旧皇族
旧皇族(きゅうこうぞく)とは、皇族を離れた者およびその男系子孫。特に、日本国憲法・現行皇室典範施行後の1947年(昭和22年)10月14日に臣籍降下(皇籍離脱)した11宮家51名(うち皇位継承者26名)およびその男系子孫を指すことが多く、本項目ではこれらの人物及びその家について解説する。
旧皇族(伏見宮系皇族) | |
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民族 |
大和民族 |
出身地 |
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現居住地 | 東京都、京都府 |
家祖 |
伏見宮栄仁親王 →北朝第3代崇光天皇第1皇子 |
著名な人物 |
東久邇宮稔彦王 →内閣総理大臣 |
親族 | 現在の皇室 |
支流 |
など |
伝統 | 皇位継承権者の予備血統 |
![]() 臣籍降下し華族となった者も含めて、多数の男系子孫がいる |
概要編集
該当の11宮家は、伏見宮邦家親王を祖とし、すべて伏見宮家の分家であることから、「伏見宮系皇族」とも通称される。1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範(いわゆる旧皇室典範)には、臣籍降下の規定が無く(永世皇族制)、邦家親王の皇子を中心に、数多くの宮家が創設された。
その後、1907年(明治40年)の皇室典範増補で臣籍降下が容認され、1920年(大正9年)制定の内規で、臣籍降下がさらに推進されるなどして、増減を経て、1947年時点では11宮家が存在していた。明治、大正、昭和前期にかけ、宮廷文化の一端を担い、また皇族軍人や名代としての慰問を通じて臣民と身近に接した。特に1913年(大正2年)以降は、全ての宮家が邦家親王の子孫で構成されていた。
1947年(昭和22年)5月の日本国憲法・皇室典範(現行)施行後、同年10月14日、これらの11宮家51名が臣籍降下した。以降、これらの旧宮家の構成員は、法的には一民間人であるが、皇室のかつての成員、親戚であることから、菊栄親睦会を通じて現皇室との交流を保っている。また、いわゆる「お妃候補」としてマスコミに取り上げられるほか、特に男性は皇位継承権(男系男子)を潜在的に保有しているとされることから、皇位継承問題に関して、皇籍復帰の可能性が議論されている。これらの人々を指し「元皇族」、その家を指し「旧宮家」ともいう。
この臣籍降下以降「皇籍離脱」の語が用いられる(臣籍降下の項を参照)。「旧皇族」とは、この皇籍離脱者の子孫も含めた総称で用いられることもある[注釈 1]。
歴史編集
伏見宮系皇族の興り編集
南北朝時代以降、皇位継承権者を確保する目的で、伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮の世襲親王家が立てられ、いずれも男系で宮号が継承されてきた。宝永7年(1710年)に閑院宮が創立されて以降は、皇位を継承する皇統とあわせて5本の血統が、互いの継承者を融通しつつ存続した。それぞれの宮号の継承者は、その時々の天皇または上皇の猶子となることにより、擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられた。これらの皇位および宮号を継ぐ者以外は、その多くは仏門に入って子孫を残さないか、一部は臣下(公家)の養子として臣籍降下した。
明治維新と前後して、伏見宮家の第19代貞敬親王および第20代・第23代邦家親王の王子が還俗して、新たな宮号を下賜され、あるいは継嗣のいない宮家を相続した。ただし、この時期に新立した宮家に関しては1代限りとして、2代目からは臣籍降下させて華族に列することとし、世襲は想定されていなかった。
しかし、明治天皇の男子で成人したのが大正天皇ただ一人で、さらに幕末から大正にかけて、四宮家のうち閑院宮家、桂宮家、有栖川宮家が相次いで断絶していた。そこで、安定的な皇位継承を果たすべく、新たな世襲親王家を伏見宮の血統に求めたことにより、維新期に立てた宮号は世襲されることになり、さらに明治天皇の皇女と婚姻した久邇宮家の王が新たに宮号(竹田宮家、朝香宮家、東久邇宮家)を与えられて宮家を興した。
- 現皇室と世襲親王家の系図
93代天皇 後伏見天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北朝初代天皇 光厳天皇 | 北朝2代天皇 光明天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北朝3代天皇 崇光天皇 | 北朝4代天皇 後光厳天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初代伏見宮 栄仁親王 | 北朝5代天皇 後円融天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2代伏見宮 治仁王 | 3代伏見宮 貞成親王 | 100代天皇 後小松天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101代天皇 称光天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102代天皇 後花園天皇 | 4代伏見宮 貞常親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103代天皇 後土御門天皇 | 5代伏見宮 邦高親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104代天皇 後柏原天皇 | 6代伏見宮 貞敦親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105代天皇 後奈良天皇 | 7代伏見宮 邦輔親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106代天皇 正親町天皇 | 8代伏見宮 貞康親王 | 9代伏見宮 邦房親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇太子 誠仁親王 | 10代伏見宮 貞清親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107代天皇 後陽成天皇 | 初代桂宮 智仁親王 | 11代伏見宮 邦尚親王 | 13代伏見宮 貞致親王 | 12代伏見宮 邦道親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108代天皇 後水尾天皇 | 初代有栖川宮 好仁親王 | 2代桂宮 智忠親王 | 14代伏見宮 邦永親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109代天皇 明正天皇 | 110代天皇 後光明天皇 | 111代天皇 (2代有栖川宮) 後西天皇 | 3代桂宮 穏仁親王 | 112代天皇 霊元天皇 | 15代伏見宮 貞建親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4代桂宮 長仁親王 | 3代有栖川宮 幸仁親王 | 5代桂宮 尚仁親王 | 113代天皇 東山天皇 | 7代桂宮 文仁親王 | 6代桂宮 作宮 | 5代有栖川宮 職仁親王 | 16代伏見宮 邦忠親王 | 18代伏見宮 邦頼親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4代有栖川宮 正仁親王 | 114代天皇 中御門天皇 | 初代閑院宮 直仁親王 | 8代桂宮 家仁親王 | 6代有栖川宮 織仁親王 | 19代伏見宮 貞敬親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115代天皇 桜町天皇 | 2代閑院宮 典仁親王 | 9代桂宮 公仁親王 | 7代有栖川宮 韶仁親王 | 20/23代伏見宮 邦家親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117代天皇 後桜町天皇 | 116代天皇 桃園天皇 | 3代閑院宮 美仁親王 | 119代天皇 光格天皇 | 8代有栖川宮 幟仁親王 | 21代伏見宮 貞教親王 | 22/24代伏見宮 貞愛親王 | 6代閑院宮 載仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118代天皇 後桃園天皇 | 17代伏見宮 貞行親王 | 4代閑院宮 孝仁親王 | 120代天皇 仁孝天皇 | 10代桂宮 盛仁親王 | 9代有栖川宮 熾仁親王 | 10代有栖川宮 威仁親王 | 25代伏見宮 博恭王 | 7代閑院宮 春仁王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5代閑院宮 愛仁親王 | 121代天皇 孝明天皇 | 12代桂宮 淑子内親王 | 11代桂宮 節仁親王 | 栽仁王 | 博義王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122代天皇 明治天皇 | 26代伏見宮 博明王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123代天皇 大正天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124代天皇 昭和天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125代天皇 明仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126代天皇 徳仁 | 皇嗣 文仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永世皇族制と旧皇族編集
1889年(明治22年)2月11日制定の皇室典範(いわゆる旧皇室典範)には臣籍降下の規定が無く、永世皇族制を原則としていた。しかし、1907年(明治40年)の皇室典範増補で早くも例外が設けられ、臣籍降下が可能となった。しかし、その後、王の臣籍降下は北白川宮家の輝久王(臣籍降下して小松侯爵家を創設)の1例のみにとどまった。
1913年(大正2年)、有栖川宮威仁親王が薨去して有栖川宮家が断絶したため、宮家は全て伏見宮邦家親王の子孫のみ(本項に述べる「旧皇族」の親族のみ)で構成されるようになった。
また、皇位継承者の皇太子嘉仁親王(大正天皇)は、4人の皇男子に恵まれた。1920年(大正9年)5月19日に制定された内規「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」により、臣籍降下の推進はさらに徹底されることになった。この準則は、皇玄孫以降の子孫たちが順次臣籍降下してゆく基準を具体的に定めるものであった。
同準則第1条には
- 皇玄孫ノ子孫タル王明治40年2月11日勅定ノ皇室典範増補第1条及ヒ皇族身位令第25条ノ規定ニヨリ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統4世以内ヲ除クノ外勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス
- (註:皇玄孫の子孫たる王、明治40年2月11日勅定の皇室典範増補第1条及び皇族身位令第25条の規定により請願を為さざるときは、長子孫の系統4世以内を除くの外、勅旨に依り家名を賜い華族に列す)
とあった。すなわち皇玄孫(4世王)以降、系統四世(5~8世)以内の長子孫以外は、賜姓降下(臣籍降下)させられることが明記された。ただし、附則により、制定時現在の宮家の構成員については「邦家親王の子を1世」として起算することとされた。むろん、皇族を勅旨によって強制的に臣籍降下させることを原則とするこのような規定には異論もあり、裁定にあたって準則の諮詢を受けた枢密院での審議でも、一律・機械的に適用するのではなく個別の事情に応じて判断する旨の説明がなされている。
枢密院はこれを受けて満場一致で準則を可決した。次いで諮詢を受けた1920年(大正9年)5月15日の皇族会議では、久邇宮邦彦王らから反発の声が挙がった。そこで宮内省側は、皇族会議令第9条の規定を利用して採決を行わず、議長であった伏見宮貞愛親王の判断のみで皇族会議を通過させ、5月19日に大正天皇の裁定によって成立することとなった。
準則が制定されてから1946年(昭和21年)に廃止されるまでの26年間に、12名の皇族の臣籍降下があった。いずれも皇室典範増補第1条に基づく「情願による賜姓降下」であり、準則の適用を受けて降下させられた事例はひとつもない。しかし、情願をしなくとも降下させられる上、皇室典範により養子制度は認められていないことから、不名誉を避けるためには「自らの意思」として情願をせざるを得ない状況に置かれていた。準則の規定に反して例外がつくられたケースはひとつもない。
明治から昭和前期の活動編集
皇族男子は、陸・海軍の軍人として軍務に服することが義務付けられた。中でも、北白川宮能久親王は乙未戦争、北白川宮永久王は日中戦争で、それぞれ出征中に殉職し靖国神社に祀られている。この他に、臣籍降下後に戦死した者が2名いる。
明治宮殿の完成した1888年(明治21年)頃より、宮中正餐において銀製の菓子入れ「ボンボニエール」[注釈 2]が配られるようになった[2]。皇室及び宮家の慶事の折に引き出物として発展し、宮廷文化の象徴となった[3]。
大正~昭和期には、即位礼をはじめとした儀礼が可視化されて国民の目に触れた[4]。こうした中で、皇族男子は軍人として勤務し、皇族女子や宮妃は皇后の名代として慰問を行うことで「臣民」の前に現れた[5]。
皇籍離脱へ編集
これらの宮家の全員が臣籍降下(皇籍離脱)することになった直接的な契機は、1945年(昭和20年)の敗戦である。敗戦直後に短期間首相をつとめた東久邇宮稔彦王は、辞任した直後に自らの臣籍降下を昭和天皇に願い出ており、さらにそのことをマスコミにも語り、他の皇族も自分にならうことを求めたために、宮内省があわてて否定の声明を出す一幕もあった。また、賀陽宮恒憲王も天皇に同様の申し入れをしている。
より直接的な原因は、GHQの指令により皇室財産が国庫に帰属させられることになり、従来の規模の皇室を維持できなくなったことである。皇室の活動にかかる予算は基本的に政府の一般会計から支出されていたが、その額は明治43年度(1910年度)に450万円で固定され、昭和22年まで変更されなかった。その間、財政規模の拡大にともなう差額は山林・有価証券・農地などの皇室独自の財源からまかなわれており、終戦前後の皇室の財政規模は約2500万円と、予算の大部分を占めるまでになっていた。これらの独自の財源が国庫に帰属したことにより、皇室はその活動費の大半を失ったのである。そこで、現在の宮家の一部が臣籍降下することになった。
この時点で、宮家は昭和天皇の弟宮である秩父・高松・三笠の3宮家(直宮家)と、伏見宮系統の11宮家があった。直宮は残すとして、その他にも、香淳皇后の実家である久邇宮家や、昭和天皇の第一皇女成子内親王の婚家である東久邇宮家などの一部の宮家に関しては皇室に残す案も出た。しかし最終的には、伏見宮系の11宮家は全て皇籍離脱させることになった。
1947年(昭和22年)1月16日、皇室典範(現行)が公布、同年5月3日、日本国憲法と同日に施行された。そして、同年10月14日、皇室典範の規定に基づいて11宮家51名の皇籍離脱が行われた。これは、
- 第11条第1項「その意思に基き、皇室会議の議により」
- 第11条第2項「やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により」
及び
- 第14条「その意思により」
- 第13条「皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる」
によって、形式上、離脱する皇族それぞれの自発的な意思によるものとして行なわれた。
旧皇族たちは10月18日に宮中三殿を拝礼し、その後、昭和天皇・香淳皇后・貞明皇后への朝見の儀[7]とお別れの夕食会が行われた[8]。
皇籍離脱後の旧皇族編集
祭祀・行事への出席編集
伏見博明によれば、宮中祭祀や行事のうち、年齢にかかわらず各家の当主が出席しなければならないものがあり、これらの参加経費に国の補助は無かった[9]。
民間人としての動静編集
「旧皇族」の人々は、皇籍離脱後は、それぞれ宮号から「宮」の字を除いたものを名字として名乗り、民間人としての生活を始めた。旧皇族は世間の注目を避けて静かに生活してきた者がほとんどだった。1950年(昭和25年)には、久邇通子、伏見章子、北白川肇子の3名が光文社の少女誌『少女』1月号中「元女王さまの座談会」で質素な近況を話している。
財産税の賦課を受けてほとんどの者が資産の多くを失い、経済的な困窮に苦しんだ者もいる。臣籍降下から10年余りが経過した1958年(昭和33年)時点では、瓜生順良宮内庁次長は国会で、旧皇族は宮内庁が特別の世話をする対象ではないとした上で「相談相手になるということもございます」「元皇族の方で相当経済的にもお困りの方もあるようでございます」と答弁しており[10]、宮内庁側も認知していたことを明らかにしている。
一方、自らの努力やその人脈・婚姻により社会的・経済的に高い地位を維持する者(家)もある。なお、プリンスホテルの社名は、ホテルの建物が旧皇族の手放した土地に立地していることに由来している。
神道関係者では、北白川房子(明治天皇第七皇女)は女性初の神宮祭主に就任し、以後、神宮祭主は皇籍を離れた皇女が務めることが慣例となった。
また、久邇邦昭や北白川道久が伊勢神宮大宮司を務めている。竹田恒治のように外交官として公的な要職に就いた者もいる。さらに旧皇族の子孫として、竹田恒和はオリンピック選手(のちJOC会長)として、その息子竹田恒泰は著作や講演・テレビ出演等により、積極的に活動をしている者もいる(詳細は後述→#著名な活動がある者)。
一方、久邇朝融(香淳皇后の兄)は1947年(昭和22年)に時事新報による皇后の単独会見記事の捏造に関与し、皇后が自ら取材を否定する事態となった[11]。また元首相の東久邇稔彦は住居地を巡って、1962年(昭和37年)6月27日に国を相手に所有権確認の訴訟を行い、このことは国会でも取り上げられた[12]。
「お妃候補」編集
1952年(昭和27年)に明仁親王(当時、のち第125代天皇、現上皇)が立太子を迎えて以降、1950年代には旧皇族の複数の少女たちが「お妃候補」であるとしてマスコミ取材を受けた[13]。
うち北白川肇子は最有力者として、特に世間の注目を受けている(本人の項目を参照)。東宮侍従だった黒木従達によれば、実際に先例及び旧皇室典範に倣い、旧皇族(11宮家)及び五摂家から「お妃候補」を選定しようとしたが、血縁の近さや、遺伝性の病気の有無等がネックになり、結局誰も候補者が残らなかった[14]。また黒木は、有力な候補者だった「元皇族令嬢」は近縁であることを理由に、早期に候補者から外していたとしている[15]。
昭和末期、浩宮徳仁親王(当時、現今上天皇)が成年を迎えた1980年代以降、同様に「お妃候補」を巡る報道が過熱した。この時も、旧皇族の末裔にあたる女性たちが名指しで報じられていた[16]。
皇室との関わり編集
皇籍を離脱した後も「皇室の親戚」という立場には変わりがなく(後述)、皇室の親族が所属する親睦団体の菊栄親睦会に所属して現在でも皇室と親しく交流を続けている。
東久邇家は、昭和天皇・香淳皇后の第一皇女照宮成子内親王の婚家であり、成子の長男信彦王(誕生当時)は天皇皇后の初孫であった。「東久邇家の孫」たちとは、成子が1961年(昭和36年)に早世して以降も天皇・皇后の外孫として親交があった。1963年(昭和38年)3月9日の皇后の還暦祝いでは成子の三男眞彦と浩宮徳仁親王(当時)の従兄弟同士で出し物を披露[17]したり、同年夏[18]や1966年(昭和41年)夏[19]には「東久邇家の孫」たちが那須御用邸に招かれている。
北白川祥子(北白川宮永久王妃)は、靖国神社奉賛会会長を務めて同神社の復興に尽力した後、1969年(昭和44年)から30年余りに渡って宮内庁女官長(のち皇太后宮女官長)として香淳皇后に仕えた。祥子は常陸宮妃華子の叔母、かつ、実兄の徳川義寛も侍従であり、皇室と深い関係を維持し続けた。
旧皇族の皇籍復帰をめぐって編集
1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王の誕生以来、2006年(平成18年)の悠仁親王の誕生までの41年間、男子の誕生がなかった。一方、現行の皇室典範の規定では、男系の男子しか皇位を継承することができないため、近い将来に皇位継承資格者が存在しなくなる皇位継承問題が予想されている。この問題へのひとつの対処として、旧皇族から男系男子を補充して皇族の数を維持しようという案が提示されている。昭和22年10月14日に皇籍離脱した旧皇族については現行皇室典範の下での皇位継承者であったが、その実現には特別法の制定あるいは法改正が必要である。具体的な方法については、①旧皇族男性を現在の皇族の養子とする。②旧皇族中の男系男子を未婚の皇族女子と結婚させる。③旧皇族を法律により直接皇族とする。などの案が提示されている。
小泉純一郎首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」は旧皇族男性を養子にする案については「当事者の意思により継承順位が左右され、一義性に欠ける」として否定的見解が出された。立場上の問題から、旧皇族が積極的に皇位継承問題に関する意見を表明することはなく、メディアからの質問に対しては、無回答で返すのが常になっている[21]。
ただし近代以前の朝廷では、皇籍復帰例が複数ある(臣籍降下#皇籍復帰)。直近最後の例は清棲家教であり、旧皇族と同じく伏見宮邦家親王の子である。幼少期に臣籍降下し澁谷家教となっていたが、1888年(明治21年) 6月28日に伏見宮家に復帰し、同日付で清棲家教伯爵となった。旧皇室典範では、離脱も復帰も定義されていなかったが、先述の通り1907年(明治40年)の皇室典範増補によって皇籍復帰は禁じられた。現行の皇室典範でも、第11~14条で離脱は定義されているが、復帰は規定されていない(第15条により「皇族以外の者」は婚姻の他、皇族となることができない)。
イギリスではイギリス王位継承権を持つものをハノーファー選帝侯妃ゾフィー(1630-1714)夫妻の直系子孫、と1701年王位継承法において定めており、現在4000人以上の候補者が存在する。
旧皇族の構成編集
宮家一覧編集
宮家 | 読み | 創始年 | 初代当主 | 初代の続柄 | 初代の 世数[注釈 3] |
離脱時 の当主 |
備考 |
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伏見宮 | ふしみ | 1456年[注釈 4] | 栄仁親王 | 崇光天皇第1皇子 | 1世 | 博明王 | 世襲親王家 嫡流断絶見込 |
閑院宮 | かんいん | 1718年 | 直仁親王 | 東山天皇第6皇子 | 1世 | 春仁王 | 世襲親王家 嫡流断絶 |
山階宮 | やましな | 1864年 | 晃親王 | 伏見宮邦家親王第1王子 | 15世 | 武彦王 | 嫡流断絶 |
北白川宮 | きたしらかわ | 1870年[注釈 5] | 智成親王 | 伏見宮邦家親王第13王子 | 15世 | 道久王 | 嫡流断絶 |
梨本宮 | なしもと | 1871年[注釈 6] | 守脩親王 | 伏見宮貞敬親王第9王子 | 14世 | 守正王 | 嫡流断絶 |
久邇宮 | くに | 1875年 | 朝彦親王 | 伏見宮邦家親王第4王子 | 15世 | 朝融王 | |
賀陽宮 | かや | 1892年 | 邦憲王 | 久邇宮朝彦親王第2王子 | 16世 | 恒憲王 | |
東伏見宮 | ひがしふしみ | 1903年 | 依仁親王 | 伏見宮邦家親王第17王子 | 15世 | [注釈 7] | 嫡流断絶 |
朝香宮 | あさか | 1906年 | 鳩彦王 | 久邇宮朝彦親王第8王子 | 16世 | 鳩彦王 | |
東久邇宮 | ひがしくに | 1906年 | 稔彦王 | 久邇宮朝彦親王第9王子 | 16世 | 稔彦王 | |
竹田宮 | たけだ | 1906年 | 恒久王 | 北白川宮能久親王第1王子[注釈 8] | 16世 | 恒徳王 |
旧皇族の系図編集
93代天皇 後伏見天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北朝初代天皇 光厳天皇 | 北朝2代天皇 光明天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北朝3代天皇 崇光天皇 | 北朝4代天皇 後光厳天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見宮 栄仁親王 | 北朝5代天皇 後円融天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見宮 治仁王 | 伏見宮 貞成親王 | 100代天皇 後小松天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101代天皇 称光天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102代天皇 後花園天皇 | 伏見宮 貞常親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔現皇室〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見宮 邦家親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山階宮 晃親王 | 久邇宮 朝彦親王 | 北白川宮 能久親王 | 伏見宮 貞愛親王 | 閑院宮 載仁親王 | 東伏見宮 依仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山階宮 菊麿王 | 賀陽宮 邦憲王 | 久邇宮 邦彦王 | 梨本宮 守正王 | 朝香宮 鳩彦王 | 東久邇宮 稔彦王 | 竹田宮 恒久王 | 北白川宮 成久王 | 伏見宮 博恭王 | 閑院宮 春仁王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山階宮 武彦王 | 賀陽宮 恒憲王 | 久邇宮 朝融王 | 竹田宮 恒徳王 | 北白川宮 永久王 | (伏見宮) 博義王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北白川宮 道久王 | 伏見宮 博明王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇室典範増補による臣籍降下の規定のうち、当てはまる皇族が準則の廃止まで一人も存在しなかったため、「皇玄孫の系統四世(5~8世)以内の長子孫以外」の降下の例はない[注釈 9]。
- 1947年(昭和22年)に臣籍降下した51名の一覧
宮家 | 名 | 読み | 身位 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
伏見宮 | 博明 | ひろあき | 王 | 16 | 博義王第1男子。 | 第26代当主。
朝子 | ときこ | 王妃 | 46 | 博義王妃。 | |
光子 | みつこ | 女王 | 19 | 博義王第1女子。 | |
章子 | あやこ | 女王 | 14 | 博義王第2女子。 | |
閑院宮 | 春仁 | はるひと | 王 | 46 | 載仁親王第2男子。 | 第7代当主。
直子 | なおこ | 王妃 | 40 | 春仁王妃。 | |
山階宮 | 武彦 | たけひこ | 王 | 50 | 菊麿王第1男子。 | 第3代当主。
北白川宮 | 道久 | みちひさ | 王 | 11 | 永久王第1男子。 | 第5代当主。
房子 | ふさこ | 内親王 王妃 |
58 | 3代当主の成久王妃。 明治天皇第7皇女。 | |
祥子 | さちこ | 王妃 | 32 | 4代当主の永久王妃。 | |
肇子 | はつこ | 女王 | 9 | 永久王第1女子。 | |
梨本宮 | 守正 | もりまさ | 王 | 74 | 久邇宮朝彦親王第4男子。 | 第2代当主。
伊都子 | いつこ | 王妃 | 66 | 守正王妃。 | |
久邇宮 | 朝融 | あさあきら | 王 | 47 | 邦彦王第1男子。 | 第3代当主。
俔子 | ちかこ | 王妃 | 69 | 邦彦王妃。 | |
静子 | しずこ | 王妃 | 64 | 多嘉王妃。 | |
朝子 | あさこ | 女王 | 21 | 朝融王第2女子。 | |
邦昭 | くにあき | 王 | 19 | 朝融王第1男子。 | |
通子 | みちこ | 女王 | 15 | 朝融王第3女子。 | |
英子 | ひでこ | 女王 | 11 | 朝融王第4女子。 | |
朝建 | あさたけ | 王 | 8 | 朝融王第2男子。 | |
典子 | のりこ | 女王 | 7 | 朝融王第5女子。 | |
朝宏 | あさひろ | 王 | 4 | 朝融王第3男子。 | |
賀陽宮 | 恒憲 | つねのり | 王 | 48 | 邦憲王第1王子。 | 第2代当主。
敏子 | としこ | 王妃 | 45 | 恒憲王の妃。 | |
邦寿 | くになが | 王 | 26 | 恒憲王第1男子。 | |
治憲 | はるのり | 王 | 22 | 恒憲王第2男子。 | |
章憲 | あきのり | 王 | 19 | 恒憲王第3男子。 | |
文憲 | ふみのり | 王 | 17 | 恒憲王第4男子。 | |
宗憲 | むねのり | 王 | 16 | 恒憲王第5男子。 | |
健憲 | たけのり | 王 | 6 | 恒憲王第6男子。 | |
東伏見宮 | 周子 | かねこ | 王妃 | 72 | 初代当主依仁親王妃。 |
朝香宮 | 鳩彦 | やすひこ | 王 | 61 | 久邇宮朝彦親王第8男子。 | 初代当主。
孚彦 | たかひこ | 王 | 36 | 鳩彦王第1男子。 | |
千賀子 | ちかこ | 王妃 | 27 | 孚彦王妃。 | |
冨久子 | ふくこ | 女王 | 7 | 孚彦王第1女子。 | |
誠彦 | ともひこ | 王 | 5 | 孚彦王第1男子。 | |
美仍子 | みのこ | 女王 | 3 | 孚彦王第2女子。 | |
東久邇宮 | 稔彦 | なるひこ | 王 | 61 | 久邇宮朝彦親王第9男子。 | 初代当主。
聡子 | としこ | 王妃 |
内親王52 | 稔彦王妃。 明治天皇第9皇女。 | |
盛厚 | もりひろ | 王 | 32 | 稔彦王第1男子。 | |
成子 | しげこ | 王妃 |
内親王23 | 盛厚王妃。 昭和天皇第1皇女。 | |
信彦 | のぶひこ | 王 | 3 | 盛厚王第1男子。 | |
文子 | ふみこ | 女王 | 2 | 盛厚王第1女子。 | |
俊彦 | としひこ | 王 | 19 | 稔彦王第4男子。 | |
竹田宮 | 恒徳 | つねよし | 王 | 39 | 恒久王第1男子。 | 第2代当主。
光子 | みつこ | 王妃 | 33 | 恒徳王妃。 | |
恆正 | つねただ | 王 | 8 | 恒徳王第1男子。 | |
恒治 | つねはる | 王 | 4 | 恒徳王第2男子。 | |
素子 | もとこ | 女王 | 6 | 恒徳王第1女子。 | |
紀子 | のりこ | 女王 | 5 | 恒徳王第2女子。 |
- 臣籍降下時点における皇位継承順位
伏見宮系皇族の男系子孫の現況編集
伏見宮(嫡流断絶見込)編集
閑院宮(嫡流断絶)編集
閑院宮春仁王(1930年代撮影)
山階宮(嫡流断絶)編集
北白川宮(嫡流断絶)編集
梨本宮(嫡流断絶)編集
久邇宮編集
賀陽宮編集
東伏見宮(嫡流断絶)編集
朝香宮編集
東久邇宮編集
竹田宮編集
著名な活動がある者編集
旧皇族編集
- 伏見博明(日本文化振興会総裁。新日本美術院総裁。国際学士院総裁。モービル石油(現:ENEOS)顧問)
- 朝香誠彦(日本健康麻将協会名誉会長兼NPO法人朝光クラブ代表)
- 鈴木冨久子(SF作家「美苑ふう」「南部ふう」。朝香孚彦の長女)
- 閑院春仁(実業家)
- 北白川房子(明治天皇第七皇女、神社本庁総裁、神宮祭主)
- 北白川祥子(宮内庁女官長、靖国神社奉讃会会長、全日本人形師範会総裁)
- 北白川道久(神社本庁統理、神宮大宮司)
- 久邇邦昭(神社本庁統理、神宮大宮司)
- 竹田恒徳(日本オリンピック委員会会長、日本馬術連盟会長)
- 竹田恒治(在ブルガリア日本国特命全権大使)
- 東久邇稔彦(第43代内閣総理大臣。また、皇籍離脱後たびたび新聞の三面記事を賑わせた)
- 東久邇信彦(全日本野球会議名誉会長、崇敬会「東郷会」名誉会長)
- 多羅間俊彦(旧姓・東久邇。ブラジルに移民し、コーヒー園を経営していた)
旧皇族の子孫編集
旧皇族の親族等編集
旧皇族邸編集
邸宅 | 建物 | 現在 | 所在地 | 位置 |
---|---|---|---|---|
朝香宮邸 | 現存 | 東京都庭園美術館 | 東京都港区白金台 | 地図 |
賀陽宮邸 | 千鳥ケ淵戦没者墓苑 | 東京都千代田区三番町 | 地図 | |
閑院宮邸 | [注釈 10] | 衆議院議長公邸・参議院議長公邸 | 東京都千代田区永田町 | 地図 |
北白川宮邸 | グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール | 東京都港区高輪 | 地図 | |
久邇宮邸 | 一部現存[注釈 11] | 聖心女子大学構内パレス | 東京都渋谷区広尾 | 地図 |
竹田宮邸 | 現存 | グランドプリンスホテル貴賓館 | 東京都港区高輪 | 地図 |
梨本宮邸 | 東京都児童会館 | 東京都渋谷区渋谷 | 地図 | |
東久邇宮邸 | 放火焼失 | ホテルパシフィック東京 | 東京都港区高輪 | 地図 |
東伏見宮邸 | 現存 | 常陸宮邸 | 東京都渋谷区東 | 地図 |
伏見宮邸 | ホテルニューオータニ | 東京都千代田区紀尾井町 | 地図 | |
山階宮邸 | ふじみこどもひろば | 東京都千代田区富士見 | 地図 |
皇室・旧宮家との近親関係編集
天皇の男系子孫であると同時に、女系で現在の皇室と近しい或いは非常に近しい親族関係にある。
天皇の女婿編集
- 明治天皇の女婿たる家
- 竹田家・北白川家・朝香家・東久邇家
- 昭和天皇の女婿たる家
- 東久邇家
明治天皇皇女・昭和天皇皇女と旧皇族の系図編集
明治天皇 (1852-1912) 在位 1867-1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大正天皇 (1879-1926) 在位 1912-1926 | 竹田宮恒久王 (1882-1919) | 昌子内親王 (1888-1940) | 北白川宮成久王 (1887-1923) | 房子内親王 (1890-1974) | 朝香宮鳩彦王 (1887-1981) | 允子内親王 (1891-1933) | 東久邇宮稔彦王 (1887-1990) | 聡子内親王 (1896-1978) | 昭和天皇 (1901-1989) 在位 1926-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和天皇 (1901-1989) 在位 1926-1989 | 竹田恒徳 (1909-1992) | 永久王 (1910-1940) | 朝香孚彦 (1912-1994) | 盛厚王 (1916-1969) | 成子内親王 (1925-1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上皇 (明仁) (1933-) 在位 1989-2019 | 竹田恒正 (1940-) | 北白川道久 (1937-2018) | 朝香誠彦 (1943-) | 東久邇信彦 (1945-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今上天皇 (徳仁) (1960-) 在位 2019- | 竹田家 | (男系断絶) | 朝香家 | 東久邇家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇后の実家編集
- 貞明皇后(九条節子)の親族
- 山階家
- 賀陽家
- 香淳皇后(良子女王)の実家、親族
- 久邇家
- 山階家
妃編集
女系のみも含め現在の皇室と近しい親族関係にある。
- 秩父宮妃勢津子(松平節子)の親族
- 梨本家
- 伏見家
- 常陸宮妃華子(津軽華子)の親族
- 北白川家
- 竹田家
フィクションにおける旧皇族・宮号編集
参考文献編集
- 編集委員:北條誠、酒井美意子、霜山操子 『皇女照宮』秋元書房、1973年7月。ASIN B000J9GT2U。
- 高橋紘 『陛下、お尋ね申し上げます 記者会見全記録と人間天皇の軌跡』文藝春秋〈文春文庫〉、1988年3月。ISBN 978-4167472016。
- 女性自身編集部 編 『昭和の母皇太后さま : 昭和天皇と歩まれた愛と激動の生涯 : 保存版』光文社、2000年7月。ISBN 4334900925。
- 原武史 『皇后考』講談社、2015年2月。ISBN 978-4062193948。
- 原武史 『皇后考』講談社〈講談社学術文庫〉、2017年12月。ISBN 978-4062924733。
- 小松大秀監修 『明治150年記念 華ひらく皇室文化 −明治宮廷を彩る技と美−』青幻社、2018年4月。ISBN 978-4861526442。
- 根岸豊明 『新天皇 若き日の肖像』新潮社〈新潮文庫〉、2019年2月1日。ISBN 978-4101004365。
- 伏見博明 『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて』中央公論新社、2022年1月26日。ISBN 978-4120054952。
- 浅見雅男『闘う皇族 ある宮家の三代』角川書店〈角川選書〉、2005年。ISBN 4047033804
- 加瀬英明『天皇家の戦い』新潮社〈新潮文庫〉、1983年。ISBN 4101309019
- 広岡裕児『皇族』中央公論新社〈中公文庫〉、2002年。ISBN 4122039606
- 大蔵省財政史編纂室編『昭和財政史-終戦から講和まで-』第4巻 東洋経済新報社、1977年、144-163頁(第3章 新財政制度の発足 第3節 皇室財政の改革)。
- 新潮社『週刊新潮』2011年12月15日号
脚注編集
注釈編集
- ^ 竹田恒泰によれば、宮内庁は1947年に皇籍離脱した11宮家51人の王、王妃、女王を「元皇族」、その中で当時宮家の当主だった王を「旧皇族」と定義しているという[1]。
- ^ ルーツである欧州の「ボンボン入れ」とは全く異なる発展を遂げ、日本の意匠が凝らされ、その工芸技術を国際的に広める役割を担った。
- ^ 直系尊属の天皇から数えた数。
- ^ 貞常親王が後花園から後崇光の紋所を代々使用することと永世「伏見殿御所(伏見殿)」と称することを勅許された年。
- ^ 照高院宮と称したのは1868年。
- ^ 梶井宮と称したのは梶井宮。
- ^ 当主東伏見宮依仁親王は離脱前の1922年に薨去。
- ^ 庶長子。
- ^ 1947年(昭和22年)当時、すでに宮家の当主であった北白川宮道久王・伏見宮博明王並びに各宮家の嗣子である邦昭王・誠彦王・信彦王・恒正王(=附則による4世王)はいずれも幼少であり、その子(=附則による5世王に相当)は父親の臣籍降下(皇籍離脱)後に誕生している。
- ^ 東京奠都(1896年)の前に住んでいた屋敷は京都府京都市上京区に復原されている。
- ^ 御常御殿。
出典編集
- ^ ブログ開設しました! 産経新聞朝刊に注目! 竹田恒泰blog 2006年2月1日
- ^ 『華ひらく皇室文化』 2018 p.109
- ^ 『華ひらく皇室文化』 2018 p.106
- ^ 『華ひらく皇室文化』 2018 p.171
- ^ 原 2017 p.452-453
- ^ 「戦後日本の出発:元宮内次官の証言」『祖国と青年』第71号
- ^ 『官報』第6231号「宮廷録事」、昭和22年10月21日(NDLJP:2962752/8)
- ^ 伏見博明 2022 p.108-110
- ^ 伏見博明 2022 p.116
- ^ “参議院内閣委員会”. 第22号. 第28回国会. (1958-04-08)
- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.397
- ^ “参議院内閣委員会”. 第4号. 第43回国会. (1963-02-21)
- ^ 1951年(昭和26年)7月29日 夕刊読売「皇太子妃候補の令嬢たち」
- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.88-89
- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.89
- ^ 根岸 2019 p.153
- ^ 昭和の母皇太后さま 2000 p.28
- ^ 陛下、お尋ね申し上げます 1988 p.125
- ^ 昭和の母皇太后さま 2000 p.28
- ^ 皇女照宮 1973 p.270-272
- ^ 八幡 和郎 (2019年5月1日). “NHKが旧宮家に皇族復帰の希望を書面で回答要求”. アゴラ. 2019年6月2日閲覧。
- ^ 朝日新聞 2005年11月19日付朝刊38面
- ^ 八木秀次「皇室制度に関する有識者ヒアリング (PDF) 」(平成24年7月5日)
- ^ 『皇族 天皇家の近現代史』 小田部雄次 中公新書 2009 p300
- ^ a b c d e f g 皇室典範 (1889年)第3条~第7条。
- ^ p. 2-5, "Japanese Royalty" Japan Year Book 1939, Kenkyusha Press, Foreign Association of Japan, Tokyo
- ^ Genealogy of the House of Fushimi
- ^ Genealogy of the Fushimi-no-miya (jp)
- ^ Bix, Herbert P. (2001). Hirohito and the making of modern Japan (Book) (1st Perennial ed.). New York: Perennial. pp. 382–383. ISBN 978-0060931308
- ^ “「圭くん」に代わる「眞子さま」のお相手も? 女性皇族「お相手候補リスト」にある名前”. 週刊新潮. (2018年11月8日号) 2019年8月12日閲覧。
関連項目編集
外部リンク編集
- 「帝国憲法改正関係研究資料(第1巻)」中「19.皇族の降下に関する施行準則」「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」の条文、解説、系図等を収録した文書。外務省「外交記録公開文書検索」のサイト内。閲覧にはDjVuブラウザプラグインが必要。
- また、JACAR(アジア歴史資料センター)では枢密院における審議の記録である「皇族ノ降下ニ関スル内規ノ件」(枢密院会議筆記・大正九年三月十七日―レファレンスコード:A03033626200、枢密院会議文書D(会議筆記):大正・昭和)をはじめとした枢密院の関係文書が閲覧できる。