伏見宮貞成親王
伏見宮貞成親王(ふしみのみや さだふさしんのう、1372年4月9日〈応安5年3月5日〉 - 1456年9月28日〈康正2年8月29日〉)は、日本の室町時代の皇族。世襲親王家の伏見宮第3代当主。出家後の法名は道欽入道親王(どうきん にゅうどうしんのう)。太上法皇としての院号は北朝第3代崇光天皇の孫にあたることから、後崇光院(ごすこういん)または後崇光天皇(ごすこうてんのう)。
貞成親王 | |
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伏見宮 | |
続柄 | 崇光天皇の孫 |
追号 |
後崇光院 (後崇光天皇) |
称号 | 道欽入道親王 |
身位 | 親王、太上天皇(法皇) |
敬称 | 殿下 |
出生 |
応安5年3月5日(1372年4月9日) |
死去 |
康正2年8月29日(1456年9月28日) |
埋葬 | 伏見松林院陵 |
配偶者 | 庭田幸子(御息所) |
子女 |
後花園天皇 貞常親王 ほか |
父親 | 伏見宮栄仁親王 |
母親 | 正親町三条治子 |
サイン |
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「現在の皇室」(うち今上天皇・明仁上皇及び生まれながらの皇族[1])と、1947年(昭和22年)に臣籍降下(いわゆる皇籍離脱)した「伏見宮系皇族及びその男系子孫」の、男系での最も近い共通祖先である。著作に『看聞日記』『椿葉記』がある。
生涯 編集
幼少時から今出川家で養育される。左大臣今出川公直・その甥左大臣公行が養親となり貞成は終生その養育の恩を忘れなかった。音楽や和歌に親しんだのも幼時の環境による。
応永18年(1411年)4月4日、40歳にしてようやく父の栄仁親王のもとに迎えられ、伏見御所で元服して貞成と名乗った。
応永23年(1416年)11月20日に栄仁親王が薨去すると、その跡を継いだ兄の治仁王も応永24年(1417年)2月11日に急死したため、貞成王がその後継となったが、貞成には治仁王を毒殺した嫌疑がかけられた。後小松院や4代将軍足利義持からの安堵を受けて大事には至らなかったが、伏見宮は正平一統の際に廃位されて吉野に拉致された崇光天皇の正嫡の系統であるがために、崇光天皇の弟の後光厳天皇によって再興された北朝の系統である当時の皇統からは猜疑心をもって見られることが何かと多かった。応永25年(1418年)7月には称光天皇の寵愛を受けた内侍が懐妊したのを天皇から貞成の子だと身に覚えのない密通の嫌疑がかけられたが、このときも義持のとりなしで貞成は起請文を提出して辛くも窮地を脱している[2][3]。また、伏見宮は後小松院がかつて長講堂領などを没収した際に、崇光天皇とともに廃位された東宮直仁親王が継承していた室町院領を代わりに与えられていたが、貞成が室町院領以外の直仁の遺領も室町院領であると称して直仁の子供たちから没収しようとしたため、両者の間で相論となっている(直仁の子供は全て出家して子孫がいなかったため、最終的にその断絶とともに伏見宮領に組み込まれた)[4]。
応永32年(1425年)2月、称光天皇の皇太弟小川宮が没すると[5]、貞成はかねてから病弱で継嗣もなかった天皇の皇儲の候補となり、4月16日には後小松院の猶子として親王宣下を受けた。しかし、このことは天皇の逆鱗に触れることとなり、貞成はわずか3カ月後の閏6月3日には伏見指月庵で薙髪に追い込まれる[6]。出家後の法号を道欽といい、以後は道欽入道親王を名乗った。
正長元年(1428年)7月、称光天皇が再び重態に陥ると、この時は6代将軍足利義教が道欽の第一王子の彦仁王を庇護し、後小松に新帝の指名を迫った。これを受けて、後小松は称光天皇崩御の後、彦仁王を改めて猶子とし、譲国の儀をもってこれを即位させた(後花園天皇)[8]。その後も後小松が引き続き治天として院政を敷いたため、道欽には目立った動きがなかったが、永享5年(1433年)に後小松が崩御してからは天皇の実父としての存在感を見せるようになり、永享7年(1435年)には新しく伏見御所を造営してそこに移っている。
文安4年(1447年)11月27日、後高倉院を先例として、道欽入道親王には不登極帝として太上天皇の尊号が奉られ、法皇として遇されることになった(後崇光院)。しかし、道欽は慎重を期して翌年(1448年)2月22日にはこれを辞退している。
系譜 編集
伏見宮貞成親王の系譜 |
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系図 編集
93 後伏見天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光厳天皇 北1 | 光明天皇 北2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇光天皇 北3 | 後光厳天皇 北4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)栄仁親王 | 後円融天皇 北5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)治仁王 | (3)貞成親王 (後崇光院) | 100 後小松天皇 北6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 後花園天皇 | (4)貞常親王 〔伏見宮家〕 | 101 称光天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 後土御門天皇 | (5)邦高親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現皇室へ | 伏見宮へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇光天皇 | (1)栄仁親王 | (2)治仁王 | 後花園天皇 | 後土御門天皇 | 後柏原天皇 | 後奈良天皇 | 正親町天皇 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)貞成親王 (後崇光院) | (4)貞常親王 | (5)邦高親王 | (6)貞敦親王 | (7)邦輔親王 | (8)貞康親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)邦房親王 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 誠仁親王 | 後陽成天皇 | 後水尾天皇 | 霊元天皇 | 東山天皇 | 中御門天皇 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | (10)貞清親王 | (11)邦尚親王 | 福子内親王 | (閑院宮1)直仁親王 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)邦道親王 | (15)貞建親王 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)貞致親王 | (14)邦永親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 桜町天皇 | 桃園天皇 | 後桃園天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)貞行親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | (閑院宮2)典仁親王 | (閑院宮3)美仁親王 | (閑院宮4)孝仁親王 | (閑院宮5)愛仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光格天皇 | 仁孝天皇 | 孝明天皇 | 明治天皇 | 大正天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)邦忠親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | (18)邦頼親王 | (19)貞敬親王 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | (20/23)邦家親王 | (山階宮1)晃親王 | (梨本宮2/山階宮2) 菊麿王 | (山階宮3)武彦王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(梨本宮1)守脩親王 | (久邇宮1)朝彦親王 | (賀陽宮1)邦憲王 | (賀陽宮2)恒憲王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久邇宮2)邦彦王 | (久邇宮3)朝融王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(梨本宮3)守正王 (皇籍離脱) | 香淳皇后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多嘉王 | 第125代天皇 明仁(上皇) | 第126代天皇 徳仁(今上天皇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21)貞教親王 | (朝香宮)鳩彦王 (皇籍離脱) | 昭和天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(東久邇宮)稔彦王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松宮彰仁親王 | (竹田宮1)恒久王 | (竹田宮2)恒徳王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北白川宮2)能久親王 | (北白川宮3)成久王 | (北白川宮4)永久王 | (北白川宮5)道久王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松輝久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(華頂宮1)博経親王 | (華頂宮2)博厚親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北白川宮1)智成親王 | (25/華頂宮3) 博恭王 | 博義王 | (26)博明王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22/24)貞愛親王 | 邦芳王 | (華頂宮4) 博忠王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(閑院宮6)載仁親王 | (閑院宮7)春仁王 (皇籍離脱) | 華頂博信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(東伏見宮)依仁親王 | 伏見博英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妃・王子女 編集
持明院統の正嫡に定められた、北朝第3代崇光天皇の孫。父は栄仁親王(初代伏見宮)。母は三条実治の女の正親町三条治子。兄は伏見宮第2代当主治仁王。
現皇室との接点 編集
貞成親王は庭田幸子(敷政門院)との間に2王子を儲けた。第1王子の彦仁王は後花園天皇となり、この皇統が今日の皇室へと続いている。
一方で、第二王子の貞常親王は伏見宮を継承し、この系統も後代まで続いた。さらに第20/23代伏見宮邦家親王の子孫からは、明治時代に多くの宮家が創設された(伏見宮系皇族)。
第二次世界大戦における日本の敗戦を経て、1947年(昭和22年)11月に臣籍降下(いわゆる皇籍離脱)した11宮家51名(いわゆる旧皇族)の血統は、この伏見宮の系統である。
平成時代に表面化した、皇族男子(皇位継承権者)の減少に伴う『皇位継承問題』に際し、その解決策の一つとして旧皇族の皇籍復帰が挙げられている。この貞成親王が、現皇室と旧皇族の両系統が共有する、男系での「最も近い共通祖先」(MRCA)である。
ただし、女系を含めた場合は江戸時代の敬法門院(第一王子後花園天皇の雲孫にあたる霊元天皇の典侍)がより近いMRCAとなる。これは、霊元天皇・敬法門院夫妻の皇女である福子内親王(東山天皇の同母妹)が邦永親王(伏見宮第14代当主・第二王子貞常親王の仍孫)の典侍となり貞建親王をもうけ、貞建親王の曾孫が11宮家の源流である邦家親王となった為である。また、旧皇族全員に限定しなければ、一部の者は、明治天皇皇女や昭和天皇皇女の子孫であり、より現皇室とのMRCAは近くなる。
伏見宮貞成親王が登場する作品 編集
- 原田隆之『皇位の呪縛』叢文社、2006年。ISBN 4-7947-0536-0。
脚注 編集
参考文献 編集
- 書籍
- 横井清『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界』〈講談社学術文庫〉2002年。ISBN 4-06-159572-5。
- 伊藤喜良『足利義持』吉川弘文館〈人物叢書〉、2008年。ISBN 978-4-642-05246-7。
- 吉田賢司『足利義持 塁葉の武将を継ぎ、一朝の重臣たり』ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉、2017年。
- 史料
- 『看聞日記』
- 『薩戒記』