公爵
公爵(こうしゃく、英: Duke、羅: Dux、独: Herzog)は、爵位(五爵)の第1位である。侯爵の上位に相当する[1]。ヨーロッパの貴族の称号の訳語、古代中国の諸侯の称号、また明治以降から戦前まで使われた日本の華族の称号として用いられる。
概要編集
日本ではこの「公」によって(英語の場合であれば)princeとdukeの両方の称号を表そうとしたため混乱を生じることとなった。princeは基本的には小国の君主や諸侯、王族の称号であり、dukeは諸侯の称号である。日本語では、例えばモナコやリヒテンシュタインの君主、マルタ騎士団長などのprinceを「公」ではなく「大公」と訳すことで「公爵」(duke)との区別をつけようとする場合がある。ただし、こうして便宜的に使用された場合の「大公」は、ルクセンブルクの君主がもつ称号grand dukeやロシア等のgrand prince、オーストリアのarchdukeと区別される必要が改めて生じてくる。逆に、日本の華族制度における「公爵」の公式英訳にはdukeではなくprinceが当てられたが、たとえば伊藤博文や近衛文麿の爵位が英米ではprinceと訳されることとなり、皇族と誤解されるような場合があった。
日本語では侯爵と発音が同じであることから区別する必要があるときは「おおやけ-こうしゃく」と呼ばれた。
中国の公爵編集
西周時代に設置された爵について、『礼記』には「王者之制緑爵。公侯伯子男凡五等」とあり、「公」は五つある爵の最上位に位置づけている[2]。一方で『孟子』万章下には「天子之卿、受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男。」とあり、公の表記はない[3]。『礼記』・『孟子』とともに侯は公とともに百里四方の領地をもつものと定義している[3]。また『春秋公羊伝』には「天子は三公を公と称し、王者之後は公と称し、其の余大国は侯と称し、小国は伯・子・男を称す」という三等爵制が記述されている[4]。金文史料が検討されるようになって傅期年、郭沫若、楊樹達といった研究者は五等爵制度は当時存在せず、後世によって創出されたものと見るようになった[5]。王世民が金文史料を検討した際には公侯伯には一定の規則が存在したが、子男については実態ははっきりしないと述べている[6]。
漢代においては二十等爵制が敷かれ、「公」の爵位は存在しなかったが、特に身分の高い三つの官職は三公と呼ばれた。魏の咸熙元年(264年)、爵制が改革され、公の爵位が復活した。「公侯伯子男」の爵位は列侯や亭侯の上位に置かれ、諸侯王の下の地位となる[7]。食邑は郡公なら一万戸で諸侯王に並び、県公なら千八百戸、七十五里四方の土地が与えられることとなっている[7]。その後西晋でも爵位制度は存続し[8]、恵帝期以降には公・侯の濫授が行われた[8]。このため東晋では恵帝期の爵位を格下げすることも行われている[9]。
南北朝時代においても晋の制度に近い叙爵が行われている。隋においては国王・郡王・国公・県公・侯・伯・子・男の爵が置かれ、唐においては王・開国国公・開国郡公・開国県公・開国侯・開国伯・開国子・開国男の爵位が置かれた[10]。
主要な中国の公爵編集
咸熙元年の五等爵制発足時には、公となったのは司馬氏の長老である司馬孚であり、晋王朝成立後は諸侯王となった[11]。その他では魏皇帝の外戚二名が公となっており、発足時点では公は3名のみであった[12]。三公であった王祥・鄭沖、そのほかの重臣賈充、石苞、衛瓘、裴秀、何曾たちが侯となったが、晋王朝成立後はいずれも公となっている[13]。またこの際には魏の諸侯王たちが公に格下げされている[14]。
呉から降伏した孫秀、歩璿も公に叙せられている[14]。太康の役の論功行賞としては、王渾が公となっている[15]。
以降西晋期には宰相であった張華[16]、前涼の基盤を作った張軌[17]などが公となっている。東晋では建国に功のあった王導と、後に反乱を起こした王敦[18]、前秦からの防衛に成功した謝安[19]、武将の陶侃[20]。そして東晋を滅ぼし宋を建国した劉裕[21]などがいる。
唐においては太宗即位後に長孫無忌、高士廉(義興郡公)などの功臣が公となっている[10]。 また宋代以降、孔子の直系である当主は衍聖公の爵位を受け、清末まで続いた。
日本の公爵編集
律令制下編集
日本では、律令制下において、太政大臣経験者に対して令制国を与えて公爵とする国封という制度があった。
華族令編集
明治維新後の1884年(明治17年)に華族令(明治17年宮内省達)が制定され、華族制度が定められた。同令第2条において、華族を世襲制の公侯伯子男の五等爵とし、公爵はその第1位とした。1889年(明治22年)に、貴族院令(明治22年勅令第11号)が制定されると、公爵は同令第1条2号により、公爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された(華族議員)。1907年(明治40年)には、華族令(明治40年皇室令第2号)が制定され、襲爵、華族の品位その他の手続きが細かく規定された。
叙爵内規編集
公爵は以下の基準(「叙爵内規」)によって授けられた。
- 皇族 - 親王・王より臣位に列せられた者。このような内規はあったが、実際に臣籍降下によって公爵を与えられた例はない。
- 公家 - 旧摂関家。公家社会でも最高位に属するとされ、摂政・関白に昇る資格を持っていた家柄である。近衛家、九条家、二条家、一条家、鷹司家の計5家。
- 武家 - 徳川宗家(徳川将軍家)。徳川家達家がこれにあたる。1家のみ。
- 勲功者 - 国家に偉勲ある者。これは3種に大別できる。
- 「偉勲」がなくとも華族たる資格を持っていた家のうち、功績が加味されて本来よりも高い爵位を与えられたグループ。三条家(三条実美の功績)、岩倉家(岩倉具視の功績)、島津家(旧薩摩鹿児島藩主家)、毛利家(旧長門萩藩主家)の4家がこれにあたる。また、後年侯爵から陞爵した西園寺家(西園寺公望の功績)、徳大寺家(徳大寺実則の功績)、水戸徳川家(『大日本史』編纂の功績)の3家もこれに含めて考えられる。
- 本家がすでに公爵となっているにも関わらず、その人物の特別な功績が認められて別に家を立てることを許され、さらに公爵位を授けられたグループがある。具体的には、藩主ではなかったがその後見人として幕末の薩摩藩に大きな影響を与えた島津久光とその子孫(玉里島津家)、大政奉還後に養子の徳川家達に家督を譲って隠棲した江戸幕府第15代将軍の徳川慶喜とその子孫(徳川慶喜家)の2家である。
- 家系によらず、初代の勲功によって公爵となったグループ。伊藤博文の伊藤家、大山巌の大山家、山縣有朋の山縣家、松方正義の松方家、桂太郎の桂家の五家である。いずれも子爵ないし伯爵の爵位を受け、その後、更に勲功により陞爵したものである。
有爵者一覧編集
家名(通称等) | 受爵者 襲爵者 |
旧家格 出自 |
叙爵年 所在 その他備考 |
---|---|---|---|
近衛家 | 近衛篤麿 近衛文麿 |
旧摂関家 藤原北家嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 1945年(昭和20年)12月16日、返上。 東京市淀橋区下落合 |
鷹司家 | 鷹司熙通 鷹司信輔 |
旧摂関家 藤原北家嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市麹町区上二番町 |
九条家 | 九条道孝 九条道実 九条道秀 |
旧摂関家 藤原北家嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市赤坂区赤坂福吉町 |
一条家 | 一条実輝 一条実孝 |
旧摂関家 藤原北家嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市赤坂区福吉町 |
二条家 | 二条基弘 二条厚基 二条弼基 |
旧摂関家 藤原北家嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市牛込区津久戸前町 |
三条家(転法輪家) | 三条実美 三条公美 三条実憲 三条公輝 三条実春 |
旧清華家 藤原北家閑院流嫡流 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市麻布区麻布鳥居坂町 |
徳川家(徳川宗家) | 徳川家達 徳川家正 |
旧将軍家 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市渋谷区千駄ヶ谷 |
毛利家 | 毛利元徳 毛利元昭 毛利元道 |
旧萩藩主 大江氏 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市芝区高輪南町 |
島津家(島津宗家) | 島津忠義 島津忠重 |
旧鹿児島藩主 清和源氏と称する(本来は惟宗氏)。 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 東京市麹町区三年町 |
島津家(玉里家) | 島津久光 島津忠済 島津忠承 |
島津宗家分家 清和源氏と称する(本来は惟宗氏)。 |
1884年(明治17年)7月7日、叙爵。 |
岩倉家 | 岩倉具定 岩倉具張 岩倉具栄 |
旧羽林家 村上源氏 |
1884年(明治17年)7月8日、叙爵。 東京市麹町区裏霞ヶ関 |
徳川家(徳川慶喜家) | 徳川慶喜 徳川慶久 徳川慶光 |
徳川宗家別家 清和源氏と称するが明確でない。 |
1902年(明治35年)6月3日、叙爵。 東京市小石川区小日向第六天町 |
伊藤家 | 伊藤博文 伊藤博邦 伊藤博精 |
旧萩藩出身 越智氏と称するが明確でない。 |
1907年(明治40年)9月21日、侯爵より陞爵。 |
山縣家 | 山縣有朋 山縣伊三郎 山縣有道 山縣有信 |
旧萩藩出身。 清和源氏と称するが明確でない。 |
1907年(明治40年)9月21日、侯爵より陞爵 |
大山家 | 大山巌 大山柏 |
旧鹿児島藩出身 近江源氏 |
1907年(明治40年)9月21日、侯爵より陞爵。 |
徳大寺家 | 徳大寺実則 徳大寺公弘 徳大寺実厚 |
旧清華家 藤原北家閑院流 |
1911年(明治44年)4月21日、侯爵より陞爵。 |
桂家 | 桂太郎 桂広太郎 |
旧萩藩出身 大江氏 |
1911年(明治44年)4月21日、侯爵より陞爵。 |
西園寺家 | 西園寺公望 西園寺八郎 |
旧清華家 藤原北家閑院流 |
1920年(大正9年)9月7日、侯爵より陞爵。 1946年(昭和21年)7月1日 返上。 |
松方家 | 松方正義 松方巖 |
旧鹿児島藩出身 | 1922年(大正11年)9月18日、侯爵より陞爵。 1927年(昭和2年)12月19日、返上。 |
徳川家(水戸家) | 徳川圀順 | 旧水戸藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1929年(昭和4年)11月18日 、侯爵より陞爵。 |
イギリスの公爵編集
イングランドに確固たる貴族制度を最初に築いた王は征服王ウィリアム1世(在位:1066年-1087年)である。彼はもともとフランスのノルマンディー公であったが、エドワード懺悔王(在位:1042年-1066年)の崩御後、イングランド王位継承権を主張して1066年にイングランドを征服し、イングランド王位に就いた(ノルマン・コンクエスト)。重用した臣下もフランスから連れて来たノルマン人だったため、大陸にあった貴族の爵位制度がイングランドにも持ち込まれることになった[22]。
イングランドの公爵(Duke)は、伯爵(Earl)と男爵(Baron)に続いて創設された爵位だった。1337年にエドワード3世(在位:1327年-1377年)が皇太子エドワード黒太子にコーンウォール公爵(Duke of Cornwall)位を与えたのが公爵の最初である。続いて1351年に同じくエドワード3世がヘンリー3世(在位:1216年-1272年)の曾孫であるヘンリーにランカスター公爵(Duke of Lancaster)位を与えたことで公爵位が貴族の最上位で王位に次ぐ称号であることが明確化した[23]。
臣民に公爵位が与えられた最初の事例は、1483年にリチャード3世(在位:1483年-1485年)よりノーフォーク公爵(Duke of Norfolk)を与えられたジョン・ハワードである(もっとも彼も先祖を遡れば王族にたどり着く)[24][25]。
その後、臣民の公爵位はステュアート朝期(特に王政復古後の最初の国王チャールズ2世時代)に急増した。ハノーファー朝期にも公爵位の授与が行われ、最も多い時期には40家の公爵家が存在した。しかし家系の断絶でその数は減少していった[26]。2014年現在臣民の公爵家は24家にまで減っている。
公爵内の序列はまず王族公爵が別格で先頭である。その下におかれる臣民公爵たちはイングランド貴族公爵、スコットランド貴族公爵、グレートブリテン貴族公爵、アイルランド貴族公爵、連合王国貴族公爵の順番で序列付けられる[27]。宮中席次における臣民公爵の序列は、国王(女王)、王妃(王配)、皇太子、王子、カンタベリー大主教、大法官、ヨーク大主教、首相、枢密院議長、庶民院議長、国璽尚書、英連邦高等弁務官及び外国大使に次ぐ13番目である[28]。
侯爵から男爵までの貴族が「卿(Lord)」と尊称されるのに対し、公爵のみは「閣下(Your Grace)」と尊称される[29]。また公爵・侯爵・伯爵は従属爵位を持っているのが一般的であり、嫡男は父の持つ爵位のうち二番目の爵位を儀礼称号として称する[29]。公爵の息子は全員がLord(卿、ロード)を、娘はLady(レディ)が敬称として付けられる。
現存する公爵位編集
王族公爵位編集
紋章 | 爵位名 (爵位の創設年と分類) |
現公爵の肖像 | 現公爵の名前 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コーンウォール公爵 (1337年創設イングランド貴族) |
プリンス・オブ・ウェールズ チャールズ (1948 - ) |
エリザベス女王の長男、皇太子 | ||
ロスシー公爵 (1398年創設スコットランド貴族) | ||||
グロスター公爵 (1928年創設連合王国貴族) |
第2代グロスター公爵 リチャード (1944 - ) |
女王の従姉弟 | ||
ケント公爵 (1934年創設連合王国貴族) |
第2代ケント公爵 エドワード (1935 - ) |
女王の従姉弟 | ||
エディンバラ公爵 (1947年創設連合王国貴族) |
初代エディンバラ公爵 フィリップ (1921 - ) |
女王の王配 | ||
ヨーク公爵 (1986年創設連合王国貴族) |
初代ヨーク公爵 アンドルー (1960 - ) |
女王の次男 | ||
ケンブリッジ公爵 (2011年創設連合王国貴族) |
初代ケンブリッジ公爵 ウィリアム (1982 - ) |
チャールズ皇太子の長男 | ||
サセックス公爵 (2018年創設連合王国貴族) |
初代サセックス公爵 ヘンリー (1984 - ) |
チャールズ皇太子の次男 |
臣民公爵位編集
かつて存在した公爵位編集
- アイルランド公爵:第9代オックスフォード伯ロバート・ド・ヴィアーが一代限りで叙される
- アルベマール公爵:マンク家が2代保有したが、1688年に絶家。
- アンカスター=ケスティーブン公爵:リンジー伯爵バーティ家が5代にわたって保有。1809年に廃絶。リンジー伯位は現存
- ウィンザー公爵:退位後のエドワード8世の爵位。
- ウォートン公爵:第2代ウォートン侯フィリップ・ウォートンが叙されるが、一代で絶家。前身のウォートン男爵は現存。
- ウィリック公爵:第14代ウォリック伯爵ヘンリー・ビーチャムが叙位された。一代で廃絶。
- エクセター公爵:王族のホランド家が保有したが、1475年に絶家。
- オーモンド公爵:バトラー家が3代保有したが、1758年に絶家。前身の従属爵位オーモンド伯爵は存続し、後にオーモンド侯爵を与えられるも1997年に絶家。
- オールバニ公爵:王族の爵位
- カンバーランド公爵:王族の爵位
- キングストン=アポン=ハル公爵:ピアポイント家が2代保有したが、1773年に絶家。
- キンタイア=ローン公爵:スコットランド王族ロバート・ステュアートが叙された。
- クラレンス公爵:王族の爵位
- クラレンス=セント・アンドルーズ公爵:ウィリアム4世が即位前に叙位された爵位。
- クリーヴランド公爵:フィッツロイ家が3代、ヴェイン家(後ポーレット)が4代保有したが、1891年に絶家。
- グリニッジ公爵:2代アーガイル公ジョン・キャンベルが叙されたが、一代で絶家。
- ケンダル公爵:通常は王室関係者が叙される爵位
- コノート公爵:ヴィクトリア女王の第3王子アーサーが保有した。
- サウサンプトン公爵:クリーヴランド公爵フィッツロイ家が2代保有したが、1774年に廃絶
- サフォーク公爵:チャールズ・ブランドン、ついで3代ドーセット侯ヘンリー・グレイが叙された。
- サリー公爵:第3代ケント伯爵トマス・ホランドが叙位された。一代で廃絶
- シャンドス公爵:ブリッジス家が3代保有したが、1789年に廃絶
- シュルーズベリー公爵:12代シュルーズベリー伯チャールズ・タルボットが叙されたが、一代で消滅。シュルーズベリー伯は現存。
- ションバーグ公爵:ションバーグ家が3代保有したが、1719年に絶家。
- ダグラス公爵:3代ダグラス侯アーチボルド・ダグラスが叙されたが、一代で絶家。ダグラス侯位はハミルトン公爵家が継承。
- ドーヴァー公爵 クイーンズベリー公ダグラス家が2代保有したが、1778年に廃絶
- ドーセット公爵:サックヴィル家が5代保有したが、1843年に絶家。
- ニューカッスル=アポン=タイン公爵:キャヴェンディッシュ家が2代、ジョン・ホールズが1代、トマス・ペラム=ホールズが1代保有した
- ニューカッスル=アンダー=ライン公爵:トマス・ペラム=ホールズとペラム=クリントン家が10代保有したが、1988年に絶家。従属爵位だったリンカーン伯は現存
- バッキンガム公爵:スタッフォード家が3代、ヴィリアーズ家が2代保有したが、1687年に絶家。
- バッキンガム=ノーマンビー公爵:シェフィールド家が2代保有したが、1735年に絶家。
- バッキンガム=シャンドス公爵:グレンヴィル家が3代保有したが、1889年に絶家。従属爵位だったコバム子爵は現存。
- ブリッジウォーター公爵 : ブリッジウォーター伯爵エジャートン家が2代有したが、1803年に絶家。ブリッジウォーター伯位も1829年に絶家
- ヘレフォード公爵 ヘンリー4世が即位前に叙されていた爵位。
- ポートランド公爵:ベンティンク家が9代保有したが、1990年に絶家。前身の従属爵位ポートランド伯爵は現存。
- ボルトン公爵:ウィンチェスター侯ポーレット家が6代保有したが、1794年に絶家。ウィンチェスター侯は現存。
- マンスター女公爵:エーレンガルト・メルジーネ・フォン・デア・シューレンブルクが1代限りで保有
- モンマス公爵:チャールズ2世の庶子ジェイムズ・スコットが1663年に叙されたが、1685年に剥奪。従属称号のドンカスター伯爵は1743年に復活し現存。
- モンタギュー公爵:モンタギュー家が保有したが、1766年に絶家。
- リーズ公爵:オズボーン家が12代保有したが、1964年に絶家。
- ロス公爵:スコットランド王族の爵位
- ロシズ公爵:7代ロシズ伯ジョン・レズリーが叙されたが、一代で絶家。ロシズ伯は現存。
- ローダーデール公爵:2代ローダーデール伯ジョン・メイトランドが叙されたが、一代で絶家。ローダーデール伯は現存。
脚注編集
- ^ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)942頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)849頁参照。
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 2-3.
- ^ a b 石黒ひさ子 2006, p. 3.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 5.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 4.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 6.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 86-87.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 95.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 93.
- ^ a b 今堀誠二, p. 422-423.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 100.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 98.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 103.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 102-103.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 106.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 107.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 110.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 112.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 114.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 113.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 115.
- ^ 小林(1991) p.16-17
- ^ 森(1987) p.5
- ^ 森(1987) p.6
- ^ 小林(1991) p.18
- ^ 森(1987) p.7-8
- ^ 森(1987) p.9
- ^ 森(1987) p.11-12
- ^ a b 森(1987) p.15
参考文献編集
文献資料編集
- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
- 小林章夫『イギリス貴族』講談社〈講談社現代新書1078〉、1991年(平成3年)。ISBN 978-4061490789。
- 森護『英国の貴族 遅れてきた公爵』大修館書店、1987年(昭和62年)。ISBN 978-4469240979。
- 石黒ひさ子 (2006-12-25). “「五等爵制」再考”. 駿台史學 129: 1-20 .
- 袴田郁一 (2014). “両晉における爵制の再編と展開 : 五等爵制を中心として”. 論叢アジアの文化と思想 (アジアの文化と思想の会) 23: 79-134. NAID 120005819881.
- 今堀誠二 (1942). “唐代封爵制拾遺”. 社会経済史学 (社会経済史学会) 12(4): 419-451. NAID 110001212961.
関連項目編集
- 公#ヨーロッパにおける公の称号
- 公#中国における公の称号
- 貴族
- プリンス(prince)
- ヘルツォーク(Herzog)
- 貴族院 (日本)#公爵議員・侯爵議員
- 公爵領
- 貴族
- 爵位
- 大公
- 侯爵
- 伯爵
- 子爵
- 男爵