個人番号カード
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個人番号カード(こじんばんごうカード、英: Individual Number Card)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき発行される身分証明書の一つで、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、証明写真などを券面に表示し、これらをICチップに記録するICカードである。市町村・特別区(市区町村)が、住民のうち希望者に当面の間無料で交付する[1]。2016年(平成28年)1月に交付が開始され[2]、住民基本台帳カードを置き替える。通称マイナンバーカード[3]。
形態編集
個人番号カードは、日本の運転免許証、キャッシュカードと同じ寸法のプラスチック製ICカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[4]。カードには集積回路が埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子が設けられるほか、非接触カードリーダーに対応の ISO/IEC 14443 Type B のRFID(近距離無線通信)が搭載されている。
おもて面には、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、証明写真、有効期間が和暦ではなく西暦で印刷される[1]。裏面には、持ち主の個人番号、氏名、生年月日が印刷される。日本国民の生年月日は戸籍・住民票同様に元号表記、いっぽう在日外国人は西暦表記になっている。また、表面にはサインパネルがあり、運転免許証同様に、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する(住民基本台帳カードでは裏面にあったが、後述の通り裏面の提示、コピーが禁止されているため)。
個人番号は法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているので[5]、個人番号カードを身分証明書として使用する際には、おもて面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、個人番号カードの裏面(個人番号)をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない[6]。
発行編集
個人番号カードを持つことが出来るのは、2015年(平成27年)10月5日の時点で日本の市区町村に住民票がある個人(日本国籍・在日外国人)である。年齢制限はない。日本に住民票がない在外日本人は持つことが出来ず、日本へ帰国後に住民票を作成すると取得可能である。
2015年(平成27年)10月23日以後11月下旬までの間に、順次市区町村から全住民に個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送された。この通知書に付属している申請書で申し込むと、2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができる。交付を受けるためには、運転免許証、日本国旅券などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。なお交付の際、個人番号通知カードと住民基本台帳カードは返納しなければならない。
個人番号カードを取得するか否かは本人の自由であり、外出の際に個人番号カードを携帯する義務はない。この点は、自動車運転者にとっての運転免許証、日本の外国人(在日米軍関係者を除く)にとってのパスポートや在留カード、中華民国における中華民國國民身分證、中華人民共和国における居民身分証、大韓民国における住民登録証とは異なっている。
発行された個人番号カードを受け取る時、全員が対象の住民基本台帳用・券面事項入力補助用の暗証番号そして発行申請時に希望した者のみが対象の署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の暗証番号をそれぞれ受け取り場所にて登録しなければならない。そのときに登録される暗証番号は個人番号カードのICチップには一切登録されない。
利用編集
- 個人番号の証明書として
- カードの裏面は、利用目的に沿った場合に、個人番号を利用できる者に直接提示、またはカードのコピーと顔写真付きの本人確認書類を併せて郵送することで、持ち主の個人番号を証明することができる。
- 無償の身分証明書として
- カードのおもて面は、証明写真入りの身分証明書として法律上における効力を持ち、官民関係なく使用することができる[7]。
- しかし実際には、マイナンバーカードを身分証明書として認めない事業者が存在する。[8]
- 取得に1万円以上の費用がかかる日本国旅券(パスポート)[9]や、取得に最低数千円(原動機付自転車免許や小型特殊自動車免許)の費用がかかり、運転免許試験場で試験を受け合格する必要がある運転免許証の代わりに、無料で取得できる身分証明書として利用できる。
- オンライン手続のための証明書(電子証明書)として
- ICチップに公的個人認証サービスにて利用される電子証明書が格納されるが、希望しない場合は個人番号カード切り替え申請時に格納しないよう任意で選択することもできる。
- この公的個人認証サービスの電子証明書は、e-Taxなどの電子申請手続に必須となるものである。情報提供ネットワークシステムによる個人情報の提供履歴を確認するために、情報提供等記録開示システム(マイナポータル、2017年(平成29年)以降)にログインする際にも必須となる。
- 上記の理由で、電子証明書(公的個人認証)を利用する際、個人番号を入力および使用することは一切ない。
- 市区町村独自サービスの利用者カードとして
- 市区町村での条例を定めることで、戸籍抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書・納税証明書などを、コンビニエンスストアのマルチメディアステーションでの発行、図書館などを利用するために必要な情報を、個人番号カードのICチップに記録することができる。
- 健康保険証として(予定)
- 厚生労働省は、個人番号カードに健康保険証の機能を搭載する方針である[10]。早くて2017年(平成29年)7月からの予定だったが、機微な個人情報である医療に関わる個人情報漏洩の懸念から、搭載が停滞している。
- 国家公務員身分証として
住民基本台帳カードとの違い編集
大まかに言えば、個人番号カードは、顔写真入りの住民基本台帳カード「Bタイプ」に対して、個人番号の表示・記録を加えたものになる。住民基本台帳カードの場合、氏名のみが表示され、住所、生年月日、性別、顔写真を券面に表示しない「Aタイプ」が選べたが、個人番号カードには、そのようなタイプは存在しない。また証明写真の規格についても、日本国旅券と同じ基準とサイズが適用され、証明写真に使える写真基準も、旅券申請用の写真規格と同じ基準となり、申請出来る写真規格が厳格化された。
個人番号カードは、住民基本台帳カードと異なり、希望者に無料で交付される[1]。日本国政府は、多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが、住民基本台帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している[12]。そのため、個人番号カードの発行にかかる費用は、日本国政府の予算で手当てし、本人の金銭負担を無くした[12]。
住民基本台帳カードの交付事務は、市区町村の自治事務であったのに対して、個人番号カードの交付事務は法定受託事務である[13]。
また、全国の市町村・特別区が個人番号カードの作成業務を地方公共団体情報システム機構に委託する[14]。住民基本台帳カードは、市区町村によりデザインに違いがあったため、第三者による本物か偽物かを見分けるのが困難で、身分証明書としての信用度が今一つであったが、個人番号カードは、全国共通のデザインになった。
日本国籍の住民の場合、住民基本台帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった[15]。個人番号カードの有効期限は、20歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、19歳以下の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる[16]。
住民基本台帳カード | 個人番号カード | 通知カード | |||
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | ||||
交付開始 | 2003年(平成15年)8月 (2015年(平成27年)12月交付終了) |
2016年(平成28年)1月[2] | 2015年(平成27年)10月5日[2] | ||
保有者 | 希望者 | 通知カードの交付を受理したもの | |||
交付方法 | 市区町村の窓口で本人確認・手交 | 住民票上の住所へ簡易書留で郵送 | |||
交付事務の区分 | 自治事務 | 法定受託事務 | |||
発行手数料 | 有料・無料(市区町村による) | 当面は無料(紛失再発行は有料)[1] | |||
有効期限(日本国籍の場合) | 発行日から10年後 | 発行日から10回目(19歳以下は5回目)の誕生日 | なし | ||
材質 | プラスチック | 紙(透かし付き) | |||
ICチップ | あり | なし | |||
記録される情報 | 氏名 | 券面のみ | 券面&IC | 券面のみ | |
外国人の通名 | |||||
住所 | なし | ||||
生年月日 | |||||
性別 | |||||
個人番号 | なし | 券面&IC | |||
カードの有効期限 | 券面&IC | なし | |||
顔写真 | なし | 券面&IC | |||
住民票コード | ICのみ | ||||
公的個人認証の証明書 | |||||
点字 | 券面(希望者のみ) | SPコード |
出典編集
- ^ a b c d e 個人番号カード(総務省、2015年9月24日閲覧)
- ^ a b c 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号)(平成27年4月3日官報で公布)
- ^ 小田原市 | 個人番号カードについて 最終更新日:2015年10月27日
- ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条
- ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条
- ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条
- ^ マイナンバーの身分証明書としての取扱い 2016年4月22日、内閣府公式サイト、2018年8月14日閲覧。
- ^ マイナンバーカードの様式について(総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード)
- ^ パスポートの申請から受領まで(初めてパスポートを申請するとき等の例) 2018年7月27日更新、外務省公式サイト、2018年8月14日閲覧。
- ^ 個人番号カード、保険証に/税管理、病院で使用も/マイナンバー制度(47NEWS、2015年1月20日)
- ^ NEC、中央省庁の国家公務員証に付与する身分証明機能を統一で管理する「共通発行管理システム」を提供 NEC、2016年6月9日
- ^ a b 「個人番号カードを無料に マイナンバー制度、普及促す」(日経電子版、2015年1月8日)
- ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第63条
- ^ 篠原俊博(総務省自治行政局住民制度課長)「待ったなし番号制度 制度導入に向け今やるべきこと」(2013年10月)
- ^ 住民基本台帳法施行令第30条の16
- ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第26条
関連項目編集
外部リンク編集
- マイナンバーカード総合サイト(個人番号カードの公式サイト) - 地方公共団体情報システム機構