女系天皇

日本の皇室において、「母のみが歴代天皇を祖先に持つ天皇」を想定する際に使用される架空の概念

女系天皇(じょけいてんのう)とは、小泉政権下の2005年(平成17年)時に開催された「皇室典範に関する有識者会議」における議論の中で登場した架空の概念であり、過去及び現在における男系男子の伝統文化の歴史とは異なる皇位継承を想定して使用されている言葉である[1][2][3]

本来の意味で「女系」とは、「母方でたどる血統」「女から女へと続いてゆく家系」[4]、「女子だけで継承していく系統」のことであるが[5]、本概念における「女系天皇」の場合の「女系」には、女系血統の連続性の概念は確認できず、当時の「皇室典範に関する有識者会議」では「男女を問わず第一子を優先する」「皇族女子が民間男性と結婚し、その子供に皇位継承権を有する」とする案が出されていた[6]

このため「女系天皇」とは、当座の想定概念として、「母方にのみ天皇の血筋をもつ人物が天皇になること」を指している[7]。また、親が初代の神武天皇[注釈 1]から続く男系の血統ではなく、母親のみが神武天皇の血統である人物が[注釈 2]、先例にない天皇になることを想定して使用されている言葉である[1][9][3]。よって、男系の皇族女子が天皇になる(狭義の)天皇とは全く異なる[1]

過去に存在した女性天皇はその全てが男系である[10]。本頁が対象とする「女系天皇」は歴史上一度も存在したことがない[11]ことに注意が必要である。

概要 編集

現在の規定 編集

現在の皇室典範では、次のように規定されている。

第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第九条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十二条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十五条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

したがって現在の規定では、皇族女子が、天皇又は皇族男子と婚姻する場合を除き、皇族女子の子が皇位継承権を得ることはできない。

概念 編集

日本では天孫降臨、そして神武天皇の即位以来、男系による継承が保持され[1]第126代の今上天皇に至るまで、男系(父方)で辿ると必ず天皇に、そして最終的には初代神武天皇に辿り着くとされてきた[1]

対して「女系天皇」は、もし仮にそれが容認され、配偶者が男系男子以外の場合における「女天皇」の子孫や、神武天皇の男系に属する皇族女子を当主として創設される「女性宮家」というものが恒常的に制度化され、その当主である皇族女子が民間人と結婚し、その間に生まれた子(=母親のみが皇族)が天皇・皇族となる場合、「神武天皇からの男系血統」の天皇とは異なる系統となり[1][6]、この事から、「女系天皇」の容認は、万世一系(=神武天皇からの皇位継承者に限っての男系)である皇統の歴史の断絶であり、「神武天皇からの男系血統を継ぐ皇室」の終焉でもあると指摘する意見がある[1]

眞子内親王降嫁以前の時点において仮定するならば、例えば「眞子内親王婚約内定者の民間男性との間に産まれた子」が天皇になったり、あるいは「女性天皇となった愛子内親王が民間男性と結婚し、産まれた子」が天皇になったりすると、神武天皇からの男系血統ではない者が天皇になるという[1][6]

具体的な例 編集

現在の皇族女子は、いずれも父方のみを辿って初代神武天皇に行き着く「男系の皇族女子」である。しかし、旧皇族(伏見宮系皇族)や皇別摂家源氏平氏など天皇家から分かれた「皇別家系の男系子孫」以外の男子と婚姻した場合、当該皇族女子の子は本概念における「女系」となる。

第126代天皇第一皇女子の敬宮愛子内親王や、秋篠宮家の眞子内親王佳子内親王、そして悠仁親王を例にすると、下図となる。

★は天皇(括弧内数字は代)および現行皇室典範における皇位継承資格者。子の出生は全て仮想。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第125代天皇 明仁
上皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第126代天皇 徳仁
今上天皇
 
秋篠宮文仁親王
(皇嗣)★
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛子内親王
 
眞子内親王
 
佳子内親王
 
悠仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女系男子◆

女系女子◆
 

女系男子◆

女系女子◆
 

女系男子◆

女系女子◆
 

男系男子★

男系女子◇
 

現在の規定では、★印の人物のみが皇位継承の有資格者である。

◇が即位すると仮定した場合
母親の血統を問わず、(男系の)女性天皇
◆が即位すると仮定した場合
  1. 父親が皇族等の男系男子以外:「女系天皇」
  2. 父親が皇族等の男系男子:(男系かつ女系の)男性天皇又は女性天皇

万世一系との相違 編集

前節の例により、A内親王の男子(女系男子◆)が、民間人女性Bと婚姻した場合、その子は従来の概念における女系(母、母の母、その母…)を辿っても、民間人女性Bの母系に行きつくこととなり、「女系の始祖」であるはずのA内親王にたどり着かない。

一方、過去及び現在において維持される男系継承では、従来の概念における男系(父、父の父、その父…)を辿ると、必ず天皇(最終的には初代神武天皇)にたどり着く。

「女系天皇」反対派の主張としては、こうした万世一系に意義を見出す考え方がみられ[1]、その元となる『古事記』『日本書紀』の記載を重んじる傾向がある。そして『日本書紀』に基づき、紀元前660年2月11日(新暦に換算)に神武天皇が即位した日が、現代でも「建国記念の日」として制定されている[注釈 3]。よって、2600年以上綿々と継承されている世界で一つの一族による君主在位の最長記録を更新し続けているという見方も可能である[12][13][注釈 4]

過去の議論 編集

明治時代 編集

明治初期にも民権派・自由民権嚶鳴社の「嚶鳴社討論」にても女性天皇の賛否、さらに男系が絶えた場合の措置に関する議論があったが、島田三郎らから反対意見が出された。この討論は議長高橋庄右衛門の決により「女帝を立つべからず」と決まった[17]

また女性天皇、及び、女性天皇の子の継承を想定していた明治典範草案の『皇室規制』でも第十三条で「女帝ノ夫ハ皇胤ニシテ臣籍ニ入リタル者ノ内皇統ニ近キ者ヲ迎フベシ」と女性天皇と女系継承となる場合でも、その夫の血統的な同等性を明確に規定していた[18]

戦後(昭和) 編集

敗戦による帝国憲法の改正により日本国憲法が施行されると従来の最高法典から憲法に従属する法律へと位置づけを変えられた皇室典範も改正が必要になった[19]が、その改正を議論した政府の臨時法制調査会、第一部会第八回小委員会において、自身の公職追放を恐れてGHQ民政局へのアピールのために急進改革派に変節していた宮沢俊義[20][21]から新日本国憲法第十四条、法の下の平等に基づき内親王への皇位継承権と女帝と結婚する一般国民の皇族身分の取得、すなわち女性天皇女系天皇を認めることの要求があった[22]。しかし、これに対して現行の皇室典範を起草した高尾亮一は新日本国憲法第二条の「皇位の世襲」は第十四条に優先し、かつ「天皇の皇位」は第十四条の例外規定であると説明し、「世襲」という概念は様々であるが「皇位の世襲」についてはその伝統は男系であるとの説明を行い[23]、現在の皇室典範第一条の「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」という条文がさだめられた[24]


「有識者会議」と皇室の動向 編集

皇室は、1947年(昭和22年)10月14日付で11宮家51名(うち、皇位継承順位第7位から第32位の皇族男子26名)が臣籍に降下し、その後、礼宮文仁親王(誕生当時、現:秋篠宮)の誕生以降約40年間、皇族男子(親王・王)が誕生しておらず、皇族数の減少、特に男系男子の後継者そのものが存在しなくなる可能性に直面していた。2005年(平成17年)時に開催された「皇室典範に関する有識者会議」当時、皇族女子は内親王4名、女王5名がいた。

2005年(平成17年)当時の皇族女子
身位 人数 該当者 天皇からの関係性 備考
内親王 4名 清子内親王
愛子内親王
(秋篠宮家)眞子内親王
(秋篠宮家)佳子内親王
清子内親王は第125代天皇の皇女、他は皇孫。 清子内親王は、同年中の降嫁が内定。
女王 5名 (寛仁親王家)彬子女王
(寛仁親王家)瑶子女王
(高円宮家)承子女王
(高円宮家)典子女王
(高円宮家)絢子女王
全員が第123代大正天皇の皇曽孫。

当時の制度検討としては、ごく近い将来の降嫁が内定した清子内親王を除く、8名の皇族女子(当時、全員が20代以下)の子孫が「女系天皇」となることが想定されていた。なお、内親王・女王自身は、現在の制度下においては男系皇族であり、天皇に即位したとしても「女系天皇」ではない。

「有識者会議」での検討の結果、「女系天皇」「女性宮家」及び女性天皇を容認する等の報告がまとめられた。そして、2006年(平成18年)1月20日に行われた施政方針演説で、小泉純一郎首相(当時)は次のように明言した。

象徴天皇制度は、国民の間に定着しており、皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出いたします。 — 内閣総理大臣小泉純一郎、2006年(平成18年)1月20日、第164回国会衆議院本会議における施政方針演説

この後、同年2月10日に秋篠宮妃紀子の懐妊の兆候が明らかになると、法案提出は先送りされ、同年9月6日に悠仁親王が誕生したことで、小泉首相は皇室典範の改正方針そのものを撤回した。

「女系天皇」の概念や、具体的な制度検討は、このような時代背景・状況において提案され、そして撤回されたものである。

内親王・女王 編集

2023年(令和5年)1月1日現在
日本の皇室における内親王女王[25][26]
読み 御称号 生年月日 現年齢 続柄[27] 世数[28] 摂政就任順序
1   愛子内親王 あいこ 敬宮としのみや 2001年(平成13年)12月1日 22歳 皇女
今上天皇第一皇女子
一世 1
2   佳子内親王 かこ 1994年(平成6年)12月29日 29歳 皇姪
上皇の皇孫
文仁親王第二女子
二世 2
3   彬子女王 あきこ 1981年(昭和56年)12月20日 42歳 皇再従妹
大正天皇皇曾孫
寬仁親王第一女子
三世 3
4   瑶子女王 ようこ 1983年(昭和58年)10月25日 40歳 皇再従妹
大正天皇の皇曾孫
寛仁親王第二女子
三世 4
5   承子女王 つぐこ 1986年(昭和61年)3月8日 38歳 皇再従妹
大正天皇の皇曾孫
憲仁親王第一女子
三世 5

※順序は、摂政の就任順。(成年に達した場合の順序。皇位継承の順序に準ずる。)

元内親王・女王 編集

下表の他に、日本国憲法及び現行の皇室典範下において、1947年(昭和22年)10月14日付で臣籍降下皇籍離脱)した伏見宮系皇族(いわゆる旧皇族)中に、内親王が3名、女王が12名いる。

2023年(令和5年)1月1日現在
日本における元皇族の女性(皇室典範第12条[29]による臣籍降嫁をした内親王及び女王)[30][31]
姓名 読み 御称号 皇族としての
名・身位
生年月日 現年齢 天皇から見た続柄 / 皇統 結婚・配偶者
1   小室眞子8 こむろ まこ 眞子内親王 1991年(平成3年)10月23日 32歳 皇姪
上皇の皇孫
文仁親王第一女子
2021年(令和3年)
10月26日 (30歳)
小室圭
2   黒田清子1 くろだ さやこ 紀宮(のりのみや) 清子内親王 1969年(昭和44年)4月18日 54歳 皇妹
上皇第一皇女子
2005年(平成17年)
11月15日 (36歳)
黒田慶樹
3   池田厚子2 いけだ あつこ 順宮(よりのみや) 厚子内親王 1931年(昭和6年)3月7日 93歳 皇伯母
昭和天皇第四皇女子
1952年(昭和27年)
10月10日 (21歳)
池田隆政
4   島津貴子3 しまづ たかこ 清宮(すがのみや) 貴子内親王 1939年(昭和14年)3月2日 85歳 皇叔母
昭和天皇第五皇女子
1960年(昭和35年)
3月10日 (21歳)
島津久永
5   近衞甯子4 このえ やすこ 甯子内親王 1944年(昭和19年)4月26日 79歳 大正天皇の皇孫
崇仁親王第一女子
1966年(昭和41年)
12月18日 (22歳)
近衞忠煇
6   千容子5 せん まさこ 容子内親王 1951年(昭和26年)10月23日 72歳 大正天皇の皇孫
崇仁親王第二女子
1983年(昭和58年)
10月14日 (31歳)
千宗室
7   千家典子6 せんげ のりこ 典子女王 1988年(昭和63年)7月22日 35歳 皇再従妹
大正天皇の皇曾孫
憲仁親王第二女子
2014年(平成26年)
10月5日 (26歳)
千家国麿
8   守谷絢子7 もりや あやこ 絢子女王 1990年(平成2年)9月15日 33歳 皇再従妹
大正天皇の皇曾孫
憲仁親王第三女子
2018年(平成30年)
10月29日 (28歳)
守谷慧


「女系天皇」と女性天皇 編集

概説 編集

語句の類似から、単に「女子の天皇」を指す女性天皇と混同されることも多いが、皇統についての「女系天皇」と、天皇個人の性別についての「女性天皇」とは異なる概念である。

日本では男系天皇が続いてきたので、父系で系図をたどると必ず初代神武天皇にたどり着く。男系とは父系(父方祖父、その父、そのまた父…)に天皇がいることであり、歴史上の女性天皇自身も例外なく男系の皇族女子である。「女性天皇の子」は、配偶者が男系男子でない限り、男系とならない。ただし、歴史上「配偶者が男系男子以外の女性天皇」の例は皆無である。

女性天皇は過去に8人10代存在するとされ、その内の6人8代は6世紀末から8世紀後半に集中する。また、女性天皇は未婚(生涯独身)か天皇・皇太子の元配偶者(未亡人で再婚せず)であった[13]

皇族女子は非皇族男子と結婚した場合、その間に生まれた子が皇族となることはなかった[注釈 5][注釈 6]

1889年(明治22年)に皇室典範が制定される際、女帝及び女系継承は議論の早々に排除された。また、西洋のプリンセスが婚姻後も身分を保持できることを鑑み、降嫁後も内親王・女王の身位を保持できる余地が残された(旧:第44条)。しかし、現行の皇室典範では、例外なく、皇族男子以外と婚姻(=降嫁)する場合は、皇族としての身位を失う(現行:第12条)。

歴史上の例 編集

歴史上、「女性天皇の男子又は男孫」が即位した例に、第38代天智天皇、第39代弘文天皇(『日本書紀』は非即位説)、第40代天武天皇、第42代文武天皇、第45代聖武天皇がある。しかし、古代において皇族女子の配偶者は、天皇をはじめとする皇族男子に限定されていた[注釈 7]ため、例外なくこれらの天皇は「母又は父方の祖母が天皇かつ父も祖父も天皇又は皇族男子」である。

したがって、女性天皇が出現して以降も、皇位継承は「血統を遡れば天皇(最終的には神武天皇)に辿り着く父親の子(男子)→その子(男子)→その子(男子)」という男系が維持されている。

*凡例 濃い赤色は女性天皇、金色は天皇、線(┃)は実子、点線 (----)は夫婦。(過去の女性天皇の解説を中心としているため、一部省略した箇所がある。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蘇我堅塩媛
 
29欽明天皇
 
石姫皇女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33推古天皇
 
30敏達天皇
 
広姫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大俣女王
 
押坂彦人
大兄皇子
 
糠手姫皇女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉備姫王
 
茅渟王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35皇極天皇
37斉明天皇
 
 
 
34舒明天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蘇我遠智娘
 
38天智天皇
 
蘇我姪娘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40天武天皇
 
 
41持統天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49代以降
 
 
草壁皇子
 
 
 
 
43元明天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44元正天皇
 
藤原宮子
 
42文武天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
光明皇后
 
45聖武天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46孝謙天皇
48称徳天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108後水尾天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109明正天皇
 
110後光明天皇
 
111後西天皇
 
112霊元天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115桜町天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117後桜町天皇
 
116桃園天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118後桃園天皇
 
 
 
 
 
 
 
 

皇族女子からの世数の方が近い例 編集

歴史上、皇族女子からたどった天皇の世数の方が、その配偶者である男系男子より近い、いわゆる「婿入り」のような事例がある。

なお皇族女子の配偶者はいずれも男系男子の皇胤であることにも注意が必要である。

第26代継体天皇(5世孫が皇女と婚姻)
第25代武烈天皇には男子がおらず兄弟もいなかったため近江国から来て即位し、武烈天皇の姉である手白香皇女と婚姻した[32]。継体天皇は応神天皇の男系の5世孫(曾孫の孫)とされている。
第49代光仁天皇(皇孫が皇女/皇妹と婚姻)
第38代天智天皇の男系の孫である。壬申の乱の後、天皇の皇統は天武天皇系統に移った。その後第45代聖武天皇の皇女(第46孝謙天皇/48代称徳天皇の皇妹)井上内親王と結婚。しかし度重なる粛清によって天武天皇の嫡流(男系)にあたる皇族がいなくなっており、第48代称徳天皇の祖父のはとこである白壁王が第49代天皇として即位。
第119代光格天皇(皇曽孫が皇女と婚姻)
第113代東山天皇の男系の曾孫。第118代後桃園天皇が崩御したときに皇子がおらず近親にも有力候補がいなかったため、世襲親王家閑院宮家から選ばれ即位。後桃園天皇のただ一人の皇女欣子内親王と結婚。

「女系天皇」とされる例 編集

第42代文武天皇は祖母第41代持統天皇から、第44代元正天皇は母第43代元明天皇から皇位を譲られており、特に文武・元正とも「母である元明天皇のみが天皇」である。父親の草壁皇子皇太子であった[注釈 8]が即位前に薨去し、天皇である母親から皇位を継承している事から、「女性天皇の女子」である元正天皇が「女系の女性天皇」であるという見方である。 この見方は皇位の継承の先後のみに着目しており、神武天皇から続く血統の継承の観点からは女系血統の継承とはならないため、この見方における初代天皇は元明天皇となる。元明天皇がなぜ天皇であるのか、誰から何を継承したかの説明はできない。

なお、天平宝字元年(757年)に施行された養老律令継嗣令中の皇兄弟子条に、皇族の身位を決める世数について「女帝子亦同(女帝の子また同じ)」と記載された特例的な措置により、元正天皇(即位前:氷高内親王)は男系を辿れば天武天皇の3世皇孫として「女王」であるべきところ、即位前から母親の元明天皇からの世数(皇女)により「内親王」とされていた。

旧皇族が戦後GHQの後押しにより皇籍離脱になった際、昭和天皇はそれまでの「皇族親睦会」を「菊栄親睦会」に改称した上で維持することをお決めになり、旧皇族との離別時には加藤進宮内府次長を通じて、「万が一にも皇位を継ぐときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたい」との言葉を伝達した[6]と証言しており、またその加藤は、終戦時の首相・鈴木貫太郎が「将来、皇位継承権者がいなくなったらどうするか」と加藤進宮内府次長に尋ねたところ、加藤は「かつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認めるならその人が皇位についてはどうでしょうか」と答えている。

天皇以外の「女性君主」 編集

明治時代に、歴代の天皇の世数が整理され、神武天皇が初代とされた[8]。最終的に神功皇后(第14代仲哀天皇の后)は歴代天皇にこそ加えられなかったが、天皇が在位していない期間を統治していた(皇太后摂政、聖母)ことから、明治前期の宮中祭祀において、歴代天皇と同列に正辰祭が執り行われていた[33]。歴代天皇の正辰祭はその後、春秋の皇霊祭に統合された[33]。なお、神功皇后自身は第9代開化天皇の男系5世孫である。

ほかにも、飯豊皇女春日山田皇女なども政治を司ったという意味で天皇ではなかったかという考え方もあるが両皇女も同様に男系で皇統に属する皇女である[注釈 9]

欧州王室との相違 編集

ヨーロッパでは、各王室及びそれに準じる貴族が婚姻を繰り返し、密接に血統が結びついている。適切な王位継承者が断絶した場合、女系を含む王家の血統に類する人物を君主として招聘することで王朝が交代している。

例えば、ポルトガルでは近世以降、次のような交代があった。

アヴィス王朝
前身のブルゴーニュ王朝から、庶子ジョアン1世が継承

ブラガンサ王朝
アヴィス朝が絶え、スペインと同君連合を形成していたが、アヴィス朝傍系で本家とも婚姻を重ねたブラガンサ家からジョアン4世が継承。

また英国では、中世のイングランド王国時代から複数回繰り返されている。以下は近世以降の王朝交代の例である。

ステュアート朝
テューダー朝の王位継承者が絶えたため、マーガレット・テューダーの曽孫であるジェームズが王位に就いた。

ハノーヴァー朝
ステュアート朝の王位継承者が絶えた際、宗教問題等から、ステュアート朝の血を受け継ぐ非カトリックの唯一の人物であるハノーファー選帝侯妃ゾフィ―の子孫に限定された(1701年王位継承法)。

ハノーヴァー・ザックス=コーバーグ朝(改名しウィンザー朝
ヴィクトリア女王がザクセン=コーブルク=ゴータ家のアルバート公子と婚姻し、次代エドワード7世以降複合姓となるも第1次世界大戦の影響で短期間で「ウィンザー」に改名された。
なお、エリザベス2世は、夫フィリップ・マウントバッテンとの複合姓にならないことが婚姻時点で取り決められている。

なお、こうしたイギリスとの比較は日本の国体における皇室を考える上では異質なものであるという意見もあり、例えば西尾幹二は『国民の歴史』の中で、「天皇とは血筋と神話がすべて」であると断言し、神武天皇から受け継がれているとされる男系の血筋やその神話が日本の皇室の存立にとっての最重要点であるとしている[34]

その他のヨーロッパの王室も日本の皇室とは歴史的背景等が異なるので同列には並べられないが、ここに相違点を以下に挙げる。

継承は男子のみ
かつてヨーロッパの主要な国(ドイツ・フランスなど)では、王位を男系男子のみに継承させていた(男系女子を排除する点で日本と異なる)。これは、サリカ法典やその影響を受けた部族法などにおける男子のみ土地を相続するという規定が、後世に王位継承法として援用されたためである。ただし、ブリテン島、イベリア半島や東欧などで女系に依る相続や女王は男系男子がいない場合には許容されていた。欧州ではキリスト教が排斥対象から国教として普及したことで王室にもキリスト教の一夫一妻制が適応されるようになった後は、どの国でも歴史上、男系男子の断絶により女系の王族が即位し、新たに王朝を開くということがしばしばあった。そのため、考古学的に1500年は確実に系譜を辿り得る日本の皇室のような王朝は、約800年にもわたってフランスを統治し、現在もスペインを統治しているカペー朝の男系一族を例外として存在しない。
側室
キリスト教の影響で側室を認められていなかった。さらに王の妾の子供は私生児であるため、公式には王位継承権は存在しない[注釈 10]。日本においては近代まで側室が認められており、叔父や甥まで含めると男系男子が多数存在しその維持に問題が存在しなかった。
結婚相手
ヨーロッパでは男系であれ女系であれ、代々王族同士(他国の王族ないしこれに準ずる有力貴族を含む)の間に生まれた嫡子のみに王位を継承させていた。王族の国際結婚が盛んで、父が他国の王族であっても血縁は繋がっていることが多かったため、女系による王朝交代が円滑に行なわれたのだとする説もある。しかし古来日本の皇室では、皇位を継承するためには父のみ皇族であればよく、臣民女子との間に生まれた子が即位した例はきわめて多い。このような例は貴賎結婚に極めて厳格だったヨーロッパの王室では、近代以前にはほぼ見られないことである。
女系継承者
20世紀後半に入ってから、ヨーロッパの君主国のほとんどが男系女子や女系(父は臣民でもよい)にも王位継承資格を与えるようになった。

現代の皇室と「女系天皇」の議論 編集

日本国憲法第3条第4条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う」「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とあり、天皇の政治発言は事実上認められていない。

皇族(皇族とは皇室に属する天皇・上皇以外の人を指す)が発言することについて規定している法律はないが、憲法第4条の規定は皇族にも及ぶとの解釈が一般であり、皇族自身も戦後は政治へ介入することを極力避けてきた。そのため、天皇や皇族が皇位継承問題についてどのような意見を持っているかは、なかなか明らかになっていない。

(以下、発言当時の身位等によるまとめ)

天皇(現:上皇) 編集

2005年(平成17年)12月19日、第125代天皇(当時、現:上皇明仁)は、自身の誕生日に際して記者会見を行なった。そこでは記者から「これまで皇室の中で女性が果たしてきた役割を含め、皇室の伝統とその将来」について事前質問があり、上皇は「皇室の中で女性が果たしてきた役割については私は有形無形に大きなものがあったのではないかと思います」と述べたが、「皇室典範との関係で皇室の伝統とその将来」については回答を控えた[35]

なお、その後に記者からの関連質問が予定されていたが、宮内庁は「時間の都合」を理由に会見を打ち切った。これに対して記者会は22日に抗議文を提出し、宮内庁は「思い違い」で会見を打ち切ってしまったことを謝罪する一幕があった。

このように、上皇と上皇后は皇位継承問題について一切態度を明らかにしていない。これまでに橋本明をはじめとする、上皇のいわゆる「ご学友」たちが、週刊誌上やワイドショーに登場し、「学生時代から開明だった陛下は女性・女系天皇にも賛成しているだろう」とのコメントをしている。

  • 武部勤(当時自由民主党幹事長)は、2006年(平成18年)1月17日全国都道府県議会議長会自由民主党三役との懇親会で、皇室典範改正法案に関して、「(皇室典範改正は天皇)陛下のご意思だ」「こんなことを国会で議論すること自体、不敬な話なんだ」と発言した。
  • 宮内庁総務課報道室は「天皇陛下におかれては、記者会見で、『皇位継承制度は法律に基づく制度の問題で、国会で議論されることであり、発言を控えたい』とお答えになっています」と発表している。
  • 記者の質問に対し上皇は「国会の議論に委ねることになる」のあとに、必ず逆接的表現で、「意見を聞いてもらいたい」と付け加えられている。

皇后美智子(現:上皇后) 編集

2006年(平成18年)10月20日皇后美智子(当時、現:上皇后)は、72歳の誕生日を迎えた。これに先立って、宮内記者会は「次々代を担う女性皇族にどのような役割や位置付けを期待するか」という質問を寄せたが、皇后は文書による回答で「皇室典範をめぐり、様々に論議が行われている時であり、この問に答えることは、むずかしいことです」と述べ、回答を控えた[36]

皇太子徳仁親王(現:今上天皇) 編集

2006年(平成18年)2月21日皇太子徳仁親王(当時、現:今上天皇)は、46歳の誕生日に際しての記者会見にて、記者からの「皇室典範に関する有識者会議が最終報告書を提出し、女性・女系天皇を容認する方針が示されました。今後の皇室のあるべき姿に関する考えや敬宮愛子様の将来について、父親としてのお気持ちをお聞かせください」という質問に対して、「皇室典範に関する有識者会議が最終報告書を提出したこと、そしてその内容については、私も承知しています。親としていろいろと考えることもありますが、それ以上の発言は控えたいと思います」と述べた。

高松宮妃喜久子 編集

高松宮宣仁親王(故人)の妃喜久子敬宮愛子内親王誕生のおり、女性天皇の即位を「不自然な事ではない」と容認する意見を雑誌『婦人公論』2002年1月22日号に寄稿した。しかし、女系天皇については明言していない。

喜久子妃は2004年(平成16年)12月18日に薨去し、「有識者会議」における本概念の登場は、それ以降のことである。

寬仁親王 編集

寬仁親王は、自身が会長を務める福祉団体「柏朋会」の会報で、「プライヴェート」な形式と断った上で「歴史と伝統を平成の御世でいとも簡単に変更して良いのか」と女系天皇への反対姿勢を表明した[37]

寬仁親王は「万世一系、125代の天子様の皇統が貴重な理由は、神話の時代の初代・神武天皇から連綿として一度の例外も無く、『男系』で続いて来ているという厳然たる事実」と主張し、「陛下や皇太子様は、御自分達の家系の事ですから御自身で、発言される事はお出来になりません」「国民一人一人が、我が国を形成する『民草』の一員として、2665年の歴史と伝統に対しきちんと意見を持ち発言をして戴かなければ、いつの日か、『天皇』はいらないという議論にまで発展するでしょう」と結んで、女系天皇容認の動きにこれまでの歴史と伝統を尊重しないとする強い懸念を表明した。また、男系継承を維持するための方法として、歴史上実際に取られたことのある以下の4つを挙げている[38]

  1. 皇籍離脱した旧皇族を皇籍に復帰させる。
  2. 皇族女子(内親王および女王)に旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その方に皇位継承資格を与える。
  3. 廃絶になった秩父宮高松宮の祭祀を、伏見宮家の子孫である旧皇族の男系男子が継承し、宮家を再興する。これは、明治時代に現皇室の祖先である光格天皇の実家である閑院宮家が絶えた際、伏見宮家から養子を迎え継承した先例があり、何も問題がなく、最も順当な方法である。
  4. 昔のように「側室」を置く。自分(寬仁親王)としては大賛成だが、国内外共に今の世相からは少々難しいかと思う。

また、寬仁親王は皇位継承問題について「三笠宮一族は、同じ考え方であるといえる」と、父・三笠宮崇仁親王と母の百合子妃も歴史と伝統に反する皇室典範改正に反対していることを初めて明らかにした[39]。また、寬仁親王は、崇仁親王が2005年10月、宮内庁風岡典之次長を呼んで、皇室典範改正に向けた拙速な動きに強く抗議したことを紹介した[39]。また、皇室典範改正は「郵政民営化や財政改革などといった政治問題をはるかに超えた重要な問題だ」と指摘するとともに、自身の発言に対して宮内庁の羽毛田信吾長官らが「正直、困ったな」「皇族の立場を改めて説明する」などと重ねて憂慮を表明していることに関しては、「私がこういうインタビューに応じたり、かなり積極的に発言しているのは国家の未曾有の大事件と思うので、あえて火中の栗を拾いに行っているような嫌いがあります」と述べ、女系天皇容認の動きに対抗する意思を明確にした。

彬子女王 編集

寬仁親王の長女、彬子女王2010年(平成22年)10月25日発売の季刊誌『皇室 Our Imperial Family』第48号(平成22年秋号)インタビューにおいて、「男系継承の伝統を大事にしていかねばならない」という意見を表した。

皇室系図 編集

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 明治時代に歴代天皇を確定させる際、天孫降臨したニニギを初代とすることも検討されていたが、1891年(明治24年)2月に神武天皇を初代とすることが確定した[8]
  2. ^ この場合の将来世代の天皇については、初代の「女系天皇」以降を女系天皇と呼ぶのかについての定義は確認できない。また、初代「女系天皇」が男性の場合、その男性からの男系子孫が天皇となることを女系天皇に含むか否かの定義も確認できない。
  3. ^ 神武天皇即位紀元及び紀元節も参照
  4. ^ 歴史的にも太宗は日本の「万世一系」を羨ましがり、江戸初期に訪日したロドリゴ・デ・ビベロは『ドン・ロドリゴ日本見聞録』で、長きにわたる日本の万世一系について特記している[14][15][16]。長崎の出島オランダ商館に勤務したドイツ人医師・エンゲルベルト・ケンペルの『日本誌』にも皇統に関する同様の記述が見られる[14]
  5. ^ ただし、当時皇族女子を母に持つ人間は「宮腹」と呼ばれ、普通の貴族より高貴な存在と目されていた。例えば『伊勢物語』第84段では、主人公の男について「母なむ宮ありける」(母は宮様であった)として、高貴な身の上であることが強調されている。
  6. ^ また、欽明から推古、斉明にかけての系譜にも少なからず改ざん・造作が行われたとの説もあり、系譜自体も慎重な検討が必要であるとする説もある。それ以前の皇統については、折口信夫が考察した中天皇なかつすめらみこと(折口の論「女帝考」に出てくる言葉。飯豊青皇女神功皇后に触れ、「神と天皇との間に立つ仲介者なる聖者」、「天皇と特別の関連に立たれる高巫であることは想像せられる」と折口は述べている)を考慮すれば、女系天皇(純然たる女系あるいは男系でなく双系という意見もある)であった可能性も少なくないとの説もある[要出典]
  7. ^ 皇族男子以外への降嫁は、10世紀以降である(降嫁の項を参照)。
  8. ^ 皇太子
  9. ^ さらに徹底して、折口信夫中天皇あるいは高群逸枝が言うヒメ・ヒコ制で歴史を整理すれば、『古事記』・『日本書紀』の矛盾の多くが解決し、巨大古墳の被葬者の治定も容易に定まることになるとする意見[誰?]もある(が、このことは特に皇位継承が女系足り得たかどうかとは関係しない)。
  10. ^ 庶子が王位に就いた例として、内戦を経たエンリケ2世 (カスティーリャ王)など。

出典 編集

  1. ^ a b c d e f g h i 水間 2019, pp. 27–33
  2. ^ 小堀・櫻井・八木 2006
  3. ^ a b 小堀 2012, pp. 30–35
  4. ^ 岩波国語 2011, p. 717
  5. ^ デジタル大辞泉「女系」
  6. ^ a b c d 水間 2019, pp. 99–115
  7. ^ デジタル大辞泉「女系天皇」
  8. ^ a b 原 2017 p.66
  9. ^ 竹田 2020, p. 33
  10. ^ (竹田恒泰/谷田川惣『女性天皇と女系天皇はどう違うのか』PHP研究所〈PHP〉、2020年3月31日、125頁)
  11. ^ (竹田恒泰/谷田川惣『女性天皇と女系天皇はどう違うのか』PHP研究所〈PHP〉、2020年3月31日、33頁)
  12. ^ 天皇は奇跡的存在、世界の主要国でエンペラーは1人だけ(News ポストセブン、2019年10月20日)
  13. ^ a b 水間 2019, pp. 22–26
  14. ^ a b 「第一章 天皇家長期存続の謎 1 『万世一系』とは何を語るのか」(ベン 2003, pp. 22–36)
  15. ^ なぜ「万世一系」が可能だった 『世界が憧れる天皇のいる日本』黄文雄著(産経ニュース、2014年)
  16. ^ ロドリゴ・デ・ビベロドン・ロドリゴ日本見聞録
  17. ^ (神社新報社『皇室典範改正問題と神道人の課題』神社新報社、令和元(2019)年10月7日、53‐59頁)
  18. ^ (神社新報社『皇室典範改正問題と神道人の課題』神社新報社、令和元(2019)年10月7日、55‐56頁)
  19. ^ 高尾栄一 2019, p. 221.
  20. ^ 高尾栄一 2019, p. 218.
  21. ^ 高尾栄一 2019, p. 232.
  22. ^ 高尾栄一 2019, p. 224‐225.
  23. ^ 高尾栄一 2019, p. 226‐227.
  24. ^ 高尾栄一 2019, p. 228‐229.
  25. ^ 2021年(令和3年)10月26日眞子内親王皇籍離脱以降から現在の内親王女王一覧
  26. ^ 皇室の構成図 - 宮内庁”. 宮内庁. 2021年12月24日閲覧。
  27. ^ 天皇及び親王からの続柄
  28. ^ 直系尊属天皇から数えた数
  29. ^ 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
  30. ^ 2021年(令和3年)10月26日の眞子内親王(小室眞子皇籍離脱以降から現在の元内親王・元女王一覧
  31. ^ ご結婚により,皇族の身分を離れられた内親王及び女王 – 宮内庁
  32. ^ 記紀による
  33. ^ a b 原 2017 p.67
  34. ^ 水間 2019, pp. 58–64
  35. ^ 天皇陛下お誕生日に際し(平成17年)”. 宮内庁. 2013年10月20日閲覧。
  36. ^ 皇后陛下お誕生日に際し(平成18年)”. 宮内庁. 2013年10月20日閲覧。
  37. ^ 自身が会長を務める福祉団体「柏朋会」の会報『ざ・とど』2005年(平成17年)9月30日号の「とどのおしゃべり」というコラム。同誌は会員向けの非売品であるが、『WiLL』2006年1月号がこのエッセイの全文を転載している。
  38. ^ 同年11月3日讀賣新聞
  39. ^ a b 日本会議」(会長・三好達元最高裁長官)の機関誌『日本の息吹』2006年2月号に掲載された「皇室典範問題は歴史の一大事である―女系天皇導入を憂慮する私の真意」と題するインタビュー

参考文献 編集

  • ベン=アミー・シロニー 著、大谷堅志郎 訳『母なる天皇――女性的君主制の過去・現在・未来』講談社、2003年1月。ISBN 978-4062116756 
  • 小堀桂一郎; 櫻井よしこ; 八木秀次『「女系天皇論」の大罪』PHP研究所、2006年2月。ISBN 978-4569648071 
  • 西尾実; 岩淵悦太郎; 水谷静夫 編『岩波国語辞典』(第7・新)岩波書店、2011年11月。ISBN 978-4000800471 
  • 小堀桂一郎『萬世一系を守る道 ―なぜ私は「女系天皇」を絶対に容認できないのか―』海竜社、2012年10月。ISBN 978-4759312584 
  • 遠山美都雄『天平の三姉妹』中央公論社中公新書〉、2010年1月。ISBN 978-4121020383 
  • 原武史『皇后考』講談社、2015年2月。ISBN 978-4062193948 
  • 竹田恒泰; 谷田川惣『入門「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか ―今さら人に聞けない天皇・皇室の基礎知識―』PHP研究所、2020年3月。ISBN 978-4569846835 
  • 水間政憲『ひと目でわかる皇室の危機 ~天皇家を救う秘中の秘』ビジネス社、2019年9月。ISBN 978-4828421285 
  • 高尾栄司『ドキュメント皇室典範』幻冬舎〈幻冬舎新書〉、2019年5月30日。 

関連項目 編集