒女子挺身隊と誤解されていたため、この誤解から1990年に「韓国挺身隊問題対策協議会」という名で慰安婦支援団体が設立されている[132]。
慰安婦問題編集
1990年代、朝日新聞の報道で慰安婦問題が日韓の係争問題になり出した際に、慰安婦≒女子挺身隊との誤解に基づいた報道がなされた。この誤解が日韓双方に広まっていたため、韓国国内で対日感情が悪化した。「女子挺身隊」の名で戦場に動員されたと誤報していた朝日新聞も2014年には、1944年7月に閣議決定された朝鮮総督府官制改正の説明資料に、未婚の女性が徴用で慰安婦にされるという荒唐無稽なる流言が拡散しているとの記述があることから、2014年時点でも挺身隊員が組織的に慰安婦とされた事例は確認されていないが、「日本の統治権力への不信から両者を同一視し、恐れる風潮が戦時期から広がっていたとの見方がある」と訂正報道した[133](朝日新聞の慰安婦報道問題)。
日本軍慰安婦を巡る論争等については「日本の慰安婦問題」を、慰安婦の募集・動員の仕組みについては「日本の慰安婦」に詳しい。朝鮮半島での慰安婦の募集については「日本統治時代の朝鮮人徴用#朝鮮人慰安婦問題と強制連行説」も参照のこと。
本岡昭次の国会質問編集
「慰安婦の強制連行」は、1990年6月6日、社会党の本岡昭次の国会での質問をきっかけに政治問題化した。後に本岡が「朝鮮人強制連行問題と関連してその一形態でもある『従軍慰安婦』問題に触れて質問したが・・・これが、『慰安婦』問題を国際問題化させる発端となった」と振り返ったように[120]:3、来日した韓国の盧泰愚大統領の要請で日本政府が戦時中の朝鮮人労務動員者(朝鮮人強制連行)の調査を行っている最中の質問だった。
本岡は「(朝鮮人)強制連行」の根拠となった法令について質問し、回答を受けた後で、強制連行された者の中に従軍慰安婦という形で連行された者がいたはずだと指摘した。それに対して、政府は以下のように答えて「慰安婦の強制連行」を否定した[134]。
徴用の対象業務は国家総動員法に基づきます総動員業務でございまして、法律上各号列記をされております業務と今のお尋ねの従軍慰安婦の業務とはこれは関係がないように私どもとして考えられますし・・・そうした総動員法に基づく業務としてはそういうことは行っていなかった、このように聞いております。 — 第118回国会 参議院予算委員会
海部総理への公開書簡編集
後に挺対協を結成する尹貞玉らは、この日本政府の答弁に反発し、海部俊樹総理宛ての公開書簡を発表した(1990年10月)。書簡は、吉田清治の証言などを根拠に、日本政府の答弁は事実に反するとし、日本国が朝鮮人女性らを従軍慰安婦として強制動員した事実を認めること(第1項)など、6項目を日本政府に要求した[135]。
”天皇直属”の日本軍の要請で慰安婦用に「朝鮮人挺身隊」の動員を命ぜられ、済州島や下関の朝鮮人女性を徴用したという元労務報国会の動員責任者の証言もあります。この証言からも従軍慰安婦を動員する業務が徴用の対象業務に含まれていたことは明らかです。 — 公開書簡 内閣総理大臣 海部俊樹貴下
女子挺身隊と慰安婦の混同編集
慰安婦の強制連行説の背景として、戦時中、国家総動員法に基づき女学生らが工場労働などに動員された女子挺身隊との混同が指摘されている。
朝鮮半島では戦時中から女子挺身隊と慰安婦の混同が見られたが(詳細は、「女子挺身隊」の頁参照)、1973年に千田夏光が著書『従軍慰安婦』の中で挺身隊の名で慰安婦が集められたと書いたことで、改めて誤解が広まったとされる[136]。千田が使った、戦時中には無い「従軍慰安婦」という言葉が[注釈 22]、軍属や従軍看護婦を連想させ、誤解の一因になったとも指摘されている[137][注釈 23]。
80年代に入ると、吉田清治が女子挺身隊として慰安婦を徴用したことを〝告白〟し始め、吉田証言は新聞等を通じて広まった。 そして1991年、〝女子挺身隊の名で連行された〟金学順が登場し、大きなニュースになった。
吉田証言編集
慰安婦の強制連行業務に携わった関係者による貴重な証言として、「吉田(清治)証言」が知られている。吉田清治は、軍の命令を受け、済州島(現韓国)で慰安婦の強制連行を指揮したことを著書で告白した。
吉田によれば、慰安婦の強制連行は陸軍省の極秘通牒によって行われ、実際に吉田が受けた命令も、西部軍司令官から山口県知事を通じて下関警察署長に下り、吉田が「徴用隊」の責任者として朝鮮に赴いた。命令書には「皇軍慰問・朝鮮人挺身隊200人」と書かれており、吉田は「皇軍慰問の女子挺身隊」とは「従軍慰安婦」のことだったと説明していた[138]:100-103。
しかし、その後、吉田証言は複数の専門家から矛盾を指摘され[注釈 24]、熱心に吉田証言を取り上げていた朝日新聞が、2014年に過去の関連記事を撤回するなど[142]、現在では証言としての価値を疑われている。
90年代に社会党が国会で慰安婦問題を追及し始めた時点では、吉田証言は事実と見なされて議論が進行していた[143][144]。韓国で慰安婦問題を公論化した尹貞玉も、吉田証言を根拠の一つとして「慰安婦の強制連行(動員)」を主張していた(海部総理への公開書簡)。
1991年に、元慰安婦を含めた韓国人35人が日本政府を訴えたアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の訴状でも、朝鮮人女性が「女子挺身隊」や「女子愛国奉仕隊」の名で組織的に慰安婦として狩り集められたと書かれている[145]:88。吉田清治は、この訴訟でも証言台に立った[145]:213-276。
金学順の登場編集
1991年に金学順が元慰安婦として名乗り出ると、韓国のマスコミの報道よりも日本のマスコミの報道が先行し、朝日新聞や北海道新聞によって、「『女子挺身隊』の名で戦場に連行され・・・売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』(朝日)」[146] 「女子挺身隊の美名のもとに従軍慰安婦として戦地で日本軍将兵たちに陵辱された(道新)」[147] と報じられた。
しかしながら、金本人は挺身隊として動員されたとは語っておらず、両紙の記事は事実を伝えていなかった。
吉見義明の発見と朝日の報道編集
金学順の登場の翌年(1992年1月11日)、再び朝日新聞が「政府見解揺らぐ」[148] などとして、宮澤喜一首相の訪韓直前に吉見義明による資料の発見を一面で報じると[注釈 25]、韓国では反日デモが沸き起こり、訪韓した宮沢首相が謝罪に追われた[149]。 西岡力によれば、混乱に陥った日本政府は、首相の謝罪は「強制連行」についての謝罪だったのかという西岡の問いに、外務省の担当者が明確に答えられない状況だったという[150]:63。
あたかも「慰安婦の強制連行」を裏づける資料が発見されたかのような騒ぎになったが[150]:37[151]、記事にはその様なことは書かれておらず[注釈 26]、朝日が報じたのは30年前から公開されていた文書で[152]、吉見が文書を発見したとされる防衛研究所図書館の専門官が、存在は承知していたが朝鮮人慰安婦に関わる資料ではなかったので報告しなかったとコメントしたように[153]、朝鮮人慰安婦とも「強制連行」とも無関係な資料だった。
朝日新聞はこれを、「慰安所 軍関与示す資料」というタイトルで報じたが、日本軍に慰安所があった事実(関与)は、アマチュアを含め海外の軍事史家にも知られており、ワルシャワ大のアンジェイ・コズロフスキーは、吉見の〝発見〟は、そういった人々の目に奇妙(strange)に映ったと述べている[154]。
第三者委員会[注釈 27]の報告書は、この頃から朝日新聞が徴募段階における「軍の関与」を「強要・強制」の意味をもつものとして報じていったと指摘している[139]:57。
河野談話編集
慰安婦問題が外交問題に発展すると、日本政府は事態の鎮静化の為に慰安婦に関する調査を韓国政府に約束せざるを得なくなり、1993年8月4日、河野洋平官房長官がその結果を発表した。「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」は、俗に「河野談話」と呼ばれる。
河野談話発表の前年に加藤紘一官房長官が一次調査の結果を発表していたが[156]、韓国政府から〝当時の関係者〟の証言等で明らかな強制連行の核心部分がないとコメントされるなど[157]:2、内外の疑念を払拭するには至らなかった。その為、政府は米国国立公文書館まで調査範囲を広げたが、目指す資料を発見することは出来なかった[158]:10。「慰安婦の強制連行」を裏づける資料を発見出来ないまま、韓国政府と意見調整の結果、慰安婦の募集(動員)状況に関する説明は、以下のような文章になった。
慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。 — 慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話 平成5年8月4日、[6]
河野談話をまとめるに当たって、韓国側は事前に「一部に強制性があった」というような限定的表現なら大騒ぎになると日本政府に警告しており[159]:6、談話の作成に関わった石原信雄によれば、日本側は「強制性を認めれば、問題は収まる」と考え、外交的判断を優先させたという[160]。発表前に意見を求められた秦郁彦は、この内容では「官憲が強制連行したかのような印象を与える」と切言したが、談話はそのまま発表された[161]。
2015年に中央日報が、慰安婦の強制連行を認定した河野談話は譲れないマジノ線と書くなど[162]、河野談話はその後、日本政府が「慰安婦の強制連行」あるいは「強制動員」を公式に認めたものとして韓国のマスコミに長く認識されることになった[163][164]。
強制連行論の拡張編集
政府が本岡議員に対し「慰安婦の強制連行」を否定した後も野党議員による追及は続き、マスコミの一部が政府を批判し国会外でも論争が始まると、「強制連行」の語と共に「強制」や「強制性」といった言葉が論争の中で用いられるようになった。「広義の強制連行」という概念が登場し、「慰安婦の強制性」[165][166] といった表現も現れた。こうした傾向を、議論のすりかえと批判する向きもある[139]:27。
本岡と国会で慰安婦問題を追及していた社会党の清水澄子は、当初は慰安婦について「女子挺身隊として強制連行された朝鮮の女性たちの問題」[167]「国家総動員法に基づいて挺身隊(慰安婦)というのは徴用を受けた」[168] などと述べていたが、93年になると、政府が「(慰安婦に対する)強制」を否定しているとした上で、「強制」という言葉の定義を政府に問い質した[169][注釈 28]。
ところで、政府は強制を立証する資料がないと表明しておられるわけですけれども、政府が考えられる強制というのはどのような内容でございますか。 — 第126回国会 参議院予算委員会
この質問で清水は、「強制」という言葉は、本人の自由な意思に反してある種の行為をさせるという場合を含むという回答を政府から引き出した。後に清水は、「だましたり脅したりして本人の意思に反して慰安婦にした場合も、強制だとはっきり答弁」したこの時の政府答弁に矛盾するとして、吉田証言や河野談話に否定的な安倍晋三首相(第1次安倍内閣)を批判した[170]。
本岡も、96年になると「強制連行」に代り「戦時性的強制」という言葉を用い始める(後述)。
広義の強制連行編集
吉見義明は、「強制とは『本人たちの意思』に反する行為をさせること」であり「本人の意思に反して連行していくことは『強制連行』」であると定義している[19]:3。このように拡大された定義を「広義の強制連行」と呼ぶ[28]:35。吉見によれば、自発的に慰安婦になる女性が存在するはずはなく、「たとえ本人が、自由意思でその道を選んだようにみえるときでも、実は植民地支配、貧困、失業など何らかの強制の結果」なのだという[171]:103。
吉見らは、インドネシアやベトナムといった戦地で兵士によって女性が拉致されたケースも強制連行に含め、日本外国特派員協会などで発表[172]。「慰安婦の強制連行」を認めることに慎重な日本政府に対するニューヨーク・タイムズなどの厳しい論調を引き出した[173][注釈 29]。
こうした吉見の「広義の強制連行」論は、貧困・就職詐欺や戦地での軍規違反のケースまで含めるなど、強制(連行)という言葉の解釈を拡大する手法に批判も出ている。秦郁彦はこの拡張した定義について「この論理を適用すると、当今の霊感商法やねずみ講のたぐいまで、国は被害者への補償責任を負うことになってしまう」と述べている[174]。池田信夫は、吉見の主張に基づけば、朝鮮が植民地だったという事実から「朝鮮人慰安婦はすべて強制」だったという結論が自動的に導き出されてしまうと批判した[175]。
「奴隷狩りのような連行」編集
吉見義明は、1997年1月31日のテレビ討論番組「朝まで生テレビ!」の中で、朝鮮では慰安婦の強制連行は確認されていないのではないかと西岡力に問われ、これに同意したとされる。番組に出演していた小林よしのりによれば、西岡と吉見のやり取りは、「朝鮮では常識になってるんだけど、強制連行は確認できてないんですね?(西岡)」「今のところ植民地(朝鮮・台湾)では確認できていないということですね。占領地ではありました(吉見)」というものだったという[176]:170[177]:7。
しかし吉見は、当日の自身の発言について、「強制連行」ではなく「奴隷狩りのような暴力的連行」(を否定した)と〝要約〟されるべきだとして[注釈 30]、強制連行が証明されていないことを認めたとされる件について否定した[178]:7。
同年6月に出版された本の中でも、慰安婦の強制連行について、以下のように説明している[179]:24。
「官憲による奴隷狩りのような連行」が朝鮮・台湾であったことは、確認されていない。また、女子挺身勤労令による慰安婦の動員はなかったと思われる。・・・しかし、「官憲による奴隷狩りのような連行」が占領地である中国や東南アジア・太平洋地域の占領地であったことは、はっきりしている。 — 「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと事実 <7.強制連行によって慰安婦を集めたケースはない>
しかし、前後のページで「強制連行がなかったという人たちは、それを『官憲による奴隷狩りのような連行』というように、意図的に狭く限定している」「強制連行とは本人の意思に反してつれていくことである」(p22)「朝鮮では強制連行がなかったと(は)いえない」(p27)などとも述べており、吉見の言う「官憲による奴隷狩りのような連行」が「強制連行」を意味するのか、定かではない。
吉見は、「強制連行」を「軍による略取」と理解すると、中国やインドネシアで目撃証言があるとも述べている[180]:71。
2012年、吉見は民間人による就職詐欺のケースも「強制連行」に含め、より直截的に朝鮮半島での慰安婦の強制連行説を唱え、これを否定する橋下徹大阪市長を批判した[181]。
日本政府による定義の拡大編集
日本政府が自ら(強制の)定義を拡大したという指摘もある。
日本政府による最初の調査は、「朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表」として発表された[182]:143。
朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題については、昨年12月より関係資料が保管されている可能性のある省庁において政府が同問題に関与していたかどうかについて調査を行ってきたところであるが、今般、その調査結果がまとまったので発表することとした。 — 加藤内閣官房長官発表 平成4年7月6日[156]
この時点では、あくまでも「朝鮮人強制連行」に関する調査だったが、韓国側が満足せず、再調査が行われた際に、韓国(朝鮮半島)とは無関係な事例が追加された。
河野談話の中でしばしば問題になる「(意思に反して集められた事例が数多くあり、更に)官憲等が直接これに加担したこともあった」という部分は、外政審議室によれば、朝鮮半島ではなくインドネシアで起きた事件を念頭に置いたものだった[183]:147。
この事件は「スマラン事件」として知られているが、外政審議官が軍の組織的行動でないことを表すために「軍」ではなく「官憲等」という書き方をしたと説明したように[183]:150、日本政府や軍の指示ではなく、一部の軍人による規律違反のケースだったとされている。
木村幹は、河野談話は、以前から明らかになっていた中国や東南アジアの事例に韓国での調査結果を上乗せすることで、巧みに「強制性」を認定する形になっていると指摘している[91]:192。木村は、補償を求めないという金泳三大統領の発言を受け、問題の解決を急いだ日本政府が、「強制連行性」の立証が不可能と判断して「ストライクゾーン」を広げたと述べている[91]:188。
西岡力も、韓国側の期待に応えようと、宮沢首相の謝罪ありきで始まった日本外交の下で外務省の役人が「広義の強制」を「発明」したと、当時の政府の対応を批判している[150]:111-112。
河野談話発表後、韓国の外務省は、日本政府が「全体的な強制性」を認定したとし、これを評価する論評を発表した[157]:13。
スマラン事件編集
スマラン事件は、インドネシアの慰安所で日本軍人が起こした不祥事。現地の第16軍が慰安所を一時閉鎖させる騒ぎに発展した。戦後オランダの軍事法廷によって関係者が処罰されている。
朝鮮人慰安婦に関する調査が行われているさ中に(加藤官房長官発表の2週間後)「強制の資料が見つかる」としてスマラン事件を報じたのは朝日新聞だった[注釈 31]。
日本政府が『政府は無関係』とかわせば政府関与の資料が見つかり[注釈 32]、『強制連行は未確認』と述べたそのすぐ後で、強制を示す資料が見つかる。 — 朝日新聞 1992年7月22日 31面
林博史による資料の発見編集
日本政府の調査は河野談話の発表で一応の結論に達したが、その後も林博史など一部の研究者によって「慰安婦の強制連行」を裏づける資料が発見されたとするニュースが、報じられている。
林博史による発見は、2007年[185]、2013年[186]、2014年[187] に一部の新聞が報じたが、こうした新発見の報に懐疑的な学者もいる。
秦郁彦は、林が発見したと主張しているのは、戦後の裁判で軍人が強姦などの罪に問われた『南京12号事件』の起訴状や『ポンチャナック13号事件』の判決文などであり(法的にも決着)、新発見でもなければ、これらを慰安婦の強制連行の証拠と主張するのは無理があるとしている[188]:28。
共産党の紙智子は、林らの発見[注釈 33]を基に国会で質問した結果、「強制連行し・・・性奴隷にしたことが事細かに記され」た「公文書」について「政府は答弁書で『御指摘のような記述がされている』と認めました」と主張しているが[190]:24、「慰安婦の強制連行」を示す資料は確認出来ないという政府の見解[191] は変わっていない[注釈 34]。
週刊新潮によれば、林は、韓国日報のインタビューに(慰安婦の)強制連行を立証する文書は日本国内だけでも400件以上発見されていると語ったという[188]:28。林は同紙に対し、発見された公文書が「軍が強制的に慰安婦を動員した事実を明確に示している」にも関わらず、安倍政権がそれを認めないと日本政府を批判した[194]。
なお、これらの報道によれば、林が証拠として上げたのは、いずれもインドネシアで起きた事件などで韓国とは無関係だった。
外国特派員協会での会見(2014年)編集
2014年、林博史と吉見義明は外国特派員協会で記者会見を行い、2014年に入っても「慰安婦強制」を示す資料が発見されていると訴えた[注釈 35]。林は『バタビア臨時軍法会議25号事件』などを英語で紹介し、女性たちがsexual slaveryに「強制的に入れられた(forced into)」ことを示す文書が発掘されているにも関わらず、こうした公文書を日本政府は認めていないと述べた[注釈 36]。
林は、資料を政府が認めようとしないのは、「強制」を示す資料があったことを認めざるを得なくなるからではないかと述べ、法務省が関連の資料を2000冊以上保存しているとも訴えた。
この会見で林が示したのも、インドネシアや中国大陸での事例で、朝鮮半島における具体的な事例は示されなかった[195]。
強制(性)編集
「(広義の)強制」といった言葉について、強制連行説を主張していた側による議論のすり替えだとする批判もある[139]:57[196][197]。
しかし、上野千鶴子は逆に、自由主義史観派(新しい歴史教科書をつくる会)が「強制性」の有無を「連行」の範囲に限定する問題にすりかえたのだとしている[198]。
朝日新聞出身の伊藤つよしは、97年に朝日新聞が「強制性」という言葉を編み出し、「強制連行の匂いを残しつつ、じわりと『女性の人権』問題にシフトした」と振り返っている[199]。
一部の研究者は、慰安所では様々な「強制」があったとしているが[注釈 37]、遊廓の女性や兵士・プロ野球選手 についても同じことが言えるという反論もある[201][注釈 38]。
秦郁彦は、実質的に「強制」かどうかではなく物理的な強制連行の有無を問題にしないと「ある世代の全員が『強制連行』になりかねない」と述べている[203]。
産経新聞など強制連行を否定する側が「強制性」について論じていた事実もある[204]。
戦時性的強制編集
90年に国会で慰安婦の強制連行問題の口火を切った本岡昭次は、96年になると「戦時性的強制」という言葉を用い始める。本岡によれば、「戦時性的強制被害者問題」すなわち「従軍慰安婦問題」とは「旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(の問題)」を意味する[205]。
本岡は2000年に「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を発議し、その趣旨説明の中で、慰安婦について「日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により”本人の意思に反して”集められ」たと説明した[206]。
なお、この法案では日本人慰安婦は「戦時性的強制被害者」には含まれない[207]。
朝日新聞の広義の強制性論編集
金学順のカミングアウトをスクープした1991年の時点では、(朝鮮人)慰安婦を「女子挺身隊の名で戦場に連行された」人々と説明していた朝日新聞だったが[208]、1997年になると、紙面で「強制性」に関する定義づけを行い、日本軍が直接強制連行をしたか否かという狭い視点で問題をとらえようとする傾向は問題の本質を見誤るものであり、全体として「強制」と呼ぶべき実態があったと主張した [209]:20。
朝日新聞は、2014年に再度特集を組み「強制連行 自由を奪われた強制性あった」という記事を掲載した。朝日新聞によれば、同紙は93年以降「強制連行」という言葉の使用を避けていたという[210]。
後に朝日新聞社から同社の慰安婦報道について調査を委嘱された第三者委員会は、朝日新聞が吉田証言の信憑性が揺らいだ92年以降論調を変え「広義の強制性」を主張し始めたのは、「議論のすりかえ」だと結論づけた[211]:25-26。
安倍首相の「強制性」否定発言編集
安倍晋三が2006年に首相に就任すると、河野談話の見直しに反対する野党やメディアから過去の発言を追及された。
安倍は、河野談話を批判するのに90年代から「強制性」という言葉を用いていたが[212]、首相就任後の会見で「強制の定義が変わった」[注釈 39]などと述べたことで、批判を呼んだ[214][215]。
国会では「狭義の意味においての強制性」はなかったと説明する首相に対し、民主党の小川敏夫が、どういう「強制」があったのかと追及する場面が見られた[213]。
問題は海外にも波及し、韓国の宋旻淳外相が、安倍の「狭義の強制性」発言を「言葉遊び」だと批判した他[215]、欧米のメディアは、首相を「歴史修正主義者」などと批判した[201]。
こうした状況を受け、朝日新聞は「首相には『強制性』について、こだわりがあるようだ」「細かな定義や区別にことさらこだわるのは・・・潔い態度とは言えない」[216] 「強制性を『広義か狭義か』で分けた当初の首相の語り口には、欧米でもメディアを中心に強い批判が起きた」、問われたのは、政治指導者が負の歴史にどう向き合うのかだと苦言を呈した[217]。
一方、産経新聞の石川水穂論説委員は、「広義(狭義)の強制性」は強制連行説が破綻した10年前に朝日新聞などが持ち出したものだと書いた[218]。
安倍首相の一連の発言には、強制連行説に否定的な人々の中からも批判が出た。小林よしのりは、「『狭義の強制はなかった』と発言した時点で、『これは危ない』と思った」といい[219]、秦郁彦は、首相の発言を聞き「誤解か曲解の玉突き現象が起きはしないか」と危倶したという。秦は、安倍の広義・狭義の二分法を、河野洋平や吉見義明のレトリックと見分けがつかないと述べた[201]。
安倍首相の発言が、結果的に米下院の対日非難決議案(121号決議)の採択を後押ししたと指摘されている[220]。
加害者を明示しない「強制」編集
韓国の慰安婦支援グループが1993年にまとめた証言集[注釈 40]の中でも国家権力によって連行されたと証言している元慰安婦は必ずしも多くなく、慰安婦自身の証言によっても強制連行説は裏づけられていないという意見もある中で[221]、〝誰が〟「強制」したのか、あるいは「連行」したのかが曖昧にされているという指摘もある。
秦郁彦は、慰安婦問題を裁く為に日韓の運動家が中心となって開催した女性国際戦犯法廷(2000年)の報告書では、元慰安婦の略歴欄から「誰が騙したか、連行したかの主語」が削り落とされていると述べている[201]。
朝日新聞英字版編集
朝日新聞の英字版では、第三者委員会から「広義の強制性」について批判された後も、慰安婦を、戦前および戦中に日本帝国軍部隊に対する性行為を強制された女性たちの婉曲表現(Euphemism for women who were forced to provide sex to Imperial Japanese troops before and during the war)などと解説していたが、誰が強制したかを明示せず読者を誤解させていると批判された。ケント・ギルバートは、日本軍による強制連行と思わせる印象操作だと批判した[222]。
こうした指摘に対し朝日新聞は、当該表現は「意に反して性行為をさせられた」という意味だとして、この表現の使用を中止する考えのない事を表明した。 朝日新聞は、アジア女性基金のウェブサイトに同様の英文があることや、河野談話の存在を拒否の理由に上げている[注釈 41]。同紙は、慰安婦の中には「強制的に連行」された者もいたとも反論した[223]。
この回答に対し、女性の意に反して性行為をさせたのは誰なのかについて再質問されたが、朝日新聞は、以前の回答で意を尽くしているとして答えなかった[222]。
アジア女性基金編集
アジア女性基金では、「いわゆる従軍慰安婦」について「性的な奉仕を強いられた女性たちのこと」と解説している。朝日新聞の英字版同様、誰が強いたかについては明示されていない[224]。英語と韓国語のページも同様[225][226]。
いわゆる「従軍慰安婦」とは、かっての戦争の時代に、一定期間日本軍の慰安所等に集められ、将兵に性的な奉仕を強いられた女性たちのことです。 — デジタル記念館 慰安婦問題とアジア女性基金、[7]
日本政府は2021年4月末に慰安婦に関しても、「従軍慰安婦」「強制連行」は実態と異なり、不適当との閣議決定を行った[78]。
韓国における議論編集
1990年に、日本政府に対し、慰安婦は徴用の対象だったと抗議した尹貞玉らだったが、3年後の93年に挺対協と韓国挺身隊研究会が刊行した『強制連行された朝鮮人慰安婦たち』(日本語版)では、挺身隊研究会の鄭鎭星が、「強制連行」の定義を「詐欺または、暴行、脅迫、権力乱用、その他一切の強制手段」[注釈 42]による動員とし、同書に採録されている慰安婦の大部分が「強制連行」の範疇に入るとした。鄭のこの定義は、吉見義明の著書を参考にしたものだった[227]:26[注釈 43]。
その一方で、韓国軍の慰安婦や在韓米軍相手の売春婦の中にも同様の状況で就業させられたケースが存在したとされ、近年訴訟沙汰になっているにも関わらず[228][229]、挺対協は大きな問題にはしていない[注釈 44]。
朴裕河は、2015年のインタビューで、韓国の研究者も慰安婦の強制連行が事実でない事を理解しているが、公にはそれを言えないと述べている[231]。
関連する事件・出来事編集
櫻井よしこ講演会中止問題編集
1997年、過去に「取材した範囲では、『従軍慰安婦』が政府や日本軍の方針による『強制連行』だったと示す資料はなかったと思われる」と発言したことを理由に、神奈川人権センター(日高六郎理事長)から抗議を受け、ジャーナリストの櫻井よしこの講演会が、中止に追い込まれた[232][233]。これに対し、日本文芸家協会(江藤淳理事長)が、言論の自由への侵害を憂慮する声明を出したが、人権センター側は、櫻井の発言は歴史の歪曲であり「差別言論」だと反論した[234][235]。
センター試験出題問題編集
2004年の大学入試センター試験において、日本統治下の朝鮮で強制連行が行われたとする文章を選ばせる出題がなされ、物議を醸した[15]:113。最終的に出題自体は有効とされたが、文部科学省と大学入試センターは、従来の方針を転換し、2007年度から問題作成者を公表することを発表した[236]。
「群馬の森」朝鮮人労働者追悼碑問題編集
群馬県は、2004年、政治的な行事を行わない事を条件に県立公園(群馬の森)に戦時中の朝鮮人労働者の追悼碑の設置を許可したが、その後、碑を設置した市民団体が約束を守らなかったとして、設置許可の更新を認めなかった。これを不服として、市民団体側は県を相手に訴訟を起した。
一審判決では県の決定は違法とされたが[237][注釈 45]、この判決は高裁で取り消され、2022年に最高裁が上告を棄却し、市民団体側の敗訴が確定した[239]。
当初市民団体側は、県との協議の結果、碑文に「強制連行」の語を用いることを見送ったが、その後、式典の中で関係者が「強制連行の事実を全国に訴える」、碑文に謝罪の言葉を加えようなどと発言したことから、県側がこれを問題視した。これについて高裁は、「歴史的認識に関する主義主張を訴えるための政治的行事」であり「追悼碑は中立的な性格を失った」として、県の判断を支持した[240][241][239]。
市民団体側の弁護士は、「強制連行」の語について「歴史学的に確立した用語」だと主張している[242]。
脚註編集
注釈編集
- ^ 例外として『広辞苑』に「強制連行」の語が登場したのは2008年になってからであり、91年にこの言葉に先行して「朝鮮人強制連行」の語が採録された際には、批判もあった[1]:49
- ^ 台湾人も朝鮮人と同じ割合(人口比)で動員の対象になった[7]:31。
- ^ 木村は、その結果、統計のずさんな分析もなされ、また「朝鮮半島における動員を、例えば、内地やあるいは他の植民地における動員と比較し、道徳的、倫理的視点を離れて、この問題を客観的かつ学問的にどのように位置づけるにかについて活発な議論が行われてこなかった」と指摘している[17]。
- ^ 当時の文書には、単に連れて行くという意味で「連行」の語を使った例も存在する[28]:133。
- ^ 「強制送還」という言葉もしばしば使われた[4]。この言葉は、現在でも使われている[30]
- ^ 藤島は、この中で「『強制連行』は中国人に対してだけ行なったのではなく、朝鮮人に対してもより大規模に長期にわたって行われた犯罪である」と書いている[32]
- ^ 吉田は、82年のサハリン残留韓国人訴訟の法廷で、朝鮮人強制連行について証言した[37]:178。
- ^ 国会図書館の帝国議会会議録検索システムでは、現在までのところ「強制連行」の語はヒットしない[39]。
- ^ 谷沢は、出版元が岩波書店に移って以降、広辞苑が左翼理論の演習場と化したと批判した[46]:16。
- ^ 84年版から。81年版には「強制連行」の項目なし。
- ^ 平凡社によれば、日本史大事典は大百科事典を元に書かれている[47]。
- ^ 他にも第72回参議院外務委員会、同衆議院地方行政委員会、第80回衆議院予算委員会、第82回衆議院法務委員会、同衆議院予算委員会など。
- ^ 木村は、朝鮮日報以外の日韓のメディアのデータを用いてもほぼ同じ結果が出ると述べている。
- ^ 北朝鮮専門のニュースサイト、デイリーNK(編集長は、高英起)による[92]。
- ^ 会則第三条の一「韓国の日帝強占下強制動員真相究明委員会〔ママ〕に協力し、日本において全国的な活動を行う」
- ^ 1945年12月15日の東亜日報。
- ^ 外村大によれば、1945年12月8日の『京城日報』に「強制徴用」の絵が掲載されている[100]。
- ^ 1960~1970年代、多くの韓国人鉱夫と看護師が西ドイツに渡って仕事をした。当時、西ドイツは鉱夫、看護師などの労働力が不足していた。これに対し韓国政府は、ドイツ政府と「韓独勤労者採用協定」というものを締結して、韓国人の男性約1万人と女性約1万5000人を西ドイツに派遣し、炭鉱と病院で働くように斡旋した[要出典]。
- ^ 日本政府は、数万人分の名簿を韓国政府に提供している。「朝鮮人強制連行」の節を参照。
- ^ 終戦後、日本政府は占領軍に慰安所(RAA)を提供したほか、中曽根康弘や岡村寧次は回顧録の中で自ら慰安所を設置したことを明かしていた[126][127](中曽根は、この問題が国際化すると、娯楽施設を作っただけだと釈明した[128])。
- ^ その後の政権交代により、この問題を追及していた野党議員が与党になり入閣を果たすが(福島瑞穂【内閣府特命担当大臣・男女共同参画担当】、千葉景子【法務大臣】、岡崎トミ子【国家公安委員長】など)、日本政府の公式見解が撤回されることはなかった。
吉見義明は現在、「慰安婦の強制連行」は公文書を作らない形で実行されたと説明している[130]。 - ^ 千田以前にも「従軍慰安婦」という呼称を用いた例はある[136]。
- ^ 従軍看護婦は、国に対しては義務を負わなかったが、日赤に対して応召の義務があり、戦時中(半強制的に)戦地へ派遣された。
- ^ 外村大や永井和、秦郁彦から軍の指揮系統や現地の軍の状況と矛盾すると指摘されている[139]:31[140]。秦は済州島の住民に聞き取り調査を行い、吉田証言を詐話と結論付けた[141]。
- ^ 第三者委員会は、この報道について「首相訪韓の時期を意識し、慰安婦問題が政治課題となるよう企図して記事としたことは明らか」としている[139]:18。
- ^ ただし、欄外で「(従軍慰安婦とは)約八割が朝鮮人女性・・・挺身隊の名で強制連行した」と解説。(1面)
- ^ 2014年に朝日新聞社が、自社の過去の慰安婦報道について検証する為に立ち上げた外部識者による検証委員会[155]
- ^ この前年に歴史学者の秦郁彦が済州島での調査結果を公表したことから、吉田証言の信憑性に疑いが生じていた(詳細は吉田清治の頁参照)。
- ^ NYTに対して吉見は、慰安婦の強制動員について、こういった類のものは決して公文書には書かれないと説明している(“There are things that are never written in official documents,” he said. “That they were forcibly recruited — that’s the kind of thing that would have never been written in the first place.”)。
- ^ この時のやり取りについて、西岡の著書では「番組では、まず、強制連行があったかなかったか、という話になったのだが、私はすぐ『吉見先生、朝鮮半島で権力による強制連行があったと証明できているのですか』と聞いた」と書かれている[150]:134。
- ^ 初報は7月21日の夕刊
- ^ 日本政府は、一切の関与を否定していたわけではない[184]。
- ^ 『バタビア裁判25号事件』『同106号事件』などのBC級戦犯裁判の記録[189]。
- ^ 神議員の質問に対する政府の答弁書には「御指摘のような記述がされている」とは書かれているが、記述が「慰安婦の強制連行」を意味するものだとは書かれていない[192][193]
- ^ 「軍・官憲による強制連行を直接示す資料は発見されていないとする第一次安倍内閣時の閣議決定(2007)が、『強制』否定の根拠になることはありえません。2014年に入っても、『慰安婦強制』を示す新資料が発見されているのです」(吉見)
- ^ ...these documents are official documents maintained by government of Japan’s Ministry of Justice; however government of Japan has not recognize these documents as related to the issue of so called comfort women.
- ^ 吉見義明は、慰安婦は経済的・精神的に拘束されており、慰安所から逃亡することも困難だったとしている[200]:148,151。
- ^ 慰安所の多くは、民間経営[202]。
- ^ 一連の「狭義の強制性」発言について、首相は以下のように説明している。「この問題の発端として、これはたしか朝日新聞だったと思いますが、吉田清治という人が慰安婦狩りをしたという証言をしたわけでありますが、この証言は全く、後にでっち上げだったことが分かったわけでございます。・・・その後、言わば、このように慰安婦狩りのような強制性、官憲による強制連行的なものがあったということを証明する証言はないということでございます」[213]
- ^ 日本語版タイトル『証言 強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』明石書店 1993年
- ^ 河野談話には、意に反して性行為をさせられたとは書かれていない。
- ^ 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約が指定する「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」第2条
- ^ その一方で鄭は、日本政府が詐欺などの手法を用い、騒ぎにならぬよう主として下層階級の女性を連行したとも述べている。(同書)
- ^ 挺対協は、こうした女性の存在に言及したり支援団体を表彰したりする事はあるが、それ以上の事はしていない[230]。
- ^ 一審判決でも、市民グループの政治活動自体は認定された[238]。
出典編集
- ^ a b c d 新井佐和子「『広辞苑』が載せた『朝鮮人強制連行』のウソ」『正論』1998年5月号、産経新聞社。
- ^ a b 外務省管理局 華人労務者就労事情調査報告(要旨)1946年3月1日 『幻の外務省報告書』NHK出版 1994年 ISBN 9784140801673 228頁から236頁
- ^ a b 山田昭次・古庄正・樋口雄一『朝鮮人戦時労働動員』岩波書店 2005年 ISBN 9784000238311
- ^ a b c d 鄭大均 2004, p. 116.
- ^ a b 鄭大均 2004, p. 120.
- ^ 鄭大均 『在日・強制連行の神話』 文春新書 2004年6月 ISBN 978-4166603848
- ^ 樋口雄一「台湾における台湾外への戦時動員」季刊戦争責任研究2007年春号
- ^ 鄭大均 2004, p. 63-86.
- ^ a b c 『朝鮮人強制連行の研究』(明石書店2003年)、p45-46
- ^ a b 鄭大均. “「強制連行」とは憎悪表現である”. 日本戦略研究フォーラム. 2018年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月2日閲覧。
- ^ a b c d e f 外村大 2004.
- ^ 外村大 2012書名及び本文
- ^ “「大東亜戦争」と靖国神社に関する質問主意書”. 衆議院 (2019年). 2022年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月3日閲覧。
- ^ “衆議院議員保坂展人君提出「大東亜戦争」と靖国神社に関する質問に対する答弁書”. 衆議院 (2001年). 2022年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月3日閲覧。 “お尋ねの「強制連行」については、その意味するところについて確立された考え方があるとは承知しておらず、その経緯及び規模についてお答えすることは困難である。”
- ^ a b 藤岡信勝「入試を利用した「強制連行」の強制を許さない」『正論』2004年4月号、産経新聞社。
- ^ 木村幹 2005, p. 16.
- ^ a b 木村幹 2005.
- ^ a b 鄭大均 2004, p. 116-120.
- ^ a b c 季刊戦争責任研究2009年夏号
- ^ “「徴用工」に注がれる科研費 前文部科学事務次官の前川喜平氏は韓国と同調”. 産経新聞. (2017年12月13日). オリジナルの2019-0-0時点におけるアーカイブ。 2019年5月2日閲覧。
- ^ 古野まほろ『警察用語の基礎知識』幻冬舎新書 2019年 ISBN 9784344985506
- ^ 国会図書館・近代デジタルライブラリ[1]
- ^ 国会図書館・近代デジタルライブラリ[2]
- ^ 例えば大阪朝日新聞 (1922.10.9、大正11年)「九条署では当日第一号タンク上で作業をしていた瓦斯職工須原弘外数名を連行、深更まで原因について取調べたが・・・」[3] 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
- ^ 大辞泉(第二版)、小学館
- ^ 吉見義明 1995, p. 94-95「工場で働かないかといった周旋業者のあまい言葉にだまされて、連行された。」
- ^ 吉見義明 『従軍慰安婦資料集』 大月書店 1992年12月 ISBN 978-4272520251
「慰安業者は台湾人夫婦で・・・妻のほうが新たに六名の台湾人慰安婦を連行しようとしていた。」 - ^ a b 吉見義明 『従軍慰安婦資料集』 大月書店 1992年12月 ISBN 978-4272520251
- ^ 鄭大均 2004, p. 111-113.
- ^ “難民認定の裁判前に強制送還は違憲 原告弁護団「裁判所が鉄槌」”. 朝日新聞. (2021年9月22日). オリジナルの2022年5月1日時点におけるアーカイブ。 2022年5月1日閲覧。
- ^ 鄭大均 2004, p. 114-116.
- ^ a b c “海峡を越えて「朝のくに」ものがたり(44)「朝鮮人強制連行」一体誰が…日本たたきのツールにされた言葉”. 産経新聞. (2018年11月17日). オリジナルの2022年5月1日時点におけるアーカイブ。 2022年5月1日閲覧。
- ^ a b 朴慶植『在日朝鮮人-私の青春』三一書房 1981年
- ^ 木村幹 2005, p. 15.
- ^ 藤岡信勝「共通一次・センター試験の自虐25年史」『正論』2004年6月号、産経新聞社。
- ^ a b 辺真一『在日の涙』飛鳥新社 2017年 ISBN 9784864104777
- ^ 新井佐和子『サハリンの韓国人はなぜ帰れなかったのか』草思社 1997年 ISBN 9784794207982
- ^ 「八路系共匪の好んでとる清野政策-退却に際して城壁を毀ち、井戸を埋め人民を強制連行する戦法-により、わが軍の占拠地には、まず一物も残されていないのが常であるが・・」大阪朝日新聞(1939.7.16-1939.8.1、昭和14年)[4] 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
- ^ [5] 帝国議会会議録検索システム
- ^ 花咲アキラ、雁屋哲『美味しんぼ』第22巻 小学館 1989年 ISBN 9784091820327
- ^ 鄭大均 2004, p. 145,146.
- ^ 金英達 2003, p. 124-129
- ^ 鄭大均 2004, p. 146.
- ^ 崔碩栄『韓国「反日フェイク」の病理学』小学館 2019年 ISBN 978-4098253463
- ^ 新井佐和子:『広辞苑』が載せた「朝鮮人強制連行」のウソ。正論(1998/5)pp46-53
- ^ a b 谷沢 永一, 渡部 昇一『広辞苑の嘘』光文社 2001年 ISBN 9784334973186
- ^ 「『女子挺身隊』『従軍慰安婦』 辞典・事典類も混同 国学院・大原教授が指摘」産経新聞 1997.4.16
- ^ 「強制連行」 世界大百科辞典第2版 マイペディア(Web版)。なおWeb版、書籍版、「世界大百科事典」「MYPEDIA」には各々言葉の言い回しや解説分量等に差異あり。また各百科事典の掲載版によっても差異あり注意。
- ^ 日本史大事典第二巻(かーけ)、1993年第一刷
- ^ 角川ワイド版『新版・日本史辞典』1997,9-1、朝尾直弘、宇野俊一、田中琢監修
- ^ 「朝鮮人強制連行」 日本大百科全書 小学館 Yahoo!百科事典(Web版)
- ^ “<在日社会>在日韓人歴史資料館・東京にオープン”. 東洋経済日報社 (2005年11月25日). 2018年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月16日閲覧。
- ^ a b 外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書,p2
- ^ 鄭大均. “「強制連行論」とその守護者たち”. 2018年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月8日閲覧。
- ^ 国会会議録検索システム
- ^ 国会会議録 参議院 法務委員会 閉1号 昭和28年11月19日 與謝野光・東京都衛生局長の発言「街頭で発見されました街娼と申しますか、これらに対しまして、即日即刻車に強制連行をいたしまして、病院に連れて参りまして、健康診断を実施するという方式をとつて参つたのであります。」
- ^ “第28回衆議院外務委員会議録第20号” (PDF). 国会図書館. (1958-04-09) 2019年2月9日閲覧。
- ^ “第46回衆議院内閣委員会会議録第39号”. 国会図書館. (1964-06-02) 2019年2月9日閲覧。
- ^ “第34回参議院運輸委員会会議録第2号”. 国会図書館. (1960-02-11) 2019年2月9日閲覧。
- ^ “第71回参議院法務委員会会議録第21号” (PDF). 国会図書館. (1973-09-13) 2019年2月10日閲覧。
- ^ “第71回参議院法務委員会会議録閉会後第1号” (PDF). 国会図書館. (1973-11-08) 2019年2月10日閲覧。
- ^ “第76回衆議院法務委員会会議録第7号” (PDF). 国会図書館. (1975-12-17) 2019年2月10日閲覧。
- ^ “第82回参議院予算委員会会議録第4号” (PDF). 国会図書館. (1977-10-20) 2019年2月10日閲覧。
- ^ “ロシアに1万5千人の住民が強制連行され、極東送りの情報も…ウクライナ側が非難”. 読売新聞. (2022年3月26日). オリジナルの2022年4月22日時点におけるアーカイブ。 2022年4月23日閲覧。
- ^ “ウクライナ南東部マリウポリ「3万1000人が強制連行」”. 日本経済新聞. (2022年4月9日). オリジナルの2022年4月11日時点におけるアーカイブ。 2022年4月23日閲覧。
- ^ 中川和彦「インディアス法の形成と発展 (PDF) 」 『成城法学』第58号、成城大学、1998年9月、 1-37頁、 ISSN 03865711、 NAID 110000246465。
- ^ 「ラテンアメリカの民衆社会運動」幡谷則子(アジア経済研究所2007年)P.139、PDF-P.17[リンク切れ]
- ^ 村川淳「<論文>南米ペルー・アンデス先住民社会における身分証明書の普及と徴兵制」『コンタクト・ゾーン』第11巻第2019号、京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野、2019年8月、 32-61頁、 ISSN 2188-5974、 NAID 120006719357。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2018年11月17日). “【海峡を越えて 「朝のくに」ものがたり】(44)「朝鮮人強制連行」一体誰が…日本たたきのツールにされた言葉” (日本語). 産経ニュース. 2022年4月4日閲覧。
- ^ “徴用工問題で北朝鮮と共闘、韓国で団体が発足 日本に謝罪と賠償求める”. 産経新聞. (2018年8月9日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018-09-0閲覧。
- ^ “韓国大統領「半島非核化目指す」光復節、歴史問題触れず”. 毎日新聞. (2018年8月15日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018年9月2日閲覧。
- ^ “徴用工像、韓国が設置阻止 「日韓関係、悪化させない」”. 朝日新聞. (2018年5月2日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018年9月2日閲覧。
- ^ “韓国最高裁、三菱重工にも賠償命令 元徴用工らの訴訟”. 朝日新聞. (2018年11月29日). オリジナルの2021年6月1日時点におけるアーカイブ。 2021年6月1日閲覧。
- ^ 嘘の国民、嘘の政治、嘘の裁判. 이승만TV. (2019年5月5日)
- ^ 池田信夫 (2018年11月11日). “韓国の訴訟の原告は「徴用工」ではなかった”. アゴラ. 2019年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月9日閲覧。
- ^ “政府「徴用工」は「旧朝鮮半島出身労働者」に”. NHK. (2018年11月11日). オリジナルの2019年12月22日時点におけるアーカイブ。 2019年12月28日閲覧。
- ^ “徴用工訴訟、5月以降弁論 日本企業側へ書類送付手続き”. 朝日新聞. (2021年3月18日). オリジナルの2021年6月1日時点におけるアーカイブ。 2021年6月1日閲覧。
- ^ a b “政府、「従軍慰安婦」表現は不適当、「強制連行」も 答弁書閣議決定(産経新聞)” (日本語). Yahoo!ニュース. 2021年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月27日閲覧。
- ^ “「従軍慰安婦」より「慰安婦」が適切…閣議決定、今後の教科書検定に反映(読売新聞オンライン)” (日本語). Yahoo!ニュース. 2021年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月27日閲覧。 “答弁書では河野談話は継承しつつ、朝日新聞が2014年、慰安婦を強制連行したとする証言を虚偽と判断し、事実関係の誤りを認めた経緯を踏まえ、従軍慰安婦という表現を「誤解を招く恐れがある」と指摘。「単に『慰安婦』という用語を用いることが適切だ」とした。”
- ^ “1930年の強制労働条約(第29号)”. 国際労働機関(ILO). 2021年7月25日閲覧。
- ^ “衆議院議員馬場伸幸君提出「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問に対する答弁書”. 衆議院 (2021年). 2021年7月25日閲覧。
- ^ 金英達 2003, p. 56,72
- ^ 外務省発表集・昭和35年2月第10号および公表資料集第8号. 外務省情報文化局. (1960). p. 51. "第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、したがつてまた、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。"
- ^ 鄭大均 2004, p. 18,19.
- ^ 森田芳夫『数字が語る在日韓国・朝鮮人』
- ^ 木村幹 2005, p. 335.
- ^ 金英達 2003, p. 43
- ^ a b 朝鮮人戦時動員に関する統計的分析 (PDF) 西岡力 2018年9月2日閲覧
- ^ 外村大 2012, p. 62
- ^ a b c 高崎宗司『「反日感情」韓国・朝鮮人と日本人』講談社現代新書 1993年 ISBN 9784061491588
- ^ a b c 木村幹『日韓歴史認識問題とは何か』ミネルヴァ書房 2014年 ISBN 9784623071753
- ^ “「日本は過去清算から絶対に逃れられない」北朝鮮メディア”. DailyNK Japan. (2019年7月17日). オリジナルの2019年7月17日時点におけるアーカイブ。 2019年7月17日閲覧. "20万人の朝鮮女性と840万人余りの朝鮮青壮年を拉致し、強制的に連行して死の戦場と苦役場に性奴隷と弾除け、ものを言う労働道具に駆り出し、100余万人の無この朝鮮人を無残に虐殺した日本の犯罪はこんにちも、わが民族のこみ上げる憤怒をかき立てている。"
- ^ “炭鉱勤労者名簿など朝鮮人強制動員の貴重記録物を公開へ”. 中央日報日本語版. (2018年6月21日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018年9月2日閲覧。
- ^ “強制徴用の被害申告受け付け再開を 市民団体が政府に要求=韓国”. 聯合ニュース日本語版. (2018年6月22日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018年9月2日閲覧。
- ^ “日帝強制占領下強制動員被害真相究明等に関する特別法 (PDF)”. 日本弁護士連合会 (2004年). 2019年12月28日閲覧。
- ^ “韓国唯一の日帝強制動員歴史館が国立博物館に”. ハンギョレ日本語版. (2016年7月13日). オリジナルの2018年9月2日時点におけるアーカイブ。 2018年9月2日閲覧。
- ^ 崔碩栄『韓国人が書いた 韓国が「反日国家」である本当の理由』彩図社 2012年 ISBN 9784883928880
- ^ a b 『季刊 戦争責任研究 2005年秋季号』日本の戦争責任資料センター
- ^ “조총련 학자가 선동한 ‘강제징용‘이라는 허상...사진도 가짜”. MediaWatch (2018年12月20日). 2018年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月22日閲覧。
- ^ “朝鮮人強制連行―研究の意義と記憶の意味”. 戦後責任ドットコム. 2018年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月22日閲覧。
- ^ シンシアリー『「徴用工」の悪心』扶桑社新書 2018年 ISBN 9784594081430
- ^ “徴兵拒否の輪広げる 金成河さん”. 毎日新聞. (2019年8月15日). オリジナルの2019年9月2日時点におけるアーカイブ。 2019年12月28日閲覧。
- ^ “兵役逃れ疑惑の歌手 「入国難しい」=韓国当局トップ”. 聯合ニュース. (2019年10月4日). オリジナルの2019年10月4日時点におけるアーカイブ。 2021年6月27日閲覧。
- ^ 豊田隆雄『誰も書かなかった 日韓併合の真実』彩図社 2019年 ISBN 9784801304086
- ^ “参議院決算委員会”. 第119回国会. (1990-11-20) 2018年9月2日閲覧。
- ^ “本当の「強制連行」を忘却した韓国の本音”. WEDGE Infinity(ウェッジ) (2019年6月20日). 2022年4月4日閲覧。
- ^ “日本への強制労働プロパガンダを展開する韓国が目をつぶる自国内での強制労働” (日本語). ニコニコニュース. 2022年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月30日閲覧。
- ^ a b 東条内閣 (1942年). “華人労務者内地移入ニ関スル件”. 国立国会図書館. 2017年6月17日閲覧。
- ^ 西成田豊『中国人強制連行』東京大学出版 2002年 ISBN 9784130266031
- ^ a b 杉原達『中国人強制連行』岩波新書 2002年 ISBN 9784004307853
- ^ “第28回国会衆議院外務委員会”. 国会図書館. (1958-04-09) 2019年12月20日閲覧. "「あの閣議決定の趣旨は、そういう本人の意思に反してこれを強制連行するという趣旨でないことは、あの閣議のなんでも明らかでありますが、しかし事実問題として、強制して連れてきたのか、あるいは本人が承諾して来たのか、これを確かめるすべがございません・・・」"
- ^ a b c NHK取材班『幻の外務省報告書』NHK出版 1994年 ISBN 9784140801673
- ^ “戦中の中国人強制連行 元送還担当の手記 「報復に恐怖」 秋田の三菱鉱山”. 毎日新聞 東京朝刊 (毎日新聞). (2016年1月12日) 2018年7月1日閲覧。
- ^ “中国人強制連行、原告請求を棄却 大阪地裁”. 朝日新聞. (2019年1月29日) 2019年4月7日閲覧。
- ^ “中国人「強制連行」訴訟 請求を棄却 大阪地裁”. 産経新聞. (2019年1月29日) 2019年4月7日閲覧。
- ^ a b 上羽修『中国人強制連行の軌跡』青木書店 1993年 ISBN 9784250930188
- ^ 『資料中国人強制連行の記録』明石書店 1990年 ISBN 9784750303406
- ^ 石飛仁『中国人強制連行の記録』三一書房 1997年 ISBN 9784380970085
- ^ “衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会”. 第16回国会. (1953-06-28)
- ^ a b 朝鮮人強制連行真相調査団『朝鮮人強制連行調査の記録 兵庫編』柏書房 1993年 ISBN 9784760110162
- ^ “参議院予算委員会”. 第118回国会. (1990-6-6) 2020年2月24日閲覧。
- ^ “内閣衆質一六六第一一〇号 (pdf)”. 衆議院 (2007年3月16日). 2020年3月8日閲覧。 “同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである。”
- ^ 李栄薫 『大韓民国の物語』文芸春秋、2009年、164-167頁。"総督府が行政力を利用し、村単位で女性たちを割り当てて徴発したというたぐいの主張に対しても慎重である必要があります。・・・忠清南道・論山郡で公僕暮らしを始めたある人物を知っています。・・・自分が従事した一般行政のルートを通じて、女性たちが募集されたり動員されることはなかったとのことです。"。
- ^ 吉見義明 『従軍慰安婦』岩波書店、1995年、4,10頁。"日本政府が組織的に公文書を破棄・隠滅したことはよく知られているが、そのため国家が関与した証拠がないとして、このような発言が可能だったのである。・・・組織的に湮滅されたことにくわえ、のこされているものについても・・・などが非公開だからである。"。
- ^ “「慰安婦」強制に新証拠 日本軍、200人をバリ島に連行 関東学院大・林教授ら”. 赤旗. (2014年4月7日). オリジナルの2019年12月8日時点におけるアーカイブ。 2020年3月6日閲覧。
- ^ “「海軍航空基地第二設営班資料」と慰安所開設における中曽根元総理の「取計」に関する質問主意書”. 衆議院 (2013年). 2020-2-24閲覧。 “中曽根元首相には、「二十三歳で三千人の総指揮官」(松浦敬紀編著「終わりなき海軍」文化放送、一九七八年六月発行)という手記があり、「やがて、原住民の女を襲うものやバクチにふけるものも出てきた。そんなかれらのために、私は苦心して、慰安所をつくってやったこともある。」という記述がある。”
- ^ 岡村寧次 『岡村寧次大将資料〈上〉戦場回想篇』原書房、1970年、302頁。"斯く申す私は恥かしながら慰安婦案の創設者である。"。
- ^ “中曽根元首相:旧海軍時代に慰安所つくった記憶ない-慰安婦問題”. Bloomberg. (2007年3月23日). オリジナルの2020年3月23日時点におけるアーカイブ。 2020年2月24日閲覧。
- ^ 櫻井よしこ「密約外交の代償」『文芸春秋』1997年4月特別号、文芸春秋、 121頁。“終戦当時は問題意識はなかったんですから、理論的には考えにくい・・・労働者の強制連行の資料も、焼かれたものもあったようですが、それでも労働省や厚生省、それに地方の役所などから出てきますからね。慰安婦関連で、強制募集、強制連行の部分だけを全て処理したことはあり得ないと思います。(石原信雄)”
- ^ 吉見義明 『日本軍「慰安婦」制度とは何か』岩波書店、2010年、20頁。ISBN 9784002707846。"日本政府・軍の公文書が発見されていないからといって、強制がなかったというのは説得力がないでしょう。・・・自分にとって都合の悪いことや犯罪行為をわざわざ公文書に書いて残しておくでしょうか。"。
- ^ 秦郁彦 1999, p. 379
- ^ “「挺身隊」との混同 当時は研究が乏しく同一視:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2022年4月4日閲覧。 “元慰安婦の支援団体が「韓国挺身隊問題対策協議会」を名乗っており、混同が残っているとの指摘もある。”
- ^ “「挺身隊」との混同 当時は研究が乏しく同一視:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2022年4月4日閲覧。
- ^ “参議院予算会議”. 第118回国会. (1990-06-06) . "
本岡昭次君・・・こうした強制連行というのは日本のいかなる法令によって行われたんですか。
政府委員(清水傳雄君)いわゆる朝鮮人の徴用につきましては、昭和十三年に制定をされました国家総動員法及びそれに基づきます国民徴用令、昭和二十年からは国民勤労動員令になっておりますけれども、これらに基づいて実施されたと承知をいたしております。" - ^ 尹貞玉 (1992). 朝鮮人女性がみた「慰安婦問題」. 三一書房. p. 253-258. ISBN 9784380920080
- ^ a b 秦郁彦 1999, p. 362
- ^ “実体のない「従軍」冠した罪重い 国学院大学名誉教授・大原康男”. 産経新聞. (2014年8月20日). オリジナルの2019年7月27日時点におけるアーカイブ。 2014年8月30日閲覧. "「従軍」は「従軍看護婦」などのように軍と公的な関係を持つ人々に関わる冠辞である。・・・「従軍」と冠せられたがゆえに「強制連行」という動詞に容易につながる結果を招来したとも考えられる"
- ^ 吉田清治『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』三一書房 1983年 ISBN 9784380832314
- ^ a b c d e 慰安婦報道検証 第三者委員会 (2014年). “第三者委員会報告書 (PDF)”. 朝日新聞社. 2019年8月12日閲覧。
- ^ 秦郁彦 1999, p. 230
- ^ 秦郁彦 1999, p. 232-233
- ^ “記事を訂正、おわびしご説明します 朝日新聞社 慰安婦報道、第三者委報告書”. 朝日新聞. (2014年12月23日)
- ^ “衆議院予算委員会 第9号”. 第102回国会. (1985-02-14) . "「吉田さん自身の告白では、約六千人の人を朝鮮半島から徴用ということで連れてきた、その中には、九百五十人が女子挺身隊員・・・慰安婦として連れてきたという告白がされているわけであります。今、彼は、ざんきの念にたえずに(社会党・佐藤観樹)」「吉田清治さんがおやりになっていることは非常にとうといことであると思います。今初めてお聞きいたしましたので、よく調べてみたいと思います(中曽根康弘総理)」"
- ^ “参議院予算会議 第6号”. 第123回国会. (1992-03-21) . "きょう参考人としてお願いをした元山口県労務報国会動員部長の吉田清治さんなどは、本当に非常に具体的な体験を持っていらっしゃるわけです。・・・この従軍慰安婦や強制運行に関する政府所管資料をもっと全面的に調査され・・・全面的に私は公開をしていただきたいと思います"
- ^ a b 平林久枝『強制連行と従軍慰安婦』日本図書センター 1992年 ISBN 9784820571094
- ^ “「元慰安婦 初の証言」 記事に事実のねじ曲げない”. 朝日新聞. (2014年8月5日). オリジナルの2014年8月14日時点におけるアーカイブ。
- ^ “【慰安婦をめぐる損賠訴訟】元朝日新聞記者、植村隆氏の記者会見詳報”. 産経新聞. (2018年3月15日). オリジナルの2019年4月23日時点におけるアーカイブ。 2019年5月2日閲覧。
- ^ 朝日新聞 1992年1月11日 1面
- ^ 秦郁彦 1999, p. 368
- ^ a b c d 西岡力『よくわかる慰安婦問題(増補新版)』草思社文庫 2012年 ISBN 9784794219428
- ^ 読売新聞 2017年4月24日 8面 「時代の証言者」 秦郁彦(29)
- ^ 秦郁彦 1999, p. 12
- ^ 朝日新聞 1992年1月11日 1面「こういうたぐいの資料があるという認識はあった。しかし、昨年暮れに政府から調査するよう指示があったが、『朝鮮人の慰安婦関係の資料』と限定されていたため、報告はしていない」
- ^ Andrzej Kozlowski (2015年). “Settled history? (PDF)”. p. 10. 2019年8月18日閲覧。 “The significance attached to Yoshimi’s “discovery” was strange to any one with even a little interest in military history, since every professional military historian as well as many amateurs interested in the Pacific war had long known about the existence of Japanese military brothels”
- ^ “朝日新聞社 3つの検証委員会”. 朝日新聞. (2014年). オリジナルの2021年6月26日時点におけるアーカイブ。 2021年7月3日閲覧。
- ^ a b 外務省 (1992年7月6日). “加藤内閣官房長官発表 (PDF)”. 2019年5月19日閲覧。
- ^ a b 外務省 (2014年6月20日). “慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯~河野談話作成からアジア女性基金まで~ (PDF)”. 2019年5月19日閲覧。
- ^ 外務省 (2014年6月20日). “慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯~河野談話作成からアジア女性基金まで~ (PDF)”. 2019年5月19日閲覧。 “新たに米国国立公文書館等での文献調査を行い,これらによって得られた文献資料を基本として,軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析に着手しており・・・一連の調査を通じて得られた認識は,いわゆる「強制連行」は確認できないというものであった。”
- ^ 外務省 (2014年6月20日). “慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯~河野談話作成からアジア女性基金まで~ (PDF)”. 2019年5月19日閲覧。
- ^ 阿比留瑠比 (2013年5月30日). “【阿比留瑠比の極言御免】「強制ありき」作文談話の罪”. 産経新聞. オリジナルの2019年5月19日時点におけるアーカイブ。 2019年5月19日閲覧。
- ^ 秦郁彦 1999, p. 250
- ^ “【社説】慰安婦会談、前向きな姿勢もマジノ線は守るべき”. 中央日報日本語版. (2015年12月26日). オリジナルの2019年5月18日時点におけるアーカイブ。 2019年5月18日閲覧。
- ^ “<외교열전> `위안부 강제동원 인정' 고노담화 나오기까지”. 聯合ニュース. (2012年12月17日). オリジナルの2019年5月18日時点におけるアーカイブ。 2019年5月18日閲覧. "1993年8月4日、日本は初めて慰安婦の強制連行を認める政府発表を出した"
- ^ “慰安婦:安倍・自民党総裁「強制動員はでっち上げ」”. 朝鮮日報日本語版. (2012年12月1日). オリジナルの2012年12月2日時点におけるアーカイブ。 2012年12月1日閲覧. "安倍総裁はまた、日本政府が1993年、従軍慰安婦の強制動員を認め謝罪した「河野談話」についても「閣議での決議を経ていない」という点を強調した。"
- ^ “参議院外務委員会”. 第129回国会. (1994-06-22) . "そして慰安婦の募集についても総じて本人の意思に反して行われたということを認めておられます。そういう慰安婦の強制性について認めていらっしゃるわけですが・・・"
- ^ “衆議院予算委員会”. 第143回国会. (1998-08-19) . "歴史の問題というのは、中川農水大臣の従軍慰安婦の強制性を否定した発言に象徴される、自民党政府の侵略戦争への無反省の問題ではなかったのか。"
- ^ “参議院外務委員会”. 第120回国会. (1990-12-18)
- ^ “参議院予算委員会”. 第121回国会. (1991-08-27)
- ^ “参議院予算委員会”. 第126回国会. (1993-03-23)
- ^ 「「従軍慰安婦」を否定する安倍首相」『月刊日本の進路』2007年4月号、自主・平和・民主のための広範な国民連合、2019年6月10日閲覧。
- ^ 吉見義明『従軍慰安婦』岩波新書 ISBN 9784004303848
- ^ “旧日本軍の「慰安婦」強制動員 証明文書を確認”. 朝鮮新報. (2007年4月23日) 2012年12月15日閲覧。
- ^ “In Japan, a Historian Stands by Proof of Wartime Sex Slavery” (英語). ニューヨーク・タイムズ. (2007年3月31日) 2012年12月15日閲覧。
- ^ 秦郁彦 『慰安婦と戦場の性』p379
- ^ 池田信夫 (2019年8月15日). “日韓の対立をあおったのは誰か”. アゴラ. 2019年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年9月6日閲覧。
- ^ 小林よしのり『新・ゴーマニズム宣言 3 慰安婦問題』小学館 1997年 ISBN 9784093890038
- ^ 小林よしのり『新・ゴーマニズム宣言 4 慰安婦問題』小学館 1997年 ISBN 9784093890045
- ^ 吉見義明 (2013年6月4日). “橋下徹市長への公開質問状 (PDF)”. 2019年9月6日閲覧。
- ^ 吉見義明・川田文子『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』大月書店,1997年
- ^ 大高未貴「「慰安婦」めぐる撫子たちの気高き闘い」『正論』2013年10月号、産経新聞社。
- ^ “「慰安婦」強制使役が本質 吉見中大教授 橋下市長暴言を批判”. 赤旗. (2012年10月25日). オリジナルの2019年9月3日時点におけるアーカイブ。 2019年9月6日閲覧。
- ^ 纐纈厚 朴容九 他『時効なき日本軍「慰安婦」問題を問う』社会評論社 2020年 ISBN 9784784515820
- ^ a b 日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会『歴史教科書への疑問―若手国会議員による歴史教科書問題の総括』展転社 1997年 ISBN 9784886561442
- ^ “第120回国会 参議院外務委員会 第1号” (PDF). 国会図書館. (1990-12-18) 2019年11月4日閲覧. "「少なくとも厚生省関係それから国民勤労動員署関係は関与していなかったと。それ以上のことになりますとちょっと確認のしようもなかった・・・」"
- ^ “「従軍慰安婦」問題 日本軍の強制示す公文書”. 赤旗. (2007年4月19日). オリジナルの2019年10月28日時点におけるアーカイブ。 2019年10月30日閲覧. "林博史関東学院大学教授は十七日、外国特派員協会での記者会見で「従軍慰安婦」問題についての新資料七点を発表しました。・・・東京裁判でオランダ、フランス、中国の検察団が提出した尋問調書や陳述書などです。・・・「慰安婦」が日本軍によって強制的に連行され、性行為を強要されたことを示しています。"
- ^ “「慰安婦」強制に新資料6点 国立公文書館”. 沖縄タイムス. (2013年11月22日). オリジナルの2013年11月22日時点におけるアーカイブ。 . "旧日本軍の「従軍慰安婦」として海外の民間女性を強制連行したとの記述がある法務省の資料6点が国立公文書館に保管されていたことが21日、分かった。関東学院大の林博史教授が発見した。・・・BC級戦犯法廷の起訴状や判決文などの裁判資料。"
- ^ “慰安婦隠蔽疑い 所蔵資料で強制性補強を”. 琉球新報. (2014年3月24日). オリジナルの2019年10月28日時点におけるアーカイブ。 2019年10月30日閲覧. "インドネシアで海軍兵曹長だった男性が、現地での女性の強制連行と隠蔽工作を証言していた。・・・ 関東学院大の林博史教授の研究室が国立公文書館の保管資料を見つけた。"
- ^ a b 「「河野談話をこえて謝れ!」 利用される日本人売国学者の自虐」『週刊新潮』2014年3月27日号、新潮社。
- ^ “「慰安婦」文書182点入手 軍関与と強制連行 明白 紙議員「解決へ全力」”. 赤旗. (2017年4月27日). オリジナルの2019年11月9日時点におけるアーカイブ。 2019年11月9日閲覧。
- ^ 片岡伸行「「政府答弁書」を引き出した紙智子参議院議員(共産党)に聞く」『週刊金曜日』2017年11月24日 1162号、株式会社金曜日。“これらの公文書には、各地で女性たちを強制連行し、慰安所に監禁して性奴隷にしたことが事細かに記され、裁判などで認定されています。政府は答弁書で「御指摘のような記述がされている」と認めました。”
- ^ “女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査”. 外務省 (2016年). 2019年11月1日閲覧。 “日本政府は、日韓間で慰安婦問題が政治・外交問題化した1990年代初頭以降、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行ったが、日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる「強制連行」を確認できるものはなかった。”
- ^ “国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問主意書”. 参議院 (2017年). 2019年11月2日閲覧。(質問)
- ^ “参議院議員紙智子君提出国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問に対する答弁書”. 参議院 (2017年). 2019年11月2日閲覧。(答弁)
- ^ ““아베, 강제연행 증거 등 수백건에 ‘모르쇠’””. 韓国日報. (2017年4月17日). オリジナルの2019年10月28日時点におけるアーカイブ。 2019年11月2日閲覧。
- ^ 外国特派員協会 (2014年4月10日). Yoshiaki Yoshimi- Hirofumi Hayashi: "Saving the Kono Statement and Beyond: New Documentation". FCCJchannel
- ^ “小林よしのりVS上坂冬子”. 「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会. 2019年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月7日閲覧。 “「広義の強制」という言葉を作ったのは朝日新聞や吉見義明なんです。彼らが作ったトリックワードなんですよ。”
- ^ 河村直哉. “朝日は謝罪しても「広義の強制性」のスタンスは変わらない”. 産経デジタル. 2020年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月8日閲覧。 “杉浦信之取締役も会見に同席し・・・「広義の強制性」に議論を持っていくスタンスは変わらないのだ。”
- ^ 上野千鶴子 (1998). ナショナリズムとジェンダー. 青土社. p. 155. ISBN 9784791756087. "「強制性」の有無を、故意に「連行」の範囲に限定する問題のすりかえがあるという批判がすでに吉見義明、西野留〔ママ〕美子らから出されている。p155 注6"
- ^ 文芸春秋2014年10月号「『慰安婦検証記事』朝日OBはこう読んだ」
- ^ 吉見義明『従軍慰安婦』1995年 岩波新書 ISBN 9784004303848
- ^ a b c d “秦郁彦”. 「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会. 2019年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月17日閲覧。
- ^ 秦郁彦 1999, p. 80
- ^ 秦郁彦・千田夏光. “歴史論争を総括する”. 論座 (朝日新聞社) (1999年9月号): 24.
- ^ “「河野談話」検証 やはり見直しが必要だ 国会への招致で核心ただせ”. 産経新聞. (2014年6月21日). オリジナルの2014年1月26日時点におけるアーカイブ。 . "「河野洋平官房長官談話」について・・・強制性を裏付ける証拠のないまま、韓国の修正要求を入れ作成された過程が政府の公式の検証で明らかにされた意味は重い。"
- ^ “参議院決算委員会”. 第136回国会. (1996-06-20)
- ^ “参議院総務委員会”. 第150回国会. (2000-11-30)
- ^ 吉川春子 (2003年). “お便りコーナー”. 日本共産党参議院議員吉川春子事務所. 2003年3月5日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2008年11月23日閲覧。 “民主・共産・社民三党案では、旧植民地と占領地出身の慰安婦という形で日本人は対象にしていません。 理由は(1)日本人を含めることについては3野党で一致できなかったので共産党としては譲歩しました。”
- ^ 植村隆「元朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く」『朝日新聞』、1991年8月11日、27面。「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり・・・」
- ^ 慰安婦報道検証 第三者委員会 (2014年). “第三者委員会報告書 (PDF)”. 朝日新聞社. 2019年6月11日閲覧。
- ^ “強制連行 自由を奪われた強制性あった”. 朝日新聞. (2014年8月5日). オリジナルの2019年6月11日時点におけるアーカイブ。 2019年6月11日閲覧。
- ^ 慰安婦報道検証 第三者委員会 (2014年). “第三者委員会報告書 (PDF)”. 朝日新聞社. 2019年6月11日閲覧。 “92年に吉田証言に対する信ぴょう性に疑問が呈されるまで、前記のような意味での「狭義の強制性」を大々的に、かつ率先して報道してきたのは、他ならぬ朝日新聞である。1997年の特集紙面が、「狭義の強制性」を大々的に報じてきたことについて認めることなく・・・「強制性」について「狭義の強制性」に限定する考え方を他人事のように批判し、河野談話に依拠して「広義の強制性」の存在を強調する論調は、のちの批判にもあるとおり、「議論のすりかえ」である。”
- ^ “第140回国会衆議院決算委員会第二分科会議事録”. 国会図書館. (1997-05-27) 2019年12月17日閲覧. "中学の教科書、七社の教科書すべてにいわゆる従軍慰安婦の記述が載るわけであります。・・・いわゆる従軍慰安婦というもの、この強制という側面がなければ特記する必要はないわけでありますが、この強制性については全くそれを検証する文書が出てきていない・・・明らかにこれは外交的配慮から強制性があったということになってこの官房長官談話につながったのだ、私はこういうふうに思います。"
- ^ a b “第166回国会参議院予算委員会”. 国会図書館. (2007-03-05) 2019年12月17日閲覧. "「実際にアメリカの下院において・・・慰安婦をされていた方がそういう強制があったという証言をしている・・・そういう人たちの発言は証言じゃないんですか」「家に乗り込んで無理やり連れてきてしまったような強制はなかったと。じゃ、どういう強制はあったと総理は認識されているんですか」"
- ^ “Abe questions sex slave 'coercion'”. BBC. (2007年3月2日). オリジナルの2019年3月2日時点におけるアーカイブ。 2019年12月17日閲覧。
- ^ a b 宋旻淳・韓国外相が不快感 安倍首相「従軍慰安婦強制性、証拠ない」発言 朝日新聞 2007.3.3
- ^ (社説)「慰安婦」発言 いらぬ誤解を招くまい 朝日新聞 2007.3.6
- ^ “日本―改憲に揺れる「戦後」”. 朝日新聞. (2007年). オリジナルの2019年12月17日時点におけるアーカイブ。 2019年12月17日閲覧。
- ^ [一筆多論]石川水穂 河野談話の検証が必要だ 産経新聞大阪朝刊・月曜特集1 2007.5.14
- ^ “小林よしのりVS上坂冬子”. 「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会. 2019年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月17日閲覧。
- ^ 米の知日派が憂慮 慰安婦めぐる安倍首相発言 朝日新聞 2007.3.10
- ^ 西岡力 2007, p. 103,104
- ^ a b “「慰安婦は誰が強制したのか」曖昧な英文記事、朝日のヘリクツ”. 産経デジタル(iRONNA) (2018年8月12日). 2019年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月30日閲覧。
- ^ “「朝日新聞英語版の『慰安婦』印象操作中止を求める有志の会」への回答書を掲載しました”. 朝日新聞. (2018年7月23日). オリジナルの2018年7月23日時点におけるアーカイブ。 2019年6月30日閲覧。
- ^ “慰安婦とは”. アジア女性基金 (2007年). 2019年7月4日閲覧。
- ^ “Who were the Comfort Women?”. アジア女性基金 (2007年). 2019年7月4日閲覧。 “The so-called "wartime comfort women" were those who were taken to former Japanese military installations, such as comfort stations, for a certain period during wartime in the past and forced to provide sexual services to officers and soldiers.”
- ^ “위안부란”. アジア女性基金 (2007年). 2019年7月4日閲覧。 “이른바 '종군위안부'란 태평양 전쟁 시절에 일정 기간 일본군의 위안소 등에 모집되어 장병에게 성적인 봉사를 강요당하였던 여성들을 말합니다.”
- ^ 鄭鎭星 (1993). 韓国挺身隊問題対策協議会・挺身隊研究会. ed. 証言-強制連行された朝鮮人慰安婦たち 軍慰安婦の実相. 明石書店. ISBN 9784750305486
- ^ “CIA Prostitution Scandal Highlights Wider Military Culture”. MintPress News. (2012年4月26日). オリジナルの2019年6月30日時点におけるアーカイブ。 2019年6月30日閲覧。
- ^ “「国家が米軍基地村で性売買を助長」初の判決…賠償範囲を拡大”. ハンギョレ. (2018年2月8日). オリジナルの2019年7月1日時点におけるアーカイブ。 2019年7月1日閲覧。
- ^ “위안부 피해자가 만든 '나비평화상' 첫 수상자 기지촌 활동가들”. SBS NEWS. (2016年5月19日). オリジナルの2019年7月1日時点におけるアーカイブ。 2019年7月1日閲覧。
- ^ “帝国の慰安婦 在宅起訴の朴教授との一問一答 「起訴はちょっと予想外」”. 毎日新聞. (2015年12月3日). オリジナルの2019年6月30日時点におけるアーカイブ。 2019年6月30日閲覧。
- ^ 「慰安婦問題 講師に桜井よしこさん、今度は講演会中止に」読売新聞 1997.1.29
- ^ 「桜井よしこさんの慰安婦問題講演要旨」産経新聞 1997.2.17
- ^ 「文芸家協会の声明に質問状--神奈川人権センター」 毎日新聞 社会面 1997.4.6
- ^ 「市民団体から抗議の質問状 言論の自由憂慮する文芸家協会声明に」朝日新聞 1997.4.6
- ^ 読売新聞 2004年2月27日 3面 「センター試験作成者名公表 2007年度から 文科省方針
- ^ “群馬県の不許可処分取り消し 朝鮮人追悼碑の期間更新”. 朝日新聞. (2018年2月14日). オリジナルの2022年7月15日時点におけるアーカイブ。 2022年7月15日閲覧。
- ^ “朝鮮人追悼碑訴訟 3年余の論争に結論 守る会「満点ではないが…」 群馬県は「残念」(1頁)”. 産経. (2018年2月15日). オリジナルの2022年7月13日時点におけるアーカイブ。 2022年7月13日閲覧。
- ^ a b “朝鮮人追悼碑の不許可は「問題なし」 最高裁で群馬県の勝訴確定”. 朝日新聞. (2022年6月16日). オリジナルの2022年7月11日時点におけるアーカイブ。 2022年7月13日閲覧。
- ^ “群馬・朝鮮人追悼碑訴訟控訴審 原告が逆転敗訴”. 毎日新聞. (2021年8月26日). オリジナルの2021年8月26日時点におけるアーカイブ。 2021年8月26日閲覧。
- ^ “高崎・朝鮮人追悼碑が結審、来年2月に判決 焦点は「政治的発言」の有無”. 産経新聞. (2017年10月12日). オリジナルの2017年10月12日時点におけるアーカイブ。 2017年10月12日閲覧。
- ^ “朝鮮人追悼碑訴訟 3年余の論争に結論 守る会「満点ではないが…」 群馬県は「残念」(2頁)”. 産経. (2018年2月15日). オリジナルの2022年7月11日時点におけるアーカイブ。 2022年7月13日閲覧。
参考文献編集
- 朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』未来社、1965年
- 石飛仁『中国人強制連行の記録 - 日本人は中国人に何をしたか』三一書房 1997年
- 秦郁彦 『慰安婦と戦場の性』新潮社〈新潮選書〉、1999年6月。ISBN 978-4106005657。
- 金英達『朝鮮人強制連行の研究』明石書店、2003年
- 鄭大均 『在日・強制連行の神話』384号、文藝春秋〈文春新書〉、2004年。ISBN 4166603841。 NCID BA67569950 。
- 木村幹「総力戦体制期の朝鮮半島に関する一考察 : 人的動員を中心にして」『日韓歴史共同研究報告書 第3分科篇下巻』、日韓歴史共同研究委員会、2005年、 321-344頁、2021年11月22日閲覧。
- 外村大「朝鮮人強制連行--その概念と史料から見た実態をめぐって」『戦争責任研究』第45号、日本の戦争責任資料センター、2004年、 61-69頁、 ISSN 13437348、 NAID 40006602390。
- 西岡力 『よくわかる慰安婦問題』草思社、2007年6月。ISBN 978-4794216014。
- 洪祥進(朝鮮人強制連行真相調査団)「朝鮮人強制連行、歴史用語から人権用語に」,『フォーラム平和・人権・環境』第45回護憲大会第3分科会「歴史認識と戦後補償」報告,2009年2月1日
- 李恩民「日中間の歴史和解は可能か : 中国人強制連行の歴史和解を事例に」『境界研究』第1巻、北海道大学スラブ研究センター内 グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」、2010年、 97-112頁、 doi:10.14943/jbr.1.97、 ISSN 2185-6117、 NAID 120005743195。
- 外村大「在日コリアンと強制連行―1959年発表の「外務省資料」をめぐる議論に関連して―」,2010年
- 外村大 『朝鮮人強制連行』岩波書店〈岩波新書 新赤版 1358〉、2012年。ISBN 9784004313588。 NCID BB08690322 。