日本の国家機関
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概説
編集国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である[1]。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である[1]。
この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている[1]。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章および第四章~第八章にあたる[1]。
憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である[1]。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する[1]。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない[1]。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである[1]。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利・自由と幸福など)を定めているのである[1]。
以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。
立法機関
編集行政機関
編集日本の行政機関の項目も参照
- 内閣
- 内閣官房(内閣に置かれる機関)
- 内閣法制局(内閣に置かれる機関)
- 国家安全保障会議(内閣に置かれる機関)
- 都市再生本部(内閣に置かれる機関)
- 構造改革特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
- 知的財産戦略本部(内閣に置かれる機関)
- 地球温暖化対策推進本部(内閣に置かれる機関)
- 地域再生本部(内閣に置かれる機関)
- 郵政民営化推進本部(内閣に置かれる機関)
- 中心市街地活性化本部(内閣に置かれる機関)
- 道州制特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
- 総合海洋政策本部(内閣に置かれる機関)
- 宇宙開発戦略本部(内閣に置かれる機関)
- 総合特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
- 原子力防災会議(内閣に置かれる機関)
- 国土強靭化推進本部(内閣に置かれる機関)
- 健康・医療戦略推進本部(内閣に置かれる機関)
- 水循環政策本部(内閣に置かれる機関)
- まち・ひと・しごと創生本部(内閣に置かれる機関)
- サイバーセキュリティ戦略本部(内閣に置かれる機関)
- 特定複合観光施設区域整備推進本部(内閣に置かれる機関)
- ギャンブル等依存症対策推進本部(内閣に置かれる機関)
- アイヌ政策推進本部(内閣に置かれる機関)
- 新型コロナウイルス感染症対策本部(内閣に置かれる機関)
- 国際博覧会推進本部(内閣に置かれる機関)
- 新型インフルエンザ等対策推進会議(内閣に置かれる機関)
- 人事院(内閣の所轄の下に置かれる機関)
- 内閣府(内閣に置かれる機関)
- 地方創生推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 知的財産戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 科学技術・イノベーション推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 健康・医療戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 宇宙開発戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 北方対策本部(内閣府の特別の機関)
- 総合海洋政策推進事務局(内閣府の特別の機関)
- 金融危機対応会議(内閣府の特別の機関)
- 民間資金等活用事業推進会議(内閣府の特別の機関)
- 子ども・若者育成支援推進本部(内閣府の特別の機関)
- 少子化社会対策会議(内閣府の特別の機関)
- 高齢社会対策会議(内閣府の特別の機関)
- 中央交通安全対策会議(内閣府の特別の機関)
- 犯罪被害者等施策推進会議(内閣府の特別の機関)
- 子どもの貧困対策会議(内閣府の特別の機関)
- 消費者政策会議(内閣府の特別の機関)
- 国際平和協力本部(内閣府の特別の機関)
- 日本学術会議(内閣府の特別の機関)
- 官民人材交流センター(内閣府の特別の機関)
- 食品ロス削減推進会議(内閣府の特別の機関)
- 原子力立地会議(内閣府の特別の機関)
- 宮内庁(内閣府に置かれる機関。外局ではない。)
- 公正取引委員会(内閣府の外局)
- 国家公安委員会(内閣府の外局)
- 警察庁(国家公安委員会の特別の機関)
- 個人情報保護委員会(内閣府の外局)
- カジノ管理委員会(内閣府の外局)
- 金融庁(内閣府の外局)
- 消費者庁(内閣府の外局)
- こども家庭庁(内閣府の外局)
- デジタル庁(内閣に置かれる機関)
- 復興庁(内閣に置かれる機関)
- 総務省
- 中央選挙管理会(総務省の特別の機関)
- 政治資金適正化委員会(総務省の特別の機関)
- 自治紛争処理委員(総務省の特別の機関。事件ごとに総務大臣が任命する。)
- 公害等調整委員会(総務省の外局)
- 消防庁(総務省の外局)
- 法務省
- 外務省
- 在外公館(外務省の特別の機関)
- 財務省
- 文部科学省
- 日本学士院(文部科学省の特別の機関)
- 地震調査研究推進本部(文部科学省の特別の機関)
- 日本ユネスコ国内委員会(文部科学省の特別の機関)
- スポーツ庁(文部科学省の外局)
- 文化庁(文部科学省の外局)
- 日本芸術院(文化庁の特別の機関)
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 公害対策会議(環境省の特別の機関)
- 原子力規制委員会(環境省の外局)
- 防衛省
- 会計検査院(日本国憲法第90条と会計検査院法の規定により内閣から独立する)
司法機関
編集一覧は「日本の裁判所」の項目を参照のこと。
◯ 最高裁判所
◯ 下級裁判所
天皇
編集天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇は象徴(the symbol)である、としている[2]。立憲君主制の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない[3]。但し、事実上の国家元首と見ることができるとする論説もある[4]。
国家機関としての天皇は、この象徴たる地位に基づき国事行為を行う[5]。
大日本帝国憲法時代には、天皇は「機関」のひとつとする「天皇機関説」が唱えられ広く認知されていたが、政府の発した「国体明徴声明」により否定された[6]。
脚注
編集出典
編集- ^ a b c d e f g h i 『ぶんこ六法トラの巻憲法』三修社2012、pp.19-20
- ^ (日本国憲法 第一条)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
「象徴」や「国民主権」の記事も参照のこと。 - ^ 『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38
- ^ 渡邊亙. “元首概念の再検討 ――その比較憲法的考察”. 科学技術振興機構. p. 138. 2024年3月10日閲覧。 “比較憲法的観点からは、憲法第1条を根拠として天皇は国家元首であるとみる余地が生じるであろう。”
- ^ “第3部_[天皇]2.国事行為とその範囲”. www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp. 2024年3月9日閲覧。
- ^ “4-4 天皇機関説問題 | 史料にみる日本の近代”. www.ndl.go.jp. 2024年3月9日閲覧。